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東京都で相続放棄に強い休日の相談可能な弁護士一覧

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東京都の相続放棄に強い弁護士が274件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、東京都の相続放棄に強い弁護士を探せます。相続放棄でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

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【不動産の相続や税対策なら】弁護士法人ダヴィンチ銀座事務所

住所
東京都中央区銀座7-15-5共同ビル5階
最寄駅
銀座駅・東銀座駅 ※料金表は写真をクリックでご覧ください※
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
森立
定休日
日曜 土曜 祝日

日比谷見附法律事務所

住所
東京都千代田区有楽町1-6-4千代田ビル 7階
最寄駅
東京メトロ日比谷線・千代田線・都営地下鉄三田線 日比谷駅 A4出口 徒歩0分、JR・東京メトロ有楽町線 有楽町駅 日比谷口 徒歩4分、東京メトロ丸の内線 銀座駅 C1出口 徒歩2分
営業時間
平日:09:30〜21:00 土曜:11:00〜19:00
弁護士
向山 文俊
定休日
日曜 祝日

小藤法律事務所

住所
東京都北区滝野川7丁目8番9号日原ビル7階
最寄駅
JR埼京線「板橋駅」徒歩1分 都営三田線「新板橋」駅徒歩6分、「西巣鴨駅」徒歩12分 東武東上線「下板橋駅」徒歩8分、「北池袋駅」徒歩9分
営業時間
平日:10:00〜19:00
弁護士
小藤 貴幸
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

くれたけ法律事務所

住所
東京都新宿区市谷船河原町6番地キャナルサイド呉竹2階
最寄駅
JR飯田橋駅 西口より徒歩7分 東京メトロ・都営地下鉄飯田橋駅 B3出口より徒歩7分
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
磯谷 文明、池田 清貴、平尾 潔、佐賀 豪、 一場 順子
定休日
日曜 土曜 祝日

【遺産分割|調査から対応】弁護士法人稲葉セントラル法律事務所

住所
東京都大田区蒲田5-15-8 蒲田月村ビル6階
最寄駅
蒲田駅
営業時間
平日:09:30〜18:30 土曜:10:00〜17:00
弁護士
稲葉 治久
定休日
日曜 祝日

弁護士 中沢信介 【虎ノ門東京法律事務所】

住所
東京都港区虎ノ門3-18-16虎ノ門菅井ビル7F
最寄駅
東京メトロ日比谷線 神谷町駅徒歩1分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
中沢 信介
定休日
日曜 土曜 祝日

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

【遺産の取り分のトラブルなら】弁護士 渡邉 祐介/ワールド法律会計事務所

住所
東京都中央区東日本橋1-2-10HOKI BILD東日本橋4F
最寄駅
都営浅草線「東日本橋駅」徒歩3分 / 都営新宿線「馬喰横山駅」徒歩5分 / JR総武線快速「馬喰町駅」徒歩7分 / 都営新宿線「浜町駅」徒歩5分 / 都営浅草線・日比谷線「人形町駅」徒歩10分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
渡邉 祐介
定休日
日曜 土曜 祝日

本間綜合法律事務所

住所
東京都練馬区早宮2-17-37サニーヒルズ平和台205
最寄駅
平和台駅から徒歩1分
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
本間 謙
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 笠木 貴裕(電羊法律事務所)

住所
東京都町田市森野1-32-12森谷ビル2階
最寄駅
JR横浜線より徒歩8分/小田急線「町田駅」より徒歩5分
営業時間
平日:10:00〜20:00
弁護士
笠木 貴裕
定休日
日曜 土曜 祝日

神楽坂総合法律事務所

住所
東京都新宿区神楽坂4-1-1オザワビル6階
最寄駅
地下鉄 飯田橋駅 B3出口より徒歩 約5分、牛込神楽坂駅A3出口より 徒歩約4分、東西線 神楽坂駅1a出口より 徒歩約6分 ** 電話受付は、10時~20時です **【初回相談無料枠あり】
営業時間
平日:10:00〜20:00 土曜:11:00〜19:00
弁護士
寺田 弘晃(代表)、寺東 由貴、小谷野 雅晴
定休日
日曜 祝日

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

弁護士 森下 範凰(九段法律事務所)

住所
東京都新宿区新宿2丁目1番7号井門新宿御苑ビル2階
最寄駅
新宿御苑前
営業時間
平日:10:00〜19:00
弁護士
森下 範凰
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 松元 明美(AGD法律事務所)

住所
東京都新宿区西五軒町8-17岡村ビルB1
最寄駅
東京メトロ神楽坂駅より徒歩7分/東京メトロ江戸川橋駅より徒歩7分
営業時間
平日:09:30〜19:00
弁護士
松元 明美
定休日
日曜 土曜 祝日

【相続のお悩み解決!】弁護士法人琥珀法律事務所

住所
東京都渋谷区恵比寿1-22-20恵比寿幸和ビル8階
最寄駅
各線【恵比寿】駅より徒歩5分
営業時間
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜18:00
弁護士
弁護士 川浪芳聖 他弁護士多数
定休日
日曜

弁護士 川澤 直康(早稲田リーガルコモンズ法律事務所)

住所
東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館4階
最寄駅
地下鉄「九段下駅」東西線・半蔵門線・都営新宿線4番出口・6番出口より徒歩3分
営業時間
平日:09:30〜20:00
弁護士
川澤 直康
定休日
日曜 土曜 祝日

【相続財産が高額な方】弁護士法人DREAM

住所
東京都千代田区神田錦町2-1-5マストライフ神田錦町205
最寄駅
都営新宿線【小川町駅】 丸ノ内線【淡路町駅】 半蔵門線・都営三田線 【神保町駅】 東西線【竹橋駅】
営業時間
平日:09:00〜18:00 土曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00
弁護士
松江 仁美 松江 頼篤 氏家 大輔 三好 涼子 柳沼 俊宏
定休日
日曜

AWL法律税務事務所

住所
東京都豊島区池袋本町1-16-19AUT池袋ビルディング401
最寄駅
下板橋駅より徒歩2分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
佐々木 輝
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 長澤 彰

住所
東京都杉並区成田東5-39-11 ビジネスハイツ阿佐ヶ谷204
最寄駅
丸の内線南阿佐ヶ谷駅徒歩1分
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
長澤 彰
定休日
日曜 土曜 祝日

大沼法律事務所

住所
東京都立川市柴崎町2-3-18粂川第二ビル1階
最寄駅
立川駅より徒歩4分
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
大沼 卓朗
定休日
日曜 土曜 祝日

ひなげし八幡法律事務所

住所
千葉県市川市八幡2-7-20富士物産本社ビル301
最寄駅
JR本八幡駅、京成線八幡駅、都営新宿線本八幡駅
営業時間
平日:08:00〜23:00 土曜:09:00〜23:00 日曜:09:00〜23:00 祝日:09:00〜23:00
弁護士
岡本 大地
定休日
無休

堺筋本町法律事務所

住所
大阪府大阪市中央区本町1丁目5-7西村ビル 805
最寄駅
堺筋本町駅12番出口より徒歩約1分
営業時間
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
弁護士
別所 大樹
定休日
無休
274件中 221~240件を表示
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相続放棄が得意な東京都の相続弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

自宅不動産の買戻し

依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
被相続人の債権者
相続放棄

ご親族一同様の相続放棄

50代
女性
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の姉妹
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の孫
被相続人
依頼者の祖父
相続放棄

死亡を知ってから10年後の相続放棄

40代
女性
会社員
遺産の種類
賃借権
回収金額・経済的利益

相続放棄の申述が受理された

依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
義理の母
相続放棄が得意な東京都の相続弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:32642)さんからの投稿
幼少期、実の両親が離婚し、母の再婚相手と養子縁組をし養女となりました。その後母と養父は離婚し母だけが戸籍から抜け、現在まで養父の戸籍に入ったままです。その養父とも20年くらい連絡を取っていないのでこのまま絶縁したいと思っているのですが、分籍しただけでは縁を切れないと見たんですが、相続関係がどうなるかわからなくてご相談です。
実の父、養父共に相続は発生するのでしょうか?発生する場合放棄したいです。
また、弁護士さんに手続きを依頼する場合総額でいくらくらいにか知りたいです。
よろしくお願いします。

養子の件に関しては、家庭裁判所に離縁の申立ができます。

ここままですと、実の父と養父の相続人になります。つまり、実の父と養父の相続が発生します。
ただ、相続が発生しても、実の夫が亡くなるまでは、相続放棄はできません。

離縁の申立は、15万円程度を予定しております。

まずは、離縁の申立を先に行いましょう。
お返事お待ちしております。
- 回答日:2024年01月29日
相談者(ID:50042)さんからの投稿
7/10、父が亡くなりました。弟夫婦が父のアトリエを勝手に改造してカフェを経営しています。カフェを改造したため、水道、ガス等を設置しなくてはならず、初期費用がかなりかかっていると思われます。借金だらけだと本人達から聞きました。この借金を銀行等に申し込む際、連帯保証人として父がサインしている可能性があります。カフェが潰れた場合、父の負の遺産として、借金の半分を私に請求してくるのではないかと考えています。弟夫婦に使われてしまったため、父の貯金はゼロ。母は20年前に亡くなっていて、父は弟夫婦と同居していました。負の遺産を持っているかもしれないので、私の分を相続放棄したいのですが、可能でしょうか?可能であれば、どこに相談すれば良いのでしょうか?

あなたが父の遺産について相続放棄を検討されていることを理解しました。相続放棄は確かに可能です。相続放棄を選択すると、あなたは全ての遺産(財産と借金を含む)を受け継がないということなので、父が連帯保証人となっている可能性がある借金を肩代わりすることはありません。

相続放棄の手続きは、父が亡くなった日から3ヶ月以内に家庭裁判所に提出する必要があります。遺産の価値や借金の総額が明らかになる以前に決定を下す必要があるため、少々難しい状況です。たとえば、借金が予想以上に大きく、正確な状況が分からないうちに相続を放棄した場合、後悔することもありえます。逆に、あまり大きな借金がない場合でも、放棄してしまうと貴重な遺産を得る機会を失うことになります。

ご不明点等ございましたら当事務所までご連絡下さい。
相談者(ID:34031)さんからの投稿
息子は離婚して長男14歳長女12歳二女11歳がいます
家を去年おそらく35年ローンで推定4500万で
保証人無しで建てました
支払いがまだ3回しか出来ていません
4回目の支払いが2月10日だと思います
まず4回目は誰かが払う義務ありますか
自殺なので家は誰の物にもならないと聞いてます
ただローンも遺産の一部だと聞き
心配で色々聞きたくて
連絡させて頂きました


弁護士丸山がお答えします。

まずは、不幸がありましたことを心からお悔やみ申し上げます。

自殺なので家は誰の物にもならないと聞いてます
→自殺でも自殺の状況や内容、加入状況によっては、団体信用生命保険が適用される場合があります。

 団体信用生命保険が適用されたら、ローン残高はなくなり、お子さんに相続されます。

 団体信用生命保険が適用されない場合には、不動産を売却する必要があります。

 土地やローンは、お子様に相続されます。

 お子様は、未成年なので、未成年後見人を選任することが最善のように思えます。


 当事務所でもお受けできる案件です。

 もしよろしければ、当事務所にご相談くださいませ。一緒に解決しましょう。
- 回答日:2024年02月08日
相談者(ID:10675)さんからの投稿
30年前母と兄弟とで父から遠方に逃げて来ました。その1年後母は離婚出来ました。
その時全員母方の籍に入籍しました。

知らない従妹から父の死を電話で知らされました。
ずっと行き来して無く関係を持ちたく無いのでお断りしました。
相続放棄に決めてました。

窓口となる従妹から葬儀が終わりました。
そちらで相続か相続放棄か専門家を立て手続きして下さい。
葬儀代は亡くなった父の長女の姉と次女の姉が支払い後お香典からも支払い追加料金はかからないと電話が掛かって来ました。

又同じ日夜に葬儀代はお香典から相殺致しましたので追加は掛かりませんと申しましたが別にお坊さんにお布施代10万円立て替えていますのでお知らせします。
それとお骨を預かってますので納骨の手配をお願いしますとLINEで来ました。


 お布施代、納骨、空き家整理等のうち、関与の程度にもよると思いますが、空き家整理はそれが「保存行為」と見られなければ、法定単純承認(921条)として相続放棄できない可能性もあると思います。他方、前ニ者のお布施代、納骨に関わっても放棄はできるでしょう。
 前二者の「お布施代、納骨」について、私は相続放棄もできるし、放棄した後でも有効であると考えます。
 その理由は、祭祀の承継は以下のとおり相続財産とは別の規律がなされているからです。祭祀財産を定める民法第897条1項は、前条896条の相続財産の決まりにかかわらず、系譜、祭具及び墳墓の所有権は慣習に従って承継がされ、慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者も被相続人の指定、慣習、家庭裁判所の順で決めると定めています。したがって、祭祀財産については、預貯金や不動産などの相続や遺産分割とは別に考えることになり、相続放棄をすることもできるわけです(915条以下)。
 なお、第897条1項本文の祭祀財産には、つぎのものがあげられます。「系譜」は家系図、「祭具」は仏壇や位牌、神棚、十字架など、祖先をお祀りしたり礼拝をしたりするためのもの、「墳墓」はお墓のことで、墓石、墓碑、墓標のほか、土葬の場合は棺も含まれます。以上より、相談者が「祭祀財産」である納骨に関わったとしても、相続放棄には影響しないものと考えます。
 以上より、空き家整理等については、慎重にお考えなさってください。
念のため、他の弁護士の先生のご意見もお聞きになってください。
 相続放棄ですが、放棄をできる期間は「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」を原則としていますので(915条)、ご留意ください。

田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2023年05月13日
相談者(ID:37156)さんからの投稿
相続放棄の手続きをしたいです。
兄弟に住所を知られたくないのですが、そういう配慮をしてもらえるのでしょうか?

虎ノ門法律経済事務所 錦糸町支店 弁護士丸山智史でございます。


相続放棄の手続きの際に、兄に知られたくないということですが、知られずに手続をすることはできます。

ただし、兄さんが専門家を使ったり、戸籍謄本から住所を知ることができます。


住所を特定の方に対して知られないようにする制度はあります。

ただし、
①配偶者暴力防止法第1条第2項に規定する被害者(内縁を含む配偶者からの暴力を受けた者)であり、かつ、暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがある方
➁ストーカー規制法第7条に規定するストーカー行為等の被害者であり、かつ、更に反復してつきまとい等をされるおそれがある方
児童虐待防止法第2条に規定する児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがあるもの又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがある方
③その他1から3までに掲げる方に準ずる方

に限られ、お兄さんは、該当しないと思われます。


結論として、ご自身が兄に住所を知られずに相続放棄の手続きをすることは可能ですが、兄さんは、知ろうと思えば知ることができます。

相続放棄に関しては、全国多数の方からご依頼があり、豊富なノウハウがあります。
もしよろしかったら、詳しいお話をお伺いし、お手伝いをさせて頂きたいと思います。

よろしくお願いいたします。
- 回答日:2024年03月04日
相談者(ID:00855)さんからの投稿
父(30年前に死亡)の負債(2億以上)が有り、兄が連帯保証人、母と私は父の相続人になっています。(相続放棄しそびれています)。

兄は先月死亡し、離婚しており子供がおります。
子供たちは兄の相続放棄をすれば父の負債も一緒に放棄した事になるのでしょうか?

又、母と私は父の相続の自己破産予定なのですが死亡した兄の相続放棄も必要なのでしょうか?

全て終わりにしたいので、父と兄の死亡による影響範囲と最善の対処が分からず、ご教示賜りたく宜しくお願いします。


みおつくし法律事務所の宮本と申します。

ご相談の件ですが、
1)お兄様のお子様たちは、相続放棄をすればお父様関連の負債はすべて相続しなくて済みます。
2)お兄様のお子様たちが相続放棄する場合、恐らく、お兄様の負債は、お母様と貴殿が相続することになりますが、お二人とも自己破産される予定なのであれば、相続放棄をするまでもなく、相続したお兄様の負債も破産で消すことが可能になります。

ご参考になれば幸いです。

- 回答日:2022年03月16日
相談者(ID:11736)さんからの投稿
先日父が亡くなりました。
相続人は母と子3人です。
遺産は不動産一筆しかなく、母が全て相続する方向ではあるのですが、
私は正式に相続放棄の手続きをしたいと考えています。
しかし、この先母が亡くなった場合、父名義から母名義に変わった不動産だけが残る可能性が高いのですが、私はもう相続放棄をしているので相続問題に巻き込まれずに済むのでしょうか
それとも母の遺産として再度相続問題に関わらないといけないのでしょうか

ご質問にお答えします。
私はもう相続放棄をしているので相続問題に巻き込まれずに済むのでしょうか
→改めて相続の問題が生じます。
相続放棄した不動産について、再度相続問題が発生するのか
→再度相続問題が発生します。

そのため、お母様が亡くなった際には、改めて相続放棄を行う必要があります。

なお、事前の相続放棄はできません。

お母様が亡くなった後に、改めて相続放棄の手続を行う必要があります。
- 回答日:2023年06月12日
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