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相続トラブルに強い弁護士 が73件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

【オンラインで全国対応◎】大空・山村法律事務所

住所
〒100-0012
東京都千代田区比谷公園1-3市政会館4階
最寄駅
【オンラインで全国対応◎】都営三田線「内幸町」A7番出口徒歩1分 東京メトロ千代田線・丸ノ内線「霞が関」B2/C1番出口徒歩3分
営業時間
平日:10:00〜21:00
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弁護士
山村 行弘
定休日
日曜 土曜 祝日

【相続放棄専用窓口】ステップ法律事務所

住所
〒101-0025
東京都千代田区神田佐久間町3-38 大陽ビル301
最寄駅
相続放棄のご相談は全国対応 ※オンライン/出張面談も承っております※
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井上 雄介
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弁護士 斉藤 雄祐(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)

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茨城県水戸市城南1丁目7番5号第6プリンスビル 7階
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対応地域
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弁護士
斉藤 雄祐
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 金子 智和(弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所)

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〒317-0073
茨城県日立市幸町1-4-1 4階
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JR常磐線「日立駅」中央口 徒歩1分
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平日:07:00〜23:00
対応地域
全国
弁護士
金子 智和
定休日
日曜 土曜 祝日

AZ MORE国際法律事務所大阪事務所

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〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満1-7-4協和中之島ビル5階
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北浜駅26番出口から徒歩3分/なにわ橋駅3番出口から徒歩2分
営業時間
平日:09:00〜21:00
対応地域
全国
弁護士
中川 みち子
定休日
日曜 土曜 祝日
73件中 41~60件を表示

相続トラブルが得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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贈与税の支払いについて

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相談者(ID:43303)さんからの投稿
知り合いの方から生前贈与を受けることになり
税理士に贈与税の支払いを頼んでから
振り込むと言われたがいまだに支払いがなく
その方と4日くらい連絡がつかないです
贈与税は払ったと言われたが本当に支払われているのか確認したいです、

税務申告がなされているかどうか、それに基づく税金の支払いがされているかどうかは、基本的には国税庁管轄となります。管轄の税務署に確認してみてはいかがでしょうか。
ただし、ご質問者様の質問について、主語の脱落などがあり、関係性が不明な点があるため、納税義務者が誰なのか等、少し不明確です。税金については複雑なところが多いですから、いずれにせよ、税務署で確認してみると良いと思います。
- 回答日:2024年04月24日

遺産争族相手からの提案への対応についての相談

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相談者(ID:50566)さんからの投稿
亡くなった親の遺産の問題について相談させてください。
兄弟が実家で両親と暮らしてきており、その兄弟に全ての財産を譲るという遺言書があり、検認まで済んでいます。
全財産を受け取る兄弟に遺産の詳しい内容の開示を要求しているのですが、初期に大雑把な項目とおおよその金額が出てきたものの、その後の詳しい内容の要求に応じません。
何度かやり取りした後、私に対して法定相続相当分を払うから終わりにして欲しいとの提案が来ています。ですが、ネットで調べた結果、遺言書以外の分割にする場合は相続人全員の合意が必要と載っていました。

ご質問のうち、
「ネットで調べた結果、遺言書以外の分割にする場合は相続人全員の合意が必要」
といのは、登記を行う場合や、金融機関での手続き等、対外的な手続きを行う場合であり、相続人の間での処理はこれにあたりません。
問題は、当該財産移動原因がなにであったかを明確にして、贈与とならないようにすることであり、それには、相続手続きでの処理であることを明確にする相手をご自身の間での合意書等を作成し、必要であれば相続税の申告をすることになると思います。
この場合、金額にもよりますが、受け取る金額と内容がある程度わかっているならば、税理士会の相談に一度行ってみると良いと思います。
せっかくもらって、あとから国税と変なことになるのは嫌ですからね、ちょっと手間ですが、税理士に確認してみてください。
- 回答日:2024年08月05日
ご回答ありがとうございました。
相続関係は、ネットで調べて何とかできるものでは無いことが良くわかりました。
素人判断で動き出す前に相談して良かったです。
相談者(ID:50566)からの返信
- 返信日:2024年08月05日

相続放棄をご依頼したいです。福岡市住みです。

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相談者(ID:30949)さんからの投稿
1月10日に父親が亡くなりました。相続放棄をしたいのですが方法を知りたいです。
・母親はすでに亡くなっています。兄弟は兄、姉1人ずつです。
・どんなに資産があっても全てを放棄したいです。
・現在は、身内とは絶縁状態になります。
・弁護士に手続きを全てお願いできるものなのか?予算を含めてお教えいただきたいです。
・私の住まいは福岡。実家は熊本になります。

相続放棄をされる場合は、原則としてお亡くなりになってから3か月以内に、亡くなられた方(被相続人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ、相続放棄の申述をする必要があります。
実際のお住まいに関わらず、住民票上のご住所で考えます。
相続放棄の手続き上、他の相続人に連絡を取ったり、ご実家に行かなければわからないような相続財産の調査は必要ありません。

相続放棄の手続きは、相続人ご自身でもできますし、弁護士にご依頼されることもできます。
郵送でも裁判所に提出することができますので、福岡の弁護士にご依頼されても問題ありません。
こちらは公開の質問の場となりますので、詳しくは、直接弁護士へお問い合わせされることをお勧めいたします。

賃貸連帯保証人の相続

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相談者(ID:01570)さんからの投稿
末期腎不全で入院中の父の部屋の掃除をしていて、平成3年に建物賃貸契約書が出てきて連帯保証人になっている事が発覚しました。
父が亡くなった場合、連帯保証人も私(子)に相続されてしまうのでしょうか?
父には不動産も貯金も無いため万が一他にもあったら困るので財産の放棄も考えたのですが、死亡保険金が300万あり、色々調べた所、相続放棄した場合その保険金も放棄する事になるような事が書いてありお葬式代も無くなるのでそれは困ると思い相談しました。宜しくお願い致します。

相続をした(相続放棄をしない)場合、連帯保証人としての地位も相続の対象となります。

他方、死亡保険金については、相続財産に含まれません(保険契約に基づき受取人が保険会社から直接受け取る固有財産です)ので、相続人かつ受取人が相続放棄をしたとしても、保険金を受け取ることができます。

成年後見人について聞きたいことがある

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相談者(ID:09829)さんからの投稿
裁判所に成年後見人の申請をして取り下げました。

新たに違う親族が同じ人の成年後見人の申請をして認められものでしょうか?

裁判所は本人には成年後見人は必要ないと判断して取り下げたのです。

 「成年後見の申立てが近い時期に行われる」という状況であれば、申立てを行っても申立てが認められずに後見不開始決定がでて終わる可能性はあります。
 しかし、二度目の申し立てを行おうとする方がより深刻な診断書を提出しているような場合には、申立てが認められる場合もあります。
 さらに、二度目の申し立てが、後見ではなく、補助・保佐の申し立てであれば認められる可能性があります。

死亡する順番での相続について

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相談者(ID:05813)さんからの投稿
①両親ともに既に他界
②兄弟2人 兄は今年61歳 質問者の私は弟。今年58歳未婚で子供なし。
③兄は20歳年上(今年86歳)の妻と千葉県の私の実家でもある家で2人暮らし。子供なし(この夫婦間で)
 兄嫁の過去に子供がいないと仮定します。
本題
本日、仮に兄嫁が死亡→兄が嫁の財産を相続する。
数年後兄が死亡→私が兄名義の土地家屋その他財産を相続する。

「本日、仮に兄嫁が死亡→兄が嫁の財産を相続する。」
→こちらは、兄嫁さんのご両親、兄弟姉妹(甥、姪含む)がご存命か否かによって結論が変わります。

「数年後兄が死亡→私が兄名義の土地家屋その他財産を相続する。」
→兄嫁さんが死亡した後に、お兄様が亡くなられた際には、確かにこのとおりです。

ご質問の点ですが、相続人の間で、誰かが預金を使い込んだような場合には取り戻すことができます。
ただ、これは相続人が複数いる場合に、相続人同士の遺産の分配に関連した話になります。
- 回答日:2023年02月27日

相続紛争について教えてください

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相談者(ID:03035)さんからの投稿
質問いたします。
被相続人がなくなり、法定相続人の第1、2位はすべて死亡、第3位が6名います。
遺産は銀行に現金3500万円位や有価証券あることは知っていますが、 銘柄、他遺産の有無は不明です。

問題なのが、相続人の1人が被相続人が亡くなった直後に、無断で被相続人の銀行通帳、有価証券、実印などを勝手に持ち帰ってしまい、他相続人が開示要求をしましたが、開示拒否の状態で、当人は、被相続者が生存中に口頭で自分に2,000万円渡すと遺言があったと主張しています。そして遺言書もあるようで、そのようなことが書いてあると言ってました。
銀行のキャッシュカードは私が持っていて(他相続人の同意あり)口座番号はわかります。
他相続人は均等に分割して早く終わりたいのが希望です。
また、法定相続人の1人が行方不明で連絡が取れなくなっております。

このような場合、解決するために今後必要な手続きなどをアドバイスいだたきたく存じます。
具体的に銀行へ取引履歴書の請求は可能か、
通帳などを隠してしまっている1人の相続人へ対してはどうアプローチしたほうがいいのか、
行方不明の相続人に対しての手段など、
教えていただけるとありがたいです。
弁護士依頼も早急にしたいと検討しております。
宜しくお願いします。

公正証書遺言であれば公証役場で確認できます。そのほかの遺言書であれば家裁での検認が必要です・預貯金は金融機関名がわかれば確認できます(相続人として)。有価証券も同様に取り扱い証券会社がわかれば確認できるはずです。いずれも被相続人と請求者が相続人であることがわかる戸籍謄本類が必要です。行方不明者については住民票でも確認できないのかどうか・・・。おそらくは調停が必要な状況でしょう。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2022年09月26日
ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
相談者(ID:03035)からの返信
- 返信日:2022年09月29日
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