●お問い合わせにつきまして● こちらは、『相続放棄専用』のご相談窓口となっております。
その他の詳細につきましては、弁護士が面談にてお伺いいたします。 |
相続放棄専用窓口|期限切れになる前に!相続放棄のご相談はお早めに
このようなことでお困りではありませんか?
- 被相続人が借金・ローンを残して亡くなったので、相続を放棄したい
- 縁のない親戚が亡くなっており、相続税などを納税するよう税務署から連絡がきた
- 相続の放棄をしたいが、タイムリミットの3ヶ月が目前に迫っている
- 相続を放棄したいが、すでに被相続人が亡くなってから3ヶ月が経過している
- 相続放棄の手続きを代行してほしい
- 他の相続人と関わりたくないが、迷惑もかけたくない
- 相続放棄を検討している相続人が何人かいるので、合わせて依頼したい
相続では、被相続人が保有していたすべての財産が分割の対象となるため、相続財産にマイナスの財産(借金・ローンなど)や、収益性の低い不動産が含まれる場合には、相続を放棄することをおすすめします。
もっとも、相続放棄は法的な手続きであり、無理に自力で行おうとすると裁判所から放棄を認められない等の取り返しのつかない事態に発展してしまう可能性があります。
また、相続放棄には厳格な期間制限が設けられているため、相続放棄を検討している方は一刻も早く弁護士に相談しましょう。
相続放棄の期限は3ヶ月! 相続が起きたらすぐにご相談ください
相続の放棄は、被相続人が亡くなったことを知ったときから3ヶ月以内に、被相続人が最後に住んでいた場所を管轄している家庭裁判所に対して申請することによって成立します。
この3ヶ月の期間制限のことを『熟慮期間』といい、熟慮期間を過ぎたあとは、原則として相続放棄は認められません。
相続の開始後(被相続人が亡くなったあと)は、葬儀や遺品整理などで何かと忙しく、また、相続放棄に必要な書類の数が多いことから、いつの間にか熟慮期間を過ぎてしまうケースが多発しています。
そのため相続放棄を検討している方は、相続開始前・または相続開始後のできる限り早いタイミングで弁護士にご相談ください。
すでに3ヶ月を経過していても放棄できるケースも!諦める前にご相談を
熟慮期間はあくまで「相続があったことを知った時」から3ヶ月以内とされているため、相続の開始後すでに3ヶ月が経過している場合であっても、相続放棄が認められるケースもあります。
例えば、日頃付き合いのない被相続人が1年前に亡くなっており、被相続人の死亡と、自分が相続人であることを本日知ったような場合には、本日から3ヶ月間が熟慮期間ということになります。
また、熟慮期間の完成が間近に迫っている場合であっても、管轄の家庭裁判所に申請することで熟慮期間の延長も可能です。
以上の点から、相続開始後すでに3ヶ月が経過している場合・熟慮期間の完成が差し迫っている場合であっても、諦めずにまずは弁護士にご相談ください。
相続放棄を弁護士に依頼するメリット・必要費用について
手続きを弁護士に一任することで安心・確実な放棄を実現
相続放棄にあたっては、確実に手続きを履行することはもちろんのこと、いくつか注意しなければならないことがあります。
例えば、相続放棄によって相続順位が変わるため、相続放棄をする前にあらかじめ他の親族にも相談するなど、迷惑が及ばないように慎重に手続きを進めなければなりません。
また、相続財産の使い方や、相続財産に関する債権者とのやり取り次第によって、相続放棄が認められなくなるケースもあります。
このように、相続放棄には手続き面以外での落とし穴も多いため、無理に自力で手続きを行うのではなく、弁護士にすべて一任してしまうのがおすすめです。
1人5.5万円・セット割引あり|弁護士費用・お手続きのご案内
基本料金(税込)
- 1人の場合:5.5万円
- 2人目以降:3.3万円
※その他実費として、戸籍収集にかかる費用と、裁判所に支払う手続き費用(お一人あたり800円)、切手代(84円分を数枚程度)の費用がかかります。
弁護士費用の例
1人の場合:5.5万円(1人あたり5.5万円) |
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- 初回相談は無料で承ります
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