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全国の相談に対応できる相続放棄に対応可能な弁護士事務所

相続放棄に強い弁護士 が138件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

138件中 61~80件を表示

相続放棄が得意な相続弁護士が回答した解決事例

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・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
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相続放棄

ご親族一同様の相続放棄

50代
女性
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
遺産の種類
債務
依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の孫
被相続人
依頼者の祖父
遺産の種類
賃借物件
依頼者の立場
被相続人の姪
被相続人
依頼者の叔父
紛争相手
被相続人の債権者
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
見ず知らずの人
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

預貯金・不動産合計

2,500万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
被相続人の甥と妹

相続放棄が得意な相続弁護士が回答した法律相談QA

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相談者(ID:03237)さんからの投稿
90代の祖母(一人暮らしで祖父は他界)宛に長期間相続放棄等がされていないことの通知が届きました。内容は既に他界している祖母の父親の土地について、相続登記の協力をお願い申し上げます、と書いてありました。
祖母は突然の通知に困惑し、知らなかった相続登記はしないと言っています。
相続放棄は可能でしょうか。
よろしくお願いします。

お祖母様が「祖母の父親の土地」を含めて「祖父の父親」には相続財産などないと信じていた場合であれば、相続財産があることを知ったとき(通知を受け取ったとき)から3か月以内であれば相続放棄ができる可能性があります。
しかし、お祖母様が「祖母の父親の土地」以外の「祖母の父親」の財産(不動産、預貯金等)を相続している場合には相続放棄はできません。

なお、「相続放棄」ではなく「相続分の放棄」であれば可能です。

難しいケースですので弁護士の面談相談をお勧めいたします。
相談者(ID:60271)さんからの投稿
実母が、45年間賃貸契約している賃貸型住居兼テナント(飲食店)と20年借りている県営住所があります。令和7の1月初旬に病気で急逝したので、飲食店は家賃が高額の為に1月末で退居、県営住宅は2月〜3月末迄に退居する事にしましたが、喫茶店の賃貸契約では店舗内を原状回復(設備を全て壊した基礎状態迄)する事になっており店舗の解体撤去費用に数百万円以上掛かる為、とても自分の収入では借金しないと支払いは無理な為、相続放棄をする事にしました。 相続放棄放棄に辺り単純承認に当たらない様にいくつか調べながら、生活品や部屋の片付け等を進めています。

民法921条で「単純承認」したみなされる場合とは、相続財産の一部でも「処分したとき」とされています。したがいまして、お母さまの預貯金を解約して費消したときとか、お母さまの貴金属を売却したときとか、お母さまが貸していたお金の弁済を受けたとかいう行為をしたときは、この単純承認にあたります。
ただ、いわゆる「管理行為」、「保存行為」は「処分行為」にはあたりませんので、お母さまの古くなった(=経済的価値のない)衣類などを処分したりすることをしても単純承認とはみなされません。また、葬儀費に支出する目的で預金を引出し、現に葬儀費に充てたという行為も単純承認にはあたらないとされています。
 今回問題となる未払家賃の支払いや原状回復費用の支払いは、相続人の立場で支払うことになり、単純承認したみなされる危険がありますので、避けるべきと考えます。
 処分行為と管理行為との区別はなかなか難しいため、相続放棄をされる前にお近くの法律事務所にご相談されることをお勧めいたします。

  愛知県刈谷市
   弁護士法人 白濱法律事務所
    弁護士白濱重人
- 回答日:2025年01月24日
御丁寧な回答ありがとうございました。たとえ公営住宅でも未払家賃の支払いや原状回復費用の支払い等は単純承認になるとの事ですね。遺品の家族写真だけを保管して、生ゴミの片付け以外はそのまま放置という事に致します。詳しいお話は近くの法律事務所で相談させて頂きます。
相談者(ID:60271)からの返信
- 返信日:2025年01月24日
相談者(ID:48932)さんからの投稿
長野県の父名義の築80年の家に住む身寄りのいない叔母が痴呆で老人ホームに入る事になりました。後見人がついています。

家と土地は父の名義なので、こちらで管理をすることになるかと考えます。
父も痴呆で判断能力が怪しいため
娘である私が代理で管理した場合
私は叔母と父の財産は全て相続放棄したいと
考えていますので、管理をする事で相続放棄出来なくなるのではないかと不安です。


財産の管理と相続放棄は本質的には別の問題です。ここで言う管理とは、物件の修繕や税金の支払いなどを指すと思われますが、これを行ったからと言って、相続放棄が不能になることはありません。

相続を受け入れた(相続財産の譲渡、 売却等を行った)場合は、後で相続放棄をすることはできませんが、これは相続開始後、つまりお父様が亡くなられた後の事象ですので、お父様の生前に管理をしても相続放棄は可能です。
ありがとうございました。
大変参考になりました。
相談者(ID:48932)からの返信
- 返信日:2024年06月24日
相談者(ID:00361)さんからの投稿
実家売却中、 長男死後8年 団地から妻 子2人引越後音信不通。6月迄には売却完了したいのですが、先ずは人探しをしなければなりませんか?また 見つからない場合には家裁へ行かなくては解決しないのでしよか。
どうぞよろしくお願いいたします。

状況が不明ですが、ご実家の名義がお亡くなりになった方という前提で回答します。

不動産を売買するには、お亡くなりになった方の名義のままでは売却ができません。
そこで、相続人の方全員で協議をし、不動産の名義を変更する必要があります。
どなたかおひとりでもいいですし、複数の方で共有してもよいです。
その後、所有者となった方が買主を募り、売却することになります。

まずは、相続人の調査、その後、相続人全員での協議が必要と考えます。
- 回答日:2022年02月02日
相談者(ID:49429)さんからの投稿
故人の弟です(両親と秋田在住)
東京在住約37年の実兄が6月3日死去しました(55歳)妻あり子なし。
法定相続人 - 妻、父、母
故人に負の資産が発覚した為、年金生活者の両親は相続放棄したいとの事から相談させていただきました。
必要書類は遠方からの郵送でよいのかどうかも含めよろしくお願いいたします。

 遠方からの郵送申請も可能です。
 まずは、最寄りの家庭裁判所で必要書類(①)や手続の方法(②)を確認いただき、そのうえで、管轄裁判所に連絡したうえで、①・②の方法で進めて問題がないかを確認いただくと安心して手続が進められるでしょう。
 相続放棄をされるかどうかは、各相続人の方の判断となりますが、全員が「一切財産を取得できなくても負債を回避したい」と考えるのであれば、まず、妻・父母が相続放棄をします。
 そして、父母が相続放棄を行った場合には、第三順位の相続人として兄弟姉妹に相続に関する権利義務が回ってきます。ここで、兄弟姉妹も「一切財産を取得できなくても負債を回避したい」と考えるのであれば、相続放棄をする必要があります。
相談者(ID:00687)さんからの投稿
父が買ったけれど使ってない土地があります。今後も必要になるとは思えない土地ですが、それでも税金はかかっているので相続放棄を考えています。ですが、今住んでいる家は相続したいのです。一部分だけの相続放棄は可能でしょうか?

相続放棄は、財産と負債を全て相続するか、全て放棄するかの二者択一であり、相続財産の一部分を相続し、一部分を相続放棄するということはできません。
堀井法律事務所からの回答
- 回答日:2022年02月24日
堀井法律事務所様
ご回答ありがとうございました。相続については二者択一しかないとよくわかりました。
お陰様でずっと悩んでいた事がすっきりしました。本当にありがとうございました。
相談者(ID:00687)からの返信
- 返信日:2022年02月26日
相談者(ID:03422)さんからの投稿
生活保護を受けていた母が亡くなり、相続放棄を考えています。
私は長女で兄と弟がいます。
私は既婚者で子供が2人いますが、もし母に借金があった場合、兄弟全員相続放棄したら私の子供2人に借金が降りかかることはありますか?
ちなみに兄も子供が2人います。

相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったものとみなされるので、債務があった場合でも、お子様たちに相続が降りかかることはありません。
亡くなった方の子ども世代が全員放棄すると、亡くなった方の親→兄弟の順に相続権が移るので、相続放棄する場合には、おじさんやおばさんたちにもお知らせしておいた方が後のトラブルを避けることができると思います。
- 回答日:2022年10月25日
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