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相続トラブルに強い弁護士 が160件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

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相続トラブルが得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

土地と戸建の名義が違う相続の問題

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相談者(ID:02361)さんからの投稿
お世話になります。
実家の土地が母親名義(一人暮らし)です。その上に建っているのが兄名義です。その兄が問題ばかり起こしているので、兄以外の親族は関わり合いたく無いと思っています。母親を私次男が引き受けて、土地を売却したいのですが、兄名義の戸建の処遇はどうすれば良いのでしょうか?

建物が建っている状態で、お母様の意思により、土地のみを第三者に売却することは可能です。その後、土地を購入した買主がお兄様に土地の明渡を迫るか、賃貸借契約(借地契約)の締結を行うことになるでしょう。(お母様の土地の上にお兄様名義の建物が建っているという場合、通常、使用貸借契約だと思われますので、原則として、土地の購入者は建物所有者に対して土地の明渡を請求することが可能です。)

もっとも、土地の買主はお兄様に対する明渡請求や賃貸借契約の締結交渉を行うなどの面倒な手続が必要になるため、土地の売買価格は低く抑えられる可能性があります。

贈与返せと言われて大変困ってる

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相談者(ID:02466)さんからの投稿
去年末に親と住むため住宅購入しました。その時頭金購入額半分以上払ってくれました.残りは私がローン組んでますが私の子長男と折り合い悪く、母が出て行きたいといい、父は売却さして1700万最低でも一括で払えと言います貯金がないので子供の学資保険解約してでも払えといいます。どうしたらいいのでしょうか?私子供三人シングルマザーです。父は長男の事殺してやるだのろくな大人にならないなど酷い言葉を私に言いました。今後一切親と関わりたくないです。除籍したい.しまいには私達が頼んで一緒に住んだ様な事も言ったりして、話しもしたくないです。

まず、タイトルの「贈与返せと言われて大変困っている」ですが、「贈与でもらったものを返す必要があるのか」との質問だと捉えますと、法律的には返す必要はありません。

また、売却をするように迫られているという点につきましては、住宅の名義がご相談者の単独名義かご相談者を含む共有名義でしたら、ご相談者の意思に反して親の意思だけで売却することはできません。ご相談者には住宅を売却をする義務はありません。

「どうしたらいいのでしょうか?」「今後一切親と関わりたくないです」につきましては、「法律的に親を追い出すことはできるでしょうか?」との趣旨であれば、「親と住むため住宅購入」をして、その住宅購入資金を半分以上親に払ってもらったことからすれば、残念ながら、強制的に追い出すことはできないでしょう。

「どうたらいいのでしょうか?」の趣旨が「親とうまく折り合いをつけるにはどうしたらよいでしょうか?」との趣旨でしたら、家庭裁判所に「親族間紛争調停」を申し立てて(少額の費用で申立ができます)、調停委員に間に入ってもらい、解決に向けて話し合いを行うことが可能です。

なお、除籍(親の戸籍から抜けること)については、ご相談者が婚姻するか第三者と養子縁組をすることで親の戸籍から抜けることはできますが、根本的な解決にはならないかと存じます(籍を抜けても同居が続くなら状況は変わらないでしょう)。

母の自宅での永住、母が適切な介護を受ける手段。

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相談者(ID:22445)さんからの投稿
母は自宅で1人暮らし。所有者の父は入院中で今後、介護施設に入所します。近所に住む長男が自宅を処分して母を介護施設に入所させようとしている。母は自宅での永住を希望している。

母は腎臓が悪く栄養管理が必要。ケアマネージャーが進める訪問介護(栄養管理)に長男が難色をしめし現在、訪問介護はなされていない。私としては長男への説明は後にして、先ず訪問介護を実行してもらいたいと話すがケアマネージャーからは具体的な(訪問介護するにあたりなにが障害になるのか)回答が得られていない。

お問い合わせありがとうございます。

お母様の意思能力に問題がないとすると、弁護士に依頼したとしても、お悩みが解決するかどうかは不確定的です。

今できることはお母様の意向を明確にし、お兄様とよく話し合って介護方針を決めることです。

この話し合いが拗れて我慢が積もると、後に生じる相続の紛争化に繋がることも十分に考えられます。したがって、お母様の気持ちを第一に、互いに率直な意見交換をされるのが望ましいと思います。

相続トラブルに発展した場合は、改めて個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。

親の遺産相続で何ももらえていません。弟夫婦が一人占めしています。

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相談者(ID:02327)さんからの投稿
2年前に父親が亡くなり、母親は認知症で老人ホームに入所しています。兄弟は二人で私は長男ですが、東京に住んでいて弟は父親の側に住んでいます。父親が亡くなる前に家と車、父親の貯金は弟に残し、母親の貯金は長男の私に託すと言われたのですが、弟が全部自分がもらい内訳も教えてくれません。母親の貯金通帳も渡してもらえません。このような場合はどのようにしたらいいのでしょうか?よろしくお願いします。

「・・・言われた」とのことですが、「言われた」だけでは遺言にはなりませんので、家、車、預貯金等の名義を弟さんが1人で変更することはできません。

したがって、弟さんと遺産の分け方について協議を行って、遺産分割協議書という書面を作成する必要があります。
弟さんとの話し合いが困難でしたら、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることによって裁判所での話し合いが可能となります。その場合は、裁判所が弟さんにお父様の財産の内容を開示するように説得しますので、財産の内容が明らかになる可能性が高いといえます。

また、お父様の預貯金の額については、法定相続人が単独で(つまり、あなた自身で)調査することが可能ですので、金融機関に問い合わせてみてもいいでしょう。

なお、お母様の預貯金については、お母様がご健在であるうちは金融機関で調査をすることはできません。弟さんがお母様の預貯金を無断で使う心配がある場合、成年後見人を選任すれば、それ以後は後見人がお母様の財産を管理しますので、弟さんがお母様の預貯金を使うことはできなくなります。

亡くなった人の口座解約について。

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相談者(ID:49951)さんからの投稿
父の死後半月経ちました。銀行口座がいくつかありましたが、残高はありません。1つだけ定期預金があるので手続きしに行くつもりです。(額は10万もありません)
全ての口座解約に行かないとダメだという兄弟がおり、困っています。残っていても何百円。手間と時間と相続人全員必要書類等準備する方が大変です。放置していても使わなければいずれ消滅する、法的に問題ないと言っても納得せず困っています。
放置していても問題ないの認識であっていると思うのですが…
定期預金がある銀行には行きますが、相続人の代表者を立て全員の協議書や、謄本なども持参すれば良いのでしょうか?額も額なので相続人1人にあげても構わないのですが、それにも協議書必要なのでしょうか?よろしくお願いします。

ご質問のケースおよそ自分では行動しない口だけは出してくる方がいるということでしょうか。
「全ての口座解約に行かないとダメだという兄弟がおり」
ということで、その方が全部やればよいだけというのが正論のような気がします。
なお、通常、相続手続きで金融機関の口座を解約する場合、銀行所定の用紙に相続人全員の実印と印鑑証明を添付するか、適式の遺産分割協議書が必要です。非常に手間がかかります。
- 回答日:2024年08月05日
その者が全てやればいいはごもっともで、私共もそう思っております。たかだか何百円しか残っていないような口座解約に(8銀行あるよう。その内定期預金があるのは1銀行です。他は全て残高ほぼありません)
残高なしの口座解約の為に全員が印鑑証明をとり、捺印し分割協議書を作成し…手間と費用の方がかかるわけです。手続きに行く者も仕事を休み、銀行でも待つ時間もあるでしょう。おそらく1日で全て済まないと思います。手続きに行く者1人分の必要書類のみで済むのならお好きにどうぞというわけなんですよね。定期預金がある銀行には手続きが必要なのは理解しています。
ありがとうございます。
相談者(ID:49951)からの返信
- 返信日:2024年08月05日

贈与を無理やり預けただけと言い出し返金を迫る父

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相談者(ID:68336)さんからの投稿
もうすぐ100歳になろうという父。長年会社経営をしており、2年前脳梗塞で半身不随になるまで現役だったほど元気で頭もはっきりしており、大変気性が激しいです。
2年前倒れた後子供二人に2000万というタンス預金を贈与してくれました。後妻も立ち会っています。最近気が変わり全額返せと言い出し返さないなら裁判だと恐ろしい剣幕で怒っています。贈与は成立しているのに今頃預り証を書けと言い出しました。

1, 贈与は契約です。贈与契約は、財産を無償で与える意思と受領する意思の合致により成立します(民法549条)。契約書という書面は必要ありません。書面によらない贈与契約は、解除できますが、履行が終わった部分については、解除できません(民法550条)。
2,一方、預り証は、金銭を預かったとする契約を表す書面ですから、当事者間で金銭を預かり後に返還するという合意と推定されます。即ち、この預り証の存在は、前記の贈与契約を合意解除して貸金契約を締結したものと立証される限り、返還義務が生じうることになります。
3,従って、預かり証を自ら書くことは、返金義務を認めることになる可能性があります。そこで、いかなる事情で、預り証が作られたのか、を具体的な事実関係を確認する必要があり、結論を出すためには、弁護士に具体的に法律相談をすることが肝要と思われます。

遺言書の検認後、相手方弁護士よりの申入れも無く1か月以上経過しており、あまりに不自然で悩んでいます。

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相談者(ID:28311)さんからの投稿
母親が亡くなり、相続でもめています。相続人は、姉と妹(私)の二人です。姉より弁護士を立てて検認の申立てが有り、家裁にて終わりましたが、相手の弁護士より何の連絡も有りません。
姉とは、生前母親の資産に関しても、母親も姉夫婦が自己破産している事実を踏まえ、全く信用せず介護資金の枯渇を恐れ、金融資産を全て妹に譲る旨の遺言書を書き、資産を妹に贈与しました。
先の検認の遺言書の記載期日は、母親が全ての資産を妹に相続させるとの遺言書が書かれた後1か月にも経たない間に書かれたものでした。内容は、姉妹にそれぞれ1/2ずつ相続させるとの法定相続の内容でした。それにもかかわらず、相手方弁護士より何の申入れも無いのが、不自然でなりません。
当方としては、生前の贈与分も含め全て分ける考えで提案済です。
姉は何とかして独り占めしようと画策する強欲な性格です。
例えば、母親の認知症を因とし遺言無効を申立て、寄与分の申立ての機嫌が切れる期日を待つ時効の援用を考えているのでしょうか。又は何か法的に妹の相続分を無効にし独り占めできる方策が有るのでしょうか、

ご相談の内容の部分的整理となりますが、
遺言書は新旧ふたつあり、旧はご自身にすべて。新は法定相続分通り。
ということですね。
また、検認されたのは新のほうですね。

この場合、お姉さまが強欲のゆえに全部を手に入れようとしても、新旧両方の遺言書を無効として、さらに自身に対する全部相続させる旨の何かを偽造しないといけませんから、あまり現実的にそのようなことをしているとは考えにくいです。

現実的な可能性としては、お姉さまの依頼した弁護士が多忙で業務が停滞しているだけのような気がします。
そのため、ご自身の提案について、検討の進捗を当該弁護士に確認することがまずもってできることでありすべきことかと思われます。
- 回答日:2024年07月22日
お世話になります。
回答ありがとうございます。分割調停の準備中と思われますが、こちらとしては、法定相続分にて
終結したいという考えですので、ある程度の要求は予測できますので、バタバタしないで相手の弁護士の動きをみる形で待ちたいと思います。
ご教示有難うございました。
相談者(ID:28311)からの返信
- 返信日:2024年08月05日
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