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東京都で遺産分割に強い営業時間中な弁護士一覧

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東京都で遺産分割に強い弁護士 が192件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

192件中 21~40件を表示

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遺産分割が得意な東京都の相続に強い弁護士が回答した解決事例

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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産分割

【祭祀承継】被相続人の不倫相手からの分骨の請求を退けた事例

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70代
女性
会社員
遺産の種類
祭祀財産、遺骨
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
被相続人の不倫相手
遺産分割

代償金が支払えない相手方を説得し、不動産を売却させ遺産分割協議を成立させた事例

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40代
自営業
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、家財
回収金額・経済的利益
2,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

【約1億円を獲得】相手の特別受益の主張を全て認めさせず解決

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50代
女性
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

1億円

依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の父、依頼者の兄弟
遺産分割

自宅(土地と家屋)を円滑に遺産分割したケース

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50代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

全員が納得し円満に遺産分割協議が成立

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
遺産分割

【遺産分割で1億円3000万円獲得】遺産の土地の分筆を含む遺産分割協議の事例

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60代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、家財
回収金額・経済的利益

不動産、預貯金及び株式合計

13,000万円
依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

相続した不動産の共有状態の解消

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60代
男性
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

不動産

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
被相続人の娘婿
遺産分割

【遺産分割】遺言による遺産分配を特別受益として主張し遺産分割を進めた事例

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60代
女性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

代償金

1,800万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の父、依頼者の兄弟、依頼者の姉妹

遺産分割が得意な東京都の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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兄(子なし・嫁あり)の遺産分割における相続

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相談者(ID:50263)さんからの投稿
はじめて質問させていただきます。よろしくお願いいたします。

先日兄が死去し、突然兄嫁から「生活費のため」と言われ、
遺産分割協議書への押印を求められました。(印鑑証明書は送付済み)
生活費と言いつつ土地などが含まれていた等、疑問があったため押印しませんでした。

被相続人:兄(90)
相続人:兄嫁(80)(子なし)、姉妹など合計10人

その後、親戚の集まりで一同から以下を言われました。
「みんな押印している。兄嫁が全て相続するなら疑問を知る必要はない」

私は「わからないことが多いので、すべてを明記した財産目録を作成してほしい」と要望を伝えましたが、
以下のメールを受領しました。

「預金:合計3,000万(最新ではなく、通帳の数字)
家(築50年)・土地:解体、売却予定。解体費用など含めマイナスの見込み」

元々兄嫁の相続に同意しようと思っていましたが、
現在は一部相続を考えています。家はなじみのある私の実家でもあります。
何の相談・説明がなく一方的に進められていることの悲しさ、
多勢による圧力を感じたからです。

お問合せありがとうございます。
プラスになるかマイナスになるかは不動産解体費用次第かと存じますが、預貯金が3000万円あるとのことですので、全体としてはマイナスにはならないと存じます。他方で、遺産の4分の1をさらに9人(兄嫁以外)で分けるとなると弁護士費用を差し引くと手元に残る額は数十万円程度ではないかと存じます。よろしくお願いいたします。
- 回答日:2024年07月29日

共有分の解消と分割協議書について

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相談者(ID:50869)さんからの投稿
父が7月に他界し、相続人は子供3人で父と同居していた長男が継続して居住しますが不動産の分割協議の際、次男は不動産については放棄しましたが、長女は不動産の1/3を主張しています。預貯金は3人それぞれ1/3ずつでまとまっています。手元に現金がないため、共有解消のために買収は難しく、例えば将来売却した際に1/3の費用を保証することを提案したい。又死亡時に不動産の受取人を妹にして、売却時に売却代金を残りの兄弟で分ける内容の遺言を妹に提案した場合は有効か?

今回、不動産と現預金を分けて考えておりますが、不動産を取得しない人に、現預金を多く渡して調整する方法が、一般的です。
ただ、不動産の評価額と比べて、遺産である現預金が少ないと、公平に分けることができず、不動産を取得しない人に、現預金の遺産を渡して、それでも、不動産を取得する人の取得分(つまり、不動産の評価額)と不均衡が生じる場合は、不動産を取得する人が、自己の資産から、代償金としてお金を払う(事実上、買取に近い形)という方法となります。

ただ、ご質問の中で、買い取る現金はないとのご指摘があったので、そうすると、他の方法を検討することになります。

将来、売却して、売却代金をわけるのは有りですが、例えば、不動産の所有権を長男するという相続をしておいて、将来、例えば売却代金の3分の1を長女に渡すという形を取ると、それは相続ではなく、単純に、長男から長女への贈与と認定され、贈与税が発生する可能性があり、望ましくありません。

それであれば、相続登記で、長女に持分3分の1を相続させて、将来、売薬するときは、共有者全員で売却し、共有持分に応じて、代金を取得するという方法が良いです。
この場合、長女が持分3分の1なら、売却の経費などを引いた売買代金の3分の1を、長女は取得でき、これは、贈与税はかかりません。ただし、売却する場合は、譲渡所得税などはかかりますが、これは、どういう持分割合で相続しても、売却に際して発生するのは一緒です。

次に、死亡時の不動産受取人を長女に設定し、売却時に売却代金を残りの兄弟で分けるという遺言についても有効ではあります。
ただし、遺言は、その後に、それと矛盾する遺言書を書くことによって、前の遺言を撤回することができるので、遺言書を作ることで、将来、公平になるようにと考えても、遺言した人が、最後まで書き換えないとはかぎりません。

また、不謹慎なお話で恐縮ですが、亡くなる順番によって、想定していた結果と異なる結果になることが、あるかもしれません。
ここは、具体的な遺言書の内容なども含めて検討した上で、弁護士等の専門家に、相談してみることをお勧めします。

贈与税については、不動産の価格なども影響するので、まずは、税理士に相談することをお勧めしますが、基礎控除のことだけ説明させていただきます。
3000万円+相続人の人数×600万円が、基礎控除となるので、相続人が3人であれば、4800万円までは非課税で、それを超える部分だけ、相続税が発生するという形です。
なので、不動産の価格だけでなく、現預金の額も含めて、遺産総額がいくらになるかによって、税額は変わってきます。
これも含めて、専門家である税理士に相談してみるのがよろしいかと思います。
長女は本来は現時点でも不動産の売却を望むが、兄が継続しての居住を望むなら尊重するので、将来、売却の話があった場合は真摯に同意すると言ってくれていて、万が一の時でも事前に夫、子供にも事前に伝えておくと言ってくれているので共有については不本意ではあるが、やむを得ないと思っています
 やはり、贈与税の負担は大きいですよね。
相談者(ID:50869)からの返信
- 返信日:2024年10月02日

兄弟4人と、亡くなった兄弟1人の子供いる場合の遺産分割について

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相談者(ID:01370)さんからの投稿
今年の3月に母の妹が亡くなったので、高齢の母に代わり遺産分割する際に必要な書類についてお伺いします。

亡くなった妹は未婚で子供がおらず、両親もすでに他界しております。
そして、母には亡くなった妹のほかに、弟(A)一人、姉(B)一人、妹(C)一人、そして弟(D)がいましたが亡くなっており、その弟の娘が二人います。
亡くなった妹には1000万円の預金があるそうで、これを分割するという事です。
また、亡くなった妹は未婚だったため、妹(C)が身の回りの面倒とかみていて、遺産分割の手続きも妹(C)が行うようです。

そこで母が必要な書類ですが、妹(C)からは、住所と名前、生年月日を書いた紙を送ってくれればあとは手続きやるから、と言われたというのですが、これはたぶん戸籍謄本のことでしょうか。
高齢の母は聞き取る力もあまりないもので、私が勝手に思ったことです。

また印鑑証明が必要とのことですので、つまりは戸籍謄本と印鑑証明だけ妹(C)に送ればよろしいでしょうか。
また戸籍謄本と印鑑証明は何か月以内のものとか期限はどのようになりますでしょうか。
こちらについて、どうかご教示いただければと存じます。
よろしくお願い致します。

本件では戸籍謄本と印鑑証明を送付するだけでは手続きはできないと思われます。遺産分割協議書の作成(実印押印で印鑑証明添付)か銀行所定の用紙に実印押印・印鑑証明添付のいずれかでしょう。また解約ができるかどうかとどう配分するか、があり、配分方法をきちんと決めておかないとトラブルの恐れがあります。なお、戸籍謄本は直近のものが望ましく、印鑑証明は通常3か月以内、とされています。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2022年05月16日
渋谷先生

この度は、ご回答いただきましてありがとうございました。
必要な書類についてよくわかりました。
銀行所定の用紙への記入と捺印が必要のようですし、印鑑証明も必要なようですので、近々母を伴い、印鑑証明を取りに行く予定です。

母は90過ぎており、目もあまりよく見えない為、私と一緒に確認しながら書類を用意してまいります。
また質問させていただくこともあるかと思いますが、今後ともよろしくお願い致します。
相談者(ID:01370)からの返信
- 返信日:2022年05月17日

どの地域の弁護士に相談するのがベストか

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相談者(ID:24178)さんからの投稿
X、Y、Zは3人兄弟。両親はともに他界。先日、A県(西日本)在住のXが急死。相談者の私YはB県(東日本)に居住。ZはA県にいるものの、XともYとも長年疎遠にしていて、一切の接触はなく、今回のXの急死についてもZは知らない。Xは独身で、法定相続人はYとZの2人に。Xには不動産もなく、財産は預貯金だけと思われるが、金融機関ごとの預金高は不明。そこで弁護士に財産調査と、Yに代わってZへの遺産分割協議をお願いしようと思う(Zに法定相続分の財産が渡ることをYは容認し、Zもさすがにそれ以上は要求しないと思うので、調停には至らないと思う)。XもYもZも本籍地はA県。悩みは、A県の弁護士が良いのか、相談者が対面相談しやすいB県の弁護士が良いのか…。B県では弁護士のA県への長距離出張が増え、弁護士費用がかさむのではと懸念。こういう事例では一般的に何回くらいの出張や宿泊が見込まれるのか、また、総合的にどちらの県の弁護士に頼むのが賢明なのかを、何卒よろしくお教えください。

ご相談にお応えします。

結論は、ご相談者のお近く(B県)の弁護士でよろしいと思います。
弁護士との意思疎通は何度も行う必要がありますが、遠方の弁護士ですと、何かと心配でしょう。

私は、ご相談のような遠方の相続人を抱えている事件に携わっていますが、今の時代、距離的な問題はそんなに生じないように思えます。(新幹線や飛行機があれば、全国に行けますので)

財産調査のため、A県に1~2回位出張を行うことがあるかと思われます。宿泊はよほどの遠方(離島など)でなければありません。

本件のような相続人が遠方にいて、疎遠である場合の案件は、私の得意分野です。
(あまり詳細はお伝えできませんが、釧路、青森、長崎、熊本、沖縄などの在住のお相手と現在交渉していますが、順調にお話を進めております。)

もし、当職でよろしければ、詳しいお話をお伺いいたします。
ご連絡お待ちしております。
- 回答日:2023年11月13日

4人遺産分割協議(2人は生存、2人は他界し共に子供2人)

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相談者(ID:22316)さんからの投稿
先月姉がなくなり姉は、介護5の寝たきり認知症で、夫はすでに他界をし、姉に全財産を相続させた。
そして、役6年前に裁判所より法定後見人が付き、その後約半年後に姉が所有する土地建物が、姉弟の承諾ないまま不動産売却されてしまった。
従いまして、姉の遺産相続は、現金のみです。
そこで、姉弟4人に遺産分割を平等にする手続きと諸費用が掛かるかを知りたい。

現金をだれがどう保管しているかの確認が必要です(金融機関か後見人管理か)。分配方法としては現金なので4分割は可能と思いますが、その点で一致しているのであれば分割協議書を作成して、ということになります。分割でもめるようであれば調停が必要でしょう。費用はこれらの状況によって、かと思います。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2023年10月31日

元夫他界に伴う子供の相続について

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相談者(ID:33034)さんからの投稿
年初に起きました能登地震にて元夫が亡くなりました(会社員、東京都在住)。私には元夫との間に中学生男子が一人おります。元夫は再婚していたようですが(再婚相手は金沢在住、歯科医)子供さんはいらっしゃらない様子です。また去年元夫のお父様も他界しております。

子供が相続できるものにつきましてご依頼させて頂きたく、ご相談可能な案件かどうかご教示頂けますと幸いです。

子として相続権がありますが、相続財産がどうなのか。不動産、預貯金、あるいは退職金など。再婚相手も遺産分割の必要があるので弁護士方通知をすれば対応するのかと思います。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年01月31日

不動産の代償分割の方法と評価額

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相談者(ID:26921)さんからの投稿
相続不動産を3人で法廷相続どおり3分割することになりました。
①分割方法で二人は共有名義で一人は代償金による代償分割を主張しています。
②不動産の評価は相続税評価額か時価かでも食い違っています。

ご質問にお答えします。

①分割方法で二人は共有名義で一人は代償金による代償分割は可能です。
しかし、止めたほうがよいです。
それは、2人が亡くなった際に、改めて相続が発生するからです。
理想は、③不動産名義は1人にして、2人は代償金による代償分割です。

不動産の評価は、その不動産の性質(売却しやすいか、資産としての価値があるか)により変わります。
不動産の評価に関して、食い違っていると、話し合いになりません。
遺産分割調停をされたほうがよいと思われます。

当事務所では、多数の遺産分割に関する御相談をお受けしております。
ご相談をお待ちしております。
- 回答日:2023年12月11日

東京都の相続に関する情報

2017年~2020年の東京都における遺産分割件数のデータ 

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが、遺産分割協議書の作成・弁護士等の第三者を交えた話し合いで済む場合もございます。

 

裁判所のデータによると、東京都の遺産分割件数は2017年~2020年で1,516件→1,710件→1,522件→1,334件と推移しております。また、2020年の東京都の遺産分割件数は全国第1位の多さでした。(2017年~2019年は、第1位→第1位→第1位でした。)尚、東京都の遺産分割件数は、2019年から2020年にかけて188件減少しておりました。

 

参考: 裁判所

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