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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

【遺留分請求・遺産分割はお任せ】弁護士 佐山 亮介

住所

〒231-0005
神奈川県横浜市中区日本大通15番地 横浜朝日会館7階

最寄駅

みなとみらい線「日本大通り駅」徒歩3分 | JR「関内駅」徒歩6分

営業時間

平日:08:00〜19:00 土曜:09:00〜17:30 日曜:09:00〜17:30 祝日:09:00〜17:30

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県・山梨県・長野県・石川県・愛知県・静岡県・大阪府・兵庫県・京都府

弁護士

佐山 亮介

定休日

不定休
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相続トラブルが得意な東京都の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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一部公正証書有りの場合の遺産の分け方

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相談者(ID:16883)さんからの投稿
父が他界しました。相続人は母&自分の他に異母兄弟(前妻との間に娘)1名がいます。相続人は計3名です。父が残した遺産は自宅、遠方の土地、預金500万です。生前父が自宅についてのみ公正証書を作成しており、自宅は自分に残すという内容です。口約束で異母兄弟の娘に遠方の土地を残すと言っており、私はそれについては反対はありません。娘さんと母&自分は、昔から関係が良好ではありませんので、遺産の分け方で揉めそうです。どれほど娘さんに渡さなければいけないのでしょうか。土地は価値が見込めません。

公正証書遺言はそれだけで相続登記ができるのでそれを先行させ、あとは調停で解決する(その際には遺言による相続も相続財産として再度盛り込まれたうえで調整される)か、公正証書遺言はあるがとして全体で遺産分割調停を申し立てるか、かと思います。申し立てについては、誰も動かないのであれば、質問者が動かざるを得ない。なお調停の裁判所は「相手方」の住所地の管轄裁判所になります。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2023年10月13日

母からもらったお金を、トラブルもないのに返せと言われています

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相談者(ID:51005)さんからの投稿
私は以前母から900万円を贈与され、その時は母の通帳もこちらで管理していたため、自分名義の口座を移すことも確認して、900万円もらいました。
その後で、あげるなんて言ってない返せと言われてます。
母は状況が変わると言ってることがコロコロかわります。認知症ではないと施設に入るときに言われています。
また、現在の正式な遺言書には、遺産はすべて私に贈与するとあります。ただ、母の性格上、上書きしてやっぱり他に、と書き直すと思います。
その場合、母の遺産にこの900万円は含まれますか?
(妹は、自宅介護の時に母を虐待していたので私が警察をよび、隔離させましたし、介護の時に何かとつけてお金を少しずつ要求し、総額は3000万くらいです。今は妹も母と繋がってるし母は宗教幹部の親戚の近くにいるので、寝返ったような感じです。洗脳されたり入れ知恵されていると思います。ずっと騒がれて関わりを持つのは、怒りと不安で眠れないし食べられません。)






 ご質問ありがとうございます。

 まず、民法550条で、「書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りではない。」と定められていますので、900万円を現実に受け取ったのであれば、原則として、撤回はできないことになります。
 例外的に撤回できる場合は、例えば、「母の世話をすることを条件に、900万円を贈与する」という合意をした場合は、「負担付贈与」という合意になりますので、その「母の世話」という負担を、履行しなかった場合は、負担付贈与契約を、債務不履行解除することができることになります。
 そのように、贈与を受ける代わりに、何かする義務を合意したような場合に、その義務の不履行があれば、解除できるということです。
 そのような義務、負担の合意をしていない、単なる贈与の場合は、既に履行がされているので、撤回はできないことになります。

 900万円の返還訴訟を提起された場合ですが、900万円が、贈与であれば、返還の義務はないと考えます。
 ただ、900万円を、預けていただけということになると、返還義務があることになる場合があります。そのように、贈与以外の契約で会った場合は、どのような契約かによって、返還義務があるかどうか、変わってきます。

 遺言書を書き換えることは自由にできますが、既に履行された900万円を、返せということは、遺言書でもできないです。
 また、既に贈与されているので、900万円は、原則として遺産には含まれません。
 もっとも、その900万円を先に渡したことを考慮して、妹などに贈与する額を増やす内容の遺言書に書き換えることは、有りうるかもしれません。

 また、遺言書で、多く遺産をもらうことになって、それが他の相続人の遺留分を侵害しているような場合は、遺留分の請求が可能になりますが、その際に、この900万円の生前贈与は、特別受益にあたり、遺産にカウントして、遺留分の額を計算することになります。
 あなたが、遺留分を請求する側で有る場合は、900万円をいつもらったかは関係ありませんが、あなたが妹から遺留分を請求される側である場合は、基本的に、お母さんが亡くなってから10年以内に900万円をもらったものでない限り、特別受益にはカウントされません。
丁寧なご回答ありがとうございます。
自分で調べてみても、返済義務はないと出てくるのですが、ここでの質問を含め、4人の弁護士さんに相談しましたが、うち1人は、返せと言われたなら返済しないといけないと言われました。
(営業トークのように聞こえましたが、、)
まだ、もう1人の方は、返済訴訟をされた場合、贈与の証拠となるラインなどが重要、とのことです。
証拠となるものはありませんが、それだと訴訟された際にいくらか取られる可能性があるのでしょうか?
このケースは弁護士さんの中でも意見が割れるものでしょうか?
相談者(ID:51005)からの返信
- 返信日:2024年09月04日
再度のご質問、ありがとうございます。
外出での仕事が立て込んでいて、回答が遅くなり、申し訳ありません。
私は、「贈与であれば、原則返還義務はないけど、預託していただけなら、返済義務がある」という回答なので、「返済訴訟をされた場合、贈与の証拠となるラインなどが重要」と回答した弁護士とほぼ同意見かもしれません。
証拠となるものがないとのことですが、敗訴すれば、当然、いくらか取られることになりますが、訴訟提起後に、訴訟上の和解によって、返還額を協議することもあります。
それは、訴訟の進行次第ですし、双方がどんな証拠を出すか、裁判所がどのような心証を形成するかで、かなり変わってくるので、今の時点で、いくらぐらい払うことになりそうか、予測することはできません。
弁護士の中で、意見が割れるか、という点は、もちろん、強力な証拠がある場合は、弁護士も裁判官も、意見は割れにくいですが、弱めの証拠だと、その評価によって結論が割れることもあります。
また、弁護士事務所の初回の無料相談や、法テラス、弁護士会の1回限りの相談の場合、弁護士が把握できる情報量は少なく、あくまで相談者の主張のみをベースとして、一旦は回答をせざるをえないので、当然、限界があります。その後、有料で再相談を受けたり、受任することになれば、手持の資料を出せる限り出していただきますし、相手方の代理人になった場合に、どういう反論をしてきそうかということも想定しながら、さらに深堀していきます。
相手方の立場から切り込んでみて、両方の立場から掘り下げていかないと、真実は見えないので、依頼者の主張だけ聞いてできる回答は、一般論になってしまいます。そのような観点で、意見がわかれるということは、当然生じます。
したがって、このようなケースで意見が割れることがあるというわけではなく、1回の相談を、別々の弁護士にしたら、意見が割れることは、最初に依頼者から受ける情報量の問題で、有りうるというのが、回答となります。
【遺言書/遺産分割のご相談◎】弁護士 鈴木 成公(新大塚法律事務所)からの返信
- 返信日:2024年09月09日
わかりやすいご説明ありがとうございました。
妻と話し合い、本格的な相談の検討をすすめています。
相談者(ID:51005)からの返信
- 返信日:2024年09月12日

離婚した場合の相続人について

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相談者(ID:00547)さんからの投稿
自分の子は相続権があると思いますが、離婚した場合、元妻には相続権はありますか?また、妻に養育権がある場合、子に相続権はありますか?子は未成年です。

離婚すれば元妻は相続人ではなくなります。子は依然として法定相続人でそれは養育権や親権の帰属とは関係しません。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2022年02月04日

遺産分割協議の内容について

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相談者(ID:00182)さんからの投稿
宜しくお願い致します。相続人は3名です。私は長男です。
母が亡くなり遺産を分割することになりました。
母方の甥が分割協議書等を作成しています。
預貯金は三分の1と記載され納得しています。
姉長女が家屋 全ての土地を取得する事になりましたが、協議書の内容が⦿不動産に関わる債務(固定資産税)は相続人長女、相続人次女、相続人長男が負担方法を協議して決める事にする。と⦿不動産の維持、修繕、管理に関わる費用は相続人長女 相続人次女 相続人長男が負担方法を協議して決める事とする。と記載されています。姉が名義人となったのなら不動産の管理費用は払いたく無いと伝えてるのですが話合いになりません。常に甥と姉は連絡を頻繁に取り合っています。
どうすればよろしいでしょうか?
宜しくお願い致します。

固定資産税や不動産の維持、修繕、管理に関わる費用は、その発生が、お母様の死亡前か死亡後かで、意味合いが異なってきます。死亡前に発生した固定資産税で未納のものや、例えば、死亡前に不動産の修繕をしたが、業者に未払いの修繕代金がある場合、要するに、債務につきましては、法定相続分に応じて負担するのが、原則です。しかし、本件のような場合相談者様が負担するようなことは、通常ありません。なぜなら、相談者様は、家屋や土地についても、当然に3分の1要求できるのであり、債務の額より土地家屋の3分の1に相当する額の方が大きいでしょうから、債務を負担しろなどと言ったら、相談者様から、それなら、土地家屋についても3分の1相続したいと言われ、お姉様が土地家屋を全部取得することができなくなってしまうからです。
次に、死亡後に発生した固定資産税や不動産の維持、修繕、管理に関わる費用についてですが、遺産分割の効力は、相続時に遡りますので、土地家屋につきましては、相続時からお姉様の所有であったことになります。お姉様の所有物について、その固定資産税や維持、修繕、管理費用を相談者様が協議により負担するなどということがあり得ないのは、当然です。
相談者様は、こちらは不動産について譲歩しているのに、こんな理不尽な要求をしてくるのであれば、分割協議に応じないと言って、分割協議を拒否し、お姉様が理不尽な要求を引っ込めるのを待てばよろしいと思います。相談者様が、早めに解決をしたいというのであれば、遺産分割調停を申し立てるべきです。遺産分割調停では、法定相続分、つまり、プラスの財産もマイナスの財産も3分の1ずつが基本となります。困るのは、お姉様だと思います。
- 回答日:2021年11月30日
新井先生、わかりやすい内容の返信を有り難うございます。
長男で喪主という立場でしたが御香典すら触れさせて貰えず金額も知らない状況です。
納得出来なければ協議を拒否が出来ると知りましたので、その方向で様子を見る事に致します。

お忙しいところ、ご丁寧な回答を有り難うございました。
相談者(ID:00182)からの返信
- 返信日:2021年11月30日

遺産相続。事実婚。

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相談者(ID:14678)さんからの投稿
私の母親が妻子ある男性と30年程の事実婚をしておりました。付き合い自体は35年です。
27年位前にマンションを狛江市に男性名義で購入。男性500万母親と私で500万、残りの1000万は男性がローンを組みました。住民票はその時から一緒の住所。私は一緒に住んでません。
購入後、男性の妹(知恵遅れ?痴呆症?後に癌になり20年後他界)
その男性が6月13日他界しました!
銀行口座、印鑑、カード、何かあった時に母に300万円を貸金庫に入れておりました。
亡くなってすぐ男性の息子に連絡、家に来た息子に貸金庫の鍵を渡しました。
男性はマンション購入時、公正取引証書に死亡後は母親にマンションを譲る内容があります。
息子からは貸金庫開ける際は母親立ち会いでするとの連絡ありましたが先日開けた後でマンションはそちらにあげます、携帯電話は送って下さいとの連絡。息子さんはこちらは弁護士頼んでますとの事。それから10日経ちましたが以後連絡無し。
貸金庫の通帳の残高は合計1200万位かと思います。(母親が高齢の為定かではありませんが)

ご質問にお答えします。

今後一切関わりたくないお気持ちはわかりますが、男性の息子さんは相続人ですので、一定程度の関わり合いはやむを得ないと思います。

それでも、関わりたくないようであれば、弁護士に依頼してください。

当事務所でも、ご依頼可能な案件ですので、ご相談お待ちしております。
- 回答日:2023年07月21日

離婚した場合の相続人について

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相談者(ID:00547)さんからの投稿
自分の子は相続権があると思いますが、離婚した場合、元妻には相続権はありますか?また、妻に養育権がある場合、子に相続権はありますか?子は未成年です。

離婚した場合には、元妻には相続権はありません。
他方、お子様には相続権があります。元妻に養育権があっても、子に相続権があることには変わりありません。
なお、被相続人(元夫)が元妻との間で、子の養育費を支払う合意が成立していたのに、元夫が、支払っていなかったという場合(延滞養育費支払請求権が発生します。)であれば、この延滞養育費支払請求権を相続できます。

お忙しい中でもお引け受け下さい。

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相談者(ID:46328)さんからの投稿
8月で77歳に成りますので、御連絡を早くお願いで、且つ相続をなるべく早く済ませたいです。弟に直接対面で取り立てなさって、駄目なら訴訟をお願い致します。訴訟もなるべく早く決めたいです。2千万円なら出すと言ってるようです。私は、3千万から5千万円が取り立てたいです。

質問者様の迅速な相続決済の強い希望と、弟さんに対する取り立て、適切な訴訟の手続きについて理解しました。まず、弟さんとの直接対面での取り立てによる解決につきましては、通常それによって解決する可能性は低いと思われますので、なるべく早く訴訟を提起して、そのうえで話し合いに臨んだほうが早道かと存じます。

相続財産について、ご自身が受け取りたい3千万円から5千万円の金額が適切なものか評価するために、専門家の意見を求めることも一手かもしれません。

訴訟については、まずは弁護士に依頼し、必要な手続きをすすめる方が良いでしょう。素早い結果を望む場合は、分かりやすく、全ての情報を弁護士に提供することが重要です。

以上の内容を理解し、最善の解決策を見つけるために、弁護士との相談をお勧めします。早期解決を望む気持ちはよく理解していますが、適切な手続きを経て問題を解決することが最も賢明な行動となります。
- 回答日:2024年05月27日
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