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土地の権利証を紛失しても相続手続きはできる?不動産調査と相続登記のポイントを解説

長谷川 達紀・日吉 加奈恵
監修記事
土地の権利証を紛失しても相続手続きはできる?不動産調査と相続登記のポイントを解説
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被相続人の土地の権利証を紛失しても、相続手続きを進めることは可能です。

ただし、権利証がない以上、被相続人がどのような土地を所有していたかを丁寧に調査しなければいけません

遺産の調査漏れがあると、遺産分割協議のやり直しを迫られるなどの手間を強いられかねないからです。

この記事では、土地の権利証を紛失したときの相続手続きの流れ、相続登記の方法、土地の権利証がないときに弁護士に相談・依頼するメリットなどについてわかりやすく解説します。

土地の権利書をなくして困っている方は、ぜひ参考にしてください。

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土地の権利証を紛失していても相続手続きはできる!

結論からお伝えすると、土地の権利証を紛失したとしても、相続手続きを進めることは可能です。

そもそも土地の権利証とは、不動産の登記手続きが終了したときに法務局から交付される登記済証のことです。

不動産売買や担保設定などの際の本人確認書類として活用されます。

しかし、土地の権利証はあくまでも権利などを証明するための書類であり、土地の権利証を紛失したからといって土地の所有権が無効になったり権利が制限されたりすることはありません

また、2005年に不動産登記法が改正されて、土地の権利者には登記識別情報が通知されるようになりました。

この改正によって、土地の権利証を紛失したとしても、登記識別情報がはっきりしていれば、土地の権利関係の手続きを進めることができます

土地の権利証を紛失している場合の相続手続きの流れ

ここからは、土地の権利証を紛失した場合の相続手続きの流れについて解説します。

  • 相続財産と相続人を調査する
  • 相続人全員で遺産分割協議をおこなう
  • 土地を相続する人が相続登記手続きをおこなう

それぞれのステップについて、詳しく見ていきましょう。

1.相続財産と相続人を調査する

被相続人が死亡して相続が発生したら、できるだけ早いタイミングで相続財産と相続人の調査をおこないましょう

被相続人に属していた財産は全て相続の対象です。

不動産や預貯金、現金、貴金属類、株式などのプラスの財産だけではなく、借金やローン、税金滞納分などのマイナスの財産も遺産に含まれます

漏れがあると遺産分割協議のやり直しを強いられる可能性があるので、入念な調査が必要です。

次に、遺産分割協議は全ての相続人が参加しなければいけないので、被相続人の戸籍謄本などをチェックして、相続人の洗い出しをおこないます

特に、被相続人が離婚・再婚を繰り返している場合には相続人の連絡先を入手するのが大変なので、時間があるうちに着実に調査を進めてください。

2.相続人全員で遺産分割協議をおこなう

相続財産と相続人の調査が終わったら、相続人全員で遺産分割協議をおこないます

遺産分割協議では、誰がどの財産をどのような割合で相続するかについて話し合いがおこなわれます。

話し合いで合意に至った場合には、遺産分割協議書を作成して、合意内容通りに財産を承継します。

一方、遺産分割協議が不成立に終わったときには、遺産分割調停を申し立てて、家庭裁判所のサポートを受けながら遺産の相続方法を決定します。

3.土地を相続する人が相続登記をおこなう

被相続人が所有していた土地を相続するかが決まったら、法務局で相続登記の手続きをおこないます

以前は相続登記は義務ではありませんでしたが、2024年の不動産登記法の改正によって、相続によって土地を取得した場合の相続登記が義務化されました。

正当な理由がないのに、相続によって土地の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければ10万円以下の過料に処されるので、できるだけ早いタイミングで相続登記手続きを済ませましょう。

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土地の権利証を紛失している場合の不動産の調査方法

土地の権利証を紛失している場合、被相続人がどのような不動産を所有していたかがすぐには判明しません。

ここでは、土地の権利証を紛失したときの不動産の調査方法について解説します。

  • 固定資産税納税通知書を確認する
  • 役所から評価証明書や名寄帳の写しを取り寄せる

それぞれの調査方法について、詳しく見ていきましょう。

1.固定資産税納税通知書を確認する

被相続人が土地を所有していた場合、毎年4月~5月頃に固定資産税納付書が送付されます。

固定資産税納付書には被相続人が所有している土地などの不動産情報が記載されているため、固定資産税納税通知書を見れば、被相続人がどこに土地を所有しているかが判明します。

ただし、共同で土地を所有しているようなケースでは、被相続人ではなくほかの所有者に対して固定資産税納税通知書が送付されている可能性もあります。

そのため、固定資産税納税通知書だけで被相続人が所有する不動産を全て把握するのには限界があると理解しておきましょう

2.役所から評価証明書や名寄帳の写しを取り寄せる

被相続人が所有する土地の権利書を紛失したとしても、評価証明書や名寄帳を確認すれば、被相続人がどの土地を所有していたかがわかります

評価証明書とは、土地や家屋の評価額を証明する公的な書類のことです。

名寄帳とは、個人や法人が所有する土地・家屋の一覧が記載された書類のことです。

登記簿謄本とは違って相続人が所有する土地などの不動産情報が一覧で表示されているので、被相続人の所有資産の見落としを防止できます。

評価証明書と名寄帳の写しは、市区町村役場の資産税課に問い合わせをすれば入手できます

申請資格は被相続人と相続関係にある人だけに認められている点に注意が必要です。

土地の権利証を紛失している場合の相続登記の進め方

さいごに、権利証を紛失した土地の相続登記をするときの手続きの流れを説明します。

  1. 登記申請書類を作成する
  2. 法務局に登記申請書類を提出する
  3. 登記識別情報通知などを受け取る

それぞれのポイントについて、詳しく見ていきましょう。

1.登記申請書類を作成する

まずは、相続登記に必要な書類を用意します。

相続登記の必要書類は以下のとおりです。

  • 登記申請書
  • 不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)
  • 遺言書または遺産分割協議書
  • 被相続人の死亡時から出生時までの戸籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票
  • 相続人全員の戸籍謄本、住民票
  • 法定相続人の印鑑証明書
  • 固定資産評価証明書
  • 収入印紙 など

相続登記の必要書類は相続の状況によって異なります。

必要書類に漏れがあると相続登記手続きがスムーズに進まなくなるので、事前に必要書類などについて確認することを強くおすすめします。

2.法務局に登記申請書類を提出する

相続登記の申請書類が用意できたら、土地の住所地を管轄する法務局に申請書類を提出してください。

相続登記の申請方法は以下3つです。

  • 法務局の窓口申請
  • 法務局への郵送申請
  • オンライン申請

利用しやすい方法で申請をおこないましょう。

3.登記識別情報通知などを受け取る

相続登記手続きが終了すると、法務局から登記識別情報通知などの書類が送付されます。

登記識別情報通知などの書類は土地の売買や担保設定などのタイミングで必要になります。

また、登記識別情報通知を紛失しても再発行はされないため、厳重に保管してください。

さいごに|相続登記後に発行される登記識別情報は大切に保管しよう

被相続人が所有していた土地の権利証を紛失しても相続手続きを進めることは可能です。

ただし、土地の権利証がないと、そもそも被相続人がどのような不動産を所有していたのかを調査するのが大変です。

相続放棄や限定承認の判断には期限が設けられているので、できるだけ早いタイミングで被相続人が所有していた不動産の有無を調査してください。

そして、被相続人が所有していた土地の情報をひとりで調査するのが難しいときには、弁護士に相談・依頼することを強くおすすめします。

遺産相続トラブルが得意な弁護士に相談・依頼をすると、以下のメリットを得られるでしょう。

  • 相続財産を調査して、正確な財産目録を作成してくれる
  • 被相続人が離婚・再婚を繰り返しているような複雑な状況でも、粘り強い相続人調査で相続人の連絡先を入手してくれる
  • 遺産分割協議が円滑に進むように代理人として話し合いに参加してくれる
  • 遺産分割調停の申立てや調停期日への出頭などの裁判手続きを代理してくれたりする
  • 相続登記手続きに必要な書類を用意したり、法務局での手続きを代理してくれたりする
  • 遺留分侵害や生前贈与などが問題になる事案では、調停や審判、訴訟などの手続きに対応してくれる など

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新静岡駅前法律事務所
長谷川 達紀・日吉 加奈恵 (静岡県弁護士会)
幅広い相続に関するご相談に対応し、確かな実績と経験から、依頼者様の納得のいく解決に導くよう尽力しています。不動産の相続を司法書士などと連携して一貫して対応することも可能です。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
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本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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