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【弁護士歴40年】羽鳥法律事務所

  • 初回相談無料
  • 面談予約のみ
  • 休日の相談可能
  • 相続発生前の相談可
  • 相続税の相談対応
【複雑な相続トラブルで揉めている方へ】本気で悩んでいる方のお役に立てるよう尽力します
経験年数
弁護士登録から 43
規模
在籍弁護士数 1
費用
初回面談相談料 0円(60分)
住所 東京都文京区本郷3-6-9 エルデ本郷館3階
最寄駅 御茶ノ水・本郷3丁目駅から徒歩6分
対応地域 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県
所属弁護士 羽鳥 修平
利用規約個人情報保護方針LINE利用規約 に同意の上、ご連絡ください。
初回相談無料

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営業時間外のため電話での
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【弁護士歴40年】羽鳥法律事務所からのメッセージ

 

◆ご相談は、ご面談にてお伺いいたします◆
 

相続に関するご相談に的確にお答えするには、資料等を共有しながら直接お顔を合わせてお話しすることが重要であると考えています。

まずはお電話いただき、
5分ほどご相談の概要をお伺いしたうえで、面談が必要な場合には面談にご案内いたします。

ご連絡いただく際は、
面談可能な日時を2~3つご用意ください。

相続における本当の問題を洗い出し、最善の解決策を提案いたします

このようなことでお困りではありませんか?

  • 遺産分割不動産の相続で揉めているので弁護士を探している
  • 遺言の内容が偏っていて納得できないので遺留分を請求したい
  • 今後訪れる相続でトラブルにならないよう対策したい
  • 遺産に借金があったので相続放棄をしたい
  • 相続人や遺産が明確になっていないので調査してほしい など

相続に限らず、法律問題でお困りの方から多くのご相談をいただきますが、多くの方が「問題」の全体像を捉えられておらず、的外れな質問をしてしまいます。

皆様は日常的に法律問題に関わるわけではありませんので、それが当然であり、そのようなご相談に真摯に向き合い解決に導くのが弁護士の仕事です。

相続においても、直面しているトラブルの「本当の問題点」を理解せずに進めていても、余計こじれてしまいます。

私は法律の専門家として、依頼者様のお話しをしっかりと伺い、把握し、「本当の問題点」を洗い出します。

その上で、最善の解決策を導きますので、お困りのことがあれば、ぜひご相談ください。

下部に弁護士経歴、解決事例を掲載しております。よろしければご覧ください。)

ご相談時には以下の資料をお持ちいただけるとスムーズです◆


親族関係図
相続財産に関する資料(通帳や不動産の権利書など)

その他、相続に関係ありそうな資料をご持参いただきましたら、必要かどうか判断いたします。

初回相談無料
営業時間外です
(営業時間10:00〜19:00)
営業時間外のため受付しておりません
050-5458-4352

複雑な遺産の分け方』でお困りの方お任せください

経営者の方、事業承継などでのお話は進んでいますか?

事業承継の解決方法、取り組み方には多様な選択肢があります。

その中で受け渡す側と受け継ぐ側の意見を取り入れながら、最善の方法を思索する必要があります。


事業承継事業譲渡でトラブルを抱えると
企業の経営が傾く可能性
旧役員、従業員と相続人との間で、長年にわたる係争に発展する
などの非常に大きいダメージが想定されます。

相続のリスクや注意点を理解し、スムーズに手続きを進められるように準備することが重要です


会社を経営されていた方が絡む相続トラブルはお早めにご相談ください。

不動産が絡んだ相続で揉めていませんか?

不動産の相続では、多数のトラブルが潜在的に存在しています。

不動産を相続した場合は、弁護士に相談することで、
状況に合った分割方法のアドバイスを受けられる
不動産の価値を適切に評価してもらえる
など多数のメリットがあります。

早めに弁護士に相談することでトラブルを回避することだけでなく、円滑に手続きを進められる可能性もございます。

お早めにご連絡ください。

株式を保有されている方の遺産分割もお任せください

株式を相続すると、
財産調査の手続き
評価や相続税の計算
など相続人にとっておおきな負担となってしまいます。

当事務所では、税理士などの専門家とも連携しており、ワンストップで株式の遺産相続に対応可能です。

経営者の方相続や不動産株式が含まれる相続でお困りの方は、ぜひとも一度ご相談ください。

遺産の取り分に納得できない方も、諦めずにご相談を

遺言の内容が「長男にすべての遺産をすべて譲る」といったように偏っていて、遺産が受け取れないようなケースもあるでしょう。

そのような場合、法定相続人であれば遺留分として最低限保証されている遺産を取得することができます。

遺留分は法律で認められている権利です。諦めずに、まずはご相談ください。

相続トラブルを防ぐための対策にも対応!

どれだけ仲の良い家族であっても、相続の場面になるとトラブルになる可能性があります。

家族・親族間で争いになると今後の関係性にも影響が出ますので、可能な限り円満に相続を完了するのが理想です。

相続トラブルが発生しないために、被相続人・相続人の皆様で相続対策をしておくことをおすすめしています。

遺言書の作成や、財産目録の作成、遺産の整理
など、ご状況やご希望に合わせた最適な対策を提案させていただきます。

遺留分など想定されるトラブルを回避できるよう考えますので、ぜひご相談ください。

【各専門家と連携】あらゆる手続きも、ワンストップで対応いたします

当事務所では、

・税理士
・司法書士
・不動産鑑定士
・土地家屋調査士
・測量士


などの専門家と連携しています。

相続の場面では、相続登記や不動産の鑑定、売却、相続税の申告など様々な手続きが必要になります。

当事務所では、各専門家と連携することで、あらゆる手続きもワンストップで対応いたします。

別途専門家に依頼するよりもリーズナブルに対応できる可能性が高いですので、安心してご相談ください。

弁護士羽鳥の経歴

昭和28年7月    東京都文京区生まれ。
昭和51年3月    東京大学経済学部を卒業、同大学院経済学研究科に進学。
昭和54年10月 司法試験に合格。
昭和57年3月    司法修習を終了。
昭和57年4月    第二東京弁護士会に登録。
アンダーソン・毛利・ラビノヴィッツ法律事務所に入所。
昭和61年1月    古田・羽鳥法律事務所に参加。
平成3年9月       独立して羽鳥法律事務所を開設。

解決事例はこちら(クリックでご覧いただけます。)

 事例1 遺留分の意外な役割

⑴ 昭和62年に最高裁が積極的破綻主義に転換するまで、日本では、有責配偶者からの離婚請求は、一切認められませんでした。
そこで、浮気をされても、妻には、絶対に離婚しないという選択が残されていました。
  
⑵ そんな中で、有責配偶者が死亡すると、多くの場合、浮気の相手とその子供に全財産を遺贈するという遺言を残すことが多く、本妻は、遺留分権に基づいて、深刻な訴訟を提起せざるを得ないことがしばしばありました。
こうした訴訟では、当初の婚姻関係が破綻したのちの人間関係が複雑で、また、経過期間も長いことが多かったので、生前贈与や固有財産の主張などが出され、結局は和解で終わるとはいえ、訴訟は、それなりのサイズのものになりました。
  
⑶ 遺留分というのは、日本を除くと数か国にも採用されていない制度で、立法理由についても定説はありません。
しかしながら、積極的破綻主義が採用される前の日本に、遺留分という制度がなかったら、本妻もその子も、救われようがありません。
というのも、もっと前に離婚していれば、本妻は、財産分与や慰謝料の請求ができたからです。
遺留分の、思わざる機能に、感心しながら、若いころ、本妻とその子の訴訟代理人として、対応しました。

 事例2 アメリカに住所地を持つ相続人

⑴ 相続人の一人が、アメリカ人と結婚し、国籍は日本のまま、アメリカに住所地を持っていました。こうした場合、戸籍は渡米前の従前戸籍で足り、ほかに、日本国総領事が発行する『在留証明』が住民票の代わりとなります。
  
⑵ この件では、関係先に相続人の説明をするのが面倒だったので、法務局が作成してくれる「法定相続情報」を利用しました。
  
⑶ この件では、相続財産の主たるものは不動産でした。
当然、在米の相続人は、代償金を求めます。
逆に言うと、不動産の評価額を早めに確定する必要があります。
こうしたニーズに安価に対応しようとすると、銀行などの金融機関や大手不動産会社に一種の鑑定意見を求めるのが早道なのですが、意見が大きく食い違い、調整にかなり苦労をしました。

 事例3 意思疎通の困難な相続人の存在

相続人の中に、一人でも、常識の通じない人、意思疎通の困難な人がいると、話し合いを投資手合意に達する遺産分割協議を成立させることは不可能です。
また、同様にして、当事者間の合意を尊重する遺産分割調停も、うまく機能しそうもありません。

しかし、心配するには及びません。
離婚の場合、調停が不成立となると、調停手続きは、そこで打ち切りとなってしまいますが、遺産分割の場合、調停の手続きが不調になると、審判といって、裁判官が主催する手続きに移行し、そこで、強制力のある判断を示してもらえるからです。

 
相談者(ID:13082)さんからの投稿
家族の前で、遺言は口頭のみとした夫が他界後、
妻、長男、長女、次男の4人で遺産分割協議を行なった。長男の勧めで母親には遺産放棄してもらい、土地建物の遺産は、後に会社を創り兄弟3人役員となり、収益分配する話になった。2ヶ月以内に相続手続きが必要なので、時間が差し迫り一旦は長男の遺産相続にするが、後々に会社に移すと言うのが前提で、長男の誘導を信じて遺産分割協議書にサイン押印を行なった。
ところが、次男が会社役員にはなれない事情が分かり、3人の会社を創ることはできなくなった。その事実を知った時、既に長男は遺産の全てを自分のものにして起業してしまった。
遺産分割協議での話し合いは無視され、
かつ父親の遺言にも従わず、長男が独り占めしている現状がある。

ご質問の「遺産分割協議書」は、錯誤を主張すれば、ご相談のご説明を拝見する限り、比較的容易に無効とすることができます。そこから先、この問題をどのように再建していくかについては、もう少し情報が無ければ、申し上げようがないと思います。
- 回答日:2023年06月19日
服部先生
ご回答ありがとうございます。
錯誤 ですね!
ありがとうございます。
希望が持てます。
錯誤による無効の期限などはありますでしょうか。
この相続から、ショックのあまりに体調を壊し
既に2年が経過してしまっています。
よろしくお願いします。
相談者(ID:13082)からの返信
- 返信日:2023年06月21日
相談者(ID:06732)さんからの投稿
まだ両親共に健在ですが、最近認知症のために施設に入りました。そこで住んでいたマンションをどうするかで仲の悪い姉妹で意見があいません。
両親の資産は、そのマンションと私が現在住んでいる戸建て、預貯金1000万円ほどです。戸建ても売却して半分にしたいと言うので、先に遺言書で戸建てを譲り受け、他は全て妹へと、わかりやすい分け方を確保しておきたいです。

「認知症」だから、その全員に遺言能力(遺言書を書く意思能力)がないとされているわけではありません。

作成の前に、医師に「この患者は、遺言書作成の能力があることを認める。」といった診断書作ってもらうことが、よく行われています。

遺言書の効力の事後的判断については、内容の合理性も重要な要素となります。おっしゃっている「わかりやすい分け方」は、適切な考え方だと思います。

- 回答日:2023年03月17日
相談者(ID:05289)さんからの投稿
私は1人子で両親は3歳の頃に離婚しております。
母が頑張って私を一人で育てきた(元夫からの養育費なし)現在住んでいるマンションも母が購入し、返済済み。母は先月亡くなり、これからいろいろ手続きをする為に戸籍謄本を依頼して、実の父も亡くなってることを知りました。父は離婚後 再婚しており、再婚相手との間に娘が2人いることがわかりました。ここで私が知りたいのは母の財産(現在私が住んでいるマンション)と貯金に対して、実の父と再婚相手との間に出来た子供は私の母の遺産に対して相続権があるかどうかです。

お忙しいところ大変申し訳ありませんが、ご返答宜しくお願いします!

離婚したら、元の配偶者からの相続の権利はなくなります。
離婚後に生まれた子は、父の死後も、そうした父の立場を代襲(引き継ぐことです)するだけなので、父の元の配偶者に対する相続権はありません。
ちなみに、あなたには、亡くなったお父さんの相続について、実施として、相続権はあったので、一言付言させていただきます。
- 回答日:2023年02月13日

弁護士事務所情報

事務所名 羽鳥法律事務所
事務所へのアクセス方法
  • 住所
  • 東京都文京区本郷3-6-9 エルデ本郷館3階
  • 最寄駅
  • 御茶ノ水・本郷3丁目駅から徒歩6分
弁護士名 羽鳥 修平
弁護士登録番号 17932
所属団体 第二東京弁護士会
電話番号
電話番号を表示
対応地域 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県
定休日 土曜 日曜 祝日
営業時間

平日 :10:00〜19:00

営業時間備考 メールは24時間受け付けています。
土日の面談を希望される方は、平日10時~19時に事前にご予約ください。

その他

弁護士経歴 経歴
昭和28年7月 東京都文京区生まれ。
昭和51年3月 東京大学経済学部を卒業、同大学院経済学研究科に進学。
昭和34年10月 司法試験に合格。
昭和57年3月 司法修習を終了。
昭和57年4月 第二東京弁護士会に登録。
アンダーソン・毛利・ラビノヴィッツ法律事務所に入所。
昭和61年1月 古田・羽鳥法律事務所に参加。
平成3年9月 独立して羽鳥法律事務所を開設。
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