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東京都で相続トラブルに強い弁護士 が182件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

182件中 1~20件を表示

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相続トラブルが得意な東京都の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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私の死亡時に異母兄弟に相続権利があるのか知りたい

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相談者(ID:49828)さんからの投稿
当方子供なし、実母は存命、夫に姉妹がおります。
私には父母が同じ兄弟姉妹はいませんが、
父が母と離婚後、再婚して子供をもうけたため異母兄弟がいます。
また現状資産として不動産も取得していません。

父が亡くなった際の相続で、異母兄弟から稚拙な遺産隠しや最初の代理人(司法書士)の職権を外れた発言等で
大変気分を害し迷惑をかけられました(こちらは解決済です)。
私の死亡時に夫が既に死亡していて財産が残った場合は、以上の経緯から異母兄弟に相続させたくありません。
(夫の姉妹か昔住んでいた自治体への寄付を考えています)

Winslaw法律事務所法律事務所でございます。
お訊ねの件について、ご回答させていただきます。

お書きいただいた相続人関係の場合、相続発生時点で、お母様がご存命でしたら、お母様(第2順位)が相続人となります。したがって、異母兄弟(第3順位)は相続人にはなりません。

一方、相続発生時点でお母様がお亡くなりになられている場合、異母兄弟は相続人になります。

もっとも、兄弟姉妹には遺留分(最低保障分)がありませんので、遺言により他(個人・法人・団体など)に全財産を遺贈することが可能です。したがって、異母兄弟に財産を一切相続させないことが可能となります。

なお、配偶者は常に相続人となります。相続発生時点でご主人がご存命の場合は、上記の相続人に加えてご主人が相続人になります。

よって、ご意向に応じた適切な遺言を作成することが対策になるものと言えます。現在のご状況に照らすと、3パターンを想定してご作成いただくのが確実です。

弊所でも、有料のご相談にはなりますが、遺言作成、作成段階のご相談なども承っております。

ご希望でしたら、恐れ入りますが、お電話でお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2026年05月19日
丁寧でわかりやすい解説をありがとうございました。
相談者(ID:49828)からの返信
- 返信日:2026年05月20日

一部公正証書有りの場合の遺産の分け方

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相談者(ID:16883)さんからの投稿
父が他界しました。相続人は母&自分の他に異母兄弟(前妻との間に娘)1名がいます。相続人は計3名です。父が残した遺産は自宅、遠方の土地、預金500万です。生前父が自宅についてのみ公正証書を作成しており、自宅は自分に残すという内容です。口約束で異母兄弟の娘に遠方の土地を残すと言っており、私はそれについては反対はありません。娘さんと母&自分は、昔から関係が良好ではありませんので、遺産の分け方で揉めそうです。どれほど娘さんに渡さなければいけないのでしょうか。土地は価値が見込めません。

公正証書遺言はそれだけで相続登記ができるのでそれを先行させ、あとは調停で解決する(その際には遺言による相続も相続財産として再度盛り込まれたうえで調整される)か、公正証書遺言はあるがとして全体で遺産分割調停を申し立てるか、かと思います。申し立てについては、誰も動かないのであれば、質問者が動かざるを得ない。なお調停の裁判所は「相手方」の住所地の管轄裁判所になります。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2023年10月13日

借金返済と贈与税について

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相談者(ID:07460)さんからの投稿
先月父が亡くなり、銀行口座締結手続きする前に母が150万円返済しようとしているが、後に贈与税が発生する可能性があるのか知りたい。

口座凍結前にお父様の口座から債権者に振込をするのであれば、贈与税が課税されることはないと考えますが、遺産分割協議前に故人の遺産を処分すべきではありません。

離婚した場合の相続人について

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相談者(ID:00547)さんからの投稿
自分の子は相続権があると思いますが、離婚した場合、元妻には相続権はありますか?また、妻に養育権がある場合、子に相続権はありますか?子は未成年です。

離婚した場合には、元妻には相続権はありません。
他方、お子様には相続権があります。元妻に養育権があっても、子に相続権があることには変わりありません。
なお、被相続人(元夫)が元妻との間で、子の養育費を支払う合意が成立していたのに、元夫が、支払っていなかったという場合(延滞養育費支払請求権が発生します。)であれば、この延滞養育費支払請求権を相続できます。

お忙しい中でもお引け受け下さい。

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相談者(ID:46328)さんからの投稿
8月で77歳に成りますので、御連絡を早くお願いで、且つ相続をなるべく早く済ませたいです。弟に直接対面で取り立てなさって、駄目なら訴訟をお願い致します。訴訟もなるべく早く決めたいです。2千万円なら出すと言ってるようです。私は、3千万から5千万円が取り立てたいです。

質問者様の迅速な相続決済の強い希望と、弟さんに対する取り立て、適切な訴訟の手続きについて理解しました。まず、弟さんとの直接対面での取り立てによる解決につきましては、通常それによって解決する可能性は低いと思われますので、なるべく早く訴訟を提起して、そのうえで話し合いに臨んだほうが早道かと存じます。

相続財産について、ご自身が受け取りたい3千万円から5千万円の金額が適切なものか評価するために、専門家の意見を求めることも一手かもしれません。

訴訟については、まずは弁護士に依頼し、必要な手続きをすすめる方が良いでしょう。素早い結果を望む場合は、分かりやすく、全ての情報を弁護士に提供することが重要です。

以上の内容を理解し、最善の解決策を見つけるために、弁護士との相談をお勧めします。早期解決を望む気持ちはよく理解していますが、適切な手続きを経て問題を解決することが最も賢明な行動となります。
- 回答日:2024年05月27日

遺産分割協議の内容について

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相談者(ID:00182)さんからの投稿
宜しくお願い致します。相続人は3名です。私は長男です。
母が亡くなり遺産を分割することになりました。
母方の甥が分割協議書等を作成しています。
預貯金は三分の1と記載され納得しています。
姉長女が家屋 全ての土地を取得する事になりましたが、協議書の内容が⦿不動産に関わる債務(固定資産税)は相続人長女、相続人次女、相続人長男が負担方法を協議して決める事にする。と⦿不動産の維持、修繕、管理に関わる費用は相続人長女 相続人次女 相続人長男が負担方法を協議して決める事とする。と記載されています。姉が名義人となったのなら不動産の管理費用は払いたく無いと伝えてるのですが話合いになりません。常に甥と姉は連絡を頻繁に取り合っています。
どうすればよろしいでしょうか?
宜しくお願い致します。

固定資産税や不動産の維持、修繕、管理に関わる費用は、その発生が、お母様の死亡前か死亡後かで、意味合いが異なってきます。死亡前に発生した固定資産税で未納のものや、例えば、死亡前に不動産の修繕をしたが、業者に未払いの修繕代金がある場合、要するに、債務につきましては、法定相続分に応じて負担するのが、原則です。しかし、本件のような場合相談者様が負担するようなことは、通常ありません。なぜなら、相談者様は、家屋や土地についても、当然に3分の1要求できるのであり、債務の額より土地家屋の3分の1に相当する額の方が大きいでしょうから、債務を負担しろなどと言ったら、相談者様から、それなら、土地家屋についても3分の1相続したいと言われ、お姉様が土地家屋を全部取得することができなくなってしまうからです。
次に、死亡後に発生した固定資産税や不動産の維持、修繕、管理に関わる費用についてですが、遺産分割の効力は、相続時に遡りますので、土地家屋につきましては、相続時からお姉様の所有であったことになります。お姉様の所有物について、その固定資産税や維持、修繕、管理費用を相談者様が協議により負担するなどということがあり得ないのは、当然です。
相談者様は、こちらは不動産について譲歩しているのに、こんな理不尽な要求をしてくるのであれば、分割協議に応じないと言って、分割協議を拒否し、お姉様が理不尽な要求を引っ込めるのを待てばよろしいと思います。相談者様が、早めに解決をしたいというのであれば、遺産分割調停を申し立てるべきです。遺産分割調停では、法定相続分、つまり、プラスの財産もマイナスの財産も3分の1ずつが基本となります。困るのは、お姉様だと思います。
- 回答日:2021年11月30日
新井先生、わかりやすい内容の返信を有り難うございます。
長男で喪主という立場でしたが御香典すら触れさせて貰えず金額も知らない状況です。
納得出来なければ協議を拒否が出来ると知りましたので、その方向で様子を見る事に致します。

お忙しいところ、ご丁寧な回答を有り難うございました。
相談者(ID:00182)からの返信
- 返信日:2021年11月30日

地裁相続係争中弁護士を変えたい

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相談者(ID:07365)さんからの投稿
私原告は現在地裁係争中ですが、専門の弁護士では無いため不利な状況です。当然納得いく判決が出ないと思うので、控訴するつもりです。
内容は父親の遺留分と母親の相続です。
土地の借地権と建物及び預金が父親の分で母親は預金です。3年前に父親が亡くなりその半年後に母親が亡くなりました。私は長男で弟と2人が相続人です。相続発生時全ての財産を弟が抑えている為訴えました。弟は父母とは以前から同居はしていませんでした。

遺留分に関する裁判が係属中とのことですので父上の遺言があったのでしょうか。
案件の詳細がわかりませんが、控訴審から受任させていただくこともあります。
実際に受任させていただくべきかについては地裁で原告の主張が認容されなかった具体的な理由を確認させていただいた上、協議させていただきたいと考えております。
よろしくお願いいたします。
早々の回答有難うございます。父親の遺言書は存在し検認いたしました。父親及び母親の亡くなる前後に弟は多額の預金を引き出し私は今現在母親の預金を家裁の指示で半分もらっただけです。父親が5年前母親が4年前に亡くなり3年前から訴訟を起こしています。土地建物があるのですが弟が父親が亡くなる前に購入したのですが借地権付きでした。いつの間にか共同借地権者になっており土地を購入していたのです。父親の預金もその前後に600万円の使途不明金が発生している事など不明瞭な事が重なり訴訟に至りました。
相談者(ID:07365)からの返信
- 返信日:2023年03月27日
返信が遅くなり,申し訳ありません。
ご両親の相続の問題ですので2つの案件が問題になっているという理解でよろしいでしょうか。またご質問を拝見すると、やはり事案が複雑のようであり、ご質問の記載だけは助言させていただくのが難しいと考えております。
ご希望がございましたら、面談してのご相談にさせていただきたいと思います。
【遺産分割の解決実績多数!】弁護士 松田 浩明(虎ノ門第一法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年03月30日
有難うございます。
4月中旬頃までに一度電話させて頂きます。
その時はよろしくお願い致します。
相談者(ID:07365)からの返信
- 返信日:2023年03月31日
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