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事実婚・内縁の夫(妻)は相続できない!確実に遺産を遺す方法と注意点を解説

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今まで事実婚でなにも問題はなかったが、自分が死んだあと、パートナーが金銭的に困らないか、不安に思っていませんか?

原則、事実婚のパートナーには相続権が認められず、財産を譲り渡すことができません。

しかし、生前贈与や遺言書によって、財産を遺す方法が存在します。

本記事では、事実婚のパートナーの相続権の基礎知識から遺産を遺すための方法や注意点について解説します。

事実婚のパートナーに財産を残したいと悩んでいる方は、ぜひ本記事を参考にしてください。

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事実婚のパートナーには相続権は認められない

事実婚とは、夫婦と同様の関係をもっているが、法律上の婚姻手続きをおこっていない状態のことをいいます。

事実婚の場合は法的な夫婦ではないため、事実婚のパートナーに相続権は認められません。

以下では、どのような場合に相続権が認められるかを詳しく解説します。

相続権は民法で定められた法定相続人のみ

相続権とは、亡くなった方の財産を受け取る権利をいいます。

民法上、相続権が発生するのは、法定相続人のみです。

つまり、配偶者と子ども、父母などの直系尊属、兄弟姉妹に限られます。

事実婚のパートナーは、法定相続人にあたる配偶者にはなれません。

現行法上、事実婚のパートナーは、法律上の配偶者に準じるものとして扱われています。

事実婚の要件について明確な規定はないものの、以下の3つの要件にあてはまる場合、事実婚として認められる可能性が高いでしょう。

  1. 婚姻の意思があること
  2. 同居していて住民票が同一であること
  3. 生計が同一であること

つまり、法律婚との大きな違いは、形式上の手続きをしているかどうかによります。

そのため、実態として夫婦関係であれば、事実婚だと認められる可能性が高いです。

認知していれば法定相続人になれる

事実婚のパートナーに相続権は発生しませんが、事実婚夫婦の子どもには相続権が発生するケースがあります。

生まれた子どもを父親が認知していた場合、法定相続人として遺産を相続する権利が与えられるのです。

一般的に事実婚の夫婦に子どもが生まれた場合、母親を筆頭者とする新しい戸籍が作成され、子どもはその戸籍に入ります。

新しい戸籍が作成され、子どもが入った時点では、父親の欄は空欄のままです。

そのため、法律上では、父親と子どもに親子関係が認められません。

しかし、父親が子どもの認知をおこなうと、子どもと父親は法律的に親子関係になり、子として法定相続人になることができます。

なお、母親と子どもの関係については、生まれた時点で親子関係が認められるため、特別な手続きを経ることなく法定相続人になることが可能です。

事実婚のパートナーに財産を相続する5つの方法

法律上、法定相続人として事実婚のパートナーに相続することは認められていません

しかし、事実婚のパートナーにまったく財産を相続できない、ということはありません。

ここからは、事実婚のパートナーに財産を相続する5つの方法を紹介します。

生前贈与をおこなう

生前贈与をおこなうことで事実婚のパートナーに財産を譲り渡すことができます。

生前贈与とは、財産を渡す贈与者と財産をもらう受贈者との間でおこなう贈与契約をいいます。

贈与者と受贈者との関係がどのような関係であっても贈与は可能です。

また、年間110万円以下であれば、贈与税の申告も必要なく、贈与税も発生しません。

遺言書を作成する

遺言書を作成し、財産の譲り渡し先を事実婚のパートナーに指定することで財産を相続することが可能です。

遺言は、自分の財産を死後どのように扱うかという被相続人の意思を尊重する制度のため、法定相続分より優先されます。

遺言書を作成することで、ほかの法定相続人がいたとしても事実婚のパートナーに財産を相続できるでしょう。

ただし、法定相続人以外に財産を相続するような内容の遺言書は、あとあとトラブルになる可能性もはらんでいます。

そのため、遺言書の作成については、弁護士などの専門家に相談するのがおすすめです。

死亡保険金の受取人をパートナーにする

事実婚のパートナーを死亡保険金の受取人にすることで財産を残す方法もあります。

一般的に生命保険の受取人は、配偶者または、兄弟姉妹などの2親等以内の親族です。

しかし、生命保険会社によっては、以下の条件が揃った場合、事実婚のパートナーを生命保険金の受取人として登録することができます。

  1. お互いに戸籍上の配偶者がいない
  2. 生命保険会社所定の期間、同居関係にある
  3. 生命保険会社所定の期間、生計を一にしている

ただし、事実婚のパートナーが受け取った死亡保険金は、税金が発生します。

本来であれば、相続税における生命保険の非課税枠の適用を受けられますが、事実婚のパートナーの場合には、法律上の夫婦ではないため、全額相続税の課税対象になるのです。

特別縁故者の手続きをおこなう

特別縁故者とは、被相続人に法定相続人がいない場合または相続人が相続放棄をした場合、特別に被相続人の財産を取得できる人をいいます。

特別縁故者の手続きをおこなうことで、事実婚のパートナーに財産を渡すことができます。

ただし、受け取れる財産は、家庭裁判所が決定した金額であり、必ず遺産全てを相続できるわけではありません。

特別縁故者になれる条件

特別縁故者になるためには、以下の条件にあてはまり、家庭裁判所に特別縁故者の申し立てをし、認められた場合でなければなりません。

特別縁故者として認められる条件は下記のようになっています。

  1. 被相続人の療養看護に努めた
  2. 相続人と同一の生計だった
  3. 被相続人との間に特別の縁故関係があった

上記の条件を証明するために裁判所への客観的な証拠提出も必要です。

  1. 被相続人の療養看護に努めた ・医療費や介護費の領収書
    訪問時の写真など
    療養看護していたことがわかる手紙やメール
  2. 被相続人と同一の生計だった ・源泉徴収など収入がわかる書類
    家賃や光熱費など生活費の支払いがされていたことがわかる書類
  3. 被相続人との間に特別の縁故関係があった
    被相続人と密接な関係であったことがわかる手紙やメール、写真、日記
    被相続人が財産を譲渡しようとしていたことがわかる手紙やメール、日記

ただし、これらの証拠を集めて家庭裁判所に申し立てたとしても、他の相続人がいた場合には、特別縁故者になることはできません。

特別縁故者の申し立てを検討している場合は、他に相続人がいないかどうかの調査も含め、弁護士に相談しましょう。

遺族年金を受け取る

事実婚の場合でも、遺族年金の請求が可能です。

遺族年金は、事実上婚関係にある者、かつ、生計維持関係にあった者であれば受給できます。

事実上婚姻関係にある者とは、当事者間に社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係を成立させる合意があり、その事実関係が存在することで認められます。

つまり、戸籍上は婚姻関係でないとしても、婚姻する意思をお互いにもって、夫婦として共同生活を営んでいれば事実上婚姻関係にあるといえるでしょう。

生計維持関係にある者とは、下記の収入要件と生計同一要件の2つに該当した場合に認められます。

収入要件は下記のいずれに該当すれば認められます。

  • 前年の収入が年額850万円未満であること
  • 前年の所得が年額655.5万円未満であること
  • 一時的な所得があるときは、これを除いた後、上記2つのいずれかに該当すること
  • 上記3つに該当しないが定年退職等の事情により近い将来収入が年額850万円未満又は所得が年額655.5万円未満になると認められること

    ※前年の収入・所得が確定しない場合には前々年の収入・所得が該当すれば認められる

生計同一要件は下記のいずれに該当すれば認められます。

  • 生計同一要件 原則:両者が同居している
  • 例外:同居が不可能なやむを得ない事情がある場合には、下記に該当する必要がある
  • 住民票上同一世帯に属しているとき
  • 住民票上世帯を異なるが、住所が住民票上同一であるとき
  • 住所が住民票上異なるが、次のア又はイに該当するとき
    ア.現に起居を共にし、かつ、消費生活上の家計を一つにしていると認められるとき
    イ.単身赴任、就学又は病気療養等の止むを得ない事情により住所が住民票上異なっているが、(a)又は(b)の事実が認められ、その事情が消滅したときは、起居を共にし、消費生活上の家計を一つにすると認められるとき
    (a)生活費、療養費等の経済的な援助が行われていること
    (b)定期的に音信、訪問が行われていること

事実婚の場合でも遺族年金を受け取ることができますが、手続きが複雑なこともあるため、市区町村役場の窓口か弁護士に相談することをおすすめします。

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事実婚のパートナーに相続する際の5つの注意点

事実婚のパートナーに財産を相続する際には、注意しなければならない点があります。

法律婚での相続では発生しない注意点なのでしっかり確認しておきましょう。

相続税が2割加算される

事実婚のパートナーが遺言書によって財産を相続した場合、相続税が2割加算されます

通常、相続や遺贈などにより財産を取得した人が配偶者・子ども・両親など法定相続人の場合には、相続税の加算はありません。

しかし、事実婚の場合には、法律上の配偶者として扱われないため、相続税の2割加算の対象になるのです。

配偶者控除を適用できない

事実婚のパートナーには、配偶者控除は適用されません

配偶者控除とは、戸籍上の配偶者が遺産相続するとき、「配偶者の税額軽減の特例」により、1億6000万円または法定相続分相当額のうち、いずれか多いほうまで相続税の課税がされないという制度です。

事実婚のパートナーは、法律上の配偶者として認められないため、配偶者控除が適用されず、高い税金を納めることになります

障がい者の税額控除を適用できない

事実婚のパートナーが障がい者であった場合でも、障がい者の税額控除が適用されません。

障がい者の税額控除とは、相続人が障がい者と認められる場合、85歳に到達するまで「年数×10万円(特別障がい者は20万円)」が相続税から控除される制度です。

事実婚のパートナーは、法律上の婚姻関係がないことから相続人にはあたらないため、障がい者であったとしても障がい者控除を受けることができません。

小規模宅地等の特例を適用できない

小規模宅地等の特例とは、被相続人と共同生活を送っていた土地や事業用に使っていた土地を相続した場合、特例として一定の面積までの評価額を50%または80%まで減額できる制度です。

小規模宅地等の特例は、法定相続人しか利用できない制度であり、事実婚のパートナーには条件が揃っていたとしても適用されません。

寄与分や特別寄与料が認められない

寄与分とは、被相続人の財産の維持や増加に貢献した場合、ほかの相続人よりも相続財産を多く分けてもらえる制度です。

たとえば、被相続人の仕事を手伝い、財産を増加させた場合や介護により財産の維持をした場合、寄与分が認められる可能性があります。

しかし、寄与分は相続人しか認められません。

そのため、事実婚のパートナーには寄与分が認められないことを覚えておきましょう。

遺留分侵害額請求を起こされる可能性がある

遺留分侵害額請求とは、法定相続人に保証された最低限度の相続割合を請求する制度です。

遺贈や生前贈与などにより遺産がほかの者に譲渡されても、法定相続人は遺産を受け取った者に対して、法律上定められた最低限度の割合で金銭で割合分を請求できます。

事実婚のパートナーが遺言などで財産を受け取った場合、相続人から遺留分侵害額請求をされ、土地や建物を売却しなければならないケースもあります。

事実婚のパートナー以外に法定相続人がいる場合や、遺留分侵害額請求を起こされる可能性がある場合には、弁護士に相談することをおすすめします。

事実婚・内縁者でも借地権が相続できた判例がある

基本的に事実婚や内縁者が遺産を相続することは難しいです。

しかし、過去の判例には、建物賃借権を相続できた事例も存在します。

判例では、建物の賃借人の内縁の妻は、賃借人(内縁の夫)が死亡した場合に、建物の賃貸人に対して居住する権利を主張できるとされています。

つまり、内縁関係や事実婚でも建物賃借権の相続が事実上でき、居住を続けることが認められたということです。

なお、現在は事実婚や内縁関係でも借地借家法が適用されます。

(居住用建物の賃貸借の承継)
第三十六条 居住の用に供する建物の賃借人が相続人なしに死亡した場合において、その当時婚姻又は縁組の届出をしていないが、建物の賃借人と事実上夫婦又は養親子と同様の関係にあった同居者があるときは、その同居者は、建物の賃借人の権利義務を承継する。ただし、相続人なしに死亡したことを知った後一月以内に建物の賃貸人に反対の意思を表示したときは、この限りでない。
引用元:借地借家法 | e-Gov 法令検索

借地借家法36条1項によると、賃借人(事実婚のパートナー)に相続人がいない場合には、他方のパートナーに賃借権が承継されることになっています。

つまり、相続人の有無が賃借権の承継ができるかどうかに大きく関わります。

そのため、事実婚のパートナーが亡くなった場合にはすぐに弁護士に相続人の調査を依頼しましょう。

まとめ|事実婚でも相続させたいなら生前の準備が必須!

原則として事実婚のパートナーには、相続権がありません。

しかし、生前であれば事実婚のパートナーに財産を遺す方法はあります。

しかし、事実婚の場合では相続税の控除など一部受けられない支援も存在します。

加えて、相続税が2割加算されたり、相続人とトラブルになってしまうケースもあるでしょう。

そのため、事実婚のパートナーがいる場合は少しでも早い準備が必要です。

まずは、弁護士に事実婚のパートナーに財産を遺すための適切な方法はないのか相談し、将来的にパートナーが金銭面で困らないよう準備を始めましょう

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この記事の監修者
井澤・黒井・阿部法律事務所 東京オフィス
黒井 新 (第二東京弁護士会)
2002年弁護士登録。15年以上の実績のなかで多くの相続問題に取り組み、その実績を活かし、相続分野における著書執筆や不動産の講演・セミナーへ登壇するなど、活動の幅は多岐に渡る。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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