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法定相続情報一覧図とは?作成・取得の流れや書類作成のポイントなどを解説!

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  • 「そもそも法定相続情報一覧図とは?」
  • 「どうやって作成し、どこに申出をするのか」

このように、法定相続情報一覧図について疑問や不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。

法定相続情報一覧図とは、被相続人の相続関係をまとめた証明書のことをいいます。

相続手続きでは、相続登記や預貯金口座の名義変更、相続税の申告など多岐にわたり、手続きごとに戸籍謄本が必要です。

しかし、同時進行でおこなうには戸籍の束が複数必要になることもあり、戸籍を1通ずつしか取得していなければ手続きがなかなか進まないでしょう。

その点、法定相続情報一覧図を取得すれば、戸籍の束の代わりに相続関係を証明する書類として使うことができます。

何通か取得しておけば複数の相続手続きを同時進行でおこなえるため、相続手続きをスムーズに進めやすくなるでしょう。

本記事では、法定相続情報一覧図の基本的な役割から作成・取得の流れ、必要書類のポイントまでわかりやすく解説します。

記事を読むことで、法定相続情報一覧図を活用した効率的な相続手続きの進め方が理解でき、手続きの負担を軽減できるでしょう。

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法定相続情報一覧図とは?被相続人の相続関係をまとめた証明書のこと

法定相続情報一覧図とは、被相続人の相続関係をまとめた証明書のことをいいます。

見た目は家系図と似ていますが、公的な手続きには直接利用できない家系図とは違い、相続登記や預貯金の解約などさまざまな場面で公的書類として利用可能です。

これまで、相続手続きをおこなう際には被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本を一式揃える必要があり、同時に複数の手続きをおこなう場合は何セットも戸籍を用意する必要がありました。

しかし、法定相続情報一覧図があれば戸籍謄本を提出する必要がなくなるため、さまざまな手続きを同時進行でおこなえるようになったのです。

なお、法定相続情報一覧図には、以下の2つの意味合いがあります。

  • 提出する法定相続情報一覧図
  • 法務局の認証を受け、交付される法定相続情報一覧図

法定相続情報一覧図は、まずは申出人が作成します。

その後、作成した法定相続情報一覧図を法務局に提出し、登記官の認証を受けたあと、認証文が入ったものが写しとして交付される仕組みです。

法定相続情報一覧図を取得する前に知るべき基本情報|申出者・期間・費用

法定相続情報一覧図を取得する前に、基本的な情報を知っておく必要があります。

ここでは、申出人や手続き完了までにかかる期間、交付手数料について解説します。

1.被相続人の相続人やその代理人などが申出できる

法定相続情報一覧図の申出ができるのは、被相続人の相続人やその代理人です。

具体的には、以下の人が申出をおこなえます。

  • 相続人本人
  • 相続人の法定代理人
  • 相続人から委任を受けた民法上の親族
  • 相続人の資格者代理人

なお、親族とは民法725条において以下のような人が該当するとされています。

  • 6親等内の血族
  • 配偶者
  • 3親等内の姻族

また、資格者代理人には、以下のような専門家が該当します。

  • 司法書士
  • 弁護士
  • 土地家屋調査士
  • 行政書士
  • 税理士
  • 社会保険労務士
  • 海事代理士
  • 弁理士

ここでの注意点は、戸籍謄本で相続関係が全て証明できるケースでなければならない点です。

戸籍謄本で相続関係を証明できない場合、法定相続情報一覧図は取得できません。

また、法定相続情報一覧図は戸籍をもとに作成するため、被相続人・相続人が日本国籍を有している必要があります。

帰化によって被相続人が日本国籍を取得したケースであっても、出生からの戸籍が存在しないため法定相続情報一覧図は作成できません。

被相続人・相続人の中に外国籍の人がいるときは、そもそも制度を利用できない点に注意しましょう。

2.早ければ翌日、遅くとも2週間程度で取得できる

法定相続情報一覧図の手続きは1週間〜10日程度で完了するケースが多いですが、早ければ書類を提出した翌日に完了することもあります。遅くとも、2週間程度で取得できるでしょう。

ただし、法務局の混み具合や書類に不備があるかどうかによっても異なるため、いつ完了するか気になるなら法務局に確認することをおすすめします。

相続手続きには期限がものも多いので、余裕をもって法定相続情報一覧図を取得しましょう。

3.交付手数料は無料となっている

法定相続情報一覧図の交付手数料は無料です。どれだけ取得しても費用はかかりません。

ただし、申出や受け取りを郵送でおこなうと、その分の郵送料がかかります。

また、取得の際には戸籍一式が必要になり、戸籍・除籍・改製原戸籍謄本の発行手数料がかかります。

さらに、専門家に手続きを依頼した場合は、事務所によっても異なりますが1万円〜10万円程度の費用がかかるでしょう。

法定相続情報一覧図を作成し、法務局で認証を受けるまでの4ステップ

法定相続情報一覧図を作成し、法務局で認証を受けるまでの流れは以下の4ステップです。

  1. 戸籍謄本などの必要書類を集める
  2. 法定相続情報一覧図を完成させる
  3. 申出書に必要事項を記入する
  4. 法務局に持参して申出する

ここからは、ステップごとのポイントを解説します。

1.戸籍謄本などの必要書類を集める

まずは、戸籍謄本などの必要書類を集めます。

申出に必要な書類は以下のとおりです。

法定相続情報一覧図の作成・取得に必要な書類
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍一式(戸籍・除籍・改製原戸籍謄本)
  • 被相続人の住民票除票
  • 相続人の戸籍謄本または抄本
  • 申出人の身分証明書(運転免許証両面・マイナンバーカードのコピー、住民票)

身分証明書については、上記のもの以外でも認められる場合があります。

ただし、上記以外のものを持参する場合、身分証明書として利用できるかどうかを法務局に事前に確認するようにしましょう。

また、運転免許証やマイナンバーカードのコピーを提出する際は、原本と相違ないことを余白部分に記載し、申出人または代理人の名前を記載してください。

上記に加え、以下の書類が求められる可能性もあります。

  • 相続人全員の住民票:相続人の住所を記載する場合
  • 委任状:手続きを代理人に一任する場合
  • 申出を代理する親族の戸籍謄本:手続きを民法上の親族に一任する場合
  • 申出を代理する専門家の資格証など:手続きを専門家に一任する場合
  • 被相続人の戸籍附票:住民票除票が取得できない場合

2.法定相続情報一覧図を完成させる

必要書類が揃ったら、書類をもとに提出用の法定相続情報一覧図を完成させます。

様式は、法務局のホームページからダウンロード可能です。

「法定相続人が配偶者及び子である場合」や「法定相続人が子のみである場合」など、さまざまなタイプの様式が用意されているため、自分のケースに合うものを選びましょう。

作成時の注意点は、以下のとおりです。

  • 用紙の下部に空きスペースが必要
  • 相続人の住所を記載するなら住民票の添付が必要
  • パソコンで作成しても手書きでもどちらでもよい
  • 手書きの場合は黒インクのペン・ボールペンを使用する

まず、用紙の下部から5cm程度は登記官の認証文が入るため、空けておかなければなりません。

相続人の住所は記載してもしなくても構いませんが、記載するなら住民票の添付が必要です。

記載しなかった場合は、相続登記や遺言書の検認手続きの際に住民票・戸籍附票といった書類を求められます。

なお、作成方法はパソコンでも手書きでもどちらでも構いません。

ただし、手書きの場合は黒インクのペンやボールペンと決まっています。

鉛筆やシャープペンシル、摩擦や熱で消えるフリクションボールペンなどは使用できない点に注意しましょう。

法務局のホームページには記載例も掲載されているので、参考にしながら作成してみてください。

3.申出書に必要事項を記入する

提出用の法定相続情報一覧図が完成したら、申出書に必要事項を記入します。

申出書の様式についても、法務局のホームページからダウンロード可能です。

申請書には、以下のような内容を記載しましょう。

  • 申出年月日
  • 被相続人の表示
  • 申出人の表示
  • 代理人の表示(代理人が手続きする場合)
  • 利用目的
  • 必要な写しの通数・交付方法
  • 被相続人名義の不動産の有無
  • 申出先登記所の種別

なお、法定相続情報一覧図の通数には制限がないため、何通でも無料で交付してもらえます。

とはいえ、大量に取得しようとすると法務局から用途を聞かれる可能性があります。

本当に必要な通数だけを交付してもらうようにしましょう。

4.法務局に持参して申出する

必要書類を揃えて申出書を作成したら、法務局に持参して申出の手続きをおこないましょう。

申出先は、以下の4つから選択できます。

  • 被相続人の死亡時の本籍地を管轄する法務局
  • 被相続人の最後の住所地を管轄する法務局
  • 申出人の住所地を管轄する法務局
  • 被相続人名義の不動産所在地を管轄する法務局

法定相続情報一覧図を窓口で受け取るときは、運転免許証やマイナンバーカード、住民票といった本人確認書類を忘れずに持参しましょう。

申出書に記載した住所・氏名と一致する身分証明書が必要であるためです。

直接法務局に出向くことが難しければ、郵送での申出もおこなえます。

郵送での交付を希望するなら、申出書の「必要な写しの通数・交付方法」欄で「郵送」にチェックを入れ、返信用封筒と切手を同封しましょう。

管轄の法務局については、法務局のホームページから検索してください。

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提出用の法定相続情報一覧図を作成する際の4つのポイント

提出用の法定相続情報一覧図を作成する際は、以下の4つのポイントに注意しながら作成してください。

  1. テンプレートを活用する
  2. 記載例を参考に作成する
  3. A4サイズの用紙に印刷する
  4. 困ったら弁護士などに相談する

ここでは、作成をスムーズに進めるための4つのポイントについて解説します。

1.テンプレートを活用する

法定相続情報一覧図を作成するときは、法務局のホームページに掲載されているテンプレートを活用することをおすすめします。

過去にも法定相続情報一覧図作成経験があればよいですが、はじめて作成する場合に、一から自作すると時間がかかってしまいます。

法務局のテンプレートを活用することで、作成時間を短縮できるだけでなく、記載ミスも減らせるでしょう。

法務局のホームページには、さまざまなパターンの様式が用意されています。

自分たちのケースに近いものを選び、必要な箇所に修正を加えて使用してください。

法務局が提供する様式は法的要件を満たしていると考えられるため、安心して利用できる点もメリットのひとつです。

2.記載例を参考に作成する

法定相続情報一覧図を作成する際は、法務局のホームページに掲載されている記載例を参考にしましょう。

様式と同様に、さまざまなパターンの記載例が用意されているため、近いケースを選ぶのがポイントです。

法定相続情報一覧図に記入漏れやミスがあると、登記官から申出人やその代理人に連絡が入り、不備の内容について指示が出されます。

内容に修正が生じると、修正が完了するまで審査が止まってしまうため、とくに急ぎの場合はきちんと記載例に沿って作成することが重要です。

3.A4サイズの用紙に印刷する

法定相続情報一覧図を作成する際は、必ずA4サイズの白い用紙に印刷しましょう。

これは法務局が明確に定めた規定であり、記載例にも「A4縦の用紙を使用してください」と明記されています。

A4以外のサイズの用紙や色付きのものを使用してしまうと、申出が受理されず再提出が必要になることがあります。

再提出が生じたことで申出が遅れれば、その分完了までの日数も延びてしまうため注意しましょう。

なお、用紙の質について、法務局は「長期保存することができる丈夫なもの」を推奨しています。

通常のコピー用紙で問題ありませんが、極端に薄い紙は避けたほうが無難でしょう。

4.困ったら弁護士などに相談する

法定相続情報一覧図は、自分でも作成・取得が可能です。

しかし、中には相続関係が複雑で作成が難しいケースもあります。

とくに以下のような場合は、弁護士や司法書士といった専門家への相談を検討したほうがよいでしょう。

  • 代襲相続が発生している
  • 相続人が多い
  • 相続人の中に行方不明者がいる
  • 養子縁組や離婚・再婚などで関係が複雑化している
  • 相続に外国籍の方が関係しており、法定相続情報一覧図が取得できない

代襲相続とは、相続人になるはずだった人が被相続人より先に亡くなったり相続権を失ったりした場合に、その人の子どもや孫が代わって相続人になることです。

上記のような複雑なケースでも、専門家に相談すれば法定相続情報一覧図の作成・取得はもちろん、戸籍謄本の収集から相続登記、預貯金の名義変更まで一貫してサポートしてもらえます。

手続きの負担を軽減したい場合や将来的なトラブルを予防したいときは、専門家の力を借りることをおすすめします。

法定相続情報一覧図に関するよくある質問

最後に、法定相続情報一覧図に関するよくある質問を紹介します。似たような疑問を抱えている方は、ここで解消しておきましょう。

Q.法定相続情報一覧図はどのようなシーンで使えるの?

法定相続情報一覧図は、以下のようなシーンで活用できます。

  • 相続税の申告書への添付
  • 不動産の相続登記
  • 預貯金の名義変更・解約
  • 有価証券・自動車の名義変更
  • 遺族年金・未支給年金などの手続き
  • 生命保険金の請求(要確認)

相続では、複数の手続きを同時におこなわなければならないため、法定相続情報一覧図を作成することで手続きの負担がぐっと少なくなるでしょう。

なお、生命保険金の請求については、各保険会社に確認してください。

Q.法定相続情報一覧図は絶対に取得する必要があるのか?

法定相続情報一覧図は、絶対に取得しなければならないわけではありません。

法定相続情報一覧図を取得する主な目的は相続手続きの効率化であるため、とくに効率化を必要としないケースであれば取得するメリットはないでしょう。

例えば、以下に該当するなら取得する必要はないと考えられます。

  • 相続放棄をした
  • 相続欠格・相続廃除によって相続権を失った
  • 相続税の申告が不要
  • 名義変更の必要がある不動産や有価証券などを相続しない
  • 名義変更・解約手続きが必要な銀行がひとつしかない
  • 遺産分割協議で遺産を相続しないことが決まった

ただし、上記にあてはまらず、相続関係が複雑・相続人が多いといった問題がある場合は、取得したほうが相続手続き全体がスムーズになる可能性があります。

Q.紛失してしまった場合に再発行をすることはできるのか?

法定相続情報一覧図を紛失してしまった場合、再発行が可能です。

ただし、法務局での保存期間は申出日の翌年から5年間と定められているため、5年を過ぎると再発行できなくなる点に注意が必要です。

保存期間を過ぎたあとに再発行が必要になったときは、再度申出をおこない、登記官に認証してもらうしかありません。

Q.ほかの相続人が作成した法定相続情報一覧図を取得できるか?

ほかの相続人が作成した法定相続情報一覧図は原則として取得できません。

再発行を受けられるのは、当初の申出書に申出人として記載された人に限られます。

ただし、申出人として記載された人から委任された場合は取得可能です。

さいごに|法定相続情報一覧図を取得して円滑に相続手続きを進めよう!

本記事では、法定相続情報一覧図の作成方法や取得の流れ、作成のポイントを解説しました。

法定相続情報一覧図とは、被相続人の相続関係をまとめた証明書のことをいいます。

被相続人の相続人やその代理人が無料で取得でき、早ければ翌日、遅くとも2週間程度で取得可能です。

自分でも作成・取得できますが、中には相続関係が複雑だったり相続人が多かったりと、作成が難しいケースもあります。

作成する際に困ったら、弁護士や司法書士などの専門家に相談することも検討してみてください。

法定相続情報一覧図があれば、同時に複数の相続手続きがおこなえるようになり、相続人の負担も軽減できます。

法定相続情報一覧図を取得し、相続手続きを円滑に進めましょう。

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この記事の監修者
川崎相続遺言法律事務所
関口 英紀 (神奈川県弁護士会)
遺産分割など揉めやすい問題の交渉、調停、訴訟から、生前の相続対策として遺言や家族信託の活用についてまで幅広く対応。相談者の事情に合わせたオーダーメイドの解決を目指しており、多くの実績がある。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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