初回相談のご予約方法
お電話でご予約の際には、
- 新規ご相談である旨
- お名前(フルネーム)
- 折り返し用のお電話番号
- ご相談の簡単な内容
の4点をお伝えください。
受付の担当者が、明るく丁寧に対応させていただきます。
また、弁護士が不在の場合には必ず折り返しのご連絡をさせていただいております。
受付の担当者または留守番電話の方に、
- お電話が繋がりやすい日時
を上記4点に加えてお伝えください。
弁護士歴34年!相続に関する各種お悩み、解決事例多数です
弁護士経験34年の中で、沢山の相続に関するお悩みを解決してまいりました。
「相続でもめてしまった」「相続でやることがわからない」「遺言の作成について教えて欲しい」
といった典型的なお悩みは勿論のこと、以下のような難しいお悩みも解決しました。
- ◆ギリギリのタイミングでの遺留分の権利主張に成功し財産を取得できたケース◆
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Q 親と疎遠になっていて、相続のことはもちろん今どこでどうなっているのかわからず、調査をしてください。
A 調査の結果、親御さんは9年以上前に亡くなっており、親御さんが持っていた不動産が他人名義になっていました。
不動産の名義人となった方に連絡を取ったところ、その方が遺言により全ての遺産を受け取っていたことが判明しました。
相続人には「遺産のうち最低でもこれだけは受け取ることができる」という「遺留分」という権利があります。
しかし、この権利は親御さんが亡くなってから10年で主張できなくなってしまいます(除籍期間といいます)。
そのため急いで遺留分の請求を行い、結果的に遺留分の権利が認められ、まとまった金額の財産を取得することができました。
- ◆遠方に住んでいる親戚から突然遺留分の請求を受けたケース◆
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Q 遠方に住んでいる叔父さんから突然、以前の相続の際の遺留分(遺産のうち最低でもこれだけは受け取れるというもの)を請求されました。
亡くなった人の面倒は全部私がみていたのに、叔父さんにお金を支払わなければならないでしょうか。
A 綿密な調査の結果、叔父さんが受け取ることのできる遺留分は数十万円ほどであることがわかりました。
また、同じく調査をして、叔父さんは既に生前贈与として100万円を受け取っていることがわかりました。
生前贈与の金額の方が遺留分の金額より大きかったので、遺留分として新たに叔父さんに金銭を支払う必要はないと主張しました。
最終的にはこちらの主張が通り、叔父さんに対し新たな出費をすることなく事件を解決することができました。
- ◆困ってしまいがちな相続財産「借地権付き建物」の処分を実現したケース◆
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Q 他人の土地の上に土地を借りて建築された、「借地権付き建物」を残して母親が亡くなりました。
相続人は私と兄弟の二人です。
不動産を処分して現金化し兄弟で分けたいのですが、どうすればよいのか途方に暮れています。
A 借地権は相続財産として、更地の場合の土地の価格の5~7割の金銭的な価値があるとされます。
他方で、これ処分してお金に換えるためには、法律上、地主さんの承諾が必要です(多くの場合は承諾料をお支払いします)。
「借地非訟」という法的な手続きもありますが、まずは地主さんと承諾料について交渉してみるのが常道です。
本件でも地主さんとの交渉を行い、地主さんご提案の承諾料を相当程度減額した金額で、承諾をいただくことができました。
最終的には不動産屋さんとの連携で借地権を買い取ってくれる人を見つけ、無事に借地権を処分し、相続人さんはまとまった金額を取得しました。
このような案件の他、遺言書作成につきまして、多数の経験がございます。
特に、不動産がかかわる相続については、不動産業者さんや司法書士さんとの人脈がありますので、
最初から最後までワンストップでご対応することが可能です。
相続事件で弁護士長澤彰が選ばれる3つの理由
1 長年の経験に裏打ちされた正確な調査活動を実現します。
- 遺産の調査(資産と負債)を正確に行うことで、早い段階で適切な方針を立てます。
- 相続人の調査により、再婚や養子縁組など、知られていなかった事実を発掘します。
- 生前贈与を受けた相続人がいればその人の取り分は少なくなるため、これも調査を行います。
2 ポイントを押さえてわかりやすく説明します。
- 相続人の確定、2次相続、代襲相続、法定相続分、など専門知識を簡単な言葉でご説明します。
- 生前贈与のように証拠が必要な論点は、どんな証拠が必要かを丁寧にアドバイスいたします。
- 長年の経験からわかりづらいポイントを熟知しており、痒い所に手が届くご説明をいたします。
3 親身にご相談に乗り、お客様の望みを実現します。
- わからないことがあれば、いつでも電話・メール・FAXでご相談ください。速やかにご回答します。
- 弁護士の方針を優先せず、お客様のお気持ち・お望みの実現を最優先で仕事を進めます。
- 身内同士でいいづらいことも、私の穏やかな話し方で、相手を怒らせることなく的確に伝えます。
まずは弁護士にご相談を
相続が発生したら、遺産分割の話し合いがうまくいかなくなったら、ご自身の終活をお考えになったら、
なるべく早い段階で弁護士にご相談ください。
相続や遺産分割、遺言書について弁護士に相談することは、
- 相続を知ってから1年、相続のときから10年で消滅する遺留分の権利を確実に実現できる。
- 身内同士でいいづらいことも弁護士のアドバイスを受けることで自信をもって主張できる。
- 何をしたらよいかわからないというストレスから解放されて、今後やるべきことがはっきりする。
といったメリットがあります。
また、
- 相談をしたからといって必ず仕事を依頼しなければならないわけではありません。*重要!
ですから、まずはお気軽にご相談にいらしてください。
長年の経験に照らした見通しをなるべく具体的にお伝えします。
今後やるべきことや起こりうる事態、対策としてできることやできないことについて、はっきりとご理解いただけます。
それだけでもお悩みが整理され、お気持ちがだいぶ楽になりますよ。
弁護士に代理人としての仕事を依頼するメリット
相続のお悩みについて弁護士に仕事を依頼することは、以下のようなメリットがあります。
1 遺産分割協議(遺言書がない場合の遺産分割の話し合い)の場合
- 対応の窓口がご本人から弁護士に移り、ご本人のストレス減少・戦略的な交渉を実現できる
- 税理士による相続税の申告、司法書士による不動産の登記など一括して対応できる
- どうしても話し合いで解決できない場合に調停や訴訟といった手段にスムーズに移れる
2 調停・訴訟に進む場合
- 調停や訴訟の前に長期的な見通しのアドバイスを得て、先を見通しながら手続きに臨める
- ご本人では困難な調停・裁判文書の作成や証拠の位置づけなどを弁護士に任せられる
- 過去の裁判例や裁判所の相場観についての知識に基づき有利で適切な主張を実現できる
3 遺言書作成の場合
- 遺留分侵害額請求など後々のトラブルの可能性を最小限に抑えた遺言書を作成できる
- 正確性・確実性のある、後から無効とならない安心の文言・形式で遺言書を完成させられる
- 万一トラブルになった場合、司法書士や行政書士と異なり制限なく対応することができる
とはいえ、「どんなケース・場合でも必ず弁護士に依頼すべき」というわけではございません。*重要!
「自分で話し合いを進めても大丈夫だろうか?」
「もしご自分で話を進めてみて、どうしてもうまくいかないと思ったらその際また相談に来てください」
とアドバイスをさせていただくことも多々ございます。
「自分の場合は、弁護士に代理人をお願いした方がよいでしょうか?」
そういった段階の問題から、まずは一度、ご相談いただけたらと思います。
最後に(自己紹介とメッセージ)
ここまで読んでいただきまして、ありがとうございます。
私が弁護士になってから、34年の月日が経ちました。
積極的に取り組んできた相続事件はもちろん、民事事件、刑事事件、消費者事件、労働事件といった、
様々な事件を、それこそ何千件といったレベルで多数担当し、解決してきたことを思い出します。
これらの多数の解決実績によって蓄積された経験を、相続に関するお悩みの解決に活かし、
相続に関するご不安やお辛い気持ちを少しでも和らげて差し上げることが私の望みです。
私の家庭は夫婦共稼ぎで、3人の子どもを保育園に預け、育て上げてきました。
私はよく「温厚で包容力のある話し方だ」「信頼できる感じがする」とおっしゃっていただきます。
私のそのような性格を形作ってくれたのは家族と過ごした時間に他ならないと考えておりますので、家族には深く感謝をしています。
そのような私ですから、ご家族・ご親族がお亡くなりになったことで悲しい思いをされた方に、さらなるご心配やご不安を味わってほしくないのです。
お気軽にご連絡をいただき、お役に立たせていていただけましたら幸いです。