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【被相続人にどの程度の負債があるか不明な場合の限定承認】

遺産分割
40代
女性
会社員
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
被相続人
遺産
不動産
相続当事者

依頼前の状況

依頼者の夫は事業を友人と共同で行っていたが、その具体的な内容を妻である依頼者と子供たち(いずれも未成年)には一切知らされていなかったところ、依頼者の夫が急死した。
死亡後、財産を調べたがめぼしい財産は不動産しかなく、他方で、負債の請求もほとんどない状態であったところ、突然、夫を被告とする訴訟が提起された。
夫の事業に伴うトラブルであったが、その内容は不明であり、共同事業の友人とも連絡がつかない状態であり、その訴訟の帰趨も不明な段階で相談があった。

依頼内容

依頼者は、できれば不動産は相続したく相続放棄は望まない意向であったが、他方で、訴訟で全面的に敗訴した場合には、不動産の価格以上の負債を背負うリスクがあり、そのリスクを回避できないかと相談に見えられた。

対応と結果

相続財産(積極財産)の限度で負債についても責任を負うという限定承認の手続を行い、並行して、訴訟には、低額の解決金を支払うことで和解し、その後限定承認が認められ、新たな負債は出てこず、結果、依頼者が不動産を取得することができた。

この事例を解決した事務所

【相続問題を知り尽くした】山田総合法律事務所

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福岡県福岡市中央区大名2丁目11-25新栄ビル 5F
最寄駅 福岡市営地下鉄 赤坂駅 地下鉄赤坂駅3番出口より徒歩1分
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