【長崎・諫早・島原に拠点あり】弁護士法人ユスティティア
住所
〒850-0033
長崎県長崎市万才町10-3サンガーデン万才町202
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最寄駅
【長崎事務所】JR長崎駅より徒歩15分 【諫早事務所】島原鉄道線「本諫早駅」より徒歩7分 【島原事務所】島原鉄道線「島原駅」より徒歩1分
対応地域
福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県
経験年数
弁護士登録から34年
規模
在籍弁護士数3名
費用
初回面談相談料
0円 (30分)
初回相談無料休日の相談可能オンライン面談可相続発生前の相談相続税の相談対応事業承継の相談
相続トラブル
財産の使い込み
遺産分割
遺留分侵害額請求
相続放棄
遺言書
代襲相続
成年後見
不動産の相続
相続人調査
相続財産調査
相続登記
家族信託
事業承継
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【長崎・諫早・島原に拠点あり】弁護士法人ユスティティアからのメッセージ
法律相談QA
相談者(ID:34031)さんからの投稿
投稿日:2024年02月08日
息子は離婚して長男14歳長女12歳二女11歳がいます
家を去年おそらく35年ローンで推定4500万で
保証人無しで建てました
支払いがまだ3回しか出来ていません
4回目の支払いが2月10日だと思います
まず4回目は誰かが払う義務ありますか
自殺なので家は誰の物にもならないと聞いてます
ただローンも遺産の一部だと聞き
心配で色々聞きたくて
連絡させて頂きました
家を去年おそらく35年ローンで推定4500万で
保証人無しで建てました
支払いがまだ3回しか出来ていません
4回目の支払いが2月10日だと思います
まず4回目は誰かが払う義務ありますか
自殺なので家は誰の物にもならないと聞いてます
ただローンも遺産の一部だと聞き
心配で色々聞きたくて
連絡させて頂きました
御子息がお亡くなりになられましたことを心よりお悔やみ申し上げます。
ローンを支払うべき義務があるのは、御子息の相続人です。御子息の相続人は3人のお子さんです。死因が自殺かどうかは関係ありません。
しかし、別れた奥さんが、お子さん3人の法定代理人親権者として亡くなってから3ケ月以内に相続放棄をすれば、次に直系血族であるご両親が相続人となります。
このとき、ご両親が、相続放棄できる期間は、お子さんたちが相続放棄したことで自分たちが相続人になったことを知ってから3ケ月以内に家庭裁判所に手続をすることが必要となります。
お子さんたちが放棄しなければ、ご両親はローンを支払う必要はありませんが、お子さんたちが相続放棄したら、放棄の手続を検討しないといけません。
状況からみて、不動産の価値が負債より高いということはないと思いますので、上記のような状況であれば、相続放棄をされてください。
もし、弁護士に依頼して手続をされたい場合には、ご連絡ください。
ローンを支払うべき義務があるのは、御子息の相続人です。御子息の相続人は3人のお子さんです。死因が自殺かどうかは関係ありません。
しかし、別れた奥さんが、お子さん3人の法定代理人親権者として亡くなってから3ケ月以内に相続放棄をすれば、次に直系血族であるご両親が相続人となります。
このとき、ご両親が、相続放棄できる期間は、お子さんたちが相続放棄したことで自分たちが相続人になったことを知ってから3ケ月以内に家庭裁判所に手続をすることが必要となります。
お子さんたちが放棄しなければ、ご両親はローンを支払う必要はありませんが、お子さんたちが相続放棄したら、放棄の手続を検討しないといけません。
状況からみて、不動産の価値が負債より高いということはないと思いますので、上記のような状況であれば、相続放棄をされてください。
もし、弁護士に依頼して手続をされたい場合には、ご連絡ください。
- 回答日:2024年02月08日
アクセス
住所
〒850-0033
長崎県長崎市万才町10-3サンガーデン万才町202
長崎県長崎市万才町10-3サンガーデン万才町202
最寄駅
【長崎事務所】JR長崎駅より徒歩15分 【諫早事務所】島原鉄道線「本諫早駅」より徒歩7分 【島原事務所】島原鉄道線「島原駅」より徒歩1分
事務所詳細
事務所名 |
弁護士法人ユスティティア |
|---|---|
代表弁護士 |
森本 精一 |
所属団体 |
長崎県弁護士会 |
住所 |
〒850-0033 長崎県長崎市万才町10-3サンガーデン万才町202 |
最寄駅 |
【長崎事務所】JR長崎駅より徒歩15分 【諫早事務所】島原鉄道線「本諫早駅」より徒歩7分 【島原事務所】島原鉄道線「島原駅」より徒歩1分 |
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長崎県全域 ≪長崎市、諫早市、島原市に事務所あり≫ |
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平日:09:00〜18:00 |
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【長崎・諫早・島原に拠点あり】弁護士法人ユスティティア
代表弁護士 森本 精一
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