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代襲相続で孫が相続人になる2つのケース|受け取れる相続分はどのくらい?

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祖父母が亡くなった場合、代襲相続により孫が遺産を相続する可能性があります。

代襲相続とは、本来の相続人が死亡していた場合に、その子どもが相続人となる制度のことです。

本記事では、代襲相続によって孫が相続人となるケースや、どのくらいの遺産が受け取れるのかなどを解説します。

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目次

代襲相続で被相続人の孫が相続人になる2つのケース

では、代襲相続はどのような状況で発生するのでしょうか。

では、代襲相続によって被相続人の孫が相続人となる2つのケースを解説します。

相続人である親が死亡している場合

1つ目は、相続人である親が死亡している場合です。

祖父(祖母)が亡くなった際、一番に相続人となるのは、配偶者と第一順位である子どもたちです。

たとえば父方の祖父が亡くなった場合、その相続人は祖母と父親、父親の兄弟姉妹(叔父叔母)になります。

しかし、祖父より前に父親が亡くなっていた場合は、代襲相続が発生します。

相続人としての権利を、父親の代わりにその子どもである孫が受け継ぐことになるのです。

相続人である親が相続欠格・相続廃除で相続権を失っていた場合

2つ目は、相続人である親が相続欠格・相続廃除により相続権を失っていた場合です。

【相続欠格・相続廃除の概要】

相続欠格

相続人が以下に挙げるような行為をおこなった場合に、相続人としての権利をはく奪する制度
・被相続人・相続人を殺害したりその手助けをしたりした
・被相続人を脅迫し、自分にとって有利な遺書を書かせたなど

相続廃除

相続人が以下にあげるような行為をおこなった場合に、被相続人が家庭裁判所に申し立てることで相続人としての権利をはく奪できる制度
・被相続人を虐待した
・被相続人に対して重大な侮辱をおこなったなど

たとえば父方の祖父が亡くなった時点で、相続欠格・相続廃除で父親が相続人の権利を失っていたとします。

このケースでも代襲相続が発生し、相続人としての権利が父親からその子どもである孫に引き継がれるのです。

相続欠格・相続廃除については、以下記事で詳しく解説しているので、興味があればあわせて参照ください。

相続欠格・相続廃除された相続人は、遺産を相続することができなくなります。

この場合、相続人が生きていても代襲相続が発生し、相続権が子どもへと移ることになるのです。

代襲相続人である孫の法定相続分(相続割合)は被代襲相続人と同じ

代襲相続でも、孫の法定相続分は被代襲相続人(本来の相続人)と同じです。

法定相続分とは、民法によって定められている遺産の分割割合のことです。

民法で決められた相続人(=法定相続人)には、それぞれ法定相続分が決められています。

具体的には、以下の表をご参照ください。

法定相続分

たとえば祖父が亡くなった時点で、法定相続人が祖母(祖父の配偶者)と父親(祖父の子ども)の2人だったとします。

この場合の法定相続分は、以下のようになるわけです。

  • 祖母(祖父の配偶者):2分の1
  • 父親(祖父の子ども):2分の1

しかし、父親がすでに亡くなっていたら代襲相続が発生します。

父親が受け取るはずだった遺産をそのままの割合(上記例では2分の1)で、孫が受け取ることになるのです。

【具体例でみる】代襲相続人である孫の法定相続分(相続割合)はどのくらいになる?

代襲相続人である孫の法定相続分(相続割合)はどのくらいになるのか、具体例を上げて説明します。

例①
  • 被相続人:祖父
  • 相続人:祖母(祖父の配偶者)、孫1人
  • 遺産額:1000万円

上記のような場合、祖母と孫の法定相続分は2分の1ずつ、それぞれ500万円を相続する権利があります。

例②
  • 被相続人:祖父
  • 相続人:祖母(祖父の配偶者)、孫2人
  • 遺産額:1000万円

上記のような場合、祖母の法定相続分が2分の1で500万円を相続する権利があります。

孫の法定相続分は2分の1で、500万円を2人で分け、それぞれ250万円ずつ相続する権利があります。

例➂
  • 被相続人:祖父
  • 相続人:祖母(祖父の配偶者)、叔母(祖父の子ども)、孫2人

上記のような場合、祖母の法定相続分が2分の1、叔母の法定相続分は4分の1です。

孫2人は、4分の1を2人で分けることになるため、それぞれの法定相続分は8分の1ずつとなります。

これらの結果、祖母は500万円、叔母は250万円、孫2人はそれぞれ125万円ずつを相続する権利を持つことになるのです。

ただし、必ずしも法定相続分に従って分けなければいけないわけではありません。

法定相続人全員の同意があれば、相続割合は自由に決めることができます。

被相続人の孫(=自分)が代襲相続をできない場合

では、孫が代襲相続できない場合はどのようなケースなのでしょうか。

ここからは、自分が被相続人の孫であったとして、孫が代襲相続できない3つのケースと注意点について解説します。

相続人である自分の親(=被相続人の子ども)が相続放棄をした場合

1つ目は、相続人である自分の親が、相続放棄をした場合です。

相続放棄とは、被相続人の遺産を相続する権利を放棄することです。

相続放棄をすればプラスの財産だけでなく、借金といった負の遺産も放棄することができます。

親(被相続人の子ども)が相続放棄をすれば、相続人から除外されます。

そのため当然、代襲相続が発生することもありません。

被相続人死亡時に相続人である自分の親(=被相続人の子ども)が生存していた場合

2つ目は、被相続人の死亡時に、相続人である自分の親が生存していた場合です。

自分の親(被相続人の子ども)がまだ生きているなら、親を飛び越えて孫に代襲相続が発生することはありません。

代襲相続は、自分の親が亡くなっている場合に発生するものだからです。

ただし親がまだ生きていても、前項で説明したようになんらかの事情で相続欠格や相続廃除をされているなら、代襲相続が発生します。

自分の親(=被相続人の子ども)が被相続人の養子なら代襲相続が発生しない場合も

3つ目は、孫が被相続人の養子の子どもである場合です。

代襲相続人になるのは、卑属のみです。

被相続人と養子縁組をしている親は相続人になりますが、その子ども(孫)が代襲相続人になるかどうかは、子どもが生まれた時期によって異なります。

被相続人と親が養子縁組をしたあとに生まれた子どもは、被相続人の卑属です。

そのため、親が亡くなった場合は代襲相続人になります。

一方で被相続人と親が養子縁組をする前に生まれていた子どもは、被相続人の卑属にはなりません。

そのため親が亡くなっても、代襲相続人にはならないのです。

遺言書の内容は代襲相続されない

遺言書の内容は、代襲相続されないので気をつけましょう。

たとえば遺言書の中に、「長男〇〇に、預貯金100万円を相続させる」と記載があったと仮定します。

被相続人の死亡時点で「長男〇〇」が亡くなっている場合、「長男〇〇」の子ども(被相続人の孫)が預貯金100万円を代襲相続できるわけではありません。

遺言書の効力が発生するのは、被相続人の死亡時です。

そのため、被相続人の死亡時に遺言書に記載された遺産の受取人が存在していなければ、その部分の遺言は無効となります。

よって、この預貯金100万円は孫に代襲相続されず、相続人全員に取得する権利が発生します。

改めて相続人全員で、分割方法を協議することになるでしょう。

孫の代襲相続でよく起こるトラブル

孫が代襲相続人となる遺産相続では、トラブルが起こりやすいといわれています。

では、具体的にどのようなトラブルが想定されるのでしょうか。

孫の代襲相続でよく起こるトラブル4つを紹介します。

遺産分割協議で代襲相続人が無視されてしまう

1つ目は、遺産分割協議で代襲相続人が無視されてしまうケースが少なくないということです。

相続人に親の兄弟(叔父や叔母)がいる場合、被相続人とは疎遠の代襲相続人へ、遺産を渡したくないという心理が働く可能性があります。

そのため、代襲相続人の存在を無視して、ほかの相続人に有利な協議書が作成されるということがあるのです。

このケースでは、代襲相続人である孫も同意したという事実は必要なので、無理やり協議書へ署名するよう求めてきます。

損をしないためにも協議に参加し、内容をきちんと把握しておきましょう。

ほかの相続人が代襲相続人に対して遺産の内容を開示してくれない

2つ目は、ほかの相続人が代襲相続人に対して、遺産の内容を開示してくれないというケースです。

孫が、祖父や祖母の遺産を細かく把握しているケースは少ないでしょう。

それをいいことに、代襲相続人には言わなくてもバレないだろうと、遺産の一部を隠して協議が進むといったケースがあります。

結果的に、代襲相続人が獲得できる遺産額が大幅に減ってしまうかもしれません。

ほかの相続人と関係性が希薄でなかなか連絡がとれない

3つ目は、ほかの相続人との関係性が希薄で、なかなか連絡がとれないというケースです。

近年、親族同士の関係性はどんどん薄れています。

もう何年も相続人に会っておらず、連絡先すら知らない、遠方に住んでいて会えないなどの場合、協議がなかなか進まず難航してしまうでしょう。

なるべくスムーズに協議を進めるためにも、メールや電話などで柔軟に対応するとよいかもしれません。

被相続人の借金を互いに押し付け合ってしまう

4つ目は、被相続人の借金を互いに押し付け合ってしまうということです。

被相続人の遺産は、必ずしもプラスの財産だけとは限りません。

借金があることも考えられます。

その借金を、相続人同士で押し付け合ってしまうことがあるのです。

相続人のなかには、代襲相続人にとっては不利な遺産分割の協議内容に同意するよう強要してくるケースも考えられます。

内容をしっかり把握しないままで、遺産分割協議書に署名をしてしまうのは危険です。

不安であれば、遺産分割を得意とする弁護士に相談をしてアドバイスを求めるとよいでしょう。

孫の代襲相続でトラブルを予防する方法

ただでさえ揉めがちな遺産相続問題ですが、代襲相続が発生すると更なる揉め事に発展してしまうかもしれません。

なるべくスムーズに手続きを終わらせるために、何かできることはあるのでしょうか。

ここからは孫の代襲相続でトラブルを予防する方法を3つ紹介します。

被相続人にあらかじめ遺言書や財産目録を用意しておいてもらう

1つ目は、被相続人にあらかじめ遺言書や財産目録を用意しておいてもらうことです。

そもそもどんな財産があるのか、まったくわからない状態で遺産分割協議を進めるのは、困難だといえるでしょう。

財産の調査にも、時間がかかります。

財産目録を用意しておいてもらえれば遺産の内容が明確化され、代襲相続人も含め遺産分割協議をスムーズにすすめやすくなるのです。

また、遺言書があれば、原則として遺言とおりに遺産相続がすすめられることになります。

その結果、相続人間でトラブルになる可能性を軽減できるのです。

被相続人の存命中に、弁護士などの専門家から財産目録・遺言書を作成するよう働きかけてもらうのもよいでしょう。

弁護士に依頼すれば、トラブルが起こりにくい遺言書・財産目録の作成をサポートしてもらうこともできます。

生前から被相続人やほかの相続人とコミュニケーションをとっておく

2つ目は、生前から被相続人やほかの相続人とコミュニケーションをとっておくことです。

お互いに関係性が薄いと、いざというときにどう協議したらよいのか困ってしまうでしょう。

結局上手く意思疎通できず、トラブルへと発展してしまうかもしれません。

事前に連絡先を交換して、適宜連絡を取り合っていれば、相続発生時の協議もスムーズにおこなえるはずです。

あらかじめ十分なコミュニケーションがとれていれば、相手も代襲相続人に対して不利な要求をし辛くなります。

トラブルに発展する前に弁護士へ相談・依頼する

3つ目は、トラブルに発展する前に弁護士へ相談、依頼することです。

遺産相続は、財産の種類や相続人の数など、ケースによって事情が異なります。

また、相続関連の手続きには期限が設けられているものもありますし、相続税などの複雑な問題も絡むので、当事者のみでの解決が難しいこともあるでしょう。

大きな問題に発展する前に、弁護士へ相談しておくのが得策です。

相続発生前から相談しておけば、遺言書の作成などもサポートしてくれるでしょう。

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孫の代襲相続で覚えておくべきポイント

孫への代襲相続が発生する相続問題をスムーズに解決するためには、これから紹介する2つのポイントを理解しておきましょう。

被相続人の孫が代襲相続人の場合は、遺留分も引き継ぐ

1つ目は、被相続人の孫が代襲相続人の場合は、遺留分も引き継ぐということです。

遺留分とは、兄弟姉妹を除く法定相続人に認められた最低限の遺産取得割合です。

遺言書などで遺留分が侵害されていたとしても、相続人は遺留分を主張して最低限の遺産を引き継ぐことができるのです。

たとえば被相続人である父親が、「遺産は全額愛人に渡す」と遺言書に書いていたとしましょう。

この場合、遺産をまったく受け取れないと、遺された家族(配偶者や子ども、祖父母)は生活に困ってしまう可能性があります。

そこで遺留分を主張すれば、最低限の分だけは遺産を相続することができるようになっているのです。

被相続人の孫が代襲相続人の場合、相続人であった親から遺留分も引き継ぐことになります。

なお、叔父や叔母(=父親の兄弟)が亡くなり遺産相続をする場合、そもそも親には遺留分の権利がありません。

そのためその子どもにも、遺留分はないことになります。

遺留分の割合は、法定相続分の2分の1、もしくは3分の1です。

たとえば法定相続人が配偶者と子どもだったとします。

この場合の遺留分は以下のとおりです。

  • 配偶者:法定相続分は2分の1で、遺留分はその半分の4分の1
  • 子ども:法定相続分は子ども全員あわせて2分の1で、遺留分はその半分の4分の1

このケースでは、子どもの子ども(=孫)は子どもの遺留分を引き継ぐことになるわけです。

遺留分の詳細については、以下記事で解説しているので興味があれば参照ください。

代襲相続人である孫には相続税の2割加算が適用されない

2つ目は、代襲相続人である孫には、相続税の2割加算が適用されないということです。

配偶者・子ども・両親以外が被相続人の財産を相続すると、その方にかかる相続税が2割加算される制度があります。

たとえば被相続人の兄弟などが相続をすると、その方の相続税額が2割高くなるわけです。

孫が相続すると、本来であれば「被相続人の配偶者・子ども・両親」ではないので相続税が2割加算されます。

しかし被相続人の子ども(=親)に対する代襲相続人という立場だった場合は、2割加算の対象にならないのです。

なお、被相続人の甥・姪が親(=被相続人の兄弟)の代襲相続人として相続をする際は、相続税の2割加算対象となります。

さいごに | 代襲相続で問題があれば弁護士へ相談を!

代襲相続で孫が相続人になるのは、以下のようなケースです。

  • 相続人である親が死亡している場合
  • 相続人である親が相続欠格・相続廃除で相続権を失っていた場合

また、孫が代襲相続人となっても、受け取れる相続分は被代襲相続人と同じです。

代襲相続人の孫が複数人いる場合は、その孫同士で遺産を分けることになります。

親族同士の関係性が薄い場合、代襲相続が発生すると遺産分割協議が難航する可能性があります。

トラブルが発生し、協議が長期化する恐れもあるため、早めに弁護士へ相談するのがおすすめです。

相続人の居住地や連絡先がわからないというケースでも、弁護士なら住所を調査してコンタクトを取ることも可能です。

今まで話したこともないような相続人との協議も、弁護士が代理でおこなってくれます。

穏便に協議を進め、納得のいく遺産額を獲得するためにも、代襲相続の悩みは弁護士へ相談するとよいでしょう。

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この記事の監修者
弁護士法人リブラ法律事務所
井田 雅貴 (大分県弁護士会)
様々な案件に取り組み豊富な経験をもつ。「人間同士のつながり」を大切に業務に取り組んでいます。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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