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相続財産清算人(相続財産管理人)の権限と役割、必要となるケースまとめ

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自身が他界した場合に備え、相続財産清算人(相続財産管理人)を立てるべきかもしれないと考えているものの、権限がどの程度なのかわからない方も多いのではないでしょうか。

相続財産清算人(相続財産管理人)とは、相続人不存在の場合や全員が相続放棄した場合に、亡くなった方の残された財産(不動産、預金、株式など)を適切に管理・処分する方のことです。

相続財産の内容によっては、相続人同士で話し合いをしたり、法的手続きを進めたりする必要があるなど、簡単に解決できないこともあります。

相続トラブルを確実に解決するためにも、できる限り早い段階で信頼できる弁護士に相談するのがおすすめです。

本記事では、相続財産清算人(相続財産管理人)に与えられる権限、相続財産清算人(相続財産管理人)の役割、相続財産清算人(相続財産管理人)が必要となるケースについて解説します。

なお、相続財産清算人(相続財産管理人)の選任方法や選任されたあとの流れについては、以下の記事を参考にしてください。

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相続財産清算人(相続財産管理人)に与えられる権限

ここでは、相続財産清算人(相続財産管理人)に与えられる権限についてそれぞれ解説していきます。

保存行為・管理行為 | 相続財産のかたちをかえない範囲で保存・利用する権限

保存行為とは、相続財産の価値を維持するために必要な一切の行為を指します。

不動産の相続登記や建物の修繕工事、預金の払い戻し・管理などが該当し、これらの保存行為・管理行為については、家庭裁判所の許可は不要で、相続財産清算人が単独で判断して実施できます。

処分行為 | 相続財産の売却・処分など相続財産のかたちを変える権限

「処分行為」とは相続財産の形を変える行為を指し、不動産や株式の売却、預金の解約、家具家電の処分などが含まれます。

家庭裁判所に権限外行為許可の申し立てをすると、処分行為が可能となります。

許可なく処分行為をすると権利のない代理行為となり、損害が生じる可能性や、相続財産清算人(相続財産管理人)自身が法的責任を問われるリスクがあるでしょう。

亡くなった方のための墓地購入や永代供養費の支出なども同様に、家庭裁判所の許可が必要です。

相続財産清算人(相続財産管理人)の役割

亡くなった方の相続財産を受け継ぐ相続人がいない場合、民法では相続財産を法人とすることが定められています。

(相続財産法人の成立)

第九百五十一条 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。

引用元:民法 | e-Gov法令検索

その場合、相続財産を管理する「相続財産清算人(相続財産管理人)」が選任しなければなりません。

(相続財産の清算人の選任)

第九百五十二条 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の清算人を選任しなければならない。

引用元:民法 | e-Gov法令検索

相続財産清算人(相続財産管理人)は、相続財産の状況を調査し、債権者への支払いや受遺者への財産の分与、余剰財産の国への納付などをおこない、最終的に財産を清算する役割を担います。

また、必要に応じて財産の競売もおこなわれます。

2023年4月の改正で相続財産管理人の権限・役割が変わっている

2023年4月に施行された民法改正により、従来の相続財産管理人が相続財産清算人と名称変更されました。

そのため、別途新たに相続財産管理人の制度が設けられたのです。

相続財産清算人(旧相続財産管理人)と新しい相続財産管理人とでは役割や権限が異なります。

なお、本記事では、相続財産清算人(旧相続財産管理人)を「相続財産清算人(相続財産管理人)」と記載しています。

民法改正後に相続財産管理人が選任されるケース

相続財産管理人は、一定の場合を除いていつでも選任の申し立てができますが、相続財産清算人は相続人の存在が明らかでない場合に限定されます。

相続人はいるものの遺産分割協議などがおこなわれておらず、相続財産を管理する方がいない場合は、相続財産管理人が選任されるでしょう。

相続財産管理人の職務は相続財産の保存行為に限られ、処分行為はできません。

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相続財産清算人(相続財産管理人)が必要となるケース

ここでは、相続財産清算人(相続財産管理人)の選任申立が必要なケースについてそれぞれ解説していきます。

被相続人の債権を回収したい場合

相続財産清算人(相続財産管理人)の選任申立がおこなわれる場合、被相続人の債権者が申し立てをおこなうケースが多いです。

被相続人に対して債権を持っている債権者に相続人がおらず、債権の回収ができない場合に、相続財産清算人(相続財産管理人)の選任を申し立てます。

選任された相続財産清算人(相続財産管理人)は遺産の管理処分などができ、債権者はその相続財産清算人(相続財産管理人)に対して債権の請求できます。

したがって、被相続人に対する債権を持っていた債権者で、相続人がいない場合は、迅速に相続財産清算人(相続財産管理人)の選任申立をおこなうのがおすすめです。

相続人が相続放棄をしたあとに、相続財産の管理を第三者に任せたい場合

相続放棄をした方でも、相続財産を占有している場合は、その管理責任を負わなければなりません。

しかし、そうした財産の管理が負担になる場合は、相続財産清算人(相続財産管理人)を申し立てて財産の管理や処分を任せられます。

相続財産清算人(相続財産管理人)は、相続人に代わって残された財産の管理・処分をおこなう立場にあります。

特別縁故者として相続財産を受け取りたい場合

特別縁故者が財産分与を受けたい場合にも相続財産清算人(相続財産管理人)の選任が求められます。

特別縁故者とは、法定相続人ではないものの、被相続人と生計を共にしていたり、療養介護をしていたりと、特別な関係にあった方のことです。

特別縁故者は家庭裁判所に財産分与を申し立てられますが、その手続きには被相続人の財産を管理してくれる相続財産清算人(相続財産管理人)が必要となります。

この申し立てが認められれば、相続人でなくても被相続人の財産を受け取れます。

(特別縁故者に対する相続財産の分与)

第九百五十八条の二 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。

引用元:民法 | e-Gov法令検索

さいごに

相続財産清算人(相続財産管理人)の選任申立を控えている場合、早い段階で弁護士に相談しなければ思わぬ事態に発展する可能性があります。

相続財産清算人(相続財産管理人)の選任申立が発生したら、法的手続きや資料集めなどさまざまな準備をおこなわなければなりません。

ただ、相続財産清算人(相続財産管理人)の選任申立に関する全ての手続きをご自身でおこなうのは難しいものです。

そのため、法的手続きの必要が出てきた段階で、迅速に弁護士に相談する必要があるでしょう。

弁護士に依頼と面倒な手続きを一任でき、当事者同士のトラブルにも迅速に対応してもらえます。

しかし、弁護士をどのようにして探せばよいかわからない方がいるかもしれません。

そのような方には、弁護士などの法律の専門家を探すひとつの方法として「ベンナビ」をおすすめします。

ベンナビは、さまざまな法律問題を解決するために、分野ごとに深い知識と経験をもつ弁護士を紹介するポータルサイトです。

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さらに、平日の昼間に相談できない方のため、夜間・休日の相談や電話・オンラインでの相談も可能な法律事務所もあります。

相続財産清算人(相続財産管理人)の選任申立が発生した場合には、なるべく早めに弁護士へ相談してみることをおすすめします。

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この記事の監修者
井澤・黒井・阿部法律事務所 横浜オフィス
佐山亮介 (神奈川県弁護士会)
遺産分割協議/不動産相続/遺留分請求など相続の悩みに幅広く対応。相談者のそれぞれの事情や意向をきちんと把握したうえで、適切な解決策の提案に定評あり。個人・法人を問わず、相談可能。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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