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東京都で相続放棄に強い相続税の相談対応可能な弁護士一覧

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

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相続放棄が得意な東京都の相続弁護士が回答した解決事例
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・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
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相続放棄

死亡を知ってから10年後の相続放棄

40代
女性
会社員
遺産の種類
賃借権
回収金額・経済的利益

相続放棄の申述が受理された

依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
義理の母
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の姉妹
相続放棄

ご親族一同様の相続放棄

50代
女性
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の孫
被相続人
依頼者の祖父
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

自宅不動産の買戻し

依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
被相続人の債権者
相続放棄が得意な東京都の相続弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:50649)さんからの投稿
祖母が亡くなり、負の遺産しか残されていない為、相続放棄をしたいと考えています。

相続人は祖父、孫である私と、私の妹です。
祖父については認知症で施設に入居しております。
認知症の場合は相続放棄ができないとも聞きました。

虎ノ門法律経済事務所 錦糸町支店 弁護士丸山智史でございます。

ご相談ありがとうございます。


ご相談にお答えします。

①祖父が相続放棄できないと孫も相続放棄できないのでしょうか?
そんなことはありません。
孫であるご相談者とご祖父様は、それぞれ別々に相続放棄ができますよ。

②認知症の場合は相続放棄ができない?
認知の程度が高いと、相続放棄ができません。
認知症の方は、相続放棄の意味すら理解できないのです。そのような方が相続放棄をすることはできないですよね。
でも、認知症の程度によっては、弁護士に依頼して相続放棄ができるかもしれません。

認知症により、物事の判断ができない場合には、後見人を選任する方法があります。
私は、後見の専門家で、多くの事例に携わったことがあります。
もし、よろしければ、ご相談されてみてはいかがでしょうか。
- 回答日:2024年08月08日
相談者(ID:50042)さんからの投稿
7/10、父が亡くなりました。弟夫婦が父のアトリエを勝手に改造してカフェを経営しています。カフェを改造したため、水道、ガス等を設置しなくてはならず、初期費用がかなりかかっていると思われます。借金だらけだと本人達から聞きました。この借金を銀行等に申し込む際、連帯保証人として父がサインしている可能性があります。カフェが潰れた場合、父の負の遺産として、借金の半分を私に請求してくるのではないかと考えています。弟夫婦に使われてしまったため、父の貯金はゼロ。母は20年前に亡くなっていて、父は弟夫婦と同居していました。負の遺産を持っているかもしれないので、私の分を相続放棄したいのですが、可能でしょうか?可能であれば、どこに相談すれば良いのでしょうか?

ご相談ありがとうございます。

当職は、虎ノ門法律経済事務所錦糸町支店弁護士丸山智史です。

当職にご相談頂ければ、相続放棄の手続はできますよ。

当然、ご相談も可能です。詳しいお話をさせて頂きたいと思います。


もし、よろしければ、当職のメールアドレス:s-maruyama@t-leo.com まで

ご返信を頂けますでしょうか。

よろしくお願いいたします。
- 回答日:2024年07月23日
相談者(ID:53140)さんからの投稿
10月11日に秋田の義理母がなくなりました.私の妻の相続放棄についての質問です.

妻が長女、その下に長男、次男がおり、3名とも東京在住です.妻は母の病院へ何度も世話をしに行っておりました.亡くなる直前に、入院費用など立て替えた金額を、葬儀代も含めて母親の銀行に交渉して現金60万円を引き出し、口座には約10万円ほど残金があるそうです.
その60万円を葬儀代として長男に譲渡する予定です.

妻は相続放棄を望んでいます.財産は秋田地方の町の古い家と土地だけと思われます.

妻が相続放棄をされる場合、まず相続放棄の手続きは「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3か月以内という期間がありますので、期限に十分気をつけてください。その前に相続財産の調査をして相続の承認か放棄かをまずお考えください。相続放棄については家庭裁判所で申し立てを行います。放棄の申し立てについては直接行うか、弁護士に依頼して行うことも可能です。

また、長男に譲渡する現金60万円について、正式な様式は特にありませんが、後で問題が発生しないように、「葬儀費として受け取る」ことや、「受け取った金額」、「譲渡日」を明記した書面を作成し、署名・捺印をしてもらうことをお勧めします。

ただし、これらの方法については法律的に正確な方法を取らないと問題となる可能性もありますので、弁護士や司法書士などの専門家に具体的な相談を行った上で進めていくことをお勧めします。専門家と相談することで法的な手続きを正確に行うことができます。
田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2024年10月20日
相談者(ID:07776)さんからの投稿
私たち夫婦には子はいません。第2順位と第3順位は先日、家裁で放棄の決定が降りました。今は家裁からの放棄の証明書待ちです。よろしくお願いいたします。

死亡保険金は、被保険者が死亡したときに,保険契約に基づいて保険会社から受取人に支給される受取人固有の財産であるお金です。外資系保険会社の保険金も同じでしょう。

民法上の相続財産ではないので、遺産分割の対象とはなりません。仮に受取人が相続放棄をしていたとしても、死亡保険金を受け取ることができます。
 それでも、遺産総額に対する死亡保険金額の比率が高く、特別受益があると考えられそうな場合や、代償分割を行う場合には、死亡保険金を遺産分割協議の対象にすることもあります。
なお、相続税法上は亡くなった方が被保険者で、かつ保険料を負担しており、相続人などが保険金を受け取る場合には、みなし相続財産とされ、非課税限度額を超えた部分は相続税の課税対象となります。
田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2023年03月31日
ご回答、ありがとうございました。
相談者(ID:07776)からの返信
- 返信日:2023年04月01日
相談者(ID:01876)さんからの投稿
父、母、姉、私の4人家族です。先月父が亡くなり、相続の話になりました。
遺産を調べていく中で父に借金があることが分かりました。
私たちで返せる額ではなかったので、相続放棄を検討していました。
しかし、父の死後、母が置いておいても動かなくなるからと父親名義の車を名義変更し売却してしまいました。また、父の税金なども父の銀行口座から支払いをしているようです。
ネットで調べただけですが、この行為は単純相続に当たり、放棄できないのでしょうか?また、もし放棄できるのでしたらどのようにしていけばよいのでしょうか?
ご教授ください。

微妙な事例かもしれません。車の売却額、税金の額(自動引き落としかどうかも)、などが絡みますし、負債の内容(金額、債権者数など)もチェックが必要でしょう。仮に放棄できないとした場合に、負債をどう処理するか、も検討が必要になりそうです。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2022年06月28日
相談者(ID:00855)さんからの投稿
父(30年前に死亡)の負債(2億以上)が有り、兄が連帯保証人、母と私は父の相続人になっています。(相続放棄しそびれています)。

兄は先月死亡し、離婚しており子供がおります。
子供たちは兄の相続放棄をすれば父の負債も一緒に放棄した事になるのでしょうか?

又、母と私は父の相続の自己破産予定なのですが死亡した兄の相続放棄も必要なのでしょうか?

全て終わりにしたいので、父と兄の死亡による影響範囲と最善の対処が分からず、ご教示賜りたく宜しくお願いします。


みおつくし法律事務所の宮本と申します。

ご相談の件ですが、
1)お兄様のお子様たちは、相続放棄をすればお父様関連の負債はすべて相続しなくて済みます。
2)お兄様のお子様たちが相続放棄する場合、恐らく、お兄様の負債は、お母様と貴殿が相続することになりますが、お二人とも自己破産される予定なのであれば、相続放棄をするまでもなく、相続したお兄様の負債も破産で消すことが可能になります。

ご参考になれば幸いです。

- 回答日:2022年03月16日
相談者(ID:03237)さんからの投稿
90代の祖母(一人暮らしで祖父は他界)宛に長期間相続放棄等がされていないことの通知が届きました。内容は既に他界している祖母の父親の土地について、相続登記の協力をお願い申し上げます、と書いてありました。
祖母は突然の通知に困惑し、知らなかった相続登記はしないと言っています。
相続放棄は可能でしょうか。
よろしくお願いします。

「長期間相続放棄等がされていない」と書かれている事情が気になります。
 相続人は、相続をするか否かについて、単純承認、限定承認をしないで、相続放棄を選択することができます。そのためには、自分のために相続開始があったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の手続きをしなければなりません。その3か月の期間も家庭裁判所に請求すれば延長することができますが(民法915条)、残念ですが、ご相談の内容からは、以上の手続をとられているかうかがわれません。
 
田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2022年10月17日
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