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東京都で相続トラブルに強い事業承継の相談対応可能な弁護士一覧

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

227件中 121~140件を表示
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相続トラブルが得意な東京都の相続弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:04517)さんからの投稿
現在父は施設に母は若年性アルツハイマーで姉の家で(正確に言うと姉は母の実家で無家賃で約30年暮らしています。維持費は親)11月13日から介護をうけています。午前中は仕事、ディサービス時は仕事しているとの事。生活費が全てにおいて1.5倍かかるから月に4万円の支援が欲しいと言う話でした。母の通帳には定期で500万。普通で130万。あります。(父の通帳も同じ。)後秋田に一軒家(1000万位)。今年には多分親のお金を使いマンションを購入する予定らしいです。現在親の家に30年無賃で暮らし、生活に1.5倍かかるから月4万円の支払い。そしてマンション購入予定と言うのはどうしてもおかしく思います。うちがその家で親を見ようかと言う話には断固反対でした。よろしくお願いします。

1 ご相談のような事は普通なのか
家族、相続などの問題は、事情が千差万別で解決方法も同じものは記憶にありません。
個人情報に関わる事情を詳しく把握すれば、どういう方法が良いかが導かれます。

2 親のお金を使いマンション購入は普通か
そうした購入はもちろんありますが、最終的には、親が購入の要否を考えて決めるものでありますこと、ご理解ください。

申し訳ございません。現段階ではこれ以上お答えできません。
資料を揃えてご確認のうえ、他の弁護士さんのご意見もお聞きになることをお勧めします。
                 以上

田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2023年01月10日
お忙しい所ご返答頂きありがとうございました。
資料が足りず
現段階ではご返答が難しいという事が分かりました。
相談者(ID:04517)からの返信
- 返信日:2023年01月11日
相談者(ID:04644)さんからの投稿
別居して1年立ちます。先日夫から正式に離婚したいと離婚と一方的な誓約書が送られてきました。
離婚は同意しますが誓約書の内容があまりにも一方的で受け入れられません。夫はすぐ大声を上げ言葉が乱暴的になるので冷静に話せません

冷静に話せない相手と話をするには、直接話をするのではなく、第三者を間に挟むほうがいいと思います。
第三者としては、裁判所の調停委員を間に入れることが現実的です。
パート収入しかなく預貯金もなく、弁護士費用がない場合は、法テラスという公的機関で弁護士費用の立替を受けることができます。
それを利用して調停をして、合意に達すれば、合意内容は調停調書としてまとめられ、調停調書には裁判の判決と同じ効力があるので、万一相手方が支払いをしなくても強制執行で回収を図ることが可能となります。
- 回答日:2023年01月16日
相談者(ID:53128)さんからの投稿
私の母の姉(伯母)と2022年1月から同居を開始しました。
(伯母の夫・子供は他界している為、親族は私の母ともう一人の妹になります。)
2021年に伯母の夫が他界し、相続の手続きをする段階でアルツハイマー型認知症が発覚し、
同居開始とともに成年後見の補助人として手続きをしました。
生涯自宅で過ごしていきたいという強い希望があり、同居については伯母からの提案になります。
認知症である伯母の介護・生活面をサポートして一緒に暮らしてきましたが
先日、自宅で転倒し大腿骨を骨折し、いよいよ施設入居を検討という状況で
突然、伯母の妹から介護が必要なくなるのだからという理由で家から出ていくよう求められました。

ご質問の状況から判断すると、あなたが伯母と同居するために、伯母からの提案で住み始めたこと、「成年後見の補助人」の役割を果たしていたことから、一定の「居住権」が認められる可能性があります。これは「事実上の居住権」といわれます。

だたし、この居住権は法的な効力を有しておらず、地位保全のための訴訟を行い確定的な「居住権」を得るには裁判所の判断が必要になります。

何よりも、この問題の解決には、伯母を始めとする関係各方面との話し合いが重要となります。裁判等の法的手段に頼る前に、可能ならば各関係者との合意による解決を探すことをお勧めします。

もし合意に達することが難しい場合や、具体的な手続きについて詳しく知りたい場合は、弁護士や司法書士などに相談することを検討してみてください。ただし、特定の弁護士事務所を紹介することはできませんのでご了承ください。
- 回答日:2024年10月15日
相談者(ID:03103)さんからの投稿
一昨年の11月に母が、亡くなりました。
子供は三姉妹です。
次女は、精神病で生活保護を受けてます。
精神病からきてるのかコロコロと言った事が変わります。
相続での金銭のやり取りで次女にはとても振り回されています。
生活保護を受けてるので相続としてお金を受け取れないと言う事情もあり長女が相続されたお金のうち色々差し引いて残りのお金を次女に渡そうと思っています。
ただ今までに何度かお金の要求がありこのままだと貯蓄分が無くなってしまうので「いくら欲しい?」と次女に聞いたところ「300万」と言う事でしたので3人で合意書を作りました。この時も文言を長女が次女に説明し本人も納得したと言ったのでサイン捺印をしました。
しかし3日後ぐらいに納得してないから破棄しますとの連絡が来ました。
皆んなが納得してサイン捺印もしたのに破棄する事ができるのでしょうか?

精神病ということですが認知能力が果たしてあるかどうかが問題だと思います。専門の精神科医に認知能力テストをしてもらってはどうでしょうか。その結果次第では成年後見人をつける必要がでてくるかもしれません。テストで問題がなければいったん合意したものを理由なく破棄することはできず,仮に裁判になっても有効と主張することができます。
相談者(ID:02435)さんからの投稿
無料相談に乗っていただける弁護士様お世話になります。

父は15年程前に他界、母が今年永眠。父の代からお世話になっている税理士事務所ですが、父が亡くなり、母も長年お世話になっていましたが、母の体調が悪くなってから長男が母の代わりにやり取りしていました。

母代表だった有限会社の決算報告書、確定申告、母個人の確定申告もお願いしていましたが、母が入院してから有限会社の代表が長男になり、その後全てのお財布を管理していました。

その有限会社の決算報告書、確定申告書、母個人の確定申告書のコピーを母が永眠してから遡って長男が管理するようになるまでを確認したいと思っているのですが、税理士事務所は相続人である次男に開示してくれるものでしょうか?

聞いてもはぐらかされちゃんと教えてもらえないのです。その有限会社から長男にいくら給料が支払われていたのか、母にいくら給料が支払われていたのか、その他お金の入出金の略歴などを確認したいです。

また、長男がその有限会社から受け取っていた給料などは、特別受益にあたるのでしょうか?
どこまでの期間が相続対象になるのでしょうか?

お忙しいところ恐縮ですが、ご回答の程、よろしくお願いいたします。

 ご相談の対象は、母の遺産であってその遺産分割と考えられます。そして有限会社は母が代表者を務めていた法人ですから、母とは別人格です。母の相続人は、長男、次男そして相談者の3名による遺産分割協議の問題とうかがえられます。
 まず母の遺産の範囲、内容、金額を確定することです。不動産、金融資産、有価証券が主なものです。それらの存否・価額を調べるために、「有限会社」の「決算報告書、確定申告書」が直ちに母の資料になるかは、疑問です。それより、郵便局や母が取引していた銀行などを見つけて取引内容を知ることです。
 ところで、生前お付き合いのあった税理士事務所がおられるようですので、遺産とその分割の仕方、相続税のことなどをご相談して十分に説明していただくとよいでしょう。なお、「長男がその有限会社から受け取っていた給料」が文字どおりの給料であれば、遺産とは言えませんが、そのことも同事務所からく説明してもらうことです。
田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2022年08月25日
お忙しいところ、ご回答ありがとうございます。まず母の遺産の範囲、内容、金額を確定するために、金融機関に伺って口座の有無を確認して、残高証明書、取引略歴を取り寄せた後に、長男の給料を含め税理士事務所に相談に乗ってもらおうと思いました。ありがとうございました。
相談者(ID:02435)からの返信
- 返信日:2022年08月28日
相談者(ID:51005)さんからの投稿
私は以前母から900万円を贈与され、その時は母の通帳もこちらで管理していたため、自分名義の口座を移すことも確認して、900万円もらいました。
その後で、あげるなんて言ってない返せと言われてます。
母は状況が変わると言ってることがコロコロかわります。認知症ではないと施設に入るときに言われています。
また、現在の正式な遺言書には、遺産はすべて私に贈与するとあります。ただ、母の性格上、上書きしてやっぱり他に、と書き直すと思います。
その場合、母の遺産にこの900万円は含まれますか?
(妹は、自宅介護の時に母を虐待していたので私が警察をよび、隔離させましたし、介護の時に何かとつけてお金を少しずつ要求し、総額は3000万くらいです。今は妹も母と繋がってるし母は宗教幹部の親戚の近くにいるので、寝返ったような感じです。洗脳されたり入れ知恵されていると思います。ずっと騒がれて関わりを持つのは、怒りと不安で眠れないし食べられません。)






 ご質問ありがとうございます。

 まず、民法550条で、「書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りではない。」と定められていますので、900万円を現実に受け取ったのであれば、原則として、撤回はできないことになります。
 例外的に撤回できる場合は、例えば、「母の世話をすることを条件に、900万円を贈与する」という合意をした場合は、「負担付贈与」という合意になりますので、その「母の世話」という負担を、履行しなかった場合は、負担付贈与契約を、債務不履行解除することができることになります。
 そのように、贈与を受ける代わりに、何かする義務を合意したような場合に、その義務の不履行があれば、解除できるということです。
 そのような義務、負担の合意をしていない、単なる贈与の場合は、既に履行がされているので、撤回はできないことになります。

 900万円の返還訴訟を提起された場合ですが、900万円が、贈与であれば、返還の義務はないと考えます。
 ただ、900万円を、預けていただけということになると、返還義務があることになる場合があります。そのように、贈与以外の契約で会った場合は、どのような契約かによって、返還義務があるかどうか、変わってきます。

 遺言書を書き換えることは自由にできますが、既に履行された900万円を、返せということは、遺言書でもできないです。
 また、既に贈与されているので、900万円は、原則として遺産には含まれません。
 もっとも、その900万円を先に渡したことを考慮して、妹などに贈与する額を増やす内容の遺言書に書き換えることは、有りうるかもしれません。

 また、遺言書で、多く遺産をもらうことになって、それが他の相続人の遺留分を侵害しているような場合は、遺留分の請求が可能になりますが、その際に、この900万円の生前贈与は、特別受益にあたり、遺産にカウントして、遺留分の額を計算することになります。
 あなたが、遺留分を請求する側で有る場合は、900万円をいつもらったかは関係ありませんが、あなたが妹から遺留分を請求される側である場合は、基本的に、お母さんが亡くなってから10年以内に900万円をもらったものでない限り、特別受益にはカウントされません。
丁寧なご回答ありがとうございます。
自分で調べてみても、返済義務はないと出てくるのですが、ここでの質問を含め、4人の弁護士さんに相談しましたが、うち1人は、返せと言われたなら返済しないといけないと言われました。
(営業トークのように聞こえましたが、、)
まだ、もう1人の方は、返済訴訟をされた場合、贈与の証拠となるラインなどが重要、とのことです。
証拠となるものはありませんが、それだと訴訟された際にいくらか取られる可能性があるのでしょうか?
このケースは弁護士さんの中でも意見が割れるものでしょうか?
相談者(ID:51005)からの返信
- 返信日:2024年09月04日
再度のご質問、ありがとうございます。
外出での仕事が立て込んでいて、回答が遅くなり、申し訳ありません。
私は、「贈与であれば、原則返還義務はないけど、預託していただけなら、返済義務がある」という回答なので、「返済訴訟をされた場合、贈与の証拠となるラインなどが重要」と回答した弁護士とほぼ同意見かもしれません。
証拠となるものがないとのことですが、敗訴すれば、当然、いくらか取られることになりますが、訴訟提起後に、訴訟上の和解によって、返還額を協議することもあります。
それは、訴訟の進行次第ですし、双方がどんな証拠を出すか、裁判所がどのような心証を形成するかで、かなり変わってくるので、今の時点で、いくらぐらい払うことになりそうか、予測することはできません。
弁護士の中で、意見が割れるか、という点は、もちろん、強力な証拠がある場合は、弁護士も裁判官も、意見は割れにくいですが、弱めの証拠だと、その評価によって結論が割れることもあります。
また、弁護士事務所の初回の無料相談や、法テラス、弁護士会の1回限りの相談の場合、弁護士が把握できる情報量は少なく、あくまで相談者の主張のみをベースとして、一旦は回答をせざるをえないので、当然、限界があります。その後、有料で再相談を受けたり、受任することになれば、手持の資料を出せる限り出していただきますし、相手方の代理人になった場合に、どういう反論をしてきそうかということも想定しながら、さらに深堀していきます。
相手方の立場から切り込んでみて、両方の立場から掘り下げていかないと、真実は見えないので、依頼者の主張だけ聞いてできる回答は、一般論になってしまいます。そのような観点で、意見がわかれるということは、当然生じます。
したがって、このようなケースで意見が割れることがあるというわけではなく、1回の相談を、別々の弁護士にしたら、意見が割れることは、最初に依頼者から受ける情報量の問題で、有りうるというのが、回答となります。
【遺言書/遺産分割のご相談◎】弁護士 鈴木 成公(新大塚法律事務所)からの返信
- 返信日:2024年09月09日
わかりやすいご説明ありがとうございました。
妻と話し合い、本格的な相談の検討をすすめています。
相談者(ID:51005)からの返信
- 返信日:2024年09月12日
相談者(ID:18049)さんからの投稿
令和5年6月28日に母親が亡くなりました。相続人は兄と私の二人です。遺産は不動産が自宅土地建物時価3000万と有価証券100万及び預貯金900万、茨城県に850坪の土地時価100万と思われます。生命保険がオリックス生命で加入がありましたが、死亡受取人は兄となっています。遺産を探す中で32年前に私が母親から離婚もあった時に借金した借用書1200万と一年後に母が自筆にて書いた遺言書が出て来ました。借金は毎月少しずつと賞与時に毎年50万ほどは返済していたので、現在は完済しています。母親の希望で返済は顔を見せて持参して欲しいと言われていたので毎回持参で現金で返済しました。借金で突発的人気遺言書を書いたらしく、家庭裁判所でのちに検認する時にも本人が書いた物か分からないと言いました。兄は遺言書通り不動産は自身が相続し預貯金は二分の一にしたいと言います。但し慰留分の請求があり不動産の4分の1は権利があると思います。また兄は20年近く無職であり生計維持のために母より特別贈与を受けていると思われます。

不動産の時価評価が必要で、それによって遺留分の話になるのかどうか、でしょう。いずれにせよ家裁での遺産分割調停を申し立てて、状況によっては遺留分に切り替えていくことになるのかと思われます。また生計維持のためのお金がどれくらいになるのか、もポイントになってくるのでしょう。。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2023年09月25日
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