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東京都で相続放棄に強い相続税の相談対応可能な弁護士事務所一覧

ベンナビ相続では東京都で相続放棄に対応できる弁護士事務所を108件掲載しています。初回相談無料・電話・LINE・オンライン対応が可能な弁護士が見つかります。エリア・駅・専門分野から絞り込みが可能で、相談予約を24時間受け付けている事務所も多数掲載しています。

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東京都で相続放棄に強い弁護士 が108件見つかりました。

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東京都に所在・対応可能な弁護士事務所

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

108件中 1~20件を表示

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相続放棄が得意な東京都の相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相続放棄

期間満了後の相続放棄

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40代
女性
遺産の種類
被相続人の税金
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の兄弟
相続放棄

厄介なローンの残る不動産(共有の土地・建物)の相続

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30代
男性
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
相続放棄

相続登記の放置による相続についての事案

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相続放棄

兄の債務を相続放棄した事例

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80代〜
男性
依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟
相続放棄

死亡を知ってから10年後の相続放棄

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40代
女性
会社員
遺産の種類
賃借権
回収金額・経済的利益

相続放棄の申述が受理された

依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
義理の母
相続放棄

相続放棄を検討するも放棄せず相続し、2億円を獲得

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40代
女性
主婦
遺産の種類
有価証券
回収金額・経済的利益
20,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
故人経営会社の取締役
相続放棄

【相続放棄】疎遠だった長男の遺産調査および相続放棄を一括して対応した事例

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遺産の種類
預貯金、複数の債務
依頼者の立場
被相続人の母
被相続人
依頼者の息子

相続放棄が得意な東京都の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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相続放棄の手続き費用が高額に感じるが妥当か知りたい

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相談者(ID:111502)さんからの投稿
1. 被相続人:夫の父(令和7年7月死去)
2. 相続人:妻、息子3人(うち一人が夫)
4. 相談内容:
義父が亡くなったことは当時から知っておりましたが、財産も借金もないと思っておりました。しかし、今から10日ほど前に、債権者(1社)から夫に借金の督促状が届き、初めて借金の存在を知りました。
そのため、亡くなってから3ヶ月の期間は過ぎておりますが、「借金を知った時から3ヶ月以内」の特例を利用して相続放棄をしたいと考え、大手チェーンの弁護士事務所に夫が相談に行きました。
手続きに40万かかるといわれたのですが、高すぎるという印象があります。
普通なのでしょうか?
他に頼めるところを探す方法もあれば教えてください。

尚、私たちの方では特に義父の財産を引き継いだり処分したりなどはしておりません。
離れて住んでいるため、色々なことは義実家の方々に任せきりでした。

放棄期間が経過しているという事情があるのは、弁護士の手間が増えることから、報酬を高くする事情になりますが、それでもお伺いした限りの状況を前提とすると10万~15万(税別)くらいではないかと思います。
- 回答日:2026年07月31日

30年前死亡の父負債分と先月死亡の兄の遺産放棄について

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相談者(ID:00855)さんからの投稿
父(30年前に死亡)の負債(2億以上)が有り、兄が連帯保証人、母と私は父の相続人になっています。(相続放棄しそびれています)。

兄は先月死亡し、離婚しており子供がおります。
子供たちは兄の相続放棄をすれば父の負債も一緒に放棄した事になるのでしょうか?

又、母と私は父の相続の自己破産予定なのですが死亡した兄の相続放棄も必要なのでしょうか?

全て終わりにしたいので、父と兄の死亡による影響範囲と最善の対処が分からず、ご教示賜りたく宜しくお願いします。


みおつくし法律事務所の宮本と申します。

ご相談の件ですが、
1)お兄様のお子様たちは、相続放棄をすればお父様関連の負債はすべて相続しなくて済みます。
2)お兄様のお子様たちが相続放棄する場合、恐らく、お兄様の負債は、お母様と貴殿が相続することになりますが、お二人とも自己破産される予定なのであれば、相続放棄をするまでもなく、相続したお兄様の負債も破産で消すことが可能になります。

ご参考になれば幸いです。

- 回答日:2022年03月16日

実家売却に伴い相続破棄依頼してほしい

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相談者(ID:00361)さんからの投稿
実家売却中、 長男死後8年 団地から妻 子2人引越後音信不通。6月迄には売却完了したいのですが、先ずは人探しをしなければなりませんか?また 見つからない場合には家裁へ行かなくては解決しないのでしよか。
どうぞよろしくお願いいたします。

実家の所有者は誰か。
相続人はだれか。誰が亡くなったのか。あなたは推定相続人なのか。
相続人の誰が実家の売却を考えているというのか。
そもそも相続財産なら、相続人全員が同意しなければ売却できないと思うが、
もっとも相続人の一人は自分の相続分だけを売却することもできるから、売却とは誰の物を誰が売却するというのか。
また、相続放棄は、自分が相続人になったことを知ったときから、3ヶ月以内に、家庭裁判所に申告しなければ認められないから、誰が死んで誰が相続人かを確定しないと判断できないと思われるが、その辺の事情をお知られ下さい。
でないと、本件に対する回答ができません。
- 回答日:2022年01月04日

相続が発生している場合放棄したい

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相談者(ID:32642)さんからの投稿
幼少期、実の両親が離婚し、母の再婚相手と養子縁組をし養女となりました。その後母と養父は離婚し母だけが戸籍から抜け、現在まで養父の戸籍に入ったままです。その養父とも20年くらい連絡を取っていないのでこのまま絶縁したいと思っているのですが、分籍しただけでは縁を切れないと見たんですが、相続関係がどうなるかわからなくてご相談です。
実の父、養父共に相続は発生するのでしょうか?発生する場合放棄したいです。
また、弁護士さんに手続きを依頼する場合総額でいくらくらいにか知りたいです。
よろしくお願いします。

養子の件に関しては、家庭裁判所に離縁の申立ができます。

ここままですと、実の父と養父の相続人になります。つまり、実の父と養父の相続が発生します。
ただ、相続が発生しても、実の夫が亡くなるまでは、相続放棄はできません。

離縁の申立は、15万円程度を予定しております。

まずは、離縁の申立を先に行いましょう。
お返事お待ちしております。

相続権破棄についてです

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相談者(ID:34031)さんからの投稿
息子は離婚して長男14歳長女12歳二女11歳がいます
家を去年おそらく35年ローンで推定4500万で
保証人無しで建てました
支払いがまだ3回しか出来ていません
4回目の支払いが2月10日だと思います
まず4回目は誰かが払う義務ありますか
自殺なので家は誰の物にもならないと聞いてます
ただローンも遺産の一部だと聞き
心配で色々聞きたくて
連絡させて頂きました


弁護士丸山がお答えします。

まずは、不幸がありましたことを心からお悔やみ申し上げます。

自殺なので家は誰の物にもならないと聞いてます
→自殺でも自殺の状況や内容、加入状況によっては、団体信用生命保険が適用される場合があります。

 団体信用生命保険が適用されたら、ローン残高はなくなり、お子さんに相続されます。

 団体信用生命保険が適用されない場合には、不動産を売却する必要があります。

 土地やローンは、お子様に相続されます。

 お子様は、未成年なので、未成年後見人を選任することが最善のように思えます。


 当事務所でもお受けできる案件です。

 もしよろしければ、当事務所にご相談くださいませ。一緒に解決しましょう。

相続放棄ができるかの判断について

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相談者(ID:01876)さんからの投稿
父、母、姉、私の4人家族です。先月父が亡くなり、相続の話になりました。
遺産を調べていく中で父に借金があることが分かりました。
私たちで返せる額ではなかったので、相続放棄を検討していました。
しかし、父の死後、母が置いておいても動かなくなるからと父親名義の車を名義変更し売却してしまいました。また、父の税金なども父の銀行口座から支払いをしているようです。
ネットで調べただけですが、この行為は単純相続に当たり、放棄できないのでしょうか?また、もし放棄できるのでしたらどのようにしていけばよいのでしょうか?
ご教授ください。

結論から申し上げますと、お母様の行為は、法律上単純承認にあたり、相続放棄はできなくなります。
お父様死亡前の病院の支払いや生前の税金の支払いなど、金額にもよりますが、単純承認の対象とならない場合も考えられます。しかしながら、相談者の方の場合、車両の名義変更をした上、売却までされていますので、お母様については相続放棄は難しいのではないかと考えます。ただ、相談者の方やお姉さまについては、相続放棄ができる可能性があります。法律相談等、弁護士への面談をお勧めします。売買の書面、税金支払いの書面、その他の書面等を面談で弁護士に確認の上、今後について相談された方がよろしいかと考えます。
- 回答日:2022年06月27日

相続放棄について(相続人に認知症の者が居る)

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相談者(ID:50649)さんからの投稿
祖母が亡くなり、負の遺産しか残されていない為、相続放棄をしたいと考えています。

相続人は祖父、孫である私と、私の妹です。
祖父については認知症で施設に入居しております。
認知症の場合は相続放棄ができないとも聞きました。

虎ノ門法律経済事務所 錦糸町支店 弁護士丸山智史でございます。

ご相談ありがとうございます。


ご相談にお答えします。

①祖父が相続放棄できないと孫も相続放棄できないのでしょうか?
そんなことはありません。
孫であるご相談者とご祖父様は、それぞれ別々に相続放棄ができますよ。

②認知症の場合は相続放棄ができない?
認知の程度が高いと、相続放棄ができません。
認知症の方は、相続放棄の意味すら理解できないのです。そのような方が相続放棄をすることはできないですよね。
でも、認知症の程度によっては、弁護士に依頼して相続放棄ができるかもしれません。

認知症により、物事の判断ができない場合には、後見人を選任する方法があります。
私は、後見の専門家で、多くの事例に携わったことがあります。
もし、よろしければ、ご相談されてみてはいかがでしょうか。
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