相続問題について、ケースバイケースでご対応いたします
相続についてはさまざまな面から問題が発生する可能性があります。たとえば、遺産が被相続人の固有の財産なのかという所から揉めるケースもあります。
すでに明らかになっている遺産以外にも遺産が存在する可能性がある場合には、まず今明らかになっている部分の遺産を分割して、その後に新たに出てきた遺産を分割するといったように、段階を踏まなければならないこともあります。
この分割協議の中で、新たに発覚した遺産が一部の相続人によってわざと隠されていた場合などですと、事態は複雑化してきます。遺産分割をする上で故意な隠ぺいが行われた場合には、相続人は一部の相続人に対して遺産分割の無効を主張することができるのです。
また、遺産の内容がお金ではなかった場合にも注意が必要です。もし遺産が不動産だった場合には、目に見える形で均等に分配することが難しいため、トラブルに発展してしまいやすいです。
不動産を相続するには大きく分けると以下のような4つの方法があります。
・相続人のうちの一人がそのまま不動産を相続する現物分割
・相続人のうち一人が相続したうえで、他の相続人に対する債務を負担する代償分割
・不動産を売却して現金に換えて、そのお金を分配する換価分割
・誰かだけのものと定めずに、相続人複数人のものとする共有分割
そして、遺産分割の際には、不動産の土地としての価値を決める必要があります。この評価方法には複数あるので、相続人間での意見が対立してしまうことが多いです。
もし協議が長引いてしまうと、調停を申し立てたり、それでも決まらないと審判によって裁判所に判断を求めることになるので、トラブルが長期化してしまうことになります。不動産がからむ相続であれば、被相続人が生前に遺言書を作っておくことが賢明でしょう。
相続トラブルは準備しておくことで未然に防止することが可能です
相続でトラブルになっている場合は、ご依頼人様はもちろんのこと、揉めている相手方のお話も伺い、揉め事が起きている本当の理由を探るようにしています。そしてこのままトラブルが長期化してしまった場合のリスクもお伝えして、このまま長引いてしまうとお互いにとって良いことが無いことをお伝えしたうえで、最善の着地点にたどり着けるように努めています。
一番良いのは紛争が起こる前から準備・予防をしておくことです。あらかじめ被相続人に後見人を付けるなど、対処法はさまざまにありますので、早めの段階でご相談をいただければと思います。
相続問題で解決したものとして、以下のものがあります。
・相手方名義の有価証券を相手方の収入が少ないことから、相手方の財産ではなく、相続財産に含めることができました。
・被相続人が亡くなる直前に婚姻された配偶者を相続人から排除することができました。
・障害を持った被相続人を長年に亘って介護していたことから、寄与分を認めてもらいました。
法律事務所に対して敷居が高いというイメージを抱かれている方もいらっしゃると思います。当事務所では、お客様の気持ちに寄り添ってお悩みのご相談に乗らせていただいているので、何でも気軽にお話ししていただければと思います。
お客様に、弁護士という立場の人間としてだけでなく、心から頼れる味方と思っていただけたら本望です。ご依頼費用の面なども含めて柔軟にご対応させていただいておりますので、まずはお気軽にご相談をいただければと思います。