ベンナビ相続 > 千葉県 > 千葉市 > 弁護士 吉川 尚志(Y’s法律事務所) > 【婚姻無効を主張して相手方の相続分を0に】

【婚姻無効を主張して相手方の相続分を0に】

この事例を解決した事務所
弁護士 吉川 尚志(Y’s法律事務所)
遺産分割
60代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の懇意の女性

依頼前の状況

相手方(被相続人が死亡する前数年間懇意にしていた女性かつ死亡直前に婚姻し妻としての相続分を主張していたもの)は,妻として,遺産の2分の1の相続分を主張していた。

依頼内容

婚姻は無効である。

対応と結果

 調停&訴訟対応。
 調停は不成立。訴訟対応となったが,相手方が被相続人と婚姻したと主張する時期における被相続人の病状や日常的な出来事等を詳細に調査・主張・立証し,婚姻届当時おける被相続人に意思能力がなかったことを明らかにし,相手方の相続分を0とすることができた

この事例を解決した事務所

弁護士 吉川 尚志(Y’s法律事務所)

※現在、営業時間外です
メール問合せをご利用ください
  • 初回相談無料
  • 電話相談可能
  • 休日の相談可能
  • 相続発生前の相談可
  • 相続税の相談対応
  • 事業承継の相談対応
  • オンライン面談可能
経験年数
弁護士登録から
19
費用
初回面談相談料
0円(60分)
初回相談1時間無料遺言書/遺産の取り分に納得いかない等 相続に関するご相談はY's法律事務所へ◆経験豊富な弁護士があなたが納得できる解決を目指します◆オンライン面談可◆お問い合わせはお写真をクリック
相談の流れを見る
お問合せはこちら
弁護士への相談の流れ
住所 千葉県千葉市
千葉県千葉市中央区中央3-8-7 中央スカイビル7階
最寄駅 千葉駅から徒歩10分/千葉中央駅から徒歩5分/バスでお越しの方は千葉駅から1つ目の停留所をご利用ください
対応地域 東京都  神奈川県  埼玉県  千葉県  茨城県  群馬県  栃木県 
遺産分割のそのほかの解決事例
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

自宅不動産

依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の兄弟
紛争相手
依頼者の兄の妻
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
きょうだいの子
遺産の種類
不動産、現金、有価証券、家財、株式
回収金額・経済的利益

4億円

依頼者の立場
相続人の兄弟
被相続人
依頼者の姉妹
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

預貯金と自宅不動産

2,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
遺産の種類
預貯金、土地
回収金額・経済的利益
1,900万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の母、依頼者の姉妹
解決事例を検索
東京
神奈川
埼玉
千葉
愛知
大阪
兵庫
京都
福岡
その他
【新宿本店】弁護士法人東京新宿法律事務所

初回相談0円|相続の相談実績1万件超え!】遺産分割がまとまらない/遺留分を請求したい/遺産に不動産がある等のご相談はお任せを!法律・税務・登記・死後事務などフルサポート≪感謝のお声・解決実績はこちらをクリック≫

事務所詳細を見る
【東京/横浜/大宮/千葉に支店あり】弁護士法人東京新宿法律事務所

初回相談0円|相続の相談実績1万件超え!】遺産分割がまとまらない/遺留分を請求したい/遺産に不動産がある等のご相談はお任せを!法律・税務・登記・死後事務などフルサポート≪感謝のお声・解決実績はこちらをクリック≫

事務所詳細を見る
【新宿本店】弁護士法人東京新宿法律事務所

初回相談0円|相続の相談実績1万件超え!】遺産分割がまとまらない/遺留分を請求したい/遺産に不動産がある等のご相談はお任せを!法律・税務・登記・死後事務などフルサポート≪感謝のお声・解決実績はこちらをクリック≫

事務所詳細を見る
【新宿本店】弁護士法人東京新宿法律事務所

初回相談0円|相続の相談実績1万件超え!】遺産分割がまとまらない/遺留分を請求したい/遺産に不動産がある等のご相談はお任せを!法律・税務・登記・死後事務などフルサポート≪感謝のお声・解決実績はこちらをクリック≫

事務所詳細を見る
富士法律事務所

【弁護士8名在籍】30年以上の経験がある弁護士から若手、家事調停委員弁護士も在籍。相続問題に幅広く対応◎初めての法律相談相続問題でお困りのご本人様などまずはお気軽に法律相談をご利用ください。

事務所詳細を見る
東京都の弁護士一覧はこちら
弁護士の方はこちら
損をしない相続は弁護士にご相談を|本来もらえる相続対策も、弁護士が適正に判断|あなたの状況に合った損をしない解決方法を、遺産相続に強い弁護士がアドバイスいたします。