Winslaw法律事務所・大宮支店【富裕層法務】
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Winslaw法律事務所・大宮支店【富裕層法務】からのメッセージ
法律相談QA
穏便な解決を最優先に据えるのであれば、ご認識のとおり、当該金融機関におば様自身が相談されることをお勧めします。小さい信金とはいえ、意思能力のある預金者の意思に反して他の取引のあるその娘の意向を勝手に優先することはありえないでしょうし、そもそも法的根拠のない行為となかねません。
なお、蛇足ですが、預金も年金も引き出せないほどに親を困らせる娘が、将来何かあった時に頼れるとは到底思えません。
おばさまには、その娘さんが強硬な姿勢を崩さないのであれば、対応方法のレベルを上げることなども視野に入れるよう、お伝えされた方が良いかと思います。
よろしくご検討ください。
叔母が「相続関係の手続きは行政書士などの専門家に任せたほうが早い。手配は自分が行うので故人の預金通帳などは全て預かる。費用は故人の預金から支払う。」と主張しています。
私は、現時点で専門家に依頼するかどうかの判断は第一順位の相続人が決める話だと思っており、下位の順位の人が決定するべきことではないと思っています。仮に現時点で叔母の「自分が専門家を手配する」という要望を容認したとしても、その費用を故人の遺産から支払うことを叔母が決定するのは間違っていると考えています。
叔母の主張は、私と叔母以外にもほかの第ニ順位相続人や第三順位相続人が揃った中での話でしたが、みんな相続に関する知識がないため「わからないから叔母の言うとおりにするのがいいね!」とのことで叔母の主張どおりに事が運びそうになっており、私だけが悶々としています。
私の解釈のほうが間違っているのかもしれないとも思い、強く反論ができない状態です。
どうか御教示賜りますよう、宜しくお願い致します。
記載の内容からすると、貴方を含めた子らと配偶者(いらっしゃれば)がお父様の相続人になる状況だと思われます。
叔母さまは、お父様の相続について、そもそも相続人になることは未来永劫ありません。
遺言書で叔母様に遺贈するなどと記載があるならまだしも、相続していない方が、その相続について何らかの決定をされるということは違和感しかないというほかありません。
相続人のみが相続人間で分割方法について協議すれば足りるものと思います。
よろしくご検討ください。
私が感じている違和感が正しいものだということがわかり安心しました。
叔母に父の通帳や保険証券などが全て預かられてしまい、父の資産や負債について自分で調べることもできず大変困っておりました。
まずは叔母に相続権について理解してもらえるよう努めるのと同時に、銀行や保険会社へは片っ端から問い合わせてみようと思います。
また何かありました際には御教示のほどいただけますと幸いです。
ありがとうございました。
遺産は、おおまかなところで、
実家の土地と家 時価9000万円
貯金現金4000万円
母の死亡保険金約4880万円
遺言書があり、実家の土地と家は、長男に、と書いてあり、死亡保険金の受け取り人は長男です。当初、死亡保険金があることは長男は内緒にしており、そのことを知ったのは、相続税 納入期限が迫った 2024年の11月でした。分割について何も決まらす、時間がなかったので 相続税は とりあえず全てを1/3に分けるという方法で納税しました。死亡保険金があったことで相続税がかかりました。
最近になり、1人に多くの財産がかたよっている相続の場合、裁判では違った 判決が出る例があることや、死亡保険金を含めた財産の遺留分が認められる場合があることを知りました。
母が死亡してから1年以上経っておりますが 生命保険金があったことを知った時からは1年は経っていません。
当事者間での遺産分割内容に不満があって分割協議にまだ合意されていないのであれば、調停により解決を図ることが一般的です。
お訊ねの「勝算」については、具体的事情に沿って検討されることですので、記載された情報だけで見通しが立てられるほど簡単なものではございません。
もっとも、一般的に、死亡保険金は、相続税の計算上はみなし相続財産とされますが、遺産分割手続上は指定された受取人固有の財産とされ相続財産に当たらないと判断されることがほとんどです。
遺留分は、相続人が子のみになる場合は、法定相続分の2分の1になります。つまり、3名が相続人となる場合、遺留分は6分の1になります。
したがって、この場合、死亡保険金を除いた約1億3000万円×6分の1未満しかもらえないこととなりそうなのであれば、遺留分が侵害されている可能性が高いということが言えます。
もっとも、遺留分の侵害が認められたとしても、侵害された遺留分の請求時効の起算点は「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時」ですので、相続開始から1年を経過していれば時効により請求できないリスクも一定程度あります。
なお、遺留分が侵害されていなければそもそも時効の問題は関係なくなります。
以上が記載内容を元にした一般的な回答となりますが、個別の事情によって判断が分かれるところですので、具体的なアドバイスをお求めの場合は、有料相談や遺産分割交渉等の依頼をされることをご検討いただいた方がよろしいかと思います。
夫が亡くなった場合、妻は、相続放棄をしない限り、夫個人が負っていた債務について、保証債務も含めて、相続人の人数に応じて一定の割合で相続することになります。
特にめぼしい財産をご主人がお持ちでなかったのであれば、相続放棄をされた方がよろしいと思います。
また、代表者であれば、法人(会社)の債務の保証人になっていることも多いと思います。保証人になっていた場合、法人の経営が立ち行かなくなり破産などの倒産手続きを行うと、その債務についても支払義務を負うことになりますのでご注意ください。
法人の財務状況が悪く、立て直しができる見込みがないような場合は、貴方が代表者になることも避けた方が良いと思います。
相続放棄はご自身で行うこともできます。また、当事務所にご依頼いただければ、その相続に伴って生じる疑問等について、適切にアドバイスを差し上げることもできると思います。
必要に応じて、依頼をご検討いただければ幸いです。ご検討の際は、当事務所まで個別にお問い合わせください。
とても参考になりました。
A:関東 南の兄(80歳代)
B:東北 東の兄(80歳代実家とは離れている)
C:関東 中央の姉(‘22年10月死亡) 現在は、その娘が対応
D:母(70歳代 関東 中央)
祖母(100歳)と同居のF:叔父(60歳代 東北の弟) ‘15年に死亡、祖母は介護施設に入っていた。
無人の実家は、Dが3〜4ヶ月ごとに面会、家の清掃などを行っいる。
20年頃祖母が腸捻転を患い、一時意識が無い状態になった際、診察で大腸がんも患っていたことが判明した(祖母の預貯金から引き落としたお金で手術を行った)。
Aに対して3回程「祖母の預貯金、実家の相続、遺産分割などの話を兄弟で話し合いを設けては?」、「Aの都合がいい場所、日時について兄弟みんなに自分から連絡して」とお願いし、「分かった。決めて連絡する」と返事はするが、毎回連絡が無く、こちらから連絡すると「まずは金を分けるのが先」と言われ話が進められず困っています。
ご回答させていただきます。
当事者間で遺産の分割協議が進まない場合は、遺産分割調停を申し立てるのが一般的です。
調停は当事者であればご自身でその申立てや対応はできます。もっとも、裁判所を通じた手続きであり、交渉の中で法的な論点も出てきますから、都度自分で調べて判断するより、弁護士に代理人についてもらっていた方が確実な判断ができますし、安心できると思います。
祖母が被相続人の場合は、夫である祖父がご存命ならその方+お子様らであるお母様ないしお父様が第一順位の相続人になります。お子様がお亡くなりの場合は、その筋については、孫、玄孫と代襲相続をしていくことになります。
相続人らが当事者になりますが、仮にその方々ら以外の方の意向が強くて協議が調わないようであれば、より速やかに調停を申し立てることをお勧めします。
弁護士に依頼すれば、一般的には、法定相続分に応じた公平な遺産分割が行われやすいと思います。
弁護士をお探しでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
料金表
| 料金体系 | 相続設計 : 個別にお見積りさせていただきます。 遺産分割 : 2.2%~ 遺留分対応: 2.2%~ ※遺言書の作成、戸籍の収集、法定相続情報(相関図)の作成が必要な場合はそれらを含みます。 |
|---|---|
| 相談料金 | カウンセリング料:1時間あたり11,000円(税込み) |
| 着手金 | 【相続設計】 面談の上、個別のお見積り 【遺産分割】 2.2%~ 【遺留分】 2.2%~ ※遺言書の作成、戸籍の収集、法定相続情報(相関図)の作成が必要な場合はそれらを含みます。 |
| 注意事項 | ※弁護士費用には消費税(10%)が含まれています。 ※上記以外の個別のお手続きにつきましてはお問い合わせください。 ※個別の事情により、別途お見積りが必要となる場合がございます。 |
アクセス
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-170 みずほビルⅠ 2階
事務所詳細
事務所名 |
Winslaw法律事務所 大宮支店 |
|---|---|
代表弁護士 |
今田 覚、田沼 礼彦、永井 崇志、早川 俊明、一瀬 智弘 |
弁護士登録番号 |
45646・50775・37376・53307・58916 |
所属団体 |
埼玉弁護士会 |
住所 |
〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-170 みずほビルⅠ 2階 |
最寄駅 |
大宮駅「西口」徒歩約3分 |
電話番号 |
電話番号を表示
|
対応地域 |
埼玉、東京、神奈川、千葉、群馬、栃木、茨城 |
定休日 |
土曜 日曜 祝日 |
営業時間 |
平日:09:00〜18:00 |
営業時間備考 |
★個人情報は、厳秘し、相談対応以外の目的では一切利用しません。 ★弁護士を探されている方専用の相談ダイヤルです。質問のみは受け付けられません。 |





