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横浜市で遺産相続に強い電話相談可能な弁護士一覧

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神奈川県横浜市で遺産相続に対応可能な弁護士事務所

神奈川県横浜市で遺産相続に強い弁護士 が19件見つかりました。

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更新日:
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当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

弁護士 本間 久雄(横浜関内法律事務所)

住所
神奈川県横浜市中区南仲通1-6関内NSビル2階
最寄駅
日本大通り駅
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
本間 久雄
定休日
日曜 土曜 祝日

横浜西口法律事務所

住所
神奈川県横浜市神奈川区台町7-2ハイツ横浜505
最寄駅
横浜駅から徒歩3分
営業時間
平日:09:30〜20:00
弁護士
飯島俊
定休日
日曜 土曜 祝日

【相続のお悩み解決!】弁護士法人琥珀法律事務所

住所
東京都渋谷区恵比寿1-22-20 恵比寿幸和ビル8階
最寄駅
各線【恵比寿】駅より徒歩5分
営業時間
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜18:00
弁護士
弁護士 川浪芳聖 他弁護士多数
定休日
日曜

弁護士 佐藤 睦巳(クロノス総合法律事務所)

住所
神奈川県横浜市中区山下町74-1 大和地所ビル1108
最寄駅
みなとみらい線日本大通り駅 徒歩5分
営業時間
平日:09:30〜17:00
弁護士
佐藤 睦巳
定休日
日曜 土曜 祝日
19件中 1~19件を表示

神奈川県横浜市の相続弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
依頼者の立場
ご夫婦お二人
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
15,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺留分

【遺留分】1800万円の回収

60代
女性
主婦
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益
1,800万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
依頼者の立場
被相続人本人
被相続人
依頼者本人
紛争相手
依頼者の娘
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
1,700万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
2,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹

神奈川県横浜市の相続弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:00768)さんからの投稿
法定相続人のいない甥が亡くなり
葬儀やお墓、お寺さんへのお支払いなどで
甥の残した財産で支払いをしたいのですが
叔父には相続権利は無いのでしょうか?

甥が亡くなった場合、叔父が相続人となることはありません。逆の場合(叔父が亡くなった場合)は、代襲相続によって甥が叔父の相続人となることはあります。

今回ご相談の事案のように、相続人不在の故人の財産から葬儀費用等を負担してもらうには、家庭裁判所に、「相続財産管理人」を選任してもらう必要があります。
故人の葬儀費用等を肩代わりした場合には、「利害関係人」として、家庭裁判所に対して、相続財産管理人選任の審判を申立てることが可能です。
そして、選任された相続財産管理人に対して、肩代わりした葬儀費用等の支払いの請求をすることができます。
請求を受けた相続財産管理人は、社会的に相当な金額の範囲内で、葬儀費用等を支払います。必ずしも肩代わりした全額が支払われるとは限りませんが、最低限度の葬儀等をした場合には、全額が支払われる可能性が高いでしょう。
ありがとうございました。
良く理解出来ました。
相談者(ID:00768)からの返信
- 返信日:2022年03月08日
相談者(ID:01334)さんからの投稿
遺留分侵害額請求をされています。亡くなった父の自宅を売却して遺留分にあてようと思っていますが内容証明郵便が届いてから調停、裁判などになるまでどのくらいの時間がかかるものなのでしょうか?5月の初めに内容証明郵便が弁護士から届き、回答書を一週間後に出しましたがその後何も言ってきません。タイムスケジュールが知りたいです。宜しくお願いいたします。

調停を申し立てるかどうか、調停が不成立になった後に訴訟を提起するかどうか、及びそれらを行うタイミングは全て相手方の判断(と代理人の仕事の早さ)次第です。相手方がどのようにご相談者様との間でこの件を進めていくか(進めていきたいと思っているか)にもよるので、一概に「このようなタイムスケジュールになる」といったご説明をするのは難しいところがあります。

>亡くなった父の自宅を売却して遺留分にあてようと思っています
とのことですので、相手方がご相談者様のその旨の提案に応じ、双方で合意に至る(その際には売却のスケジュール等を細かく詰めることになるでしょう)ことができれば、そもそも調停・訴訟には至らないのではないかと思います。

>5月の初めに内容証明郵便が弁護士から届き、回答書を一週間後に出しましたがその後何も言ってきません
とのことで、中々返信が来ないことにご不安を抱いているものと思いますが、一度、ご相談者様の方から催促の連絡を入れてみるのも良いのではないかと思います。
ご回答有難うございます。
1つ1つに丁寧にお答えくださり大変参考になりました。相手方の出方次第だと考えていればよいのですね。
有難うございました。
相談者(ID:01334)からの返信
- 返信日:2022年05月30日
相談者(ID:21484)さんからの投稿
母が遺言書に遺産の半分をよこすと死亡前に書いていました。
遺言書の検認の後に母が多くのお金を死亡前にある団体に寄付していたことがわかりました。
この場合、母の遺産は寄付金を寄付した、後になってしまうのでしょうか?

相続の対象になるのはあくまでも相続時に有していた財産のみですので、今回の場合で言えば寄附をした後に残っている財産が遺産ですが、生前の寄付の時期・金額と、ご相談者様の法定相続割合・相続した金額次第では、遺留分侵害の問題が生じます。

相続人(兄弟姉妹を相続する場合を除きます)には遺留分という権利があります。これは、遺産を金銭的に評価した金額のうち、法定相続割合の2分の1の金額を保証するものです(法定相続割合が2分の1なら、遺留分割合は4分の1)。
この遺留分算定の基礎となる遺産の金額には、一定の条件で、生前に行われた贈与の金額も含むことになります。相続人以外への贈与(今回の団体への寄付はこれにあたります)の場合、原則は相続開始前1年以内に行われた贈与のみですが、例外的に、当事者(遺贈者・受贈者)の双方が遺留分権利者に損害を加えることを知っていた場合には、1年より前の贈与も含まれます。
生前の贈与等によって遺留分が侵害されている場合には、その贈与等を受けた相手に対して、侵害を受けた金額を支払うよう請求することができます(これを遺留分侵害額請求といいます)。ただし、遺留分侵害額請求は、自身の遺留分が侵害されていることを知ってから1年以内に行う必要があります。

ご相談者様の具体的事情が分かりませんので、以下仮定をして具体的に説明します。
 ①お母様の生前の寄付:900万円(相続開始前1年以内に実施)
 ②相続開始時に残っている財産:100万円
 ③ご相談者様の法定相続割合:2分の1 →遺留分割合は4分の1
 ④遺言の内容:財産の半分をご相談者様に相続させる
このような場合、ご相談者様の遺留分の額は、(100万円+900万円)×1/4=250万円となります。
一方、相続(遺言書)により取得した金額は、100万円×1/2=50万円だけですので、250万円-50万円=200万円の遺留分が侵害されていることになります。
そこで、寄附を受けた団体に対して、200万を支払うよう請求することができます。

具体的事情によって結論が左右されますので、弁護士に詳細なご相談をされることをお勧めいたします(当事務所でもご対応可能です)。




相談者(ID:50566)さんからの投稿
亡くなった親の遺産の問題について相談させてください。
兄弟が実家で両親と暮らしてきており、その兄弟に全ての財産を譲るという遺言書があり、検認まで済んでいます。
全財産を受け取る兄弟に遺産の詳しい内容の開示を要求しているのですが、初期に大雑把な項目とおおよその金額が出てきたものの、その後の詳しい内容の要求に応じません。
何度かやり取りした後、私に対して法定相続相当分を払うから終わりにして欲しいとの提案が来ています。ですが、ネットで調べた結果、遺言書以外の分割にする場合は相続人全員の合意が必要と載っていました。

伺っている情報だけでは何とも言えませんが、可能性としては、以下が想定されます。

自筆の遺言書があっても、遺留分を侵害することはできません。
この遺留分を計算するにあたっては、遺産の総額を把握することが必要です。
ところが、遺産の内容(詳細)を開示して頂けないということは、遺留分を小さく「見せかけたい」ということで、『これくらいを払うから終わりにして欲しい』との提案があるのかもしれません。
遺言書のコピーや、これまでの協議経過等を、直接、弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
- 回答日:2024年08月05日
ご回答ありがとうございました。
状況を整理しつつ、納得のいく決着の形を検討しているところです。
相談者(ID:50566)からの返信
- 返信日:2024年08月07日
相談者(ID:05823)さんからの投稿
父が亡くなりました。
遺産相続手続きに入ろうと思いますが、母親が複数の銀行に口座を持っており総額4500万ほどになります。
数年の内職と10年ほど勤めに出ていましたが、過去の通帳など収入を証明するものは残っておらず4500万の妥当性は証明できません。

お父様名義の通帳の取引履歴と、お母様の通帳との取引履歴とを突き合わせて、実態としてはお父様の財産だったんだといえそうでしたら、お父様の遺産に含まれるものだとの主張も一応成り立ちうるかと思います。
また、相続人全員で合意がある場合についても、お父様の遺産として取り扱うことが可能です。
- 回答日:2023年02月24日
相談者(ID:05414)さんからの投稿
現在、住居としている家の土地4/5と
管理している古いアパートの建物4/5と土地4/5を
所有しており、
残りの1/5を母の名義にしておりました。
ただ最近、母の所有分の名義が兄妹(妹)に生前贈与されてることが判明しました。
その事実を確認すると、
母と妹共に連絡が取れない状況になりました。

アパートの管理は完全に私がしており(家賃の一部は母の通帳に振り込まれてます)、
固定資産税もこちらが全て払っております。
アパートは築年数40年以上で老朽化もあり、
いずれリフォームも考えております。
また現在空室があり、
賃貸募集をかけたくても共有名義者の妹の同意が必要であり、募集がかけられず困っております。
何とか所有者を今すぐにでも私一人にしたいのですが、
何かいい方法はございませんでしょうか。
母は存命のため遺留分は後ほど請求するとし、
買取を考えております。
買取を拒否されることも心配しております。

「共有物分割訴訟」という方法があります。
大雑把に表現すると、共有物分割訴訟を通じて、裁判所に共有持分の買取を認めてもらうという方法(価格賠償といいます)があります。
当事者同士で話し合っても上手くいかないようでしたら、お近くの弁護士に相談・依頼をされた方が良いでしょう。
- 回答日:2023年02月13日
相談者(ID:00742)さんからの投稿
親が亡くなり公正証書遺言書が有りました。亡くなる16年前のものです。家と土地は全て姉に相続させると書いてあります。私は16年前に事業資金を出して貰っています。慰留分について話し合って2〜3ヶ月の間に姉と兄が病院で亡くなりました。家と土地は嫁に出た姉の夫になってしまうのですか。

①親御様の相続が開始したのが2019年7月1日より後
②親御様の相続人はご相談者様・姉・兄の3名のみ
③親御様の遺産は姉が相続した土地建物のみ
④亡くなった姉には子供がいない
以上を前提にご説明します。前提が変わる場合、回答内容も変わりますのでご留意ください。

姉が相続した土地建物は、姉の相続人である夫が相続します。
ですので、「家と土地は嫁に出た姉の夫になってしまうのですか。」というご質問に対する回答としては、姉の夫のものになる、という回答になります。

他方、ご相談者様は、姉に対する遺留分侵害額請求権(土地建物の価額の1/6の金額)をお持ちでした。なお、16年前にご相談者様が受けた事業資金の援助は、持戻しの対象外です(遺留分の計算に当たっては、相続人に対する生前の贈与は相続開始から10年前までしか遡りません)。
そして、姉の夫は、相続によって、姉から、土地建物だけでなく、遺留分侵害額請求を受ける者としての地位も受け継いでいます。
ですので、ご相談者様としては、姉の夫に対して、遺留分侵害額請求権を行使し、土地建物の価額の1/6にあたる金銭を支払うよう求める他ありません。

横浜市の相続税に関する情報

2021年の横浜市における課税価格や課税割合

国税庁の統計情報によると、横浜市を管轄している緑税務署等の7税務署に納税された相続税額は753,265,230,000円で、県内18個の税務署のうち1番目の金額でした。

 

また、課税された被相続人の数は5,322人、相続人の数は13,118人となったため、被相続人数ひとりに対して平均2.5人の相続人がいる計算となり、一人あたり約57,422,262円の遺産が相続された計算になります。

 

なお、緑税務署等で課税された被相続人の数は5,322人であったのに対し、横浜市の死亡者数は33,619人でした。。

 

死亡者数に対し課税対象となる被相続人が少ないことが分かります。しかし、実際にはここで数値として見られない非課税の相続時にも揉め事は多く発生しています。

横浜市を管轄する家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である横浜市を管轄する家庭裁判所

横浜市において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
横浜家庭裁判所 神奈川県横浜市中区寿町1-2 045-345-3505 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

横浜市において相続税を相談できる税務署

横浜市で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が横浜市の税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
神奈川税務署 横浜市港北区大豆戸町528-5 045-544-0141 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分
鶴見税務署 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-38-32 045-521-7141
戸塚税務署 神奈川県横浜市戸塚区吉田町2001 045-863-0011
保土ケ谷税務署 神奈川県横浜市保土ケ谷区帷子町2-64 045-331-1281
緑税務署 神奈川県横浜市青葉区市ヶ尾町22-3 045-972-7771
横浜中税務署 神奈川県横浜市中区新港1-6-1 よこはま新港合同庁舎2階・3階 045-331-1281
横浜南税務署 神奈川県横浜市金沢区並木3-2-9 045-789-3731

横浜市における年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。横浜市における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間
鶴見年金事務所 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-33-5 TG鶴見ビル2・4階 045-521-2641 月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分
港北年金事務所 神奈川県横浜市港北区大豆戸町515 045-546-8888
横浜中年金事務所 神奈川県横浜市中区相生町2-28 045-641-7501
横浜西年金事務所 神奈川県横浜市戸塚区川上町87-1 ウエルストン1ビル2階 045-820-6655

横浜市の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

横浜市における公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
博物館前本町公証役場 神奈川県横浜市中区本町6-52 本町アンバービル5F 045-212-2033
横浜駅西口公証センター 神奈川県横浜市西区北幸1-5-10 JPR横浜ビル4階 045-311-6907
関内大通り公証役場 神奈川県横浜市中区羽衣町2-7-10 関内駅前マークビル8階 045-261-2623
みなとみらい公証役場 神奈川県横浜市中区太田町6-87 横浜富国生命ビル10階 045-662-6585
尾上町公証役場 神奈川県横浜市中区尾上町3-35 横浜第一有楽ビル8階 045-212-3609
鶴見公証役場 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-32-19 鶴見センタービル202号室 045-521-3410
上大岡公証役場 神奈川県横浜市港南区上大岡西1-15-1 045-844-1102
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