遺産相続の際に、本来遺産を相続できるはずなのに、本来遺産を相続する権利を持っていなかった人に遺産の分配がされてしまった場合には、被相続人の遺産を不当に扱われたことについてあとから訴えを起こすことが可能です。
これを相続回復請求権といいます。
本記事では、相続回復請求権について詳しく解説します。
相続回復請求権を行使できる要件について具体例を交えながら解説するので、相続に関してトラブルを抱えている方はぜひ参考にしてください。
相続回復請求権は、相続人が本来権利として持っている相続権を表見相続人に侵害された際に、その救済として利用できる権利です。
相続回復請求権を行使する具体例として、戸籍上では相続人であるものの、相続欠格や相続排除により相続人としての権利を失っていた人(表見相続人)へ遺産分割をおこなってしまった際に、表見相続人以外の相続人が本来相続できるはずの財産を得るために行使するケースなどが挙げられます。
(相続回復請求権)
第八百八十四条 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
民法八八四条の相続回復請求の制度は、いわゆる表見相続人が真正相続人の相続権を否定し相続の目的たる権利を侵害している場合に、真正相続人が自己の相続権を主張して表見相続人に対し侵害の排除を請求することにより、真正相続人に相続権を回復させようとするものである。
相続回復請求権を行使するためには、主に以下3つの要件を満たす必要があります。
相続回復請求権を行使できるのは相続権を正式に有している真正な相続人をはじめ、以下に当てはまる者に限られます。
なお、不動産や預貯金などの「特定遺産の承継人」については、相続回復請求権を行使することができないため注意してください。
相続回復請求権を行使するためには、表見相続人もしくは共同相続人によって相続権が侵害されている必要があります。
なお、表見相続人および共同相続人は、それぞれ以下の要素をもつ人のことを指します。
【表見相続人】
以下のような事情から本来は相続権を有していないにもかかわらず、財産を相続したり占有したりしている人物のことを指します。
なお、表見相続人の譲受人には相続回復請求権を行使することができず、別途財産の取り戻し請求が必要です。
【共同相続人】
遺産相続が開始したのち、複数の相続人が遺産を共同で相続している状態を共同相続、その際の相続人のことを共同相続人といいます。
遺産の分割がおこなわれていない状態であるため、他の共同相続人の相続人を否定し、その分の遺産を自身のものとして不当に占有する相続人が現れた際には相続回復請求権を行使することが可能です。
相続回復請求権には時効の概念が存在するため、相続財産の侵害を確認したらなるべく早く請求権を行使するようにしましょう。
相続回復請求権の時効は、相続権の侵害を知ってから5年以内と定められています。
また、相続権の侵害に気がつかなかった場合でも、相続そのものから20年が経過してしまうと時効が成立してしまいます。
以下では、相続回復請求権を行使できる具体例を紹介します。
相続回復請求権を行使できる対象には表見相続人が挙げられますが、遺産の分配をおこなったのちに、相続人のひとりが相続廃除を受けていたことがあとからわかったというケースがあります。
具体例として以下のような家族構成で夫が亡くなり、かつ生前に長男に対して相続廃除を請求していたケースをみてみましょう。
【家族構成】
長男が相続廃除を受けていなかった場合、法定相続分から相続人の相続財産は、妻(配偶者)が全体の2分の1、子どもである長男・次男がそれぞれ4分の1となります。
しかし、長男が相続廃除を受けているため、次男は長男に対して相続回復請求権を行使することが可能です。
そのほか、相続回復請求権を行使する例として、共同相続人のひとりが不当に相続財産を占有してしまうケースなどがあります。
このようなケースに関して、過去には相続回復請求権を行使することが可能であるという判決が下されています。
なお、相続回復請求権を行使できるのは、侵害している共同相続人が善意・無過失の場合であるとされています。
共同相続人のひとりが、相続財産のうち自己の本来の相続持分を超える部分について他の共同相続人の相続権を否定し、その部分もまた自己の相続持分に属するとしてこれを占有管理し、他の相続人の相続権を侵害していることから、持分を侵害されている相続人がこの侵害の排除を求める場合、民法884条が適用される。しかし、侵害している相続人が,当該侵害部分が他の相続人の持分であることを知っているとき、またはその侵害部分について相続による持分があると信頼に値する合理的な事由がない場合、民法884条は適用されない。(最高裁判所大法廷昭和53年12月20日)
相続回復請求権を行使して相続財産を取り戻すためには、以下に挙げた2つの方法があります。
相続財産を取り戻すために、まずは相続権を侵害している表見相続人などの相手と話し合いをおこないましょう。
話し合いによって相手と合意ができれば、合意書を作成し遺産を返還してもらうことが可能です。
もし、交渉が難航している場合や相続回復請求権の時効が近づいている場合は、内容証明郵便を利用して相続回復請求権に基づく請求をおこないましょう。
内容証明郵便を利用することで、相続回復請求権に基づいた請求をおこなっていることを証拠として残すことができます。
相続権を侵害している相手との協議が成立しなかった場合は、相続回復請求権に基づいて訴訟を起こします。
相続回復請求権の訴訟は相手側の住所を管轄している地方裁判所におこないます。
訴訟を提起することで時効が止められ、訴訟の結果、相続権の侵害が認められれば、裁判所によって遺産の返還命令が出されます。
それでも返還がおこなわれない場合には、強制執行にて遺産を取り戻すことも可能です。
相続回復請求権を行使したい場合は、相続問題に強みをもつ弁護士に相談・依頼するのがおすすめです。
以下では、弁護士を利用するメリットについて解説します。
相続回復請求権を行使するためには、請求する相手が相続権を侵害しているといえるか、また自身が相続回復請求権を行使できる権利をもっているかどうか、要件を確認する必要があります。
相続回復請求権は行使できない場合があるため、注意しなくてはいけません。
相続問題に注力する弁護士に相談すれば、相続回復請求権を行使する要件を満たしているか確認してもらうことが可能です。
相続回復請求権を行使する際には、相手との交渉や裁判所への訴訟手続きなどが必要になります。
相続回復請求権をうまく利用すれば、侵害されていた財産を取り戻せるとわかっていても、交渉が苦手と感じていたり、仕事が忙しく手続きの時間が取れなかったりと、なかなか気が乗らないこともあるでしょう。
相続回復請求権について弁護士に相談すれば、協議や訴訟などの手続きを全て任せることが可能です。
精神的なストレスや時間的な制約を減らせるため、スムーズに手続きを進めたいなら、弁護士へ相談することをおすすめします。
相続権の侵害を受けた際の解決方法には、相続回復請求権以外にも遺留分の侵害請求や所有権に基づく返還請求などさまざまなものがあります。
しかし、状況に応じてどの権利を活用すべきかは、専門的な知識がない場合、線引きが難しいこともあるでしょう。
弁護士に相談することで、置かれている状況と法的な知見を基に、最適な解決方法をアドバイスしてもらうことが可能です。
相続回復請求権以外にも、相続する財産が本来よりも少なくなるなど、自身の権利が侵害された場合に対抗する手段が複数あります。
以下では、代表的な救済手段を3つ紹介します。
遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害しているほかの相続人に対して、侵害額相当の金銭を請求できる手続きのことを指します。
なお遺留分とは、法律で定められた相続人が最低限受け取れる相続財産の割合のことを指します。
遺言書の内容や遺産分割時の話し合いによっては、遺留分を無視して遺産分割の方針が定められてしまうことがあり、遺留分侵害額請求によって侵害されている遺留分を請求することが可能です。
不当利得返還請求とは、正当な理由がないにもかかわらず利益を得ている人に対して、当該利益を返還する求める手続きのことをいいます(民法703条)。
ただし、各相続人が不当利得返還請求で請求できる金額は、基本的に法定相続分が上限となります。
なお、不当利得返還請求権は「不当利得返還請求が可能であると知った時点から5年間」もしくは、「不当利得返還請求が可能となった時点から10年間」のうち、短いほうが時効として定められています。
損害賠償請求とは、契約の違反や不法行為によって損害が発生した場合に、その補填を請求することをいいます。
ここでいう「不法行為」とは、故意もしくは過失によって他人の権利や法律上保護される利益を侵害することを指します。
不法行為で他人の利益を侵害した人は、損害賠償責任を負うことになります(民法第709条)。
なお、法行為による損害賠償請求の時効は「行為を知った時点から3年間」です。
最後に、相続回復請求権に関するよくある質問とその回答を紹介します。
家庭裁判所で相続に関する紛争として、調停を申し立てることができます。
通常、まずは家庭裁判所の調停で話し合い、両者の合意成立を目指します。
しかし、話し合いがうまくまとまらなかった場合には、訴訟を提起します。
このとき、裁判の管轄地は相手方の住所地の地方裁判所です。
また、相続回復請求権の時効は、遺産分割調停の有無にかかわらず、相続権の侵害の事実を知ってから5年間、もしくは相続の開始から20年間となるため注意してください。
相続回復請求権の時効が近い場合は、相続回復請求権を行使して訴訟を起こしましょう。
訴訟を起こしたタイミングが相続回復請求権の時効前であれば、時効は停止されます。
また、相続回復請求権の訴訟の判決が出たあとは、時効が更新され10年間延長になり、また訴訟相手が返還義務を認めたならば時効は5年間の延長となります。
相続権の侵害を受けた際には、相続回復請求権の行使を検討しましょう。
ただし、相続回復請求権を行使するためには複数の要件を満たしている必要があるほか、状況によっては相続回復請求権以外の手段を講じて請求をおこなうほうが適切なケースも存在します。
そのため、相続に関するトラブルを抱えた場合は、相続問題に注力する弁護士への相談をおこなうのが大切です。
相続問題に強みをもつ弁護士へ相談するなら「ベンナビ相続」の活用がおすすめです。
ベンナビ相続では相続問題の解決実績が豊富な弁護士を探して相談することが可能です。
本記事や弁護士からのアドバイスを参考に、相続回復請求権の行使を進めていきましょう。
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