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横浜市で遺産相続に強いLINE予約可能な弁護士事務所一覧

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神奈川県横浜市で遺産相続に強い弁護士 が19件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

19件中 1~19件を表示

神奈川県横浜市の相続に強い弁護士が回答した解決事例

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・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
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また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺留分

【遺留分減殺請求】相続税申告書の誤りを指摘し、第一審で和解が成立した事例

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60代
男性
遺産の種類
不動産、有価証券
遺産分割

主導権を握ることで、適正な遺産分割に至った事例

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50代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券、生命保険
回収金額・経済的利益

14,700万円
依頼者の立場
被相続人の子
被相続人
依頼者の父母
遺言書

遺言執行者代理人として円滑に遺言の内容を実現した事例

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50代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
遺産分割

兄からの調停を申し立てられたものの、相続財産と共有財産の問題を解消できた事例

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50代
女性
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
3,200万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺言書

行方不明の兄弟姉妹を除外した遺言書を作成「おひとりさま」相続の生前対策をした事例

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男性
遺産の種類
不動産、預貯金
遺留分

遺留分権利者の権利主張が権利の濫用に当たるとして排斥した事例

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70代
男性
無職
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
600万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
被相続人の二男
遺産・財産の使い込み

使い込みを追求し約8500万円を取り戻せた事案

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70代
男性
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

8,500万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹

神奈川県横浜市の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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母の遺産相続の件で、兄より東京地方裁判所にて提訴される見込みです。

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相談者(ID:00803)さんからの投稿
母親の遺産相続に関して、東京地方裁判所にて、兄より訴えられる見込みです。(まだ、訴状は届いておりません。)

特に、遺産相続に詳しい専門家の方からのアドバイスをお願いしたいと思います。

母が2年前に他界しました。 (令和2年10月)
遺産は7700万円ほどの預金のみです。(遺書はありません)

この預金を兄弟で半分づつ(3850万円づつ)に分けようとしましたが、兄が話し合いに応じないため、兄を相手方として、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てました。兄側からは、調停に応じるつもりはなく、東京地方裁判所にて訴えを起こすとの連絡が弁護士を通じてありました。

父は5年前に他界しているので、相続範囲は子供である兄と私(弟)のふたりであることに間違いありません。

兄は、“この母の預金のうち年金などを除けば大半は父が稼いだ給与である。”との主張を展開しています。(母は専業主婦でした。)

母の遺産のうち、父の給与分を除いた純粋に母の遺産の範囲を確定させるために、地裁に提訴するというのです。

私は母名義の預金であれば、全額が母の遺産であると考えておりますが、兄側が主張しているように、父の給与分は差し引いた金額が母の遺産ということになるのでしょうか?

そうなると、年金等が純粋に母の遺産ということになり、遺産の金額は、大幅に目減りすることになります。

兄側の目論見は明白です。

父が他界した際、遺書が残されており、残された父名義の預金の6/10は兄に、 4/10を弟である私に、と記載されており、その理屈を適用して、母の遺産のうち、父が稼いだ給与分については、1:1ではなく、兄が6割、弟である私の取り分は4割にしたいのです。

ただし、すでに、4年ほど前に父の相続税の申告及び納税は済ませています。

今は、地裁で始まるであろう裁判に備えたいと考えています。

そのためにも、まずは、母の遺産の考え方について、お知恵を拝借できればと思います。

専業主婦の母親が亡くなるケースなど山ほどあると思いますが、専業主婦であるがゆえに、子供に遺産相続する場合、夫の給与分は遺産から差し引かれるという事例(判例)があるのかどうかも知りたいです。

どうぞよろしくお願いします。

実際にお金を預けている人と口座の名義人が異なるいわゆる「名義預金」は、相続の場面において、被相続人の遺産に含まれるかという形で時折問題になります。

裁判例上、被相続人以外の者の名義である財産が相続開始時において被相続人に帰属するか否かは、当該財産又はその購入原資の出捐者、当該財産の管理及び運用の状況、当該財産から生ずる利益の帰属者、被相続人と当該財産の名義人並びに当該財産の管理及び運用をする者との関係、当該財産の名義人がその名義を有することになった経緯等を総合考慮して判断するのが相当である、とされています。この基準で、妻名義の預金等(有価証券約1億3000万円、預貯金約1億1000万円)が被相続人(夫)の相続財産であると判断されたケース(東京高判H21.4.16)があります。
この基準で、お母様名義の口座がお父様の財産に含まれると判断される可能性もあります。

ご相談内容は、検討すべき点が多岐にわたる問題です(ご投稿いただいた内容だけですと正確な回答も難しいです)。実際に相手方から訴訟を提起され、訴状がお手元に届いた際は、訴状・資料をお持ちの上必ずお近くの弁護士に相談されることをお勧めします。
ご回答いただきまして、誠にありがとうございます。
私の相談内容(説明内容)が舌足らずで申し訳ありません。

「名義預金」の定義は難解で判断が難しいですね。

説明を補足させて下さい。

本文でもご紹介しましたように、父の相続税の支払いは、すでに済ませております。
父の相続税の支払いでは、多くの推論に基づくにせよ、母名義の預金7700万円のうち5500万円を父の名義預金として認め、私自身、相続税の支払いを済ませてしまっていることが致命的であるように思います。

当時は、担当していた税理士事務所より名義預金を入れて算出しないと追徴課税になる恐れがありますよ、と言われ、かなり怪しい推論であるとは思っていましたが、父の死後10ヶ月以内に相続税を納付しなければと焦っていましたので、税理士事務所に言われるがままに相続税を納めてしまいました。今は、とても後悔しています。

一旦は、5500万円を推論であるにせよ父の名義預金と認めてしまった事実が重くのしかかっていますが、正直にいえば、もう一回、父の名義預金とした5500万円を是正して、相続税の再納付をしたいくらいです。

おそらく訴状が届くのは4/末かGW明けくらいなろうかと思いますので、訴状を見てからどうするか判断したいと思います。

アドバイスいただき誠にありがとうございました。
相談者(ID:00803)からの返信
- 返信日:2022年03月10日

親が遺した車のローン返済義務がありますか❓

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相談者(ID:00802)さんからの投稿
親が亡くなり手続きを進めているところですが、車の残債があることがわかりました。
親は年金収入、年額140万のみで、ローン契約時79歳でした。ローン額は254万円弱です。
残債125万ほどを返済しなければならないのですが、79歳で連帯債務者なしで年収以上のローンを組むことが何故出来たのか、どうしても納得できません。貯金でもあれば、それで払えば済む話ですが、それもなく困っています。
かと言って、相続放棄するにも築46年の家があり難しい状況です。
よろしくお願いします。

自動車を使用する予定がないのであれば、ローン会社に自動車の引き上げを相談なさると良いかと思います。
自動車を使用したいのであれば、ローン返済を続ける他ないでしょう。

同居にあたり、自分が住んだ部屋と自分が住むために建て増しした部屋は、生前贈与にあたるのかを教えていただきたいです。

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相談者(ID:00743)さんからの投稿
相続の質問です。
わたしは20年前に、主人が家を建てる際、わたしの両親と同居を開始しました。
同居にあたり、両親が母が住む部屋分の400万を出し、父の部屋の建て増し分(両親が知り合いの業者に現金払いしているため、値段は不明)も両親が出費しました。
同居を10年程して父が亡くなり、 その後、母はわたしの姉の家で10年程生活して亡くなりました 。
そして、母が亡くなり、姉から手書き遺言があると伝えられました。
遺言書はわたしに対して、同居にあたっての費用400万と、父の部屋の建て増し費用500万が生前贈与だと記載してありました。
建て増し分は、10年程登記されていない状態でしたが、その後主人名義になり、更に10年程経ちます。 
この遺言書に書かれている生前贈与とかかれている計900万は、全額生前贈与にあたるのでしょうか?

ご主人がご主人名義の家を建築する際に、ご相談様のご両親が合計900万円を支出したという理解でよろしいでしょうか。
そうであれば、合計900万円の支出は、あくまで、ご主人に対する贈与だと考えることになります。
ご主人に対する贈与である以上、遺言書にどのような記載があろうが、ご相談者様に対する生前贈与(特別受益にあたる、生計の資本としての贈与)にはあたり得ないといえます。

遺産争族相手からの提案への対応についての相談

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相談者(ID:50566)さんからの投稿
亡くなった親の遺産の問題について相談させてください。
兄弟が実家で両親と暮らしてきており、その兄弟に全ての財産を譲るという遺言書があり、検認まで済んでいます。
全財産を受け取る兄弟に遺産の詳しい内容の開示を要求しているのですが、初期に大雑把な項目とおおよその金額が出てきたものの、その後の詳しい内容の要求に応じません。
何度かやり取りした後、私に対して法定相続相当分を払うから終わりにして欲しいとの提案が来ています。ですが、ネットで調べた結果、遺言書以外の分割にする場合は相続人全員の合意が必要と載っていました。

伺っている情報だけでは何とも言えませんが、可能性としては、以下が想定されます。

自筆の遺言書があっても、遺留分を侵害することはできません。
この遺留分を計算するにあたっては、遺産の総額を把握することが必要です。
ところが、遺産の内容(詳細)を開示して頂けないということは、遺留分を小さく「見せかけたい」ということで、『これくらいを払うから終わりにして欲しい』との提案があるのかもしれません。
遺言書のコピーや、これまでの協議経過等を、直接、弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
- 回答日:2024年08月05日
ご回答ありがとうございました。
状況を整理しつつ、納得のいく決着の形を検討しているところです。
相談者(ID:50566)からの返信
- 返信日:2024年08月07日

相続税が1番少ない相続の仕方を教えてください

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相談者(ID:46749)さんからの投稿
うちの場合、暦年課税制度を使うべきか、相続時精算課税制度を使うべきなのか、どうしたら良いのか迷っている。
相続税をなるべく少なくしたい。

祖父は1年前に他界。祖母がそろそろあぶない。
祖母の遺産は、6000万くらいある。
子供は1人。孫は2人。
孫まで遺産分けはできないのでしょうか。
祖母は寝たきりで書くことも出来ないので、今からの遺言作成は難しそう。
葬儀の費用は遺産から引く事が出来ますが、祖母の家を崩す解体費用なども遺産から引いてからの相続は難しいのでしょうか。
よろしくお願いします。

生前贈与が相続税の対象として持ち戻される期間が3年から7年に伸びました。3年、7年、どちらの適用になるにしても、「そろそろ危ない」という時期では手遅れになっている可能性が高いです。
今からですと、「1人、養子を増やす」といった方法も考えられます。
いずれにしても、税理士さんも交えての準備・対策が必要となります。
- 回答日:2024年05月28日

元夫他界に伴う子供の相続について

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相談者(ID:33034)さんからの投稿
年初に起きました能登地震にて元夫が亡くなりました(会社員、東京都在住)。私には元夫との間に中学生男子が一人おります。元夫は再婚していたようですが(再婚相手は金沢在住、歯科医)子供さんはいらっしゃらない様子です。また去年元夫のお父様も他界しております。

子供が相続できるものにつきましてご依頼させて頂きたく、ご相談可能な案件かどうかご教示頂けますと幸いです。

元夫様が震災でお亡くなりになられたとのこと、ご愁傷さまでございます。
元夫様は再婚しておられるものの、後妻との間にお子様はいらっしゃらないとのことですので、現在判明している元夫様の相続人は、①後妻と②相談者様と元夫様との間のご長男の2名のみです。
この場合、法定相続分は、①・②ともに2分の1ずつですので、ご長男には、夫様の財産の2分の1を相続する権利があることになります。
相続の手続を進めるには、ご相談者様がお子様の法定代理人として、後妻との間で遺産分割協議を行う(2分の1ずつの具体的な分け方を決定する)必要があります。
ご自身で協議を進めるのはなかなか難しい所があるかと思いますし、協議を進めるに先立ち、財産調査や相続人調査を行う必要もありますので、一度お近くの弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

相続人全員がいない時は?

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相談者(ID:33975)さんからの投稿
父が亡くなったので父名義の車(レクサス)を廃車(名義変更)したいのですが、まずは相続人全員の同意が必要みたいで、姉が行方不明で同意が得られません。

依頼を受けた弁護士であれば、戸籍や住民票を取得して相続人の調査を行うことが可能ですので、まずはお近くの弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

横浜市の相続税に関する情報

2021年の横浜市における課税価格や課税割合

国税庁の統計情報によると、横浜市を管轄している緑税務署等の7税務署に納税された相続税額は753,265,230,000円で、県内18個の税務署のうち1番目の金額でした。

 

また、課税された被相続人の数は5,322人、相続人の数は13,118人となったため、被相続人数ひとりに対して平均2.5人の相続人がいる計算となり、一人あたり約57,422,262円の遺産が相続された計算になります。

 

なお、緑税務署等で課税された被相続人の数は5,322人であったのに対し、横浜市の死亡者数は33,619人でした。。

 

死亡者数に対し課税対象となる被相続人が少ないことが分かります。しかし、実際にはここで数値として見られない非課税の相続時にも揉め事は多く発生しています。

横浜市を管轄する家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である横浜市を管轄する家庭裁判所

横浜市において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
横浜家庭裁判所 神奈川県横浜市中区寿町1-2 045-345-3505 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

横浜市において相続税を相談できる税務署

横浜市で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が横浜市の税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
神奈川税務署 横浜市港北区大豆戸町528-5 045-544-0141 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分
鶴見税務署 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-38-32 045-521-7141
戸塚税務署 神奈川県横浜市戸塚区吉田町2001 045-863-0011
保土ケ谷税務署 神奈川県横浜市保土ケ谷区帷子町2-64 045-331-1281
緑税務署 神奈川県横浜市青葉区市ヶ尾町22-3 045-972-7771
横浜中税務署 神奈川県横浜市中区新港1-6-1 よこはま新港合同庁舎2階・3階 045-331-1281
横浜南税務署 神奈川県横浜市金沢区並木3-2-9 045-789-3731

横浜市における年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。横浜市における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間
鶴見年金事務所 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-33-5 TG鶴見ビル2・4階 045-521-2641 月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分
港北年金事務所 神奈川県横浜市港北区大豆戸町515 045-546-8888
横浜中年金事務所 神奈川県横浜市中区相生町2-28 045-641-7501
横浜西年金事務所 神奈川県横浜市戸塚区川上町87-1 ウエルストン1ビル2階 045-820-6655

横浜市の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

横浜市における公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
博物館前本町公証役場 神奈川県横浜市中区本町6-52 本町アンバービル5F 045-212-2033
横浜駅西口公証センター 神奈川県横浜市西区北幸1-5-10 JPR横浜ビル4階 045-311-6907
関内大通り公証役場 神奈川県横浜市中区羽衣町2-7-10 関内駅前マークビル8階 045-261-2623
みなとみらい公証役場 神奈川県横浜市中区太田町6-87 横浜富国生命ビル10階 045-662-6585
尾上町公証役場 神奈川県横浜市中区尾上町3-35 横浜第一有楽ビル8階 045-212-3609
鶴見公証役場 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-32-19 鶴見センタービル202号室 045-521-3410
上大岡公証役場 神奈川県横浜市港南区上大岡西1-15-1 045-844-1102
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