※お問い合わせについて※ 相続以外の法律問題でお困りの方は、当事務所ホームページより直接お問い合わせください。 |
下記のようなお困りごとがありましたら、是非ご面談へお越しください
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相続問題は、相続人同士の感情が大きく影響を及ぼす、繊細で複雑な問題です。
中には誰にも相談できず、お一人で悩みを抱え込んでいる方もいらっしゃるかもしれません。
当事務所にお任せいただきましたら、ご意向をお伺いした上で、相手との交渉やお手続きをご相談者様に代わって対応させていただくことも可能です。
ご相談者様の利益最大化を目指して親身にサポートいたしますので、「こんなことで相談してもいいのかな?」と思わず、一度ご面談にてお話をお聞かせください。
幅広い対応に自信があります!弁護士 太田が皆様に選ばれる3つの理由
1|≪柔軟な相談体制が整っている!≫初回相談45分無料&休日の相談OK!
初回の面談相談は45分まで0円としております。
ご相談者様の現在のご状況とご要望をじっくりとお伺いし、どのような解決方法があるのか、各解決方法のメリット・デメリット、解決までの道筋を分かりやすくお伝えするために、原則直接面談でご相談をお受けしております。
また、事前にご予約いただければ、休日の相談も対応できますので、仕事や育児で平日まとまった時間が取れない方は休日相談をご利用ください。
お電話でのお問合せについて
お電話のお問合せは、弁護士直通でお受けしております。
お電話にて5分ほど概要をお伺いした上でご面談のご案内をしておりますので、まずはお問い合わせください。
なお、ご面談や裁判等でお電話に出られないこともございますが、必ず折り返しご連絡いたしますのでご安心ください。
※折り返しの際は「090」から始まる番号よりお電話いたします。おかけいただいた番号と異なりますが、ご認識いただけますと幸いです。
2|≪他士業や業者とのつながりが多い!≫ワンストップ対応で安心
相続が発生すると、相続人同士で話し合うこと以外にも、やらなければいけないことがとても多く発生します。
そんなとき、相続人が自ら複数の業者を探すのはかなりの労力と時間がかかりますよね。
当職にご依頼いただければ、相続に関する煩雑・面倒な手続きをワンストップで対応することができます。
例えば、このようなお悩みはござませんか?
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このほかにも、生前の相続対策が相談できる生命保険業者や亡くなった後に必要となる葬儀屋まで、ご相談者様それぞれの状況に合った業者をご紹介することが可能です。
3|≪相続全般の問題に対応!≫生前対策から実際に揉めている方まで対応
当職は、遺産分割/遺留分/遺言書作成/財産の使い込み/相続人・財産調査/相続放棄/家族信託/事業承継など幅広く対応しています。
他の弁護士からは難しいと言われた内容でも、解決を目指して尽力いたしますので、まずはご相談ください。
≪解決事例のご紹介≫相続問題は解決実績豊富な当事務所へお任せください
【遺産分割】他の相続人による財産の使い込み、高齢者の母の囲い込みが発生していたが、正当な相続分を獲得できた事例
依頼者の兄が両親と同居しており、父の生前に、財産の使い込みや生前贈与がありました。
さらに、父の死亡後、高齢で判断能力に問題がある母を囲い込み、兄は自分に有利な条件で遺産分割を進めようとしていました。
依頼者から、兄の対応に納得できず、正当な権利を主張し、適正な遺産分割を行いたいとのご相談をいただきました。
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- 母の判断能力に疑問がありましたが、兄が母を囲い込んでいるため成年後見の申立が難しい状況でした。
もっとも、受任途中に、依頼者が母を監護することになったため、母の成年後見の申立を行い、成年後見人が母の代理人となって遺産分割協議を進めることができました。
財産の使い込みや生前贈与の問題を含め、順を追って課題をクリアにしていき、結果として依頼者は適正な遺産分割を受けることができました。
【遺留分】遺留分の請求において、生前贈与された不動産・預貯金の価格を上乗せして、依頼者の取得分を増やすことができた事例
依頼者の母が、生前に不動産・預金の大部分を同居している子に贈与した上で、「全財産を同居人の子に相続させる」という内容の遺言書を残して亡くなりました。
そこで、同居人以外の兄弟から、遺留分請求をしたいとの依頼がありました。
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- 従前は被相続人が亡くなる10年以上前の生前贈与でも一律遺留分の対象となっていたのですが、平成元年の相続改正以降は、原則として被相続人の死亡10年以内の生前贈与のみを遺留分対象とするという限定が加わってしまい、本件も改正法の適用を受ける事案でした。
もっとも改正法において、贈与者・受贈者が遺留分権利者に損害を与えることを知って贈与が行われた場合には10年以上前の贈与であっても例外的に遺留分の対象になります。
依頼者にとって不利な状況でしたが、不動産・預貯金の生前贈与の時期、金額、当時の母の財産状況などを調査によって明らかにした上で、これらの生前贈与が遺留分権利者に損害を与えることを知ってなされたものであると主張して交渉しました。
その結果、生前贈与された不動産・預貯金の価値を一定程度遺留分額に上乗せすることができ、依頼者の取得分を増やすことができました。
【家族信託】認知症対策及び事業承継対策として家族信託を利用して同族会社株式の信託を行った事例
同族会社において不動産賃貸業を行っていた株主兼代表者より、将来的に自分が認知症となってしまった場合や死亡した場合に備えて、子が問題なく会社経営ができるよう事前に対策をしておきたいという相談を受けました。
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- 会社の主要株主である依頼者が認知症になってしまうと、株主としての議決権行使ができず、新たに子を取締役に選任することができないなど、会社経営に重大な支障が生じてしまいます。
対策として、株式を子に生前贈与するという方法がありますが、株式の評価額によっては高額な贈与税がかかってしまいます。
また、認知症になった後に成年後見人を選任する方法もありますが、成年後見人による株式の議決権行使は保全的なものに限定され、不動産の処分等が必要な場面で議決権行使が不可能となる可能性もあります。
このような場面では家族信託(民事信託)という制度を利用することが有用です。
【本件における信託契約の内容】
委託者:依頼者
受託者:子(受託者は財産の管理処分権を有する=株式の議決権行使が可能)
受益者:依頼者(受益者は財産の実質的な権利を有する=贈与税がかからない)
信託の終了事由:依頼者の死亡
帰属権利者:子
以上の内容の信託契約を締結することで、贈与税の課税を回避しつつ、子による株式の議決権行使が可能となり、また依頼者が死亡した際に株式を子に相続させることができました。
事業を行っている場合には、将来の認知症対策及び事業承継対策として、家族信託の利用を検討するとよいでしょう。
アクセス
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