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福岡県で遺産相続に強い弁護士事務所一覧

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福岡県で遺産相続に強い弁護士 が49件見つかりました。

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福岡県に所在・対応可能な弁護士事務所

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

ANESYS法律事務所

住所

〒810-0044
福岡県福岡市中央区六本松4-3-11 ビジネス・ワン六本松220

最寄駅

福岡市営地下鉄七隈線 六本松駅 徒歩5分

営業時間

平日:09:00〜17:00

対応地域

東京都・大阪府・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県

弁護士

井澤 わかな

定休日

日曜 土曜 祝日

法律事務所アリスタ

住所

福岡県大野城市白木原5-6-122階-C

最寄駅

白木原駅:徒歩9分 ※専用駐車場を2台分ご用意しております。

営業時間

平日:09:00〜17:00

対応地域

全国

弁護士

森 俊輔

定休日

日曜 土曜 祝日

福岡わかたけ法律事務所

住所

福岡県福岡市中央区薬院2-13-33 VIP薬院707

最寄駅

福岡市営地下鉄七隈線 薬院大通駅 徒歩3分

営業時間

平日:09:00〜22:00

対応地域

全国

弁護士

髙橋 祥徳

定休日

日曜 土曜 祝日

原綜合法律事務所

住所

〒810-0041
福岡県福岡市中央区大名二丁目10-1シャンボール大名A棟1407号

最寄駅

地下鉄空港線 赤坂駅、天神駅

営業時間

平日:07:30〜24:00 土曜:07:30〜24:00 日曜:07:30〜24:00 祝日:07:30〜24:00

対応地域

山口県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・鹿児島県

弁護士

原 隆

定休日

無休

弁護士 宮崎 晃 / 弁護士法人デイライト法律事務所

住所

〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前2丁目1番1号福岡朝日ビル7階

最寄駅

JR博多駅 徒歩1分

営業時間

平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00

対応地域

山口県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県

弁護士

宮崎 晃

定休日

無休

弁護士佐渡 麻奈美(弁護士法人鬼塚綜合法律事務所福岡支店)

住所

〒810-0073
福岡県福岡市中央区舞鶴3-2-7K-1ビル2階

最寄駅

地下鉄赤坂駅より徒歩6分

営業時間

平日:10:00〜18:00

対応地域

山口県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県

弁護士

佐渡 麻奈美

定休日

日曜 土曜 祝日

鴻和法律事務所

住所

〒810-0042
福岡県福岡市中央区赤坂1-15-33 ダイアビル福岡赤坂601

最寄駅

赤坂駅(福岡市営地下鉄空港線)から徒歩2分

営業時間

平日:08:30〜17:30

対応地域

福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県

弁護士

壇 一也

定休日

日曜 土曜 祝日

あけぼの綜合法律事務所

住所

〒814-0004
福岡県福岡市早良区曙2丁目1-16綾田ビル3階

最寄駅

地下鉄七隈線「別府駅」より徒歩10分

営業時間

平日:08:30〜21:00 土曜:08:30〜21:00

対応地域

福岡県

弁護士

庄島 純平

定休日

日曜 祝日

稲森幸一国際法律事務所

住所

〒810-0041
福岡県福岡市中央区大名2−12−15赤坂セブンビル8階

最寄駅

地下鉄空港線赤坂駅

営業時間

平日:09:00〜21:00 土曜:13:00〜21:00 日曜:13:00〜21:00 祝日:13:00〜21:00

対応地域

山口県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県

弁護士

稲森 幸一

定休日

無休

弁護士法人Nexill&Partners

住所

〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前2丁目20-1大博多ビル8階

最寄駅

博多駅

営業時間

平日:09:00〜19:00

対応地域

全国

弁護士

菰田 泰隆

定休日

日曜 土曜 祝日

【相続手続きを代行します】弁護士 天野 広太郎

住所

〒810-0044
福岡県福岡市中央区六本松4-11-25クロッシング2100六本松4階

最寄駅

六本松駅より徒歩4分【オンライン面談可能】

営業時間

平日:09:00〜19:30 土曜:10:00〜15:00 日曜:10:00〜15:00 祝日:10:00〜15:00

対応地域

全国

弁護士

天野 広太郎

定休日

無休

弁護士 兵頭 充紀(兵頭法律事務所)

住所

〒830-0023
福岡県久留米市中央町37-20久留米中央町ビル8階

最寄駅

JR久留米駅より徒歩12分/バス6分

営業時間

平日:10:00〜17:00

対応地域

全国

弁護士

兵頭 充紀

定休日

日曜 土曜 祝日

法律事務所盛一

住所

福岡県福岡市福岡市早良区城西1-8-17-901

最寄駅

西新駅 徒歩7分

営業時間

平日:09:30〜18:00

対応地域

全国

弁護士

盛 一也

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士法人アジア総合法律事務所

住所

〒810-0074
福岡県福岡市中央区大手門1丁目2-23コアマンション大手門タワー2705号

最寄駅

バス:平和台通り(西鉄バス)バス停より徒歩1分 電車:地下鉄空港線赤坂駅徒歩7分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

全国

弁護士

小山好文、萱嶋 正之

定休日

日曜 土曜 祝日

【相続のお悩み解決!】弁護士法人琥珀法律事務所

住所

〒812-0013
福岡県福岡市博多区博多駅東2-1-23サニックス博多ビル5階

最寄駅

博多駅より徒歩5分

営業時間

平日:09:00〜18:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00

対応地域

全国

弁護士

弁護士 川浪芳聖 他弁護士多数

定休日

弁護士法人しらぬひ柳川事務所

弁護士

桑原義浩(所長)

住所

〒832-0822
福岡県柳川市三橋町下百町42-1荻島第五ビル2F

最寄駅

西鉄 柳川駅

対応地域

福岡県

営業時間

平日:10:00〜17:30

定休日

日曜 土曜 祝日

福岡県近隣エリアの弁護士事務所

福岡県含む全国対応可能(オンライン可)な弁護士事務所

弁護士 城 昌志(安芸法律事務所)

住所

〒730-0014
広島県広島市中区上幟町4番7号 縮景園ひろえビル201号

最寄駅

「女学院前駅」下車 徒歩4分/広島電鉄白島線 「縮景園前駅」下車 徒歩4分/バス停 「女学院前」で下車 徒歩4分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

全国

弁護士

城 昌志

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 吉村 航(山下江法律事務所 広島本部)

住所

〒730-0012
広島県広島市中区上八丁堀4-27上八丁堀ビル703

最寄駅

縮景園前駅

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

全国

弁護士

吉村航

定休日

日曜 土曜 祝日
49件中 1~49件を表示

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福岡県の相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺留分

【遺留分1,200万円】全部の財産を遺言で兄が相続したが、遺留分を獲得した事例

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50代
女性
無職
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

遺留分

1,500万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

【代償金2700万円を獲得】生前の不正な引出を含めた遺産分割

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60代
男性
無職
遺産の種類
預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

自宅不動産の代償金、国際、預貯金・保険金

2,700万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
父の再婚相手
遺留分

【複数の受贈者に対して遺留分減殺請求】

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70代
女性
無職
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益
1,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺言書

危急時遺言が無効となったものの、死因贈与として相続できた事例

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女性
遺産の種類
現金
回収金額・経済的利益

遺産の半分を取得

依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の兄弟
紛争相手
被相続人の子ども
遺産分割

【被相続人にどの程度の負債があるか不明な場合の限定承認】

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40代
女性
会社員
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
相続放棄

【570万円の債務を0円に】相続放棄が無事受理されたケース

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80代〜
女性
遺産の種類
金融機関からの、借入金570万
回収金額・経済的利益

相続放棄受理

依頼者の立場
被相続人の姉
被相続人
依頼者の弟
相続放棄

亡くなった父親の負債が不明のため、相続放棄に至ったケース

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60代
女性
主婦
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
50万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父

福岡県の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
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遺産分割について、揉め事なく解決できるか?

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相談者(ID:46066)さんからの投稿
12年程前に、母が亡くなり。その3年前に父が亡くなりました。子供は私と兄の二人兄弟です。兄は埼玉県に住んでおり両親と同居していた時期は非常に短く、高校の時は既に学校の寮に入っていました。私は27で結婚するまで同居していました。職場と実家の中間地点に居を構えました。いつでも実家に行けるようにです。母が亡くなってからは、私にはショックがあまりに大きく心理的にも残された実家の家財やマンションの処分などの処理が出来なかったことから、遠い埼玉の兄に全てを任せていました。財産はほぼなかったなのですが、マンション売却の金だけはあったようです。金額は確認していないのですが、兄との会話するの中で、税金が大変だったとあ言っていたことより、兄の口座には入ったようです。
その後月日がたち、私が指定難病にかかってしまい、働けなくなってしまったいま、今さらながらと思いたつつも、これからさき生活をしていく上でお金は絶対に必要だとつ言う事て兄に相談しました。そうすると、今更何を言っているんだという感じで、お金は無い、その資金はどこにあるのかなどと言われてしまい、ある意味兄を信用出来なくなっています。 


 指定難病にかかってしまわれたとのこと、なかなかおつらい状況かと存じます。
 一般に、遺産分割協議には、いつまでにしなければならないという期限はありません。
 相続に関する請求や主張は、時間が経つとできなくなるものもありますが、法定相続人が、まだ話のついていない遺産分割の協議を求めることに時効はないのです。
 したがって、伺った内容の限りでは、お母様・お父様の遺産相続について、お兄様と改めて話し合うことはできます。
 一方で、事実上できるかどうか、というハードルはあります。

 まず、10年以上前となると、当時どのような財産があって、どのように処分されたかという証拠が残っていないことがほとんどです。
 お兄様が書類を長く保管されるタイプの方であれば、お願いして見せてもらえる可能性はあります。
 ただ、お兄様が協力的でない場合やお持ちでない場合は、お客様側で資料を集めることはかなり難しいです。

 また、証拠が集まり、相続財産の内容がはっきりしたとして、お兄様が分割に応じるか、という問題があります。
 お兄様からすれば、自分のものとして受け取って、10年以上の間に使ってしまったものを、いまさら用立てることはそもそも難しいかもしれません。

 大変残念ではありますが、今できることは、お兄様にお話合いを求め、いくらかでも相続財産を渡してもらえないか交渉されることくらいになります。
 遺産相続はいつやってもよいと言われますが、実は時間を置くことで不都合が起きることも少なくないのです。
 このような状況になると、弁護士が介入することでは解決できません。

揉め事にならないような解決策を望んでいます

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相談者(ID:31030)さんからの投稿
30年寄り添っている妻子ありの彼から連絡が途絶えました
r5/12にコロナに罹り入院したと知り合いから聞き
その後転院したと聞かされましたが 全くどうなっているのか分かりません
安否を知りたい
また最悪の結果になっている場合
彼が何も残していないのであれば

認知されていない私との間の息子に法律上の相続をお願いしたいです

法律婚関係にないパートナーとの間のお子様の相続に関するご質問ですね。

まず、認知されていないお子様について、法定相続ができるようにするためには、認知を受ける必要があります。
パートナーの方がお元気であれば、話し合いで認知を求めるのが最善です。
お住まいの市町村役場に認知届を出すだけで足ります。
デメリットは、パートナーの方の法律婚の相手(配偶者)から、何らかの請求を受ける可能性が出てくることです。

今すぐに認知されることに問題がある場合は、遺言による認知もできます。
適切な形式で、パートナーの方に、認知の項目を含む遺言を作成していただきます。
相続が発生して初めて認知の効力が生じるため、ご生前にもめるリスクが少なくなります。

万が一、パートナーの方がすでにお亡くなりの場合は、死後認知訴訟を提起することになります。
相手方となるパートナーの方に代わり、検察官を相手に訴訟を行いますが、パートナーの方の相続人(法律婚の相手やその子どもなど)に通知がなされ、訴訟参加ができるため、実質的には相続人との間での訴訟になります。
この訴訟は、認知されていないお子様ご本人か、未成年の場合はその親権者が提訴することができます。

いずれにしても、パートナーの方のご病状や現在のご状況は、弁護士が介入しても確認することはできません。
もし、お亡くなりになっていることがほとんど確実であれば、死後認知訴訟の手続きの一環として確認できる場合もあります。
詳しくは、弁護士との法律相談にてご確認ください。

遺産分割協議の特別受益について

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相談者(ID:65224)さんからの投稿
母が亡くなりました。
相続人は私と弟の二人です。

遺産は実家と預金僅か。
実家は弟が引き継ぎ代償分割をすると主張しています。

弟は20年ほど前県外で一人暮らしをしており無職になった際、仕事が決まるまでと母に仕送りを頼み毎月11万程度、約6〜7年も送ってもらっていました。

この仕送りは特別受益に該当するでしょうか。
該当する場合、仮に家の評価額500万、預金100万の場合弟の遺留分を考えると私が受け取れる金額はいくらほどでしょうか。
仕送り分の口座の利用明細書は手に入りそうです。

本件での弟氏への毎月11万円程度の仕送りは、
親の子に対する扶養的金銭援助に該当し、
特別受益に該当しない可能性があると考えます。

実務では、1か月あたり10万円を超えるかどうかで、
特別受益なのか扶養的金銭援助なのかを区別していると思います。
1か月あたり11万円程度はどちらかといえば、
10万円は超えますが、大きくは超えないので、
特別受益に該当しない可能性があると考えます。

ただ、上記も一般論にすぎず、
実際は、他の具体的な考慮要素もあわせて、
最終的には調停や審判で個別に判断されるかと思います。

なお、「第4版家庭裁判所における遺産分割・遺留分の実務」
(片岡武/菅野眞一)(日本加除出版2021年12月)では、
以下のような意見が述べられています。
参考になれば幸いです。

・「親族間の扶養的金銭援助を超えるもの」という選別基準により
各贈与の持戻しの可否を判断するのが相当であり、その場合、まず、

①冠婚葬祭や慣習に伴う贈与を含めたすべての贈与をあげ、
②そのうえで上記冠婚葬祭等の贈与を除外し、次に、
③扶養権利者(給付を受けた相続人)の要扶養状態(援助が必要かどうか)、扶養義務者(被相続人)の扶養能力(親にお金があるかどうか)を検討したうえで、

親族間の扶養的金銭援助といえる金額を推計すべきである。
残された遺産額に対し仕送りの総額が多く釈然としない気持ちで相談させていただきましたが、やはり現実は厳しいと改めて思い知りました。
まだ多少は弟と話し合いができる状態なので、今後どうするべきか良く熟考したいと思います。
詳しいアドバイスありがとうございました。
相談者(ID:65224)からの返信
- 返信日:2025年05月10日

財産相続について納得できないことがあるので、相談にのってほしい。

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相談者(ID:02495)さんからの投稿
6月に実の父親が亡くなりました。遺産相続について、今頃、母親の弟から、連絡が、あり、書類をおくるので、謄本と住民票、印鑑証明をとって、書類を送り返してと昨日電話ありました。
父と母は、再婚で母は私の本当の母親ではありません。その弟にいくら、財産があるか、きいたら、60万円と言われました。
父は大手の会社に務めて、かなり、沢山の退職金ももらっているサラリーマンですが、金額に納得がいかないので、相談、もしくは、調べたりしてほしいと思います。

 お父様の遺産を調べてみる必要はあると思います。そのため、お父様の資産、不動産、預貯金、有価証券、生命保険など可能性のあるものを調べることになります。不動産であれば、役場で名寄帳をとり、金融機関から預金の取引明細書をとられてはいかがでしょうか。この手続のため、親子であることを証明するため、戸籍謄本(父、本人)を取得してください。こうした取り寄せを頼まれる場合、遠方であれば、やりにくいので、遺産の近くの弁護士に頼まれる方がいいかもしれません。早く、弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士 藤尾順司
- 回答日:2022年08月19日
ありがとうございます。
仕事しているので、中々、弁護士の方とお話ができずに、悩んでるところです。
母から相続書類届きましたが、やはり、納得できない、手書きの書類もあったので、ビックリしているところです。
相談者(ID:02495)からの返信
- 返信日:2022年08月22日

相続放棄をした場合の管理責任について

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相談者(ID:00898)さんからの投稿
不動産を残し父親が死亡し、母親が居ない場合、第一順位の子供三人が数日差で長男、次男、長女と相続放棄をした場合、管理責任は誰に有りますか。第一順位の子供三人全員に有りますか。それとも最後に相続放棄をした長女に有りますか。よろしくお願い致します。

 子供3名がいずれも家裁に相続放棄の申述をしたということなので、この3名の方はいずれも相続人ではなくなりますので、父親名義の不動産の管理責任も負うことはありません。次順位の相続人の方(お父様のご両親が存命されていれば、その方、おられなければ、お父様のご兄弟など)に相続放棄したこと、不動産の管理のことをお伝えすればよいと思います。
- 回答日:2022年03月24日
次順位の相続人と連絡が付かない場合、第一順位の三人の子供が等しく管理責任は負うことになりますか
相談者(ID:00898)からの返信
- 返信日:2022年03月25日

遺産分割協議の特別受益について

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相談者(ID:65224)さんからの投稿
母が亡くなりました。
相続人は私と弟の二人です。

遺産は実家と預金僅か。
実家は弟が引き継ぎ代償分割をすると主張しています。

弟は20年ほど前県外で一人暮らしをしており無職になった際、仕事が決まるまでと母に仕送りを頼み毎月11万程度、約6〜7年も送ってもらっていました。

この仕送りは特別受益に該当するでしょうか。
該当する場合、仮に家の評価額500万、預金100万の場合弟の遺留分を考えると私が受け取れる金額はいくらほどでしょうか。
仕送り分の口座の利用明細書は手に入りそうです。

生前贈与についての特別受益は、遺産分割の前渡しの性質を持つかどうかで判断されます。
お母様と弟様は親子関係のため、親子として通常の扶養義務の範囲を超えるかどうか、がポイントです。
例えば、弟様が家を建てるので、その費用として3000万円を贈与した、
といった場合は、特別受益となる可能性が高いです。

ご相談のような生活費の援助の場合、弟様が当時無職であったこと、
20年ほど前ということで、弟様がまだお若く、お母様がご高齢ではなかったと思われること、
月11万円の生活費は、一般的に高額とはまでは言い切れないことなどをふまえますと、
特別受益ではないと判断される可能性が高いのではないか、と考えられます。
もっとも、通常の扶養義務の範囲を超えるかどうかは、
お母様の当時のご生活状況など、個別の事情を加味して判断されますので、一概には言い切れません。

また、実際の遺産分割の方法については、遺言があるかどうかによります。
お母様に遺言がなければ、ご相談者様と弟様で、金額として2分の1ずつで分けるのが基本です。
ご自宅不動産の価値、預貯金・現金等の金額に、もし認められれば特別受益分の金額を足し、
合計額を2分の1で割った金額が、ご相談者様の取り分の合計となります。
お母様に遺言がある場合は、内容によって法律の定める最低の取り分=遺留分を請求することになります。
遺言がないか、あっても法的に無効な場合は、遺留分の考え方は影響しません。

特別受益の判断や、各相続財産の遺産相続上の価値・金額の算定などは、
個別のご事情によりますので、一度弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
とても参考になりました。
遺産額が多くないため迷っていましたが、口座明細書を取り寄せ弁護士さんに相談しようと思います。
的確なアドバイスありがとうございました。
相談者(ID:65224)からの返信
- 返信日:2025年05月01日

相続問題が発生した時、関わりたくないと母親が言っている。

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相談者(ID:11470)さんからの投稿
将来、相続が発生した時、外に認知さた子供に話が行くので、トラブルを嫌う母親が今のうちに相続辞退の手続きが出来ないものかと思っている。

生前の相続放棄は法律上認められていません。
そこで、被相続人となられる方にはたらきかけて、生前、公正証書遺言を
作成していただき、
さらに、認知されたお子様が家庭裁判所の許可を得て、生前に遺留分放棄の
手続きをしておく(民法第1049条)という方法が考えられます。
ありがとうございます。
公正証書遺言は、作成できると思いますが、子供はまだ小学生と小さく、母親が手続きをすることが出来るのでしょうか?
相談者(ID:11470)からの返信
- 返信日:2023年05月24日
お子様が未成年(小学生)の場合でも、遺留分放棄はできますが、一人では遺留分放棄の申立を行うことはできず、代理人を立てる必要があります。法定代理人親権者(母親)が代理人となって申し立てることはできますが、親権者(母親)も相続人だったり、お子様が複数いらっしゃる場合には、お子様と親権者(母親)、お子様と他のお子様の利害が対立することになり、親権者(母親)が代理人となれません。その場合は、お子様1人1人に特別代理人を選任しなければならず、お子様の住所地にの家庭裁判所に、「特別代理人選任申立て」を行って選任してもらうことになります。
【全国の相続トラブルに対応】弁護士法人サリュ 福岡事務所からの返信
- 返信日:2023年05月25日

福岡県の相続の現状と最新データ

令和5年(2023年)分、福岡県の被相続人数は62,153人、そのうち相続税の申告書が提出された被相続人は4,743人で、課税割合は7.6%です。
全国平均の9.9%を下回りますが、地価動向や相続登記義務化を背景に申告件数は増加傾向です。
相続税の基礎控除は『3,000万円+600万円×法定相続人数』で、これを超える財産がある場合に申告が必要になります。

福岡県の課税価格の合計額は6,258億円で、前年比Noneです。
申告税額の合計額は778億円で、前年比Noneとなりました。
被相続人1人当たりの課税価格は1億3,194万円、1人当たり税額は1,639万円です。

福岡県の相続財産の内訳は、土地が19.2%(213億円)、家屋が6.1%(68億円)、有価証券が15.8%(176億円)、現金・預貯金等が41.5%(462億円)、その他が17.4%(194億円)です。
土地と家屋を合わせた不動産は25.3%を占めています。
財産構成では現金・預貯金等の比率が41.5%と最大となっています。

※ 福岡国税局公表資料(PDF p.8)に基づく福岡県単独の財産構成データです。

出典:国税庁『令和5年分 相続税の申告事績の概要』(福岡国税局管内・都道府県別)

出典:国税庁『令和5年分 相続税の申告事績の概要』(全国)

福岡県内で相続の話し合いがまとまらず家庭裁判所に持ち込まれるケースは、裁判所の司法統計年報で公表されています。
全国の遺産分割事件(調停・審判)は毎年1万5,000件前後で推移しています。
相続人の間で意見が割れたときは、早い段階で弁護士に相談し、家裁の調停も視野に入れた方針を立てると長期化を防げます。

出典:最高裁判所『司法統計年報 家事編』(遺産分割事件の動向)

福岡県の相続に見られる傾向

福岡県の相続では、財産構成と相続人の居住地、相続税の課税水準に関する特徴があります。
下記のポイントを踏まえて、早めに相続人と財産の全体像を整理しておくことが長期化を防ぐ鍵となります。

・福岡県の令和5年分課税割合は7.8%で、全国平均9.9%を下回っています。
九州最大の都市・福岡市を擁するものの、東京都(18.9%)や神奈川県と比較すると相続税申告が必要となるケースは約8件に1件程度です。

・福岡市を中心に人口増加と地価上昇が続いており、特に天神・博多・薬院エリアなどの市街地不動産の評価額上昇が相続財産に影響を与えています。
今後さらに課税割合が上昇する可能性があります。

・福岡県単独の財産構成では現金・預貯金等が41.5%と最大で、土地(19.2%)を大きく上回っています。
金融資産の比率が高く、相続税対策として生前贈与や生命保険の活用が有効なケースが多くなっています。

・九州他県(佐賀・長崎・熊本・大分・鹿児島など)から福岡市に移住した後、相続が発生するケースが増えています。
被相続人が地方に不動産を残したまま亡くなるケースや、複数県にまたがる相続人が集まる調整が必要な案件が多い傾向があります。

・筑豊・北九州・大牟田など旧産炭地・工業都市では土地評価額が低く、一方で未登記不動産・所有者不明土地の問題が深刻です。
2024年の相続登記義務化を機に相続登記の相談需要が高まっており、司法書士会の窓口利用が増加しています。

福岡県で遺産相続について相談できる窓口8選

福岡県で相続を相談する窓口は、紛争がある場合は弁護士、相続登記は司法書士、相続税は税理士、書類作成のみは行政書士と、案件の内容で使い分けます。
費用を抑えたい場合は、弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談を利用できます。
家庭裁判所・公証役場・法務局は手続きの申立先として必ず関わる公的機関で、遺産分割調停・遺言公正証書の作成・相続登記の申請先となります。
ここでは福岡県で利用できる公的・士業団体の相談窓口を8種類にまとめます。

弁護士会(法律相談センター)

福岡県弁護士会は県内15か所の法律相談センターで相続相談を受け付けています。
一括問い合わせ番号はナビダイヤル0570-783-552で、福岡・北九州・筑後・筑豊の各地区に相談窓口を設けています。
相談は予約制で、相談料は30分5,500円(税込)です。
電話受付時間は各センターにより異なりますが、平日9時から夕方以降まで対応しており、一部センターは土日祝日にも受け付けています。

一括問い合わせ先:ナビダイヤル 0570-783-552(地区別ガイダンスあり)。
本会住所:〒810-0044 福岡市中央区六本松4-2-5(TEL:092-741-6416)。
相談は事前電話予約制で、30分5,500円(税込)。

名称 住所 電話番号
六本松法律相談センター
平日9時〜19時・土日祝9時〜13時
〒810-0044 福岡市中央区六本松4-2-5 福岡県弁護士会館1階 092-753-7423
天神法律相談センター
平日9時〜19時・土日祝9時〜13時
福岡市中央区天神3-4-8 天神重松ビル2階 092-741-3208
二日市法律相談センター
平日9時〜19時・土曜9時〜16時・日祝9時〜13時
筑紫野市二日市北1-3-8 スパシオ・コモド2階 092-918-8120
いとしま法律相談センター
平日9時〜19時・土曜9時〜16時・日祝9時〜13時
糸島市前原中央2-6-18 平ビル2階 092-321-4400
古賀法律相談センター
平日9時〜19時・土曜9時〜16時・日祝9時〜13時
古賀市新原1051-6 古賀市隣保館(ひだまり館)内 092-940-4100
北九州法律相談センター
平日9時〜12時・13時〜17時
北九州市小倉北区金田1-4-2 北九州弁護士会館 093-561-0360
折尾法律相談センター
平日13時〜16時
北九州市八幡西区折尾4-6-16 折尾YSビル2階 093-691-2166
行橋法律相談センター
平日9時〜12時・13時〜17時(予約は北九州センターへ)
行橋市中央1-9-50 行橋商工会議所内 093-561-0360
豊前法律相談センター
予約は北九州センターへ
豊前市大字吉木955 豊前市役所1階消費生活相談室 093-561-0360
久留米法律相談センター
平日9時〜17時・毎月第3土曜日も対応
久留米市篠山町11-5 筑後弁護士会館内 0942-30-0144
八女法律相談センター
火曜日13時30分〜16時(予約は久留米センターへ)
八女市本町599 八女市社会福祉会館 0942-30-0144
柳川法律相談センター
木曜日13時〜16時(予約は久留米センターへ)
柳川市本町117-2-2階 柳川商工会館内 0942-30-0144
大牟田法律相談センター
毎週金曜日13時15分〜15時45分(予約は久留米センターへ)
大牟田市不知火町1-1-2 ひまわりビル4階 0942-30-0144
飯塚法律相談センター
平日9時〜17時
飯塚市新立岩6-16 弁護士ビル3階 0948-28-7555
田川法律相談センター
平日13時〜16時
田川市栄町1-5 大城ビル2階 0947-42-2330

出典:福岡県弁護士会 法律相談センター一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

法テラス(日本司法支援センター)

収入・資産が一定基準以下の方は、法テラスを通じて弁護士費用の立替制度と無料相談(最大3回)を利用できます。
福岡県内には2か所の事務所があり、相続・遺言・相続放棄・遺産分割など相続分野の相談に対応しています。
営業時間は平日9時から17時です。

法テラスの民事法律扶助(無料相談・費用立替)を利用するには、収入と資産の基準を満たす必要があります。
基準額は地域で異なり、下表は福岡県に適用される一般地域の基準です。
収入基準は手取り月収で、家賃や医療費などの支出は別途加算されます。
資産基準は預貯金・有価証券などの合計額で、詳細は法テラス各事務所で審査されます。
相談は1案件につき最大3回まで無料で、弁護士費用の立替制度も合わせて利用できます。

同居家族の人数 収入基準(月額・手取り) 資産基準
1人(単身) 182,000円以下 180万円以下
2人 251,000円以下 250万円以下
3人 272,000円以下 270万円以下
4人 299,000円以下 300万円以下
名称 住所 電話番号
法テラス福岡 福岡市中央区渡辺通5-14-12 南天神ビル4階 0570-078359
法テラス北九州 北九州市小倉北区魚町1-4-21 魚町センタービル5階 0570-078360

出典:法テラス福岡 事務所案内

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

司法書士会(相続登記・遺産承継)

2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続開始を知った日から3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
福岡県司法書士会は電話相談センター(0570-78-3544)と無料相談会を通じて、相続登記・遺産分割協議書作成・成年後見など相続全般に対応しています。
本会は福岡市中央区舞鶴に置かれ、フリーダイヤル(0120-358-993)でも相談を受け付けています。

フリーダイヤル 0120-358-993(日曜定休)でも相談受付。
お近くの無料相談会はウェブサイト(www.fukuokashihoushoshi.net)のPDFカレンダーで確認できます。

名称 住所 電話番号
福岡県司法書士会 本会 福岡市中央区舞鶴3-2-23 092-714-3721
司法書士総合相談センター(電話相談)
土日祝・年末年始休み。相続・登記・多重債務など約15分無料
(電話相談・要電話予約) 0570-78-3544

出典:福岡県司法書士会 相談窓口一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

税理士会(相続税・贈与税)

相続税は「3,000万円+600万円×法定相続人数」の基礎控除を超える場合に課税されます。
九州北部税理士会(福岡・佐賀・長崎を管轄)は福岡市博多区の会館に無料相談所を設け、毎月9・19・29日(平日)の13時〜16時に税の常設無料相談を実施しています。
相続税・贈与税の申告や生前対策についての相談が可能で、北九州・久留米などでも無料申告相談センターを開設しています。

九州北部税理士会は福岡・佐賀・長崎を管轄。
各会場の開設日・時間の詳細はkyuhokuzei.or.jpでご確認ください。
相続税・贈与税・成年後見の無料相談会(福岡・北九州・久留米・佐賀・長崎会場)も年1回程度開催されています。

名称 住所 電話番号
九州北部税理士会 本会(税の常設無料相談所)
毎月9・19・29日(土日祝除く)13時〜16時
〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1-13-21 九州北部税理士会館2階 092-433-2366
九州北部税理士会 無料申告相談センター(福岡会場)
年度内の指定日程で開催(詳細はウェブサイト参照)
〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1-13-21 九州北部税理士会館2階 092-473-8761
九州北部税理士会 無料申告相談センター(北九州会場)
年度内の指定日程で開催
北九州市内(詳細はウェブサイト参照) 092-473-8761
九州北部税理士会 無料申告相談センター(久留米会場)
年度内の指定日程で開催
久留米市内(詳細はウェブサイト参照) 092-473-8761

出典:九州北部税理士会 相談・活動案内

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

行政書士会(遺産分割協議書・相続関係説明図)

遺産分割協議書・相続関係説明図の作成、戸籍収集など書類作成業務を中心に対応しています。
相続人間に争いがある案件は弁護士の業務範囲のため、行政書士では取り扱えません。
福岡県行政書士会は福岡市博多区東公園に本会を置き、県内16支部で定期的な相談会を開催しています。
本会代表は092-641-2501(平日対応)です。

業務範囲は書類作成のみで、争いのある遺産分割や遺留分請求は弁護士に相談する必要があります。
相談会の日程はウェブサイトのカレンダーで確認できます。

名称 住所 電話番号
福岡県行政書士会 本会 〒812-0045 福岡市博多区東公園2番31号 092-641-2501
福岡中央支部 〒810-0041 福岡市中央区大名2-10-31 ネオハイツ天神706号 092-406-5977
博多支部 〒812-0018 福岡市博多区住吉5-1-3 7階 092-409-7117
東福岡支部 〒813-0033 福岡市東区多々良1-32-19 092-410-7785
西福岡支部 〒814-0003 福岡市早良区城西3-13-16 ロマネスク西新第二301 092-847-1711
南福岡支部 〒811-1323 福岡市南区弥永5-15-33-401号 092-586-7945
筑紫支部 〒818-0124 太宰府市梅香苑4-8-15 090-8833-5322
福岡北支部 〒811-4184 宗像市くりえいと2-3-1 くりえいと会館2F 0940-72-4410
北九州東支部 〒802-0025 北九州市小倉北区寿山町5-10 093-531-0737
北九州西支部 〒807-0815 北九州市八幡西区本城東5-9-16(101) 093-981-0302
くるめ支部 〒830-0022 久留米市城南町12-26 ブランシェ城南3階G号室 050-3171-3291
大牟田支部 〒837-0912 大牟田市大字白銀622-3 0944-58-6529
柳川支部 〒830-0403 三潴郡大木町大字大角1094-1 岩永ビル2階 0944-33-2133
八女支部 〒834-0063 八女市本村364-3 0943-22-5219
朝倉小郡支部 〒838-0058 朝倉市馬田1118-1 0946-22-2734
京築支部 〒829-0112 築上郡築上町大字赤幡436 070-2419-0225
筑豊支部 〒826-0023 田川市上本町9-27 0947-45-8825

出典:福岡県行政書士会 支部一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

家庭裁判所(調停・審判・相続放棄)

遺産分割調停・審判、相続放棄の申述、遺言書の検認の申立先です。
福岡家裁本庁が福岡市中央区六本松に置かれ、飯塚・直方・久留米・柳川・大牟田・八女・小倉(北九州)・行橋・田川の各支部が管轄区域をカバーしています。
相続放棄は原則3か月以内、遺言書検認は遺言者の死亡を知った後遅滞なく申立てる必要があります。

相続放棄の申立書の書式は裁判所公式サイトからダウンロードできます。
甘木出張所(朝倉市菩提寺571、TEL:0946-22-2113)は朝倉地区を担当します。

名称 住所 電話番号
福岡家庭裁判所 本庁 〒810-8652 福岡市中央区六本松4-2-4 092-711-9651
福岡家庭裁判所 飯塚支部 〒820-8506 飯塚市新立岩10-29 0948-22-1150
福岡家庭裁判所 直方支部 〒822-0014 直方市丸山町1-4 0949-22-0522
福岡家庭裁判所 久留米支部 〒830-8512 久留米市篠山町21 0942-39-6943
福岡家庭裁判所 柳川支部 〒832-0045 柳川市本町4 0944-72-3121
福岡家庭裁判所 大牟田支部 〒836-0052 大牟田市白金町101 0944-53-3503
福岡家庭裁判所 八女支部 〒834-0031 八女市本町537-4 0943-23-4036
福岡家庭裁判所 小倉支部 〒803-8532 北九州市小倉北区金田1-4-1 093-561-3431
福岡家庭裁判所 行橋支部 〒824-0001 行橋市行事1-8-23 0930-22-0035
福岡家庭裁判所 田川支部 〒826-8567 田川市千代町1-5 0947-42-0163

出典:福岡地方・家庭裁判所 管内所在地一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

公証役場(遺言公正証書・遺産分割協議書認証)

遺言公正証書の作成や遺産分割協議書の認証を扱います。
福岡県内には11か所の公証役場があり、すべて予約制です。
病気や高齢で来所できない場合は、自宅・病院への出張作成にも対応しています。
遺言公正証書の手数料は遺産額に応じて段階制で、証人2名の立会いが必要です(公証役場で手配も可)。

住所は日本公証人連合会公証役場一覧(2026年4月時点)に基づきます。
建物名・階数などの詳細は各役場に直接確認してください。

名称 住所 電話番号
福岡公証役場 福岡市中央区舞鶴3-7-13 大禅ビル2階 092-741-0310
博多公証役場 福岡市博多区博多駅前3-25-24 八百治ビル3階 092-400-2560
筑紫公証役場 太宰府市都府楼南5-5-13 092-925-9755
久留米公証役場 久留米市中央町28-7 明治通3丁目ビル 0942-32-3307
大牟田公証役場 大牟田市不知火町2-7-1 中島物産ビル5階 0944-52-5944
小倉合同公証役場 北九州市小倉北区大門2-1-8 コンプレート西小倉ビル2階 093-561-5059
八幡合同公証役場 北九州市八幡西区黒崎3-1-3 菅原第一ビルディング3階 093-644-1525
行橋公証役場 行橋市行事4-20-61 0930-22-4870
田川公証役場 田川市千代町8-46 0947-44-4130
直方公証役場 直方市新町2-1-24 0949-24-6226
飯塚公証役場 飯塚市川津406-1 丸二ビル1階 0948-22-3579

出典:日本公証人連合会 福岡県内公証役場一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

法務局(相続登記・自筆証書遺言保管制度)

相続登記は不動産所在地を管轄する法務局に申請します。
2024年4月1日から相続登記は義務化され、3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
2020年7月開始の自筆証書遺言書保管制度も法務局で利用でき、手数料は3,900円/件です。
福岡法務局は本局1か所と支局10か所・出張所4か所の計15拠点を管轄しています。

自筆証書遺言書保管制度の詳細は福岡法務局の専用ページで案内されています。
相続登記の義務化に関する相談は最寄りの支局・出張所でも受け付けています。

名称 住所 電話番号
福岡法務局 本局 〒810-8513 福岡市中央区舞鶴3-5-25 092-721-4570
筑紫支局 筑紫野市二日市中央5-14-7 092-922-2881
朝倉支局 朝倉市菩提寺480-6 0946-22-2455
飯塚支局 飯塚市芳雄町13-6 0948-22-1580
直方支局 直方市新町2-1-24 0949-22-1144
久留米支局 久留米市城南町21-5 0942-39-2121
柳川支局 柳川市一新町1-9 0944-72-2640
北九州支局 北九州市小倉北区城内5-1 093-561-3542
八女支局 八女市稲富127 0943-23-2603
行橋支局 行橋市大橋2-22-10 0930-22-0476
田川支局 田川市中央町4-20 0947-44-1426
西新出張所 福岡市早良区祖原14-15 092-831-4114
粕屋出張所 糟屋郡粕屋町長者原東6-15-1 092-938-2258
福間出張所 福津市手光南2-3-28 0940-42-0304
八幡出張所 北九州市八幡西区樋口町7-1 093-641-7307

出典:福岡法務局 管内法務局・出張所一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

福岡県の相続で起こりやすい争点・トラブル

福岡県の相続で争点になりやすいのは、不動産の評価と分割方法、そして遠方に住む相続人との調整の2点です。
区分マンションや収益不動産が含まれる場合、評価額が大きくなりやすく、現金化するか共有で持つか代償金で調整するかで意見が割れる事情があります。
相続人が県外や海外に居住しているケースも多く、協議書への押印や印鑑証明の郵送だけで数か月かかることも珍しくありません。
早い段階で家族構成と財産目録を整理し、合意形成の見通しを立てる工程が福岡県の相続で重要になります。

財産構成の特徴

不動産が絡む場合は評価額と分け方の整理が争点になりやすく、専門家の伴走が役立ちます。

親族間の調整でつまずきやすい点

別居や遠方居住の相続人がいると、合意形成までの調整負担が大きくなりやすいです。

手続き面で意識したいポイント

家庭裁判所や法務局に提出する資料を先にそろえておくと、手続きが進めやすくなります。

福岡県の相続で押さえておきたい制度・手続き

福岡県で相続の手続きを進める際は、2024年4月1日に施行された相続登記の義務化が最も大きな制度変更です。
不動産を相続で取得した人は、相続開始と所有権取得を知った日から3年以内の登記申請が義務付けられ、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となります。
相続税の申告期限(10か月)、相続放棄の期限(3か月)、遺留分侵害額請求の時効(1年)といった期限付きの手続きも多く、福岡県で相続が発生したら、まず期限のある手続きから優先的に進める必要があります。

相続登記の義務化(2024年4月1日施行)

2024年4月1日以降、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務化されました。
正当な理由なく申請しない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
義務化は2024年3月31日以前の相続にも遡及適用され、施行日から3年の経過措置期間が設けられました。
登記が難しい場合は、暫定的な『相続人申告登記』(単独申請・登録免許税非課税)を利用する選択肢もあります。

自筆証書遺言書保管制度(法務局)

2020年7月10日に開始された自筆証書遺言書保管制度では、作成した自筆証書遺言を法務局で保管できます。
保管手数料は1件3,900円で、家庭裁判所での検認手続が不要になる点が大きなメリットです。
遺言者の住所地・本籍地・所有不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局が申請先となり、本人が直接出向いて申請する必要があります。
死亡後は相続人からの閲覧請求・遺言書情報証明書の交付請求が可能です。

相続税の基礎控除と申告期限

相続税は『3,000万円+600万円×法定相続人数』の基礎控除を超える場合に課税されます。
申告・納付の期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
配偶者の税額軽減は1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額まで非課税となり、居住用宅地は330㎡まで80%評価減の小規模宅地等の特例が適用できます。
どの特例も適用には申告書の提出が必要で、申告期限を過ぎると使えないものもあるため早めの準備が必要です。

相続放棄・限定承認の3か月ルール

相続放棄と限定承認は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述します。
3か月を過ぎると原則として単純承認とみなされ、プラスの財産もマイナスの財産(借金・保証債務)も全て相続することになります。
財産調査に時間がかかる場合は、3か月の期間内に家裁へ『期間伸長の申立て』を行うことで、さらに3か月程度の延長が認められるケースもあります。

遺留分侵害額請求の時効(2019年民法改正)

兄弟姉妹以外の法定相続人には、最低限の取り分を保証する遺留分が認められています。
2019年7月の民法改正で遺留分は金銭債権化され、侵害された相続人は金銭で請求できるようになりました(改正前は物権的返還請求)。
時効は相続開始および遺留分侵害を知った時から1年、相続開始から10年が除斥期間です。
期限を過ぎると請求権が消滅するため、遺言で極端に少ない取り分になっている相続人は早めに弁護士へ相談するのが安全です。

福岡県で相続手続きを進める流れ

福岡県で相続手続きを進めるには、相続人と財産の確定から始まり、遺産分割、相続税申告、名義変更と登記までの5段階を順番に進めます。
中でも期限が明確に決まっているのは、相続放棄の3か月、相続税申告の10か月、相続登記の3年の3つです。
期限のある手続きを起点に逆算して計画を立てると、抜け漏れなく進められます。
財産調査と相続人の確定には戸籍の収集だけで1〜2か月かかることも多いため、福岡県で相続が発生したら早めに着手するのが安全です。

相続人・相続財産の把握

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を本籍地の市区町村役場で取り寄せ、法定相続人を確定させます。
不動産・預貯金・有価証券・生命保険・負債を一覧化し、プラスとマイナスの財産の全体像を把握することが最初の作業です。
借金が明らかに多い場合は、この段階で相続放棄(3か月以内)の検討に入ります。

遺言書の有無と内容の確認

自宅・貸金庫を探すほか、公証役場の遺言検索システムで遺言公正証書の有無を照会できます。
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合は、相続人から遺言書情報証明書の交付を請求します。
自宅などで見つかった自筆証書遺言は家庭裁判所の検認を受けないと開封・執行できません。

遺産分割協議・協議書作成

遺言がない場合や遺言と異なる分割をする場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。
合意内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が実印で押印し、全員の印鑑証明書を添付します。
相続人が遠方に住んでいるときは、協議書を郵送で回覧するか、代理人の弁護士を介してまとめる方法が一般的です。

相続税の申告(必要な場合)

基礎控除を超える遺産がある場合、被相続人の死亡から10か月以内に相続税申告書を税務署へ提出します。
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使うには申告書の提出が必要で、無申告だと特例を使えなくなるリスクがあります。
申告は税理士に依頼するのが一般的で、相続財産の評価書類の準備に2〜3か月かかるため早めの相談が望ましい段階です。

名義変更・相続登記

不動産は相続登記(2024年4月から3年以内の申請義務)、預貯金は金融機関での相続手続き、自動車は陸運局での名義変更が必要です。
相続登記は司法書士、金融機関手続は相続人自身か専門家(司法書士・行政書士)が代行するのが一般的です。
登記を放置すると次世代の相続で相続人が爆発的に増え、協議が困難になります。

福岡県の相続に関するよくある質問

福岡県の相続に関してよくある質問を、相談先の選び方・相続登記・相続放棄・遺言書・地域特性・遠隔相続人の6つの観点で整理しました。
どの窓口に相談すべきか迷ったら、案件の種類と費用感から絞り込むのが実務的です。
争いがある・予想される場合は弁護士、不動産の名義変更がメインなら司法書士、相続税がかかりそうなら税理士を選びます。
費用面が気になる場合は、福岡県を管轄する弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談からスタートするのが安全です。

Q. 福岡県で相続の相談はどこにすればよいですか?

相談内容によって最適な窓口が変わります。
相続人の間で意見が対立している、または対立が予想される場合は弁護士が窓口で、遺産分割調停や遺留分侵害額請求の代理まで一貫して任せられます。
相続登記や遺産分割協議書の作成が中心なら司法書士、相続税の申告が必要な場合は税理士が適任です。
費用を抑えたい場合は、福岡県を管轄する弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談から始める選択肢があります。
料金は拠点ごとに異なるため、各弁護士会の公式サイトで最新の相談料を確認するのが安全です。

Q. 福岡県で相続登記をしないとどうなりますか?

2024年4月1日から相続登記は義務化されており、不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記を申請しないと、10万円以下の過料の対象となります。
2024年3月31日以前に発生した相続も義務化の対象で、施行日から3年の経過措置期間中に登記する必要があります。
登記を放置すると将来の売却や担保設定に支障が出るだけでなく、次世代の相続で相続人が増えて協議が困難になるリスクもあります。
早めに司法書士に相談するのが安全です。

Q. 福岡県で相続放棄をしたいのですが、期限はいつまでですか?

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述する必要があります。
被相続人が福岡県に住んでいた場合、住所地を管轄する福岡県の家庭裁判所(本庁または支部)が申述先となります。
借金の調査などで3か月では判断が難しいときは、家裁に『熟慮期間伸長の申立て』を行うことで期間延長が認められるケースもあります。

Q. 福岡県で遺言書を作成したいのですが、どの方法がよいですか?

確実性を重視するなら公証役場で作成する遺言公正証書、費用を抑えたいなら自筆証書遺言+法務局保管制度の2択が実務的です。
遺言公正証書は公証人が作成し原本を公証役場で保管するため、偽造・紛失のリスクがなく、家裁の検認も不要です。
自筆証書遺言+法務局保管は手数料3,900円で保管してもらえ、こちらも検認不要になります。
福岡県内にも公証役場と遺言書保管を扱う法務局が複数あり、いずれの方式も利用できます。

Q. 福岡県固有の相続事情として気をつけるべきことはありますか?

不動産が絡む場合は評価額と分け方の整理が争点になりやすく、専門家の伴走が役立ちます。
加えて、福岡県は相続税の課税割合は全国平均(9.9%)を下回りますが、不動産を含む案件では基礎控除を超える可能性もあるため、相続税の試算を早めに行うことが安全です。

Q. 相続人が福岡県以外に住んでいる場合、手続きはどうなりますか?

別居や遠方居住の相続人がいると、合意形成までの調整負担が大きくなりやすいです。
相続人の一部と連絡が取れないときは、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申立てる制度も使えます。

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