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【全国の相続トラブルに対応】弁護士法人サリュ 福岡事務所

  • 初回相談無料
  • 電話相談可能
  • 相続発生前の相談可
  • 事業承継の相談対応
【月額料金5万5千円+報酬7.7%プラン】&【着手金無料プラン】あり!
規模
在籍弁護士数 18
費用
初回面談相談料 0円(60分)
住所 福岡県福岡市中央区薬院3丁目3番5号 オフィスニューガイアLAPIS薬院 4階A号室
最寄駅 西鉄天神大牟田線 薬院駅南口から徒歩2分 地下鉄七隈線 薬院駅出口から徒歩2分 各出口から西側に出て城東橋と横断歩道を渡り、ガソリンスタンドの角を南側へ曲がって直進する
対応地域 福岡、佐賀、大分、長崎、山口
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初回相談無料

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【全国の相続トラブルに対応】弁護士法人サリュ 福岡事務所からのメッセージ

相続に関わるご相談は、弁護士法人サリュへ!

このようなお悩みはありませんか?

  • 疎遠で連絡の取れない親族がいるので遺産分割の処理を依頼したい
  • 財産が他県や田舎にあり、自分で対応するのが難しい
  • 相続人同士で取り分について揉めており、話し合いが進まない
  • 遺言書で残された取り分が不公平で納得できない
  • 故人と同居していた相続人が、生前に勝手に財産を引き出していた
  • 他の相続人の代理人から遺産分割についての通知が届いた
  • 不動産を公平に分けるのが難しく、親族間で揉めている
  • 家族が今後揉めることのないよう遺言書を作りたい
  • 遺産の中に借金が含まれていて、相続を放棄したい
  • 相続放棄の手続きの期限が過ぎてしまい、どうすべきかわからない

弁護士法人サリュが選ばれ続ける理由

初回面談60分無料】事前のご予約で平日夜間も対応いたします

初めて面談にお越しいただいた方については、60分のご相談料を無料とし、対応いたしております。

ご予約はお電話・メールにて承っておりますので、簡単なご相談内容とご希望の面談日時をご用意のうえ、お気軽にお問い合わせください。
 

お仕事帰りの面談も可能

お仕事などの都合で日中の面談ができないという方も、事前にご予約いただければ平日夜間などにも面談を実施しております。
お仕事帰りに面談にお越しいただく方もいらっしゃいますので、まずはその旨ご相談ください。
 

【法人内に司法書士も所属】他士業とタッグを組み対応

当法人には、弁護士のみならず、司法書士の資格を有するスタッフも在籍しており、そのほかにも、提携の税理士・司法書士など、他士業との繋がりもございます。

相続問題のお悩みによっては、上記のような専門家ともタッグを組んでサポートさせていただきますので、ご自身で新たに依頼先を探したりする手間もかかりません。

安心して、当事務所までご相談ください。
 

料金表|驚きのサリュの新料金プラン登場!

弁護士法人サリュでは、従来の料金プランに加えて、リーズナブルな新プランを導入いたしました。

これまで、費用面で不安を抱えていらっしゃった方は、驚かれるかもしれません。

①着手金0円プラン

 

②月額制プラン


 

サリュの新料金プランと従来プランの違いについてはこちらをクリック


 

ご不明な点については、ご面談時にお気軽にお尋ねください。

丁寧にわかりやすくご説明いたします。
 

【豊富な実績】これまでの解決事例のご紹介

※タイトルをクリックすると、詳細をご覧いただけます。

生前に、遺産を他の相続人に移されていたケース

【相談前】
XさんとYさんは2人兄弟で、父親の遺産をめぐりトラブルに発展していました。

Xさんは、父親の遺産が、聞いていた金額とは比べ物にならないほど少なくなっていたことに驚いたため、弁護士法人サリュへ相談しました。
遺言書には、すべての遺産をYさんに相続させると決められていました。

【相談後】
弁護士法人サリュは、遺留分減殺請求を行い父親の生前の預金の流れを調査したところ、Yさんが父親の生前にも多額の贈与を受けていたことが発覚しました。

弁護士法人サリュは、Yさんが受け取っていた生前の贈与の額を遺産に加えたうえで遺留分侵害額を計算し、Yさんと交渉した結果、無事に返還を受けられました。

疎遠になっている相続人と協力して、故人の預金を解約し葬儀費用を出したケース

【相談前】
今回のご依頼者さまは、事実上故人の面倒を看ていたという理由で葬儀を主宰しましたが、相続権はないため、預金は凍結され解約できないという状況でした。

「自分の葬儀費用のため。」と故人が残した預金が凍結されたままであることを憂い、預金の解約手続きを弁護士法人サリュにご依頼いただきました。

【相談後】
弁護士法人サリュは、相続人に連絡し署名をもらうことで、預金を解約することが出来ました。
さらに、預金が故人のために使われるよう、遺産は、葬儀費用に充当+今後の供養に使われることを約束いたしました。

アクセス

電車でお越しの方

  • 西鉄天神大牟田線 薬院駅南口から徒歩2分
  • 地下鉄七隈線 薬院駅出口から徒歩2分

※ビル内に駐車場(平日30分100円)もございます。

相談者(ID:11470)さんからの投稿
将来、相続が発生した時、外に認知さた子供に話が行くので、トラブルを嫌う母親が今のうちに相続辞退の手続きが出来ないものかと思っている。

生前の相続放棄は法律上認められていません。
そこで、被相続人となられる方にはたらきかけて、生前、公正証書遺言を
作成していただき、
さらに、認知されたお子様が家庭裁判所の許可を得て、生前に遺留分放棄の
手続きをしておく(民法第1049条)という方法が考えられます。
ありがとうございます。
公正証書遺言は、作成できると思いますが、子供はまだ小学生と小さく、母親が手続きをすることが出来るのでしょうか?
相談者(ID:11470)からの返信
- 返信日:2023年05月24日
お子様が未成年(小学生)の場合でも、遺留分放棄はできますが、一人では遺留分放棄の申立を行うことはできず、代理人を立てる必要があります。法定代理人親権者(母親)が代理人となって申し立てることはできますが、親権者(母親)も相続人だったり、お子様が複数いらっしゃる場合には、お子様と親権者(母親)、お子様と他のお子様の利害が対立することになり、親権者(母親)が代理人となれません。その場合は、お子様1人1人に特別代理人を選任しなければならず、お子様の住所地にの家庭裁判所に、「特別代理人選任申立て」を行って選任してもらうことになります。
【全国の相続トラブルに対応】弁護士法人サリュ 福岡事務所からの返信
- 返信日:2023年05月25日
相談者(ID:46066)さんからの投稿
12年程前に、母が亡くなり。その3年前に父が亡くなりました。子供は私と兄の二人兄弟です。兄は埼玉県に住んでおり両親と同居していた時期は非常に短く、高校の時は既に学校の寮に入っていました。私は27で結婚するまで同居していました。職場と実家の中間地点に居を構えました。いつでも実家に行けるようにです。母が亡くなってからは、私にはショックがあまりに大きく心理的にも残された実家の家財やマンションの処分などの処理が出来なかったことから、遠い埼玉の兄に全てを任せていました。財産はほぼなかったなのですが、マンション売却の金だけはあったようです。金額は確認していないのですが、兄との会話するの中で、税金が大変だったとあ言っていたことより、兄の口座には入ったようです。
その後月日がたち、私が指定難病にかかってしまい、働けなくなってしまったいま、今さらながらと思いたつつも、これからさき生活をしていく上でお金は絶対に必要だとつ言う事て兄に相談しました。そうすると、今更何を言っているんだという感じで、お金は無い、その資金はどこにあるのかなどと言われてしまい、ある意味兄を信用出来なくなっています。 


 指定難病にかかってしまわれたとのこと、なかなかおつらい状況かと存じます。
 一般に、遺産分割協議には、いつまでにしなければならないという期限はありません。
 相続に関する請求や主張は、時間が経つとできなくなるものもありますが、法定相続人が、まだ話のついていない遺産分割の協議を求めることに時効はないのです。
 したがって、伺った内容の限りでは、お母様・お父様の遺産相続について、お兄様と改めて話し合うことはできます。
 一方で、事実上できるかどうか、というハードルはあります。

 まず、10年以上前となると、当時どのような財産があって、どのように処分されたかという証拠が残っていないことがほとんどです。
 お兄様が書類を長く保管されるタイプの方であれば、お願いして見せてもらえる可能性はあります。
 ただ、お兄様が協力的でない場合やお持ちでない場合は、お客様側で資料を集めることはかなり難しいです。

 また、証拠が集まり、相続財産の内容がはっきりしたとして、お兄様が分割に応じるか、という問題があります。
 お兄様からすれば、自分のものとして受け取って、10年以上の間に使ってしまったものを、いまさら用立てることはそもそも難しいかもしれません。

 大変残念ではありますが、今できることは、お兄様にお話合いを求め、いくらかでも相続財産を渡してもらえないか交渉されることくらいになります。
 遺産相続はいつやってもよいと言われますが、実は時間を置くことで不都合が起きることも少なくないのです。
 このような状況になると、弁護士が介入することでは解決できません。
相談者(ID:65224)さんからの投稿
母が亡くなりました。
相続人は私と弟の二人です。

遺産は実家と預金僅か。
実家は弟が引き継ぎ代償分割をすると主張しています。

弟は20年ほど前県外で一人暮らしをしており無職になった際、仕事が決まるまでと母に仕送りを頼み毎月11万程度、約6〜7年も送ってもらっていました。

この仕送りは特別受益に該当するでしょうか。
該当する場合、仮に家の評価額500万、預金100万の場合弟の遺留分を考えると私が受け取れる金額はいくらほどでしょうか。
仕送り分の口座の利用明細書は手に入りそうです。

生前贈与についての特別受益は、遺産分割の前渡しの性質を持つかどうかで判断されます。
お母様と弟様は親子関係のため、親子として通常の扶養義務の範囲を超えるかどうか、がポイントです。
例えば、弟様が家を建てるので、その費用として3000万円を贈与した、
といった場合は、特別受益となる可能性が高いです。

ご相談のような生活費の援助の場合、弟様が当時無職であったこと、
20年ほど前ということで、弟様がまだお若く、お母様がご高齢ではなかったと思われること、
月11万円の生活費は、一般的に高額とはまでは言い切れないことなどをふまえますと、
特別受益ではないと判断される可能性が高いのではないか、と考えられます。
もっとも、通常の扶養義務の範囲を超えるかどうかは、
お母様の当時のご生活状況など、個別の事情を加味して判断されますので、一概には言い切れません。

また、実際の遺産分割の方法については、遺言があるかどうかによります。
お母様に遺言がなければ、ご相談者様と弟様で、金額として2分の1ずつで分けるのが基本です。
ご自宅不動産の価値、預貯金・現金等の金額に、もし認められれば特別受益分の金額を足し、
合計額を2分の1で割った金額が、ご相談者様の取り分の合計となります。
お母様に遺言がある場合は、内容によって法律の定める最低の取り分=遺留分を請求することになります。
遺言がないか、あっても法的に無効な場合は、遺留分の考え方は影響しません。

特別受益の判断や、各相続財産の遺産相続上の価値・金額の算定などは、
個別のご事情によりますので、一度弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
とても参考になりました。
遺産額が多くないため迷っていましたが、口座明細書を取り寄せ弁護士さんに相談しようと思います。
的確なアドバイスありがとうございました。
相談者(ID:65224)からの返信
- 返信日:2025年05月01日
相談者(ID:53466)さんからの投稿
祖父名義の不動産が相続登記されないまま子の代に死亡者が出て孫の代にまで相続権が移り、現在の相続人数は11人に。私は孫ですが今回連絡取れない孫1人の為に家裁に調停を申立てしました。祖父母の遺志は面倒をみてくれた子である叔母に譲るとなっており兄弟たちは納得しておりますが遺言書はありません。ただ1人、祖父母が生きてる時に家を飛び出した長男が連絡も取れず相続の話し合いも出来なかった為、現在の状況となりました。その長男は身体を壊して借金を背負い、どうしようも無くなった所を他の兄弟たちが面倒をみて去年亡くなりました。その子供に当たる3人の内2人が権利を主張してるのですが、借金の整理をした叔父たちは納得がいかず、譲渡しないならば、父である長男の為に叔父たちが負担した費用を負債として相続するべきと主張しています。ただ、長男が亡くなって1年が経ち今年の夏に納骨が済んだタイミングで次男である叔父が保管していた病院・役所・アパート・携帯電話などの公共料金等…全ての書類や領収書を全部廃棄してしまったそうです。今回調停の為に叔父のメモを見て時系列の資料は私が作りましたが、果たして証拠になるのかどうか…。

今回のお話は、長男の方がお祖父様・お祖母様より後に亡くなられているため、純粋に相続分が移る代襲相続ではなく、前の相続が解決する前に次の相続が発生する数次相続の問題になります。
そのため、お祖父様・お祖母様から長男の方への相続と、長男の方からそのお子様方への相続は、分けて考える必要があります。

お祖父様・お祖母様が遺言を残されなかったため、お世話をされた叔母様のみで不動産を相続されるというのは、遺産分割協議の中で決めることになります。
お祖父様・お祖母様がお亡くなりになった時点の法定相続人間で遺産分割協議が成立していれば、二次相続人である長男の方のお子様方は、その協議の内容に基づいて相続することになります。
もし、遺産分割協議が成立していなければ、長男の方のお子様方は、長男の方の法定相続分について相続を主張することができます。
長男の方が亡くなるまでの間に、何らかの協議がまとまっているかが要点です。
なお、叔母様がお支払いの固定資産税については、この遺産分割の結果次第となります。

一方、「父である長男の為に叔父たちが負担した費用を負債として相続するべき」というお話は、長男の方についてそのお子様方が相続する中でのお話です。
相続放棄しない限り、長男の方の負った債務はそのお子様方が相続するので、叔父様方は返済を請求することができます。
しかし、お祖父様・お祖母様の相続について、この債務と引き換えにするよう求めることはできません。
なお、ご懸念のとおり、相続債務の返済を請求するためには、その内容を証明する必要があるため、証拠が不十分な場合は請求できないことがあります。

ご質問の件はかなり込み入った状況になっておられるため、詳細な具体的事情を弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
相談者(ID:34031)さんからの投稿
息子は離婚して長男14歳長女12歳二女11歳がいます
家を去年おそらく35年ローンで推定4500万で
保証人無しで建てました
支払いがまだ3回しか出来ていません
4回目の支払いが2月10日だと思います
まず4回目は誰かが払う義務ありますか
自殺なので家は誰の物にもならないと聞いてます
ただローンも遺産の一部だと聞き
心配で色々聞きたくて
連絡させて頂きました

ご子息がお亡くなりになり、ご子息名義の債務(住宅ローン)をどうしたらよいか、というご質問かと存じます。

ご子息のご自宅が、ご子息名義で所有権登記されていれば、ご子息のお亡くなりになった原因に関わらず、ご自宅は相続財産になります。
ただし、住宅ローンをどなたかが引き継ぐことができなければ、住宅ローンの債権者(銀行など)が抵当権により、ご自宅の競売を申し立て、他人の手に渡ることになります。
ご病気などの場合は、ローンが免除されるご契約もありますので、今回はそのような免除の対象外というお話ではないかと存じます。
もし、どなたかが住宅ローンを引き継がれる可能性があるのであれば、ご返済を続ける必要があります。
その場合は、早急に債権者とお話し合いください。

ご自宅が競売されると、住宅ローンの残高と競売代金の差額が債務として残り、相続人に請求されます。
ご自宅の立地等にもよりますが、ほとんどの場合、競売代金はローン残高を大きく下回ります。
そのため、住宅ローンを引き継げる方がいないのであれば、債務を背負わなくて済むよう、相続放棄をご検討いただくことになります。
まずはご子息のお子様方が相続放棄されることになりますが、相続放棄されると、次順位の相続人へ相続権が移りますので、ご子息のご両親・祖父母、ご子息のご兄弟と、順次相続放棄をご検討いただく必要があります。

相続放棄された方が良いかどうかは、他の相続財産の内容などにもよります。
相続放棄できる期限は短いため、お早めに弁護士などにご相談されることをお勧めいたします。
インタビュー

相続事件は、解決まで数年スパンがかかることもあり、途中で「もうどうでもいいや」と思ってしまうことも少なくありません。
しかし私は、徹底的に闘うべき点は、諦めずに最後まで闘うようお勧めしております。もちろん、裁判や審判の結果、かなわない希望もあり、そのようなものにこだわることは絶望を招きかねないため、しっかりとご説明いたします。他方で、闘うべき点を相手方のこだわりなどを理由に諦めることのないよう、最後まで一緒に寄り添っていきたいと思っております。

弁護士事務所情報

事務所名 弁護士法人サリュ 福岡事務所
事務所へのアクセス方法
  • 住所
  • 福岡県福岡市中央区薬院3丁目3番5号 オフィスニューガイアLAPIS薬院 4階A号室
  • 最寄駅
  • 西鉄天神大牟田線 薬院駅南口から徒歩2分 地下鉄七隈線 薬院駅出口から徒歩2分 各出口から西側に出て城東橋と横断歩道を渡り、ガソリンスタンドの角を南側へ曲がって直進する
弁護士名 梅澤 匠
弁護士登録番号 46615
所属団体 福岡県弁護士会
電話番号
電話番号を表示
対応地域 福岡、佐賀、大分、長崎、山口
定休日 土曜 日曜 祝日
営業時間

平日:10:00〜17:00

営業時間備考 事前にご予約いただいた場合には、営業時間外でのご相談の調整が可能な場合がございますので、一度お問い合わせください。

料金表

着手金着手金原則無料
成功報酬①11%着手金無料プラン

・遺産分割の交渉・調停・審判等
 着手金無料
 報酬 獲得額の11%
・遺留分侵害額請求(請求する側)
 着手金無料
 報酬 22万円+獲得額の11%

※事件の難易度により、上記費用とは異なる費用とさせていただく場合があります。
※遺産分割調停・審判以外の裁判手続き(不当利得返還請求訴訟、遺産確認訴訟等)を行う場合には、別途費用をいただきます。
※獲得額とは、交渉又は裁判手続きによって受け取ることが確定した財産の金額です。
※獲得予想額が1000万円以下の場合には、最低報酬額を定める場合があります。
※遺留分侵害額請求された側の場合には、着手金33万円(税込)、報酬金 減額幅の11%と設定させていただきます。
 なお、減額幅の11%が77万円を下回る場合には、77万円(税込)が報酬となります。

②月額料金プラン
55,000円 / 月額 + 報酬7.7%

※実費(金融機関等への弁護士法による照会手数料、郵便切手代・印紙代・交通費等)が別途かかります。
※着手報酬制ではなく、期間に応じた月額料金制のプランです。受任時に着手金をお支払いいただく必要はございません。
※調停・裁判になっても出廷日当も0円です。
※37ヶ月目以降は追加月額料金は不要です。(最大月額料税込み198万円)
※予想獲得額が1000万円を下る場合には、報酬の最低額を77万円(税込)と設定させていただきます。
※ご依頼事件の内容によっては上記費用でお受けできない場合がございます。
※獲得額とは、交渉又は裁判手続きによって受け取ることが確定した財産の金額です。

その他

弁護士経歴 明治大学付属中野高等学校卒業
明治大学法学部中退 同志社大学司法研究科修了
著書および論文名 「ブラックトライアングル」谷 清司 (著)※神戸事務所所属
「虚像のトライアングル」平岡 将人 (著) ※銀座事務所所属
初回相談料金体系 初回のご相談は無料です。
事務所からのお知らせ 本ページは弁護士法人サリュの広告です。
初回相談無料

営業時間外

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山口・佐藤法律事務所
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弁護士法人ネクスパート法律事務所 北九州オフィス
福岡県北九州市小倉北区米町1-1-1小倉駅前ひびきビル7階F号室
初回相談30分0円|累計相談実績3300≪お得な相続おまかせパックあり≫『遺産の分け方がまとまらない』『主張の強い相続人がいる』『遺産に不動産が含まれている』等はお任せを!税理士/司法書士/公認会計士/宅建士等の連携◎相続税や登記も一括で対応!
北古賀・舛谷法律事務所
福岡県福岡市中央区赤坂1-14-35 赤坂門AIビル4階A号室
初回相談料0遺産分割/遺留分請求/使い込み等お任せください◆オーダーメイド最善の解決策を提示◆揉める前にいち早くご連絡を!実績・経験が豊富な弁護士が徹底サポート◎≪複雑な案件も対応!
【オンライン面談可】赤坂協同法律事務所
福岡県福岡市中央区天神1-13-6 西鉄天神ビル6階
実績豊富●ベテラン弁護士在籍●秘密厳守●他士業と連携/相続税や登記も一括サポート●財産を巡る争い/納得のいかない遺言書/不動産の相続/認知症対策/財産管理など●長い目で見ても納得できる解決を目指します
【LINE相談歓迎・初回相談0円|受付から弁護士が一貫して直接対応】弁護士法人 虎ノ門法律経済事務所 佐賀支店
佐賀県佐賀市駅前中央1-4-8太陽生命佐賀ビル7階
遺産分割不動産相続遺留分など】銀行マン・経営者の経験をもつ早崎ならではの手法で、客観的な分析と、最適な解決策をご提案いたします《税金などの周辺問題も見据えた総合的なサポート【初回相談|30分0
甘利法律事務所
佐賀県佐賀市駅前中央1-5-15モードビル6階
【弁護士歴15以上】遺産分割遺留分など幅広い相続問題を対応≪終活≫遺言書の作成から「争族」にならないための生前対策サポート│大切な事業の未来のために事業承継もお任せください│【初回相談30分無料
富士パートナーズ法律事務所
福岡県福岡市博多区博多駅東2-17-5 ARKビル202
【初回相談料30分無料電話オンライン相談可】不動産を所有・管理する資産管理法人を2社経営!◆豊富な経験を活かして遺産分割・遺留分・遺言書などの相続問題をサポート◆税理士/司法書士/不動産鑑定士との連携で一括対応◎
弁護士法人染矢修孝法律事務所
福岡県福岡市中央区六本松4-11-25クロッシング2100六本松No.41-301
事前予約制【九州全域の相続問題に対応遺産分割遺留分請求遺産の使い込み相続人調査など相続問題に幅広く対応!不動産鑑定士と連携した不動産評価も◎◆多角的な視点から柔軟にサポートWEB面談出張相談可能】
【相続問題に豊富な知見あり】田代法律事務所
佐賀県佐賀市駅前中央1-10-37佐賀駅前センタービル5階
【弁護士歴20年以上|対応実績200件以上遺言書作成/遺産分割/複雑な兄弟間のトラブルなど、相続に関するお悩みは当事務所へご相談を!丁寧なワンストップサポートでご依頼者様に寄り添って対応【初回相談30分無料オンライン面談◎
弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所
福岡県福岡市中央区天神1丁目1−1アクロス福岡4F
【法律相談30分無料紛争の予防から既に起こってしまった争いの解決まで、相続に関する幅広いサポートをしております。まずは、お気軽にご連絡ください。
土日・祝日対応可能な弁護士・法律事務所
表示事務所について
※表示事務所について

ご覧いただいた事務所様の市区町村を起点として、半径50km圏内もしくは同都道府県に所在し、「土日・祝日対応可」の有料登録弁護士を無作為に最大24件表示しております。
【税理士・公認会計士も在籍】弁護士法人本江法律事務所
福岡県福岡市中央区天神2-8-41 福岡朝日会館7階
着手金11万円〜◆地下鉄天神駅直結・駐車場有◆遺産の分け方で揉めた/遺留分を請求したい/などお任せください!つらい話し合いも私たちが【代理交渉】いたします。《税理士公認会計士の資格を有する弁護士も在籍!》
【佐賀県対応|相続放棄/遺産分割で揉めたら】からたち法律事務所
福岡県久留米市原古賀町18-11リーガル・タックスビル2階

税理士司法書士と密な連携体制▷相続税・不動産にも一括対応相続分に納得できない」「遺産に借金があるので放棄をし」「遺産の分け方でもめているなどご相談者様一人ひとりの心に寄り添い、最良の解決を目指します!

弁護士法人ネクスパート法律事務所 北九州オフィス
福岡県北九州市小倉北区米町1-1-1小倉駅前ひびきビル7階F号室
初回相談30分0円|累計相談実績3300≪お得な相続おまかせパックあり≫『遺産の分け方がまとまらない』『主張の強い相続人がいる』『遺産に不動産が含まれている』等はお任せを!税理士/司法書士/公認会計士/宅建士等の連携◎相続税や登記も一括で対応!
【佐賀|オンライン面談可】赤坂協同法律事務所
福岡県福岡市中央区天神1-13-6 西鉄天神ビル6階

創業35年以上オンライン面談◆事務所一丸となり、相続の問題解決にあたります不動産相続/遺産分割/相続放棄/遺言書作成/家族信託税理士・司法書士とも提携で一貫してサポート◎【女性弁護士在籍

【LINE相談歓迎・初回相談0円|受付から弁護士が一貫して直接対応】弁護士法人 虎ノ門法律経済事務所 佐賀支店
佐賀県佐賀市駅前中央1-4-8太陽生命佐賀ビル7階
遺産分割不動産相続遺留分など】銀行マン・経営者の経験をもつ早崎ならではの手法で、客観的な分析と、最適な解決策をご提案いたします《税金などの周辺問題も見据えた総合的なサポート【初回相談|30分0
弁護士法人染矢修孝法律事務所
福岡県福岡市中央区六本松4-11-25クロッシング2100六本松No.41-301
事前予約制【九州全域の相続問題に対応遺産分割遺留分請求遺産の使い込み相続人調査など相続問題に幅広く対応!不動産鑑定士と連携した不動産評価も◎◆多角的な視点から柔軟にサポートWEB面談出張相談可能】
【遺産分割・遺留分はおまかせを】弁護士 藤本 創(鴻和法律事務所)
福岡県福岡市中央区赤坂1-15-33ダイアビル福岡赤坂401
初回相談無料】【相続税のご相談可能遺産分割/不動産・株式等の相続/事業承継/遺言書作成など相続に関することは何でもご相談ください!経験豊富な弁護士が包括的にサポートいたします【他士業連携有
北古賀・舛谷法律事務所
福岡県福岡市中央区赤坂1-14-35 赤坂門AIビル4階A号室
初回相談料0遺産分割/遺留分請求/使い込み等お任せください◆オーダーメイド最善の解決策を提示◆揉める前にいち早くご連絡を!実績・経験が豊富な弁護士が徹底サポート◎≪複雑な案件も対応!
【着手金税込み9.9万円(追加料金なし)】原口圭介法律事務所
福岡県福岡市中央区白金1丁目17-8FS21ビル 3階
遺産分割遺留分に強み】相談件数年間100件超不動産の評価・特別受益・寄与分・預貯金使い込み・遺言無効など専門性の高い論点に精通!税理士・司法書士・土地家屋調査士と連携リーガルサービスをリーズナブルに
【メール24時間受付中】弁護士法人いかり法律事務所
福岡県福岡市中央区高砂1-24-20ちくぎん福岡ビル8階
地域密着女性弁護士在籍遺産分割/遺留分の請求/相続放棄/家族信託などでお悩みの方はお任せを◆経験豊富な弁護士がご納得いただける解決を目指します≪事前予約で土日面談可|他士業連携でトータルサポート≫
【オンライン面談可】赤坂協同法律事務所
福岡県福岡市中央区天神1-13-6 西鉄天神ビル6階
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富士パートナーズ法律事務所
福岡県福岡市博多区博多駅東2-17-5 ARKビル202
【初回相談料30分無料電話オンライン相談可】不動産を所有・管理する資産管理法人を2社経営!◆豊富な経験を活かして遺産分割・遺留分・遺言書などの相続問題をサポート◆税理士/司法書士/不動産鑑定士との連携で一括対応◎
弁護士 高村 欣光 先生(福岡リーガルクリニック法律事務所)
福岡県福岡市城南区七隈8-19-1 60周年記念館ヘリオスプラザ 5階
初回相談60分無料】遺産分割/遺留分/不動産の相続/遺言書の作成など相続でお困りのことがあればお気軽にご相談を。依頼者様に寄り添い、負担を軽減できるようサポートさせていただきます【交渉力に自信あり!
山口・佐藤法律事務所
佐賀県佐賀市中央本町1-10ニュー寺元ビル5階
【不動産の相続は初期費用0円プランもあり】【佐賀・小城・神埼市など】地域の相続はお任せを!●遺産分割・遺留分・不動産・相続人調査など【他士業と連携】幅広く対応●思いを反映できる解決を目指します
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