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複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

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遺留分が得意な東京都の相続弁護士が回答した解決事例
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回収金額・経済的利益

1億5000万円

依頼者の立場
被相続人の看護師
被相続人
依頼者の患者
紛争相手
依頼者の養子
遺産の種類
不動産、現金
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姪、依頼者の甥
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益
2,400万円
依頼者の立場
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依頼者の叔父
紛争相手
依頼者の叔父
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益
3,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
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依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
3,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
800万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
継母
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

遺留分

1,400万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
遺留分が得意な東京都の相続弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:02048)さんからの投稿
遺留分請求書が、書留で届きました。
金額等細かく記載はなく、
母の、公正証書遺言に対し、遺留分侵害のため、請求するとのことでした。
公正証書遺言では、土地建物は、全て妹へと記載があります。
以前相場と合わない不動産会社の、土地建物価格を持ってきたことがあります。

おそらくその金額の1/4を請求ということだと思うのですが。

私はどのように対応していけばいいでしょうか

ご相談からうかがえる事実を確認します。被相続人は相談者の母で、相続人は子で相談者(妹)と兄の2名であって、兄が土地建物を含む遺産の1/4を遺留分侵害額として相談者に請求するとのことですね、相続人子2名の遺留分は1/2ですから、兄の遺留分はさらにその1/2ですから、遺留分は1/4です。以下、簡単ですがご説明します。

兄の遺留分額を計算することが必要です。
 まず、母の遺産総額を算出します。それには、預貯金、株式から不動産、債務などの遺産目録を作成してみます。ご相談の文に「(兄は)以前相場と合わない不動産会社の、土地建物価格を持ってきた」とあり、不動産の評価が問題のようですので、鑑定士に相談するのもよいでしょう。
 次に、兄の遺留分を算定するときの基礎となる「基礎財産」を算出します(民法1043条1項)。相続開始時において被相続人(母)が有していた積極財産と贈与を加算した額から,被相続人が相続開始時に負っていた債務(相続債務)の全額を控除して,基礎財産の額を算定します(民法1043条)。 上記相続債務には,借金など私法上の債務だけでなく,税金や罰金などの公法上の債務も含まれます。
 基礎財産に上記のとおり1/4を乗じて,兄の具体的な「遺留分額」を計算します(民法1042条)。兄がいくらかは相続をしていたり,または特別受益や遺贈を受けていたりしていれば遺留分から控除します(民法1046条)。

 以上より算出さらた結果を参考にされて、相談者において妥協できる範囲を考えつつ、兄とまず話し合いを尽くされてみてはいかがでしょうか。家庭裁判所に調停を申し立てて解決することも可能です。
田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2022年07月12日
相談者(ID:04460)さんからの投稿
公正証書遺言のに記載された遺産相続が他の相続と比較しほぼありませんでした。
他の相続人が遺産分配や名義変更を済ませていました。
遺留分侵害請求は個人ではどのようにするのか相談したいです。

穏便に話を進めたいですが他の相続人である母親と兄は結束し、感情的になり話にならないです。

 あなたが自分の遺留分を取り戻すため、遺留分侵害額請求は、相手方に意思表示すれば認められますが、その請求はおっしゃるように内容証明郵便により送達して行います。それでも相手方があなたの請求に応じなければ、あなたは管轄の家庭裁判所に調停を申立てをしたうえ、同手続において話し合いをして解決することもできます。
 もっとも、侵害額の請求をしなければ、相手方による遺贈等はそのまま認められてしまいます。というのは、侵害額請求権は、相続の開始および遺留分の侵害をあなたが知った日から1年、または、相続開始時から10年の期間を過ぎますと、時効によって消滅するので(民法1048条)、ご注意ください。
 
田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2023年01月05日
相談者(ID:03963)さんからの投稿
【状況】
2020年3月に私の祖母(母方)が死亡。
祖母は生前の公正証書により、全財産を孫である私に贈与すると明記。
公正証書に則り、弁護士さん、税理士さんを通して2021年の1月に不動産を含み6880万の贈与を受けました。
2020年の間に祖母の2人の子供、私の母と叔父は弁護士さんからの遺留分の請求を申し立てるか、という問に対し申し立てないと申告した上での贈与でした。

2022年10月、母と私の間で口論となり、私が母、父と同居していた家を出て一人暮らしをする、と私自身が主張。
母は一人暮らしを反対した上で、
私を信頼していたから遺留分を放棄した。 母親分の遺留分を返せ、と言われました。同居の家を出た後、1度は不動産の登記書を取りに私の家まで押しかけ、髪を引っ張る、殴るなどの暴行をし、父に間に入ってもらい、家からは引き取ってもらいました。
後日、遺留分貰えないなら死ねということですね、と言われ、
口頭で遺留分が欲しいということなら分かるけれど、税金もあるから税理士さんに相談させてほしいと伝え、1年に贈与税のかからない110万はとりあえず渡したところです。
相談内容としては、
・私に母に、贈与が終了した分の遺留分を渡す義務はあるのか。
・義務がなく断った場合、母が家にまた押しかけてくる可能性があり、不安がある。その場合に身を守る術はあるのか。
・もし遺留分を渡すことになった場合は税金をいくら払えば良いのか。不動産価格を含めての6880万なので、贈与税を払えるのか不安。
の3点です。
長くなりましたがお答え頂ければ幸いです。


1 遺留分請求は相続開始後1年以内にする必要があります。2020年3月祖母死亡後,2022年10月まで遺留分請求をしていなければそもそも遺留分は成立しません。したがって,お母さんに遺留分を渡す義務はありません。
2 お母さんが家に押しかけてくる場合は警察に通報するのがベストです。それ以外に身を守る方法はあなたが身を隠す以外特にないでしょう。
3 遺留分を支払う義務がないので考える必要はないと思います。どうしてもお母さんが納得しなければ無税の範囲で贈与すればいいでしょう。
相談者(ID:23426)さんからの投稿
二世帯住宅で20年ほど、両親と暮らしています。父は他界しています。土地のみは母の名義です。妹から、土地の遺留分について要求されています。 今後の対応について相談させてください。

ご相談は、父は他界しており、あなたと妹を残して亡くなった母の遺産相続について、妹から「土地の遺留分について要求されて」いるとのことです。そこで、妹の遺留分の主張について、その当否を考えることになります。

 まず、遺留分は一定の相続人に最低限認められている相続分ですが、認められる相続人の範囲と割合が法定されています。認められる相続人は、被相続人の①配偶者、②子(代襲者も含む)そして③直系尊属です。①~③と異なり、相続人が兄弟姉妹の場合には遺留分は認められていません。
 そして遺留分の割合は、相続人が直系尊属(③)だけの場合は遺産の
1/3、それ以外(①、②)の場合は1/2です。これを各遺留分権利者(遺留分を受け取る権利のある相続人)の法定相続分で分け合うことになります。
 あなたの「妹」は上記②の子に該当します。そこで、「妹」は「遺留分」を有するか、有するとすればその内容についてえ考えます。なお、遺留分を侵害された場合、相続人は遺留分を限度に財産の返還を求めることができます。これを「遺留分侵害額請求権」といいます

遺留分侵害額の存否とその金額を確認するためには、次のA~Cを相続財産(土地だけに限らない)に加え、債務を控除した額をもとに計算します。
   A 相続開始前1年間に行った贈与
   B 1年より前でも、双方が遺留分の侵害を承知で行った贈与
   C 相続人が受けた特別受益(ただし、相続開始前10年以内のもの)
以上は、請求している妹さんの立場からなすべき遺留分侵害額の算出方法を示したものです。
あなたとしては、まず要求している妹さんの主張とその証拠を十分に確認し、その主張が正当かかどうかを判断することになります。そのうえで、「妹との話し合い」に臨みましょう。兄妹間のことですから円満に解決するとよいですね。
田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2023年11月07日
相談者(ID:27129)さんからの投稿
昨年6月に実母が亡くなり(85歳)、相続対象者は3名の子どもとなりました。長男、二男(共に既婚)、長女です。
実日が亡くなる1年前に入院先の病院にて公正遺言証書を作成しておりましたが、長男二男とも知り得ておりませんでした。(長女が実質実母の面倒を看ておりました)実母が亡くなり、その年の10月お墓参りのために子供たち3名が集まった際に初めて公正遺言証書の存在を知り得ました。
内容的には、実母は遺産をすべて長女に相続させる旨が記載されておりましたが、遺留分があるはずなのでその請求をしたところ拒否されております。本来ならば、子供たち3名は6分の1の相続があるはずで、さらに長女にはそれ以外に6分の3は相続できるはずです。現在家裁にて調停中ですが先行き不透明です。
我々長男、二男は公平に法律に則り金額を請求したいと考えております。

ご質問にお答えします。

長男、二男さんの遺留分は、6分の1です。

遺留分は、金銭的な請求になりますが、調停でもダメなら、訴訟になります。
支払を拒否した場合には、強制執行になります。

訴訟、強制執行につきましては、弁護士に相談されたほうがよいと思います。

当事務所では、遺留分に関する紛争を多数お受けしておりますので、ご相談に対応することができます。
ご相談のほど、お待ちしております。
- 回答日:2023年12月11日
相談者(ID:02048)さんからの投稿
遺留分請求書が、書留で届きました。
金額等細かく記載はなく、
母の、公正証書遺言に対し、遺留分侵害のため、請求するとのことでした。
公正証書遺言では、土地建物は、全て妹へと記載があります。
以前相場と合わない不動産会社の、土地建物価格を持ってきたことがあります。

おそらくその金額の1/4を請求ということだと思うのですが。

私はどのように対応していけばいいでしょうか

まずは、具体的に何円を請求している趣旨なのか、書面で質問してみるのが良いと思います。
また、こちらでも不動産の査定を取るなどして(インターネット上で無料査定等を行っている会社もあると思います)、価格が合わない旨の回答をするのが良いと思います。
その上で、妹さんがどのような反応をしてくるのかによって、その後の対応を考えていくのが良いと思います。

どうぞよろしくお願い致します。
ありがとうございます。
以前兄が持ってきた不動産のものは、査定した方にお会いし、兄が嘘を言って高額の物を作ってしまったと言われました。
再度作成していただいたものと一千万の差がありました。
兄が出して来た不動産会社が再度作成したものと、この家の購入時の不動産会社が作成したものとは二百万の違いでした。
兄には、兄が調べた不動産会社に行き、再査定してもらったことは伝えていません。
相続のために税理士さんに作って頂いた。財産一覧があります。
家、建物評価は、固定資産税記載のものとなっていますが。
その一覧を送ってみようかと思います。
安すぎると言ってくるとおもいますが。
それとも、一覧表と共に、不動産会社の金額も出して。本来は安いほうだが、ここまでは出しますとしたほうが、心情的に良いでしょうか?
相談者(ID:02048)からの返信
- 返信日:2022年07月13日
先方の性格にもよるとは思いますが、一般論としては、一覧表と一緒にお兄様の作成したものが嘘であることの証拠も提示した上で、本来はおかしいが、ここまでは出します、と言った方が上手くいくと思います。お兄様としても、自分の問題点がバレてしまえば、引かざるを得なくなってくると思われるからです。また、先方も、固定資産税評価額が安いことは分かっているとは思いますので、それを提示しただけではあまり効果が無いとも思うからです。ご検討のほどよろしくお願いします。
【不動産の相続の代理交渉なら】弁護士法人岡本(岡本政明法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年07月14日
相談者(ID:02947)さんからの投稿
昨年9月末に亡くなった義理の父の遺産相続で、
公正証書の遺言状に全ての財産を妻に渡す旨の内容が有り、義理の兄も当初は納得して住んでる家のことなど不動産の事で色々進めて妻が購入リホームしたマンションに転居てしもらったのですが先日いきなり弁護士を通して遺留分が欲しいと言ってきました。
またそれとは別に後日要らないといっていた香典返し(15万)を現金で欲しいと弁護士とは別に手紙で行っくる始末です。
不動産分がメインなのと生前の病院費用、葬儀費用など全て当方が負担してきました。
どう対応して良いのか素人なのでご相談致したくご連絡致しました。

サイトを通じて2件程問い合せたのデスが返事を頂けないので書き込みました。

遺留分権を行使してきた以上認める他ありません。ただ、特別受益(生前に生計の資本として義父が義兄に贈与していた財産)があればそれを相続財産に持ち戻してそれで遺留分を計算したうえで遺留分から差し引くことが可能です。奥さんがリフォームしたマンションに転居したとのことですがその権利関係はどうなっているのでしょうか。もし、不動産の所有権を移転したなら実質的な遺留分の支払いになります。葬儀費用は葬儀主宰者負担になります。話し合いで解決できれいいですが解決しなければ家庭裁判所で調停を行うことになります。
ご回答ありがとうございます。
早々に弁護士へ依頼する方向で妻と話し合っておりました。
もし御社へお願いする事になりしたら宜しくお願いします。
相談者(ID:02947)からの返信
- 返信日:2022年09月21日
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