【着手金税込み9.9万円(追加料金なし)】原口圭介法律事務所
経験年数
弁護士登録から15年
費用
初回面談相談料
0円 (60分)
初回相談無料来所不要休日の相談可能電話相談可能オンライン面談可
相続トラブル
財産の使い込み
遺産分割
遺留分侵害額請求
代襲相続
もっと見る
初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
お問合せは受付けておりません
【着手金税込み9.9万円(追加料金なし)】原口圭介法律事務所からのメッセージ
解決事例
遺産分割
空き家の処分について、成年後見の申立を行い調停を成立させた事例
遠い親戚を亡くされた方からのご相談です。
ご相談者様の遠い親戚であるAさんは、空き家を所有していました。Aさんが亡くなった後、相続人の1人であるご相談者様は、空き家のある自治体から適切に処理す...
解決事例詳細を見る
遺言書
危急時遺言が無効となったものの、死因贈与として相続できた事例
弟を亡くされた方からのご相談です。
ご相談者様は税理士である弟の仕事を長きに渡って手伝っていました。
弟ががんに罹患し、ある時症状が悪化し、余命わずかといった状況になりました。
弟は自身を...
解決事例詳細を見る
相続放棄
固定資産税を負担し続けていた土地の共有関係を放棄することに成功した事例
数年前に父を亡くされた3人きょうだいの、長男の方からのご相談です。
亡くなった父は不動産を所有していたものの、ご相談者様やそのきょうだいはそれぞれ別の住居を持っていたため、誰も利用していない状...
解決事例詳細を見る
遺産分割
相手方の使い込みが発覚したものの、遺産分割調停で解決した事例
父を亡くされた3人きょうだいの長女である方からのご相談です。
ご相談者様が父の遺産相続に関する手続きを進めていたところ、父の生前に長男が父名義の生命保険を解約し、その解約金600万円ほどを使い...
解決事例詳細を見る
法律相談QA
相談者(ID:00548)さんからの投稿
投稿日:2022年02月03日
配偶者である父(役20年以上別居)は相続人より廃除(暴力を受けた具体的に記載)と公正証書遺言に記載がありますが
執行人がその手続きをしていない為 父は推定相続人になってしまいます。
4人兄妹(私たちも父から暴力を受けてました)で執行人は妹 あとの相続人には予め計算された金額(ちょうど遺留分と同じ金額)
お聞きしたいのは執行人は 遺言書での廃除の手続きをしなくても 法律上
問題はないのでしょうか
ちなみに 残余の財産はすべて執行人である妹に相続させる
総預貯金は70000万程
家族は 不仲なので分割協議はできません。
執行人がその手続きをしていない為 父は推定相続人になってしまいます。
4人兄妹(私たちも父から暴力を受けてました)で執行人は妹 あとの相続人には予め計算された金額(ちょうど遺留分と同じ金額)
お聞きしたいのは執行人は 遺言書での廃除の手続きをしなくても 法律上
問題はないのでしょうか
ちなみに 残余の財産はすべて執行人である妹に相続させる
総預貯金は70000万程
家族は 不仲なので分割協議はできません。
被相続人はお母様と理解しました。
1 遺言執行者は、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない(民法893条)とされていますので、法律上問題はあると思います。
2 ご相談者様が取れる手段としては、「利害関係人」としして、その遺言執行者(妹氏)の解任を家庭裁判所に請求することだと思います(民法1019条1項)。
ご参考になりましたら幸いです。
今後ともよろしくお願いいたします。
原口
1 遺言執行者は、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない(民法893条)とされていますので、法律上問題はあると思います。
2 ご相談者様が取れる手段としては、「利害関係人」としして、その遺言執行者(妹氏)の解任を家庭裁判所に請求することだと思います(民法1019条1項)。
ご参考になりましたら幸いです。
今後ともよろしくお願いいたします。
原口
- 回答日:2022年02月03日
相談者(ID:65224)さんからの投稿
投稿日:2025年04月30日
母が亡くなりました。
相続人は私と弟の二人です。
遺産は実家と預金僅か。
実家は弟が引き継ぎ代償分割をすると主張しています。
弟は20年ほど前県外で一人暮らしをしており無職になった際、仕事が決まるまでと母に仕送りを頼み毎月11万程度、約6〜7年も送ってもらっていました。
この仕送りは特別受益に該当するでしょうか。
該当する場合、仮に家の評価額500万、預金100万の場合弟の遺留分を考えると私が受け取れる金額はいくらほどでしょうか。
仕送り分の口座の利用明細書は手に入りそうです。
相続人は私と弟の二人です。
遺産は実家と預金僅か。
実家は弟が引き継ぎ代償分割をすると主張しています。
弟は20年ほど前県外で一人暮らしをしており無職になった際、仕事が決まるまでと母に仕送りを頼み毎月11万程度、約6〜7年も送ってもらっていました。
この仕送りは特別受益に該当するでしょうか。
該当する場合、仮に家の評価額500万、預金100万の場合弟の遺留分を考えると私が受け取れる金額はいくらほどでしょうか。
仕送り分の口座の利用明細書は手に入りそうです。
本件での弟氏への毎月11万円程度の仕送りは、
親の子に対する扶養的金銭援助に該当し、
特別受益に該当しない可能性があると考えます。
実務では、1か月あたり10万円を超えるかどうかで、
特別受益なのか扶養的金銭援助なのかを区別していると思います。
1か月あたり11万円程度はどちらかといえば、
10万円は超えますが、大きくは超えないので、
特別受益に該当しない可能性があると考えます。
ただ、上記も一般論にすぎず、
実際は、他の具体的な考慮要素もあわせて、
最終的には調停や審判で個別に判断されるかと思います。
なお、「第4版家庭裁判所における遺産分割・遺留分の実務」
(片岡武/菅野眞一)(日本加除出版2021年12月)では、
以下のような意見が述べられています。
参考になれば幸いです。
・「親族間の扶養的金銭援助を超えるもの」という選別基準により
各贈与の持戻しの可否を判断するのが相当であり、その場合、まず、
①冠婚葬祭や慣習に伴う贈与を含めたすべての贈与をあげ、
②そのうえで上記冠婚葬祭等の贈与を除外し、次に、
③扶養権利者(給付を受けた相続人)の要扶養状態(援助が必要かどうか)、扶養義務者(被相続人)の扶養能力(親にお金があるかどうか)を検討したうえで、
親族間の扶養的金銭援助といえる金額を推計すべきである。
親の子に対する扶養的金銭援助に該当し、
特別受益に該当しない可能性があると考えます。
実務では、1か月あたり10万円を超えるかどうかで、
特別受益なのか扶養的金銭援助なのかを区別していると思います。
1か月あたり11万円程度はどちらかといえば、
10万円は超えますが、大きくは超えないので、
特別受益に該当しない可能性があると考えます。
ただ、上記も一般論にすぎず、
実際は、他の具体的な考慮要素もあわせて、
最終的には調停や審判で個別に判断されるかと思います。
なお、「第4版家庭裁判所における遺産分割・遺留分の実務」
(片岡武/菅野眞一)(日本加除出版2021年12月)では、
以下のような意見が述べられています。
参考になれば幸いです。
・「親族間の扶養的金銭援助を超えるもの」という選別基準により
各贈与の持戻しの可否を判断するのが相当であり、その場合、まず、
①冠婚葬祭や慣習に伴う贈与を含めたすべての贈与をあげ、
②そのうえで上記冠婚葬祭等の贈与を除外し、次に、
③扶養権利者(給付を受けた相続人)の要扶養状態(援助が必要かどうか)、扶養義務者(被相続人)の扶養能力(親にお金があるかどうか)を検討したうえで、
親族間の扶養的金銭援助といえる金額を推計すべきである。
- 回答日:2025年05月06日
残された遺産額に対し仕送りの総額が多く釈然としない気持ちで相談させていただきましたが、やはり現実は厳しいと改めて思い知りました。
まだ多少は弟と話し合いができる状態なので、今後どうするべきか良く熟考したいと思います。
詳しいアドバイスありがとうございました。
まだ多少は弟と話し合いができる状態なので、今後どうするべきか良く熟考したいと思います。
詳しいアドバイスありがとうございました。
相談者(ID:65224)からの返信
- 返信日:2025年05月10日
相談者(ID:14399)さんからの投稿
投稿日:2023年09月02日
・相続人は3人で、長女(海外在住)、長男(福岡市内)、二男(北九州市内)に居住
・相続資産:不動産(家屋は築49年)、預貯金
・現在、不動産は相続登記を申請中で、二男の100%単独相続の予定
・相続対象の家屋に二男は両親と同居、長男と長女は別居して35年~40年に
・父の死去後から今日に至るまで二男が家屋を修繕するが、他の相続人の同意を得ずに実施
・2023年8月に二男が相続資産から家屋の修繕費を差し引くよう要求
・二男の修繕費の主張が通れば、家に関係する費用として水道光熱費などの差し引きを要求する可能性あり
・長女と長男は、水道光熱費は生活上発生する費用で個人的支出だという意見で一致
二男は主張の正当性を立証するべく、北九州市在住の弁護士の方に相談し、以下の条文が二男の主張を後押ししています。
民法885条本文、同法896条、同法253条、同法252条の2第1項
長女と長男は独立して実家に居住せず、二男の不動産単独相続に同意しています。
相続対象の家屋は老朽化していますが、生前の父母が定期的な修繕管理を怠っていたと聞いています。
・相続資産:不動産(家屋は築49年)、預貯金
・現在、不動産は相続登記を申請中で、二男の100%単独相続の予定
・相続対象の家屋に二男は両親と同居、長男と長女は別居して35年~40年に
・父の死去後から今日に至るまで二男が家屋を修繕するが、他の相続人の同意を得ずに実施
・2023年8月に二男が相続資産から家屋の修繕費を差し引くよう要求
・二男の修繕費の主張が通れば、家に関係する費用として水道光熱費などの差し引きを要求する可能性あり
・長女と長男は、水道光熱費は生活上発生する費用で個人的支出だという意見で一致
二男は主張の正当性を立証するべく、北九州市在住の弁護士の方に相談し、以下の条文が二男の主張を後押ししています。
民法885条本文、同法896条、同法253条、同法252条の2第1項
長女と長男は独立して実家に居住せず、二男の不動産単独相続に同意しています。
相続対象の家屋は老朽化していますが、生前の父母が定期的な修繕管理を怠っていたと聞いています。
1
共同相続人の1人(二男)が相続開始前から
被相続人(父)の許諾を得て遺産である建物において
被相続人と同居していたときは、
特段の事情のない限り、
被相続人(父)と右の相続人(二男)との間において、
右建物について、相続開始時を始期とし、
遺産分割時を終期とする使用貸借契約が
成立していたものと推認される。
という判例があります。
【最三小判平成8.12.17民集50巻10号2778頁】
2
そうすると、
遺産分割未了の現時点では、
二男は使用貸借契約
(二男と、被相続人の地位を承継した長男・長女間の契約)
に基づいて、
建物を使用している状態にあると解されます。
3
使用貸借契約においては、
「借主(二男)は、借用物の通常の必要費を負担する」
とされています。
【民法595条1項】
4
そうすると、
建物の修繕費などの「通常の必要費」は、
借主である二男が負担すべき、
という理屈が成り立ちうると思います。
5
水道光熱費については、
「通常の必要費」でもなく、
実質的に水道高熱契約を父から承継している二男が負担すべき、
ということになると思います。
ご参考になれば幸いです。
共同相続人の1人(二男)が相続開始前から
被相続人(父)の許諾を得て遺産である建物において
被相続人と同居していたときは、
特段の事情のない限り、
被相続人(父)と右の相続人(二男)との間において、
右建物について、相続開始時を始期とし、
遺産分割時を終期とする使用貸借契約が
成立していたものと推認される。
という判例があります。
【最三小判平成8.12.17民集50巻10号2778頁】
2
そうすると、
遺産分割未了の現時点では、
二男は使用貸借契約
(二男と、被相続人の地位を承継した長男・長女間の契約)
に基づいて、
建物を使用している状態にあると解されます。
3
使用貸借契約においては、
「借主(二男)は、借用物の通常の必要費を負担する」
とされています。
【民法595条1項】
4
そうすると、
建物の修繕費などの「通常の必要費」は、
借主である二男が負担すべき、
という理屈が成り立ちうると思います。
5
水道光熱費については、
「通常の必要費」でもなく、
実質的に水道高熱契約を父から承継している二男が負担すべき、
ということになると思います。
ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2023年09月14日
原口先生、ご丁寧な回答をいただき、大変恐縮です。
実は近日中に相続人同士で懸案についてのグーグルミートを実施する予定ですが、先生のアドバイスが非常に参考になり、自分達の主張を力強く後押しすると思います。
使用貸借・・・全く盲点でしたが、ご説明を受けてとても腑に落ちました。二男の主張する修繕管理費の均等負担に抱いていた違和感が払しょくされた想いです。
先生、本当にありがとうございました。
まずは当人に理解してもらう事、ここから始めたいと思います。
実は近日中に相続人同士で懸案についてのグーグルミートを実施する予定ですが、先生のアドバイスが非常に参考になり、自分達の主張を力強く後押しすると思います。
使用貸借・・・全く盲点でしたが、ご説明を受けてとても腑に落ちました。二男の主張する修繕管理費の均等負担に抱いていた違和感が払しょくされた想いです。
先生、本当にありがとうございました。
まずは当人に理解してもらう事、ここから始めたいと思います。
相談者(ID:14399)からの返信
- 返信日:2023年09月14日
アクセス
住所
〒810-0012
福岡県福岡市中央区白金1丁目17-8FS21ビル 3階
福岡県福岡市中央区白金1丁目17-8FS21ビル 3階
最寄駅
薬院駅
所属弁護士
原口 圭介 弁護士
経歴
昭和49(1974)年生まれ
福岡市立大原小学校卒業
福岡市立原北中学校卒業
福岡県立修猷館高等学校卒業
早稲田大学法学部卒業
九州大学法科大学院卒業
平成22(2010)年弁護士登録、福岡市内の法律事務所へ入所
平成30(2018)年原口圭介法律事務所開設
事務所詳細
事務所名 |
原口圭介法律事務所 |
|---|---|
代表弁護士 |
原口 圭介 |
所属弁護士 |
原口 圭介 |
弁護士登録番号 |
42895 |
所属団体 |
福岡県弁護士会 |
住所 |
〒810-0012 福岡県福岡市中央区白金1丁目17-8FS21ビル 3階 |
最寄駅 |
薬院駅 |
電話番号 |
電話番号を表示
|
対応地域 |
福岡、大分、熊本、佐賀、長崎、宮崎、熊本、鹿児島、山口 |
定休日 |
土曜 日曜 祝日 |
営業時間 |
平日:09:00〜17:30 |
営業時間備考 |
・メールでの受付は24時間可能です。 ・万が一お電話に出られない場合、090-××××-4947の携帯電話からおかけ直しさせていただきます。 ・ご相談者さまに合わせたご連絡手段(電話・メール・LINE・Zoomなど)にて対応いたします。 |
お問合せフォーム
ご入力は約60秒で完了します。相談内容が一般に公開されることは一切ありません。
【着手金税込み9.9万円(追加料金なし)】原口圭介法律事務所
代表弁護士 原口 圭介
10%





