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東京都で相続トラブルに強い弁護士一覧

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

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相続トラブルが得意な東京都の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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相続紛争について教えてください

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相談者(ID:03035)さんからの投稿
質問いたします。
被相続人がなくなり、法定相続人の第1、2位はすべて死亡、第3位が6名います。
遺産は銀行に現金3500万円位や有価証券あることは知っていますが、 銘柄、他遺産の有無は不明です。

問題なのが、相続人の1人が被相続人が亡くなった直後に、無断で被相続人の銀行通帳、有価証券、実印などを勝手に持ち帰ってしまい、他相続人が開示要求をしましたが、開示拒否の状態で、当人は、被相続者が生存中に口頭で自分に2,000万円渡すと遺言があったと主張しています。そして遺言書もあるようで、そのようなことが書いてあると言ってました。
銀行のキャッシュカードは私が持っていて(他相続人の同意あり)口座番号はわかります。
他相続人は均等に分割して早く終わりたいのが希望です。
また、法定相続人の1人が行方不明で連絡が取れなくなっております。

このような場合、解決するために今後必要な手続きなどをアドバイスいだたきたく存じます。
具体的に銀行へ取引履歴書の請求は可能か、
通帳などを隠してしまっている1人の相続人へ対してはどうアプローチしたほうがいいのか、
行方不明の相続人に対しての手段など、
教えていただけるとありがたいです。
弁護士依頼も早急にしたいと検討しております。
宜しくお願いします。

公正証書遺言であれば公証役場で確認できます。そのほかの遺言書であれば家裁での検認が必要です・預貯金は金融機関名がわかれば確認できます(相続人として)。有価証券も同様に取り扱い証券会社がわかれば確認できるはずです。いずれも被相続人と請求者が相続人であることがわかる戸籍謄本類が必要です。行方不明者については住民票でも確認できないのかどうか・・・。おそらくは調停が必要な状況でしょう。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2022年09月26日
ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
相談者(ID:03035)からの返信
- 返信日:2022年09月29日

遺産分割協議書によるトラブル

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相談者(ID:40453)さんからの投稿
両親二人が相次いで11月に亡くなった。
相続人は私と兄。遺産分割は12月に焦るように言われ分割協議書書きサイン済み,
その後税理士のところで、父、母合わせて9000万くらいあると分かった。分割協議書作成はその前、預貯金の半分を代償金としてもらい、その他は兄に全てとなった。不動産は四国徳島の物件で兄は徳島なので、全て譲った。総遺産の10分の1くらいなのに、相続税は3分の1払うと書かされた。異議申し立てたが、欲張りと言われた。不動産の一軒は山地にあるいわゆるマイナス遺産。兄はそれも相続すると主張し、私が固定資産税半分を毎年払うことに。もめたくないからそのままにしているが、相続税は決められた額を払うべき、持ち主でない不動産の固定資産税をはらうのは間違いだと、税理士の計算終わり次第、伝えるつもり。まだ代償金も貰えていないので、代償金払わない、分割協議書に書いてあると主張するはずです。それで弁護士立てて分割協議書は無かったことにしてもらうと話そうと思ったが知り合いから分割協議書捺印してたら、代償金は取り戻せても、2点は向こうが裁判したら負けるのではと。

お問い合わせいただきありがとうございます。
真意でない遺産分割協議書に捺印されて、大変に悩まれていることと存じます。
理想の解決を実現できるかどうかについては具体的状況次第でもありお約束できることではありませんが、遺留分侵害額請求などといった方法を用い、現在の取り分よりも増やしていく余地はあるのではないかと考えています。
まずは、個別相談にて、具体的な遺産分割協議書の内容や諸般の事情について聴取させていただき、具体的な方策を一緒に検討していければと考えています。
以上、ご検討のほど、よろしくお願いいたします。
- 回答日:2024年04月16日

法律に基づいて手続きするとどうなりますか?

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相談者(ID:18049)さんからの投稿
令和5年6月28日に母親が亡くなりました。相続人は兄と私の二人です。遺産は不動産が自宅土地建物時価3000万と有価証券100万及び預貯金900万、茨城県に850坪の土地時価100万と思われます。生命保険がオリックス生命で加入がありましたが、死亡受取人は兄となっています。遺産を探す中で32年前に私が母親から離婚もあった時に借金した借用書1200万と一年後に母が自筆にて書いた遺言書が出て来ました。借金は毎月少しずつと賞与時に毎年50万ほどは返済していたので、現在は完済しています。母親の希望で返済は顔を見せて持参して欲しいと言われていたので毎回持参で現金で返済しました。借金で突発的人気遺言書を書いたらしく、家庭裁判所でのちに検認する時にも本人が書いた物か分からないと言いました。兄は遺言書通り不動産は自身が相続し預貯金は二分の一にしたいと言います。但し慰留分の請求があり不動産の4分の1は権利があると思います。また兄は20年近く無職であり生計維持のために母より特別贈与を受けていると思われます。

ご質問にお答えします。

自筆遺言証書でも遺言の要件を満たしていれば、遺言の内容が優先されます。
→遺言の内容や効力を争うのであれば、遺言無効の訴訟、遺産分割調停を行う必要があります。
本人が書いたかどうかわからないのであれば、遺言の効力が明確でないため、遺言無効を主張することはありえます。

遺言は遺言として認めるのであれば、遺言で決まった不動産以外は、話し合いになります。
話し合いがつかないなら、遺産分割調停になります。
調停で話し合いの下、遺産分割が決まり、それでも遺留分を下回った場合に、遺留分侵害額請求を行います。

ご質問の答えとしては、
①自筆遺言証書でも遺留分侵害額請求はできますが、今回のCASEは、その前に調停を提起した方がよいか思います。
②借金は、遺留分の計算において、特別受益の対象になりますが、10年前以前は対象になりません。
→今回の借金は、遺留分の計算における特別受益の対象になりません。
③生前の相続放棄は、無効です。
④葬儀費用は、立替えできません。葬儀費用は、喪主が全額負担します。
事前に相続人が何らかの承諾を得ない限り、相続人に請求できませんので、ご注意ください。

今回のCASEは、比較的複雑な案件ですので、弁護士に相談して解決するべき案件といえます。
是非とも弁護士に相談されることをオススメします。
- 回答日:2023年09月22日

一部公正証書有りの場合の遺産の分け方

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相談者(ID:16883)さんからの投稿
父が他界しました。相続人は母&自分の他に異母兄弟(前妻との間に娘)1名がいます。相続人は計3名です。父が残した遺産は自宅、遠方の土地、預金500万です。生前父が自宅についてのみ公正証書を作成しており、自宅は自分に残すという内容です。口約束で異母兄弟の娘に遠方の土地を残すと言っており、私はそれについては反対はありません。娘さんと母&自分は、昔から関係が良好ではありませんので、遺産の分け方で揉めそうです。どれほど娘さんに渡さなければいけないのでしょうか。土地は価値が見込めません。

公正証書遺言はそれだけで相続登記ができるのでそれを先行させ、あとは調停で解決する(その際には遺言による相続も相続財産として再度盛り込まれたうえで調整される)か、公正証書遺言はあるがとして全体で遺産分割調停を申し立てるか、かと思います。申し立てについては、誰も動かないのであれば、質問者が動かざるを得ない。なお調停の裁判所は「相手方」の住所地の管轄裁判所になります。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2023年10月13日

財産分与と年金分割を求め離婚したい

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相談者(ID:04644)さんからの投稿
別居して1年立ちます。先日夫から正式に離婚したいと離婚と一方的な誓約書が送られてきました。
離婚は同意しますが誓約書の内容があまりにも一方的で受け入れられません。夫はすぐ大声を上げ言葉が乱暴的になるので冷静に話せません

財産分与を請求するためにはご主人に対してどのような資産があるのかを開示させるなどしなければなりません。これは基本的に交渉になりますので、ご本人同士での話し合いが難しいようであれば、弁護士に依頼した方が良いともいます。
弁護士費用については着手時の費用を低額にして成功報酬でお支払いいただくという処理も可能です。

遺産分割調停に関する質問 

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相談者(ID:08547)さんからの投稿
昨年6月父親が他界し、
法定相続人は父の嫁1人、娘1人、(父の前妻である)私の3名です。
(遺産分割調停への申立を考えていたところ)
弁護士経由で相続分譲渡に関する書面が送られてきました。
内容を確認すると、把握している預貯金口座の記載が無い、墓代が負債に含まれている、
立替金の記載、7年以上前に解約した生命保険料の支払い分を特別受益としている、
負債の合計額が誤っている など ? と思う点が多くあります。
★書面の内容
相続分譲渡手続き、みなし相続についてが記載されていました。
娘は嫁への相続分譲渡手続きを行ったとして、嫁が3/4、私が1/4の相続分を有することなりました。
みなし相続財産について
・資産
土地と建物は土地評価額(実勢価格ではない)、預貯金は1行2支店のみ
※私が調査した預貯金の3/4の預貯金のみ記載。
・負債
立替金
葬儀費用
墓代、納骨代
病院代、診断書代
法事
・私の特別受益
生命保険料 
※7年位前に解約しておりますが、契約者が私で、支払いを父が行っていたとして15年分の生命保険料を
 特別受益としている

「(父の前妻である)私の3名です。」は、「(父の前妻の子である)私の3名です。」の間違いでしょうか。そうだとして、以下、ご回答します。
1)資産について
・不動産については複数の不動産会社に査定を依頼して実勢価格を主張すべきです。
・相談者様の調べた預貯金と比べて4分の1も抜けている理由は不明ですが、合理的な理由がなければ他にも報告されていない資産があるのかもしれません。
・他の相続人による引き出しや生前贈与の可能性がある場合は、各口座の取引明細をある程度遡って取り寄せた方がよいです。
・保険契約の有無については、生命保険協会の照会制度を利用できます。
2)負債について
・葬儀費用、法事、墓代、納骨代などは本来喪主・祭祀承継者の負担になりますが、相続人間で話し合って相続財産から支出することもよくあります。
3)特別受益について
・保険の内容や契約の経緯を確認する必要がありますが、保険料支払額ではなく、数年前に解約した時の解約返戻金を誰がいくら受領したかが問題になると思います。

- 回答日:2023年05月09日

義母名義の土地の相続ができるか?

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相談者(ID:34783)さんからの投稿
主人が、昨年12月30日に亡くなりました。
家の名義は主人。
土地の名義が十数年前に他界している主人の母の名義のままです。(主人の父も数十年前に他界)
私達には、子供はいません。
主人には、前妻との息子が1人いますが、相続放棄の申請中です。
あとは、主人の姉妹2人がいます。

義母の死亡で相続が発生し、その際の相続人は亡夫とその姉妹。亡夫の義母相続分について(亡夫固有の相続財産はともかく)今回相続が発生し、その相続人は先妻との間の子と質問者になり、子が放棄すれば、質問者と亡夫の姉妹とが相続人になる、進行としては遺産分割調停になるのかと思います。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年02月15日
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