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経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

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相談者(ID:07365)さんからの投稿
私原告は現在地裁係争中ですが、専門の弁護士では無いため不利な状況です。当然納得いく判決が出ないと思うので、控訴するつもりです。
内容は父親の遺留分と母親の相続です。
土地の借地権と建物及び預金が父親の分で母親は預金です。3年前に父親が亡くなりその半年後に母親が亡くなりました。私は長男で弟と2人が相続人です。相続発生時全ての財産を弟が抑えている為訴えました。弟は父母とは以前から同居はしていませんでした。

遺留分に関する裁判が係属中とのことですので父上の遺言があったのでしょうか。
案件の詳細がわかりませんが、控訴審から受任させていただくこともあります。
実際に受任させていただくべきかについては地裁で原告の主張が認容されなかった具体的な理由を確認させていただいた上、協議させていただきたいと考えております。
よろしくお願いいたします。
早々の回答有難うございます。父親の遺言書は存在し検認いたしました。父親及び母親の亡くなる前後に弟は多額の預金を引き出し私は今現在母親の預金を家裁の指示で半分もらっただけです。父親が5年前母親が4年前に亡くなり3年前から訴訟を起こしています。土地建物があるのですが弟が父親が亡くなる前に購入したのですが借地権付きでした。いつの間にか共同借地権者になっており土地を購入していたのです。父親の預金もその前後に600万円の使途不明金が発生している事など不明瞭な事が重なり訴訟に至りました。
相談者(ID:07365)からの返信
- 返信日:2023年03月27日
返信が遅くなり,申し訳ありません。
ご両親の相続の問題ですので2つの案件が問題になっているという理解でよろしいでしょうか。またご質問を拝見すると、やはり事案が複雑のようであり、ご質問の記載だけは助言させていただくのが難しいと考えております。
ご希望がございましたら、面談してのご相談にさせていただきたいと思います。
【遺産分割の解決実績多数!】弁護士 松田 浩明(虎ノ門第一法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年03月30日
有難うございます。
4月中旬頃までに一度電話させて頂きます。
その時はよろしくお願い致します。
相談者(ID:07365)からの返信
- 返信日:2023年03月31日
相談者(ID:51355)さんからの投稿
今年1月に父が逝去し相続人は母、姉、私の3人です。
有価証券(2000万円程)について遺産分割協議をしました。
かなり時間を要しましたが決定した主な内容は
法定相続分で分割する。代表相続人(姉)が父の有価証券を売却し、その代金を母と私にそれぞれの分割割合で支払うということです。
分割協議書を作成した後、父の有価証券は姉の証券口座に移ったのですが、そこから姉の態度が一変し、会話をはぐらかしたり私を避けるようになりました。不審に思い有価証券はどうなっているかと聞くと「いつ売却かは決めてない、急ぎの入り用でなければ支払わない、このままずっと自分が預かる予定だ」と言われました。反論しても押し黙り逆切れされ話が通じません。

もうすぐ二か月が経過しますがいっこうに支払われず、自分勝手で誠意のない姉に対して不信感でいっぱいです。この場合、スムーズに支払わせるにはどのように請求すればよいでしょうか。また請求を無視された場合どうすればよいですか?

ご相談を拝見しました。

「遺産に関する紛争調整調停」という制度があります。

家庭裁判所に上記調停を申立して、姉に対して支払を促します。

それでも無視された場合には、訴訟になります。

姉がスムーズに支払がなされることはないと思いますので、早めに「遺産に関する紛争調整調停」を活用することが必要な事件だと思われます。

当職でも、「遺産に関する紛争調整調停」を扱っております。

もしよろしければ、ご相談下さいませ。
- 回答日:2024年09月03日
相談者(ID:00547)さんからの投稿
自分の子は相続権があると思いますが、離婚した場合、元妻には相続権はありますか?また、妻に養育権がある場合、子に相続権はありますか?子は未成年です。

離婚後は元妻に相続権はありません。相続人は配偶者とされており配偶者でなくなった元妻は相続人でなくなるからです。これに対しお子さんは相続権があります。子は相続人とされており、年齢、親の離婚や親権の有無、養育監護者が誰かに関係なく相続権が認められます。
相談者(ID:05289)さんからの投稿
私は1人子で両親は3歳の頃に離婚しております。
母が頑張って私を一人で育てきた(元夫からの養育費なし)現在住んでいるマンションも母が購入し、返済済み。母は先月亡くなり、これからいろいろ手続きをする為に戸籍謄本を依頼して、実の父も亡くなってることを知りました。父は離婚後 再婚しており、再婚相手との間に娘が2人いることがわかりました。ここで私が知りたいのは母の財産(現在私が住んでいるマンション)と貯金に対して、実の父と再婚相手との間に出来た子供は私の母の遺産に対して相続権があるかどうかです。

お忙しいところ大変申し訳ありませんが、ご返答宜しくお願いします!

あなたの父の再婚相手との間に出来た子供は、あなたの母の遺産に対して相続権がありません。

本件の相続は、あなたの母が被相続人の場合ですので、あなたの母の相続人の第一順位は「被相続人の子」であり(民法887条1項)、あなたに確定します。「父の再婚相手との間に出来た子供」は、「父」の相続人ですが、今回の被相続人である「あなたの母」の子ではないので、「あなたの母」の相続人にはなりません。
また、被相続人の配偶者は常に相続人となりますが(民法890条1項)、「父」は「母」と離婚していますので、被相続人である「母」の配偶者ではなく、生存していてもそも相続人になりません。「父」の子はさらに母とは上記のとおり無関係で、もちろん代襲相続人の資格すらなり得ません。

以上より、母は再婚していないようですので、相続人は母の「1人子」であるあなただけです。
                                          以上
田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2023年02月08日
相談者(ID:28827)さんからの投稿
姉に全部相続させるといった内容の遺言書が出てきましたが、その後、新しい遺言書が見つかりました。
新しく出てきた遺言書の検認までに、最初に見つかった遺言書の効力で姉が父の遺産を全て使ってしまうことが心配です。

公正証書遺言以外の遺言書は、ご承知のとおり、まず検認の手続きをしてください。検認は遺言の効力を確認や決定する手続きではなく、遺言書の証拠保全が目的です。
そのためには、おっしゃるように、遺産の保全をすることが遺言の執行のために重要です。そして、相続人全員が遺産の内容と所在を確認し、各遺産の保管について話し合う機会をもったりして、互いに意思の疎通をしながら、各遺産の十分な保管と管理を心掛け、遺言の内容に従った分割に備えます。例えば、預貯金の場合には、窓口に赴きとりあえず名義人が死亡したことを口頭で告げるだけでも、口座が閉鎖されて、保全することができるでしょう。
田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2023年12月25日
相談者(ID:03035)さんからの投稿
質問いたします。
被相続人がなくなり、法定相続人の第1、2位はすべて死亡、第3位が6名います。
遺産は銀行に現金3500万円位や有価証券あることは知っていますが、 銘柄、他遺産の有無は不明です。

問題なのが、相続人の1人が被相続人が亡くなった直後に、無断で被相続人の銀行通帳、有価証券、実印などを勝手に持ち帰ってしまい、他相続人が開示要求をしましたが、開示拒否の状態で、当人は、被相続者が生存中に口頭で自分に2,000万円渡すと遺言があったと主張しています。そして遺言書もあるようで、そのようなことが書いてあると言ってました。
銀行のキャッシュカードは私が持っていて(他相続人の同意あり)口座番号はわかります。
他相続人は均等に分割して早く終わりたいのが希望です。
また、法定相続人の1人が行方不明で連絡が取れなくなっております。

このような場合、解決するために今後必要な手続きなどをアドバイスいだたきたく存じます。
具体的に銀行へ取引履歴書の請求は可能か、
通帳などを隠してしまっている1人の相続人へ対してはどうアプローチしたほうがいいのか、
行方不明の相続人に対しての手段など、
教えていただけるとありがたいです。
弁護士依頼も早急にしたいと検討しております。
宜しくお願いします。

公正証書遺言であれば公証役場で確認できます。そのほかの遺言書であれば家裁での検認が必要です・預貯金は金融機関名がわかれば確認できます(相続人として)。有価証券も同様に取り扱い証券会社がわかれば確認できるはずです。いずれも被相続人と請求者が相続人であることがわかる戸籍謄本類が必要です。行方不明者については住民票でも確認できないのかどうか・・・。おそらくは調停が必要な状況でしょう。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2022年09月26日
ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
相談者(ID:03035)からの返信
- 返信日:2022年09月29日
相談者(ID:10229)さんからの投稿
4/29に長期入院中の父が死亡し遺言もなく
母は亡く子供は私と妹の二人です。
遺産は父所有の東京の戸建て不動産の実家のみで現在私のみ居住中です。
妹は実家を出て一時私所有の不動産に居候をしていてそこから結婚で家を出て配偶者の家に住み子供も一人います。
私は独身で2年前に実家に戻り障害者なので300万円ほど私財で実家に居宅改修を行いました。

(A)遺産放棄する代わりに相続税固定資産税払わず居住中の土地建物に死ぬまで居住し続けていい約束をさせる。
または
(B)分割相続して税金をそれぞれ払って今の土地建物に死ぬまで居住し続けていい約束をさせる。
または
(C)不動産は全部私が相続して妹の権利相続分を私が現金で払う。
どれがいいのでしょうか?

 相続後の対応には、相続人、遺産の内容・価額などにより異なるものがあります。A~Cの3つの方法のうち、「どれがいいのでしょうか」と質問されましても、お書きになっている事情だけで、明確に即答することは難しいものがあります。それでも、少しでもご決断の一助となるようにと、以下お答えいたします。
 まず、相続財産の内容と各価額の調査をされることです。それは、方針をお決めになる出発点となるからです。
 「長期入院中」だった父の遺産は「現在私のみ居住」している「東京の戸建て不動産の実家のみ」ということですから、まず建物は固定資産税評価額を、敷地は路線価を各調べ、相続財産の総額を算出してください。
 法定相続人は姉妹2名ですから、相続税については、相続財産の価額が3,000万円+600万円×2名=4,200万(相続税の基礎控除額)を超える金額に税率をかけて相続税総額を計算します。これを姉妹が2分して10か月後以内に各納付することになります。なお「障害者なので300万円ほど私財で実家に居宅改修を行いました。」との記述から、相談者に300万円の特別寄与分が認められることによる建物評価額分の減額、また相続税から障害者控除される制度もあり得ますので、專門の税理士にご確認ください。そして、税金など支出する金額を考慮しながら、妹との今後の具体的な対応をご検討することになります。
 3方法そして他の道をどのように選ぶべきかを、今のこの段階で明確に申し上げることは、残念ながらできません。ただ、「(私が)死ぬまで」と長期にわたる居住のお約束ですから、妹さんが先に亡くなることがありうるので、同人の「子」が相続することも念頭にしつつ、かつ合意内容は書面にしておけば、今後の人生を後顧の憂いなく過ごせることでしょう。
田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2023年05月03日
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