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相続トラブルに強い弁護士 が121件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

121件中 21~40件を表示

相続トラブルが得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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義母名義の土地の相続ができるか?

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相談者(ID:34783)さんからの投稿
主人が、昨年12月30日に亡くなりました。
家の名義は主人。
土地の名義が十数年前に他界している主人の母の名義のままです。(主人の父も数十年前に他界)
私達には、子供はいません。
主人には、前妻との息子が1人いますが、相続放棄の申請中です。
あとは、主人の姉妹2人がいます。

土地がご主人のお母様の名義とのことですが、そのお母様は既にお亡くなりになられているのでしょうか。亡くなられているとしますと、その土地は、子供であるご主人とご主人の姉妹の3名がそれぞれ1/3の法定相続分で相続することになります。
そして、ご主人がお亡くなりになられたことにより、ご主人が有している1/3が、ご主人の相続人に相続されるところとなります。
先妻との間にお子様が一人おみえになるとのことですが、相続放棄をされますと、ご主人の親が次順位で相続することになりますが、既にお亡くなりになってみえますので、ご主人の姉妹が相続人になります。相続割合は、妻であるご相談者が3/4、姉妹が各1/8となります。
したがいまして、その土地は、現時点では、姉妹の方が、各々1/3+1/3×1/8=9/24の持分を、ご相談者が、1/3×3/4=1/4の持分を有していることになります。
 したがいまして、お主人の相続について、姉妹の方が相続放棄をしてくれない限り、姉妹の方の話し合いが不可欠になります。
 要するに、当該土地は、ご主人のお母様が亡くなられてことにより、ご主人の姉妹の方も各々1/3の相続分を有しいてみえますし、ご主人がお母様から相続した1/3の相続に関しても姉妹の方が相続分を有していますので、姉妹の方と遺産分割協議を調えることが必要となるのです。
 お近くの専門家にご相談されることをお勧めします。
                       弁護士白濱重人

相続で始まった姻族との関係悪化

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相談者(ID:111100)さんからの投稿
亡き夫が生前、相続時課税清算制度を利用し義母より贈与されたお金があった。翌年税務署に相続時清算制度で申告済み
今年、夫が他界
そのときのお金は義母のものだから返してほしいと義妹と姪に言われた、夫の財産であることと、私の今後の生活にも必要なので渡すことは出来ないと話す
姪より納骨の件等他の事で威圧的な言葉と態度(睨み、無視)を受けた
数日後、姪のLINEアイコンが怖いピエロのドアップに名前を「ランランルー」と変更
翌日には真っ黒い画面に更に変更
姪は鬱病で現在も精神科に通院している
家には常に一人なので夜の風の音にも戸締まりを何度も確認するようになり、睡眠不足になっている
ランランルー=死ね死ね消えろ
明日、警察にも相談のに行くつもりだが警告をして逆上されることも考えると今は相談の事実と経緯を残してもらうだけにとどめようと思っている

更に亡き夫の遺産分割協議を前妻の子供(三人)と進めていたが前妻の長女へ義母のお金を私が返さないような話をしたらしく
長女、次男の押印の妨害となってしまい
遺産分割もストップしてしまっている

義妹等の主張について,何を根拠にされているのかが定かではありませんが,理由のないものでしたら毅然とした態度で拒絶すべきように思います。脅迫まがいの言動が続くような場合は,債務不存在確認の訴え,というのもありますが,実際のところあまり一般的ではありません。

遺産分割手続はそれと別の話だと思われますが,こちらも進展がないようであれば平行線を辿るだけですので,結論として法的手続を執るほかないでしょう。具体的には家庭裁判所に対して「遺産分割調停」を申し立てるということになります。管轄裁判所は相手方の住所地を管轄する裁判所となります。調停は本人でもできなくもありませんが,紛争案件でしたら代理人(法的には弁護士しか代理権限はありません)を立てて対応したほうがよさそうです。誤解が生じているようであれば調停手続の中でそれを解いていけばよいです。

いずれにせよ,紛争性が高く,ご自身で対処に限界を感じているのであれば,まずは弁護士に相談されることをお勧めします。
- 回答日:2026年07月13日

15年親と会わなかった姉に、葬儀費用は遺産からではなく私の保険金から負担しろと言われ困っている

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相談者(ID:47070)さんからの投稿
3月に母が他界し、長女にお願いされて喪主をつとめました。15年程1度も実家に帰省せず、全て親の面倒を次女の私がみていました。他界する直前には最後まで面倒を見たら相続するのは妹の私の権利だと言っていたのに、いざ相続となった時にこんなに早く死ぬとは思ってなかったから無理と言われ、挙句の果てには、保険金から葬儀代やお墓の費用を出してもらうと母が言っていたからと、全て私に費用負担させようとします。半分の権利は主張しても良いですが、保険金から私が払うべきだと生前母は私には言っておらず、むしろ介護してくれたんだから当然の権利として受け取ってと言ってくれていました。聞く耳を持たない姉との交渉をどの様にしたら良いか途方に暮れています。

お困りとのことでご回答させていただきます。

ご指摘のとおり、生命保険については、受取人が取得できるものであり、遺産には含まれないことから、
生命保険金から葬儀代等を支払う必要はありません。
弁護士にご依頼すれば、姉との遺産に関する協議を任せることが可能です。
- 回答日:2024年05月31日

土地と戸建の名義が違う相続の問題

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相談者(ID:02361)さんからの投稿
お世話になります。
実家の土地が母親名義(一人暮らし)です。その上に建っているのが兄名義です。その兄が問題ばかり起こしているので、兄以外の親族は関わり合いたく無いと思っています。母親を私次男が引き受けて、土地を売却したいのですが、兄名義の戸建の処遇はどうすれば良いのでしょうか?

建物が建っている状態で、お母様の意思により、土地のみを第三者に売却することは可能です。その後、土地を購入した買主がお兄様に土地の明渡を迫るか、賃貸借契約(借地契約)の締結を行うことになるでしょう。(お母様の土地の上にお兄様名義の建物が建っているという場合、通常、使用貸借契約だと思われますので、原則として、土地の購入者は建物所有者に対して土地の明渡を請求することが可能です。)

もっとも、土地の買主はお兄様に対する明渡請求や賃貸借契約の締結交渉を行うなどの面倒な手続が必要になるため、土地の売買価格は低く抑えられる可能性があります。

義母名義の土地の相続ができるか?

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相談者(ID:34783)さんからの投稿
主人が、昨年12月30日に亡くなりました。
家の名義は主人。
土地の名義が十数年前に他界している主人の母の名義のままです。(主人の父も数十年前に他界)
私達には、子供はいません。
主人には、前妻との息子が1人いますが、相続放棄の申請中です。
あとは、主人の姉妹2人がいます。

義母の死亡で相続が発生し、その際の相続人は亡夫とその姉妹。亡夫の義母相続分について(亡夫固有の相続財産はともかく)今回相続が発生し、その相続人は先妻との間の子と質問者になり、子が放棄すれば、質問者と亡夫の姉妹とが相続人になる、進行としては遺産分割調停になるのかと思います。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年02月15日

遺産分割協議で決めた金額を振り込んでもらえません。どのように請求すれば良いのでしょうか?

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相談者(ID:01334)さんからの投稿
父と弟を相次いで亡くしました。父の自筆証書遺言で全財産を私に相続させるとされていた事で他の相続人達に遺留分侵害額請求をされております。弟は独身で子供もおらず、遺産は預貯金のみでした。姉が取りまとめで預金を下ろし、かかった費用分を引いてから残りを人数分(相続人は姉、私、妹、代襲相続人甥の4名)均等に分けて相続をすることで合意し、弟の遺産分割協議書を作成しましたが、振込先口座と期日を協議書に盛り込まなかったことで姉が支払いをしてくれません。姉は執拗に現金手渡しにこだわり、振込を拒否してきます。私としては直接会うことは避けたいので振り込んで欲しいのですが今後どのように対応していくべきでしょうか?

支払方法を指定しない場合、法的には持参債務と言って、現金を相手方の住所地にもっていく方法となります。
したがって、お姉さんが有効な弁済方法を提示しているのに、受け取りを拒否しているということになります。
この問題だけであれば、代理人弁護士から説得を試みたり、民事調停で調停委員から説得してもらうなど考えられますが、遺留分の問題もあるようですので、場合によっては、相殺されて実際の支払いはしないという手段に出る可能性もありそうです。
遺留分も含めた問題となってくると、専門的になって来ますので、弁護士を代理人として協議・交渉した方がよいのではないかと思います。
弁護士法人ACLOGOSからの回答
- 回答日:2022年05月25日
お答え有難うございます。
持参債務のことをあまりわからなかったので自分なりに調べ直しました。私のケースの場合、私(債権者)、姉(債務者) 私の自宅に姉(債務者)が現金を持って来なければならないということであっていますでしょうか?合意はしていないので取立債務にはならないので姉の家(債務者住所)で支払うことはなしと考えてよいですか?
質問の中で場所には触れなかったのですが、姉は姉の家に取りに来い。振込はできないと言い張っています。不履行の責任を問う際、不在中に来られてしまった場合はどうそれを証明させるのでしょうか?ご教示ください。宜しくお願いいたします。
相談者(ID:01334)からの返信
- 返信日:2022年05月29日

財産分与と年金分割を求め離婚したい

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相談者(ID:04644)さんからの投稿
別居して1年立ちます。先日夫から正式に離婚したいと離婚と一方的な誓約書が送られてきました。
離婚は同意しますが誓約書の内容があまりにも一方的で受け入れられません。夫はすぐ大声を上げ言葉が乱暴的になるので冷静に話せません

財産分与を請求するためにはご主人に対してどのような資産があるのかを開示させるなどしなければなりません。これは基本的に交渉になりますので、ご本人同士での話し合いが難しいようであれば、弁護士に依頼した方が良いともいます。
弁護士費用については着手時の費用を低額にして成功報酬でお支払いいただくという処理も可能です。
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