全国の相談に対応できる相続放棄に強い初回の面談相談無料な弁護士事務所一覧

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ベンナビ相続では相続放棄に対応できる弁護士事務所を138件掲載しています。初回相談無料・電話・LINE・オンライン対応が可能な弁護士が見つかります。エリア・駅・専門分野から絞り込みが可能で、相談予約を24時間受け付けている事務所も多数掲載しています。

相続放棄に強い弁護士 が138件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

板倉総合法律事務所

住所

〒105-0003
東京都港区西新橋1-21-8弁護士ビル408

最寄駅

東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」徒歩3分 都営三田線「内幸町駅」徒歩4分 東京メトロ銀座線「虎ノ門駅」徒歩5分

営業時間

平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59

対応地域

全国

弁護士

板倉 武志

定休日

無休

永岡法律事務所

住所

〒160-0017
東京都新宿区左門町6-7鯉江ビル701

最寄駅

丸の内線四谷三丁目駅

営業時間

平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00

対応地域

全国

弁護士

永岡 孝裕

定休日

無休

アイシア法律事務所

住所

〒104-0061
東京都中央区銀座1-20-11銀座120ビル 5階

最寄駅

東銀座駅より徒歩3分/銀座一丁目駅より徒歩3分

営業時間

平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00

対応地域

全国

弁護士

坂尾 陽

定休日

無休

弁護士 浅田 忠(いばらき総合法律事務所)

住所

〒567-0032
大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階

最寄駅

茨木駅西口より徒歩約3分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

全国

弁護士

浅田 忠

定休日

日曜 土曜 祝日

髙田法律事務所

住所

東京都千代田区神田小川町1-10-2 VORT神田小川町Ⅱ504

最寄駅

東京メトロ千代田線「新御茶ノ水」駅 B3出口から徒歩1分/都営新宿線「小川町駅」A3出口から徒歩3分/東京メトロ丸ノ内線「淡路町」駅 B4出口から徒歩2分/JR「御茶ノ水」駅 聖橋口より徒歩8分

営業時間

平日:10:00〜18:00

対応地域

全国

弁護士

髙田 晃央

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 城 昌志(安芸法律事務所)

住所

〒730-0014
広島県広島市中区上幟町4番7号 縮景園ひろえビル201号

最寄駅

「女学院前駅」下車 徒歩4分/広島電鉄白島線 「縮景園前駅」下車 徒歩4分/バス停 「女学院前」で下車 徒歩4分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

全国

弁護士

城 昌志

定休日

日曜 土曜 祝日
138件中 61~80件を表示

相続放棄が得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相続放棄

相続放棄によって借金の相続を免れた事例

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50代
女性
遺産の種類
借金
依頼者の立場
被相続人の姪
被相続人
親戚
相続放棄

遠縁のため一切面識のない他の相続人への放棄の依頼を行い、承諾してもらった事例

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50代
女性
主婦
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

預貯金・不動産合計

2,500万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
被相続人の甥と妹
相続放棄

相続発生を知ってから3ヶ月以上経過した遺産の放棄が例外的に認められた事例

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相続放棄

固定資産税を負担し続けていた土地の共有関係を放棄することに成功した事例

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男性
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

土地共有関係からの脱却

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
相続放棄

限定承認した上で、不動産を売却して債務を弁済、余剰金を分配することに成功した事例

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40代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金、負債
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
相続放棄

被相続人の相続放棄を行い、債権者対応も行って安寧な生活を取り戻した事例

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40代
女性
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の債権者
相続放棄

債務超過を理由とする相続放棄

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40代
男性
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父

相続放棄が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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管理責任は負うが相続放棄はしたい

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相談者(ID:48932)さんからの投稿
長野県の父名義の築80年の家に住む身寄りのいない叔母が痴呆で老人ホームに入る事になりました。後見人がついています。

家と土地は父の名義なので、こちらで管理をすることになるかと考えます。
父も痴呆で判断能力が怪しいため
娘である私が代理で管理した場合
私は叔母と父の財産は全て相続放棄したいと
考えていますので、管理をする事で相続放棄出来なくなるのではないかと不安です。


はじめまして。

まず、ご質問に回答させていただきます。

被相続人の生前に、被相続人名義の不動産(空き家)を管理していたとしても、相続放棄はできます。

注意点として、相続発生後(被相続人の死亡後)に、遺品整理等を行う場合、遺産の処分に該当する可能性があります。
そのため、極力、遺品整理等は行わないほうがいいと思います。

形見分け等は、一般的な範囲であれば認められますが、個々の事情によるところですので、形見分け等を行う場合は、弁護士に相談されるのがいいと思います。
- 回答日:2024年06月22日
ありがとうございました。
管理をしても相続放棄が出来るとわかり
少しホッとしました。
相談者(ID:48932)からの返信
- 返信日:2024年06月24日

相続の放棄かどうかわからないです

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相談者(ID:02599)さんからの投稿
元旦那が病気で入院により生活保護課から後見を探すと2週間位に連絡がありました。
元旦那には多額の借金があります。
元旦那との間には子供が1人おります。
現在子供は大学3年生で私と住んでいます。
元旦那の借金問題が子供に来るのかどうか
が心配です。
どうしたらいいのかわからないです。

 元旦那はご存命ですのでまだ相続放棄の問題は顕在化していません。
 元旦那が、この先、多額の借金をかかえたまま亡くなられた場合は、元旦那との間にできたお子様は相続人となります。従って、お子さんは、多額の債務を相続することを防ぐためには相続放棄をする必要があります。相続放棄をすれば、元旦那の借金問題が子供にくることはありません。
 相続放棄は、自己のために相続の開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所おにその旨を申述しなければいけません。が、逆にいえば、元旦那が亡くなられてから3ヶ月以内に放棄をすればいいのですから、いまから心配することはありません。
- 回答日:2022年08月29日
ありがとうございます
少しは寝れます
相談者(ID:02599)からの返信
- 返信日:2022年08月30日

故人に借金がある場合、どこまでの親族が相続放棄するべきですか?

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相談者(ID:03422)さんからの投稿
生活保護を受けていた母が亡くなり、相続放棄を考えています。
私は長女で兄と弟がいます。
私は既婚者で子供が2人いますが、もし母に借金があった場合、兄弟全員相続放棄したら私の子供2人に借金が降りかかることはありますか?
ちなみに兄も子供が2人います。

相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったものとみなされるので、債務があった場合でも、お子様たちに相続が降りかかることはありません。
亡くなった方の子ども世代が全員放棄すると、亡くなった方の親→兄弟の順に相続権が移るので、相続放棄する場合には、おじさんやおばさんたちにもお知らせしておいた方が後のトラブルを避けることができると思います。
- 回答日:2022年10月25日

被相続人死亡前の公共料金の名義変更について

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相談者(ID:50019)さんからの投稿
闘病中の父がおります。父には借金があり、相続放棄を検討しています。
現状、家の公共料金の支払い名義のほとんど父の名前になっております。
父が死亡する前に、電話代、上下水道代、電気代、インターネット回線代の名義を父から母へ変更したいです。

お父様が闘病中であり、お父様がお亡くなりになる前に各種公共料金の契約名義をお母様に変更するということですね。
変更手続き中にお父様がお亡くなりになってしまうなどの事態さえなければ、相続放棄に対する、特段の影響は考える必要はないと思われます。
むしろ、相続放棄を考えての正しい対応に思えますので、速やかに行いましょう。
- 回答日:2024年07月22日
回答ありがとうございます。
すっきりしました。
この辺の名義変更は早めにやっておいた方がいいということですね。
ありがとうございます。
相談者(ID:50019)からの返信
- 返信日:2024年07月23日

離婚して疎遠になっていた母親の死亡に伴う公営住宅の退去費用負担について

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相談者(ID:66503)さんからの投稿
離婚して疎遠になっていた母親が亡くなり居住していた公営住宅の退去費用を求められています。母親は生活保護を受けていたようです。
母の死亡を知ったのは4月になります。

相続放棄をすれば、(相談者様が連帯保証人になっている等特別な事情がない限り)請求からは解放されることになります。
- 回答日:2025年06月16日
ありがとうございます。
先日無事裁判所に必要書類を提出できました。
連絡を待ちたいと思います。
相談者(ID:66503)からの返信
- 返信日:2025年06月16日

母の遺産を相続放棄したい

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相談者(ID:15323)さんからの投稿
兵庫県内に住んでいた母が2023年7月に亡くなりました。 預貯金、土地家屋の財産を遺しましたが、私は相続を放棄し弟2人に相続してもらいたいと思っています。 負の遺産はなく、預貯金額、土地面積から計算した資産価値は知っていますが、個人的な思いから相続を放棄したいです。相続放棄手続きは全くわからないため、専門家の方のサポートを得たいと考えています。
父はすでに他界、兄弟は3人で私が長男。私は妻と3人の子があります。 次男は独身(離婚)、3男は結婚歴はない独身です。

7月にお母様がお亡くなりになられたとのこと、ご愁傷さまでございます。

相続放棄については、郵送で手続を行うことができますので、お近くの弁護士にご依頼されるのが良いと思います。
当職は横浜の弁護士ですが、北は北海道から南は沖縄県まで、遠隔地の家庭裁判所の相続放棄の手続を行った経験があります。
- 回答日:2023年08月09日

生活保護の一人暮らしの片付け

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相談者(ID:02957)さんからの投稿
母親が亡くなり遺産放棄する事は頭にあります ただ家主が綺麗に片付けてくれとなり 1人でゴミ屋敷の家を片付けてましたがもう精神的体力的に苦痛になったので遺品整理屋さんを探していた所もう日にち無いけど次の家賃貰えるのか?と言われ約束したのは掃除だけで家賃の事まで出来ないと言ったけど毎日毎日その話をされ続けて挙句に文句を言われ罵声を浴びています正直障害がある私は怖くてちゃんと説明したくてもできないのですどうしたら理解してもらえる様にしたらいいのかわかりません教えてくださいお願いします

ご相談者様はお母様の賃貸借契約の連帯保証人になられていますか?
もし、連帯保証人になれているのであれば、残念ながら、部屋を片づける義務も部屋を片づけて明け渡すまでの賃料支払い義務も負っていることになります。
連帯保証人になられていないのであれば、早急に相続放棄の手続を取り、その旨を家主に伝えて家賃の支払い義務がないことを説明すればよいでしょう。相続放棄の手続や家主に対する説明をご自身で行うことが困難であれば、弁護士に依頼されたほうが良いかと思います。
- 回答日:2022年09月28日
回答頂き本当に嬉しくて誰も答えてくれないので本当に見捨てられてる感じがしてました 家主には相続放棄する事をいっても全く話しを聴いてくれません話しても家主が話しを遮り聴いて貰えなくて掃除屋さん見つけて大体10前後と言われたのですが放棄するならいけないと当たり前ですが断られていますそんな10万受けて親の借金600万と私の障害者年金ストップする事家主しは知ってるとおもうのですが長く賃貸やってると分かりそうだと思うのですがそれに無くなった母親の事や全くしらない兄弟の話しや私の住んでる所をどうやってしらべたのか連帯保証人はなれなかったんで保証協会と思ってたら男性で私の知らない父親だといってきました 親が亡くなっても何故苦労しないといけないのか色々悔しくてたまりません
相談者(ID:02957)からの返信
- 返信日:2022年09月28日
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