相続の際に不動産の名義を変更する場合、登録免許税が課税されます。
登録免許税は、売買や贈与などによる不動産の所有権の移転・船舶の登記・弁護士や弁理士の登録などでも課せられます。
相続で登録免許税が発生する場合、計算式は以下のとおりです。
本記事では、相続における登録免許税の計算方法や、軽減措置・免税措置などについて解説します。
※相続した不動産の売却を考えている人には、以下の記事がおすすめです。
不動産の相続でトラブルを起こさないためには事前に弁護士へ相談するのがおすすめです
不動産が関わる遺産相続は、トラブルになるケースが非常に多いです。
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ここでは、相続登記にかかる登録免許税の計算式や、軽減措置・免税措置などについて解説します。
相続登記にかかる登録免許税の計算式は下記のとおりです。
なお、不動産の価格については、1,000円未満は切り捨てて計算します。
たとえば「不動産の価格が2万5,555円」という場合、2万5,000円に直して計算します。
そして、2万5,000円に税率0.4%をかけると1万円となり、この場合の登録免許税は1万円です。
ちなみに、上記の式で算出された登録免許税について、100円未満の部分は切り捨てます。
たとえば、登録免許税の計算式で算出された金額が9万8,765円になった場合、100円未満の部分は切り捨てて、登録免許税は9万8,700円になります。
相続の登録免許税の場合、不動産の価格は固定資産税評価額を用います。
固定資産税評価額は、基本的に市区町村役場で管理されている固定資産課税台帳に登録されており、固定資産課税台帳登録事項証明書を役場で取得することで確認できます。
もし固定資産課税台帳に登録されていない場合は、対象不動産の管轄である法務局にて確認する必要があります。
法務局の管轄先については以下のホームページで確認できます。
土地であっても建物であっても、相続における登録免許税の税率は0.4%で同じです。
相続で土地の所有権が移転する場合については免税措置が設けられており、以下のようなケースでは登録免許税が免除されます(適用期限は2025年3月31日まで)。
免税措置の適用条件などについて、詳しくは「相続による土地の所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置について|国税庁」を確認してください。
また、登録免許税については以下のような軽減措置も設けられています。
【土地の売買に関する登録免許税の軽減措置】
登記の種類 |
軽減措置前 |
軽減措置後(適用期限は2026年3月31日まで) |
所有権移転の登記 |
2.0% |
1.5% |
所有権信託の登記 |
0.4% |
0.3% |
【住宅に関する登録免許税の軽減措置】
登記の種類 |
軽減措置前 |
軽減措置後(適用期限は2024年3月31日まで) |
所有権保存の登記 |
0.4% |
0.15% |
所有権移転の登記 |
2.0% |
0.3% |
※住宅に関する登録免許税の軽減措置の適用を受けるためには「No.7191 登録免許税の税額表|国税庁」にある要件を満たすことが必要
登録免許税は現金で支払うのが原則ですが、納付額が3万円以下の場合は印紙による納付ができます。
現金で納付する場合、銀行などの金融機関にて入金し、その領収書を登記申請書に添付して提出します。
納付額が3万円以下の場合は、印紙にて納付できます。
金融機関などで購入した印紙を登録免許税納付用台紙に貼り付け、登記所へ提出することで納付できます。
相続における登録免許税は、不動産の価格に税率0.4%をかけるだけで済み、不動産の価格さえ確認できればスムーズに計算できます。
ただし、なかには免税措置などの適用を受けられる場合もあり、税金について自分だけでは判断できない場合は税理士に一度相談しましょう。
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