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東京都で相続トラブルに強い弁護士一覧

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

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相続トラブルが得意な東京都の相続弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:22117)さんからの投稿
父が亡くなり、ローンが残った自宅とアパートがあります。売却すればローンは支払いできます。私は父と同居していました。相続人は私と妹2人の3人です。小規模住宅の特例などを使い相続税は100万程度ですが、妹は全部売却で売却益を私40%妹2人30%と言っています。私は夫と2人で自宅を売却し、父と同居しました。なんとか自宅だけでも守れないでしょうか?
自宅  315.81㎡
アパート1 211.82
アパート2 153.95
だいたい、93.098.846相続税評価額
ローン残高  62.000.000
このままでは、住むところがありません。
同居期間は13年です。

解決の筋道からいえば、不動産を取得して代償金を支払うか、売却して分け合うか、と思います。進行としては任意協議か遺産分割調停か。ただ不動産の評価が相続税評価額(路線価)で合意できるのか、時価相当額とするのか、で状況が変わってくるかと思います。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2023年10月27日
相談者(ID:02048)さんからの投稿
26年前に父が亡くなった。
多額の借金があるという説明で、相続放棄させられました。
先日母が亡くなり、父の財産目録が出てきました。
そこには、多額の財産を兄が相続したことが記載されていました。
騙されてたわけですが、26年前の相続無効の裁判が、できるのか知りたい。

結論から申しますと、裁判を起こしても時効で負けてしまいます。

ご自身の相続無効は、錯誤に基づく取消として理解できます。

しかしながら、民法919条3項により、相続放棄から10年を経過したときは、時効によって消滅するとあります。

そのため、裁判をしても、相手方が919条3項を主張されてしまえば、それで終わりです。
- 回答日:2023年07月04日
相談者(ID:00547)さんからの投稿
自分の子は相続権があると思いますが、離婚した場合、元妻には相続権はありますか?また、妻に養育権がある場合、子に相続権はありますか?子は未成年です。

離婚後は元妻に相続権はありません。相続人は配偶者とされており配偶者でなくなった元妻は相続人でなくなるからです。これに対しお子さんは相続権があります。子は相続人とされており、年齢、親の離婚や親権の有無、養育監護者が誰かに関係なく相続権が認められます。
相談者(ID:01940)さんからの投稿
8年前に父が他界し 二次宗族を考えて母はゼロ、弟80%.姉、私各10%相続し
母が亡くなったら母の所有のマンション、現金は姉と私が、母名義の自宅持分1/10の2千万相当は弟が相続すると公正証書遺言も作成しましたが

母の介護施設費用を誰が出すかで揉めてます。私は相続を沢山モラッタ弟が出すべきだと思いますが1円もだそうとしません。

また 8年経っても相続をやり直すことは可能か?

せめて相続した金額の割合によって出させることは可能か?お尋ねしたいです。
昨年の母の確定申告では月に25万位は出せるみたいですが 出来たら弟に分担させたいので相談です。



8年経った相続(被相続人は父の)が終了していれば、これをやり直すことは現実的でなく無理でしょう。

むしろ、弟が「たくさんもらった」など、あらゆる事情を考慮して、今後の[母の介護施設費用]の負担について全員で協議したうえ、お決めになるのがよいでしょう。


田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2022年07月04日
相談者(ID:00547)さんからの投稿
自分の子は相続権があると思いますが、離婚した場合、元妻には相続権はありますか?また、妻に養育権がある場合、子に相続権はありますか?子は未成年です。

離婚すれば元妻は相続人ではなくなります。子は依然として法定相続人でそれは養育権や親権の帰属とは関係しません。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2022年02月04日
相談者(ID:13082)さんからの投稿
家族の前で、遺言は口頭のみとした夫が他界後、
妻、長男、長女、次男の4人で遺産分割協議を行なった。長男の勧めで母親には遺産放棄してもらい、土地建物の遺産は、後に会社を創り兄弟3人役員となり、収益分配する話になった。2ヶ月以内に相続手続きが必要なので、時間が差し迫り一旦は長男の遺産相続にするが、後々に会社に移すと言うのが前提で、長男の誘導を信じて遺産分割協議書にサイン押印を行なった。
ところが、次男が会社役員にはなれない事情が分かり、3人の会社を創ることはできなくなった。その事実を知った時、既に長男は遺産の全てを自分のものにして起業してしまった。
遺産分割協議での話し合いは無視され、
かつ父親の遺言にも従わず、長男が独り占めしている現状がある。

ご質問の「遺産分割協議書」は、錯誤を主張すれば、ご相談のご説明を拝見する限り、比較的容易に無効とすることができます。そこから先、この問題をどのように再建していくかについては、もう少し情報が無ければ、申し上げようがないと思います。
- 回答日:2023年06月19日
服部先生
ご回答ありがとうございます。
錯誤 ですね!
ありがとうございます。
希望が持てます。
錯誤による無効の期限などはありますでしょうか。
この相続から、ショックのあまりに体調を壊し
既に2年が経過してしまっています。
よろしくお願いします。
相談者(ID:13082)からの返信
- 返信日:2023年06月21日
相談者(ID:04517)さんからの投稿
現在父は施設に母は若年性アルツハイマーで姉の家で(正確に言うと姉は母の実家で無家賃で約30年暮らしています。維持費は親)11月13日から介護をうけています。午前中は仕事、ディサービス時は仕事しているとの事。生活費が全てにおいて1.5倍かかるから月に4万円の支援が欲しいと言う話でした。母の通帳には定期で500万。普通で130万。あります。(父の通帳も同じ。)後秋田に一軒家(1000万位)。今年には多分親のお金を使いマンションを購入する予定らしいです。現在親の家に30年無賃で暮らし、生活に1.5倍かかるから月4万円の支払い。そしてマンション購入予定と言うのはどうしてもおかしく思います。うちがその家で親を見ようかと言う話には断固反対でした。よろしくお願いします。

1 ご相談のような事は普通なのか
家族、相続などの問題は、事情が千差万別で解決方法も同じものは記憶にありません。
個人情報に関わる事情を詳しく把握すれば、どういう方法が良いかが導かれます。

2 親のお金を使いマンション購入は普通か
そうした購入はもちろんありますが、最終的には、親が購入の要否を考えて決めるものでありますこと、ご理解ください。

申し訳ございません。現段階ではこれ以上お答えできません。
資料を揃えてご確認のうえ、他の弁護士さんのご意見もお聞きになることをお勧めします。
                 以上

田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2023年01月10日
お忙しい所ご返答頂きありがとうございました。
資料が足りず
現段階ではご返答が難しいという事が分かりました。
相談者(ID:04517)からの返信
- 返信日:2023年01月11日
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