遺産分割・遺留分に関する相続案件の実績多数
【遺産分割/遺留分/使い込み】取り分の最大化に尽力いたします
福岡県福岡市の原口圭介法律事務所は、西鉄「薬院駅」より徒歩2分の場所に事務所を構え、これまでさまざまな相続問題と向き合い経験・実績を培ってきた弁護士 原口圭介が代表を務める法律事務所です。
遠方にお住まいの方、お仕事がお忙しい方、外出を控えられている方は、ご来所が難しい場合、Zoomを通したオンライン相談もご利用いただけます。
遺産分割や遺留分を巡る争い、遺言書の有効性、開示した遺産が使い込まれていたなど、遺産相続の紛争が発生した際は、まず一度、弁護士への相談をご検討ください。
弁護士 原口はご依頼者様が受けた理不尽な主張を退け、取り分の最大化へ至るよう法律の力を活かしお力となります。
これまで実際に解決した一例
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- 【遺留分】【遺留分】遺言書に「全財産を妹に相続させる」と記載されていたケースで、弁護士が介入し、姉の正当な取り分を確保したケース
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●ご依頼者:50代/女性の方
【相談前】
亡くなったお母さまが、「全財産を妹に相続させる」という遺言書を残していました。
そこで、相続人の1人であるお姉様が、「妹と遺留分について協議をしたがまとまらない」というお悩みを抱え、ご相談に来られました。
【解決結果】
相手方であった妹は、「自分は母の面倒をみてきたのだから遺産を多くもらう権利がある」という主張にこだわっているとのことで、協議が進まなくなっていました。
そこで、弁護士から、まずは弁護士名義での内容証明郵便を送り、「法律上、ご依頼者様である姉にも遺産の4分の1の金額を請求する権利がある」という旨を伝えました。
その後、妹の側にも弁護士が付いたため、協議は比較的円滑に進むようになりました。
故人の遺産は、預貯金、実家の土地・建物、マンションなどであり、マンションの価値だけでも4分の1を少し超える額であることが査定を行ったことで判明しました。
そこで、弁護士から、「金銭ではなくマンションを請求したい」という旨を持ちかけたところ、早期解決からの観点からか、妹側の代理人もこれを受け入れました。
そのため、妹側の弁護士との間で協議書を作成し、名義変更などのサポートも行い、解決へ至りました。
●弁護士からのコメント
親の近くにいたきょうだい(たとえば長女)が、「全財産を長女に相続させる」という遺言書を書いてもらうよう親に頼み込み、親が亡くなった後、紛争になるケースが多くみられます。
長女以外のきょうだいは、納得できるはずもなく、遺留分を主張することになります。
このような場合、弁護士へご依頼をいただくことで、話が法律的に整理されるほか、精神的なストレスからの解放も見込めます。
今回、お姉様からの依頼を受けたことにより、協議は比較的に円滑に進み、内容もまとめることができました。
ご依頼者様はご相談に来られたとき、非常にご不安を抱えておられましたが、ご相談後はほっとされた様子でした。
また、解決した後には、丁寧にお礼のお手紙をいただきました。
- 【遺産分割】亡くなっていた父の代わりに遺産を相続し、他の相続人との調停を成立させたケース
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●ご依頼者:20代の方
【相談前】
県外にいるおじい様が亡くなられたという、20代のご姉妹がご相談に来られました。
ご姉妹のお父様がすでに亡くなっており、代わりに土地や建物などの代襲相続を行うことになりました。
しかし、もう1人の相続人である叔父が「自分はずっと故人の近くにいた。
だから祖父の土地や建物は自分がもらう」と主張し、協議がまとまらないとのことでした。
【解決結果】
ご依頼者様としては当初、故人の遺産はいらないとお考えになられていました。
しかし、あまりにも叔父の態度がひどく、また、亡くなったお父様のこともあり、法的に正当な遺産分割を求めるため、調停を申立てることとなりました。
結果、調停で算出した評価額の2分の1の金額を、叔父から支払ってもらうことで調停が成立しました。
●弁護士からのコメント
地方によっては、「家」の意識が強く、法律通りの遺産の分割に理解のない場合があります。
また、相続人がすでに亡くなっている場合には、その孫が「代襲相続」することへの理解が浸透していない場合がございます。
弁護士へ相談していただいたおかげで、ご相談者様はきちんとした利益を確保することができ、大変感謝していただきました。
- 【遺産分割】「認知症の父の介護をした」と主張する長男夫婦と寄与分を巡って紛争化したがその主張を退けたケース
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●ご依頼者:50代/男性
【相談前】
お父様を亡くされたという、2人兄弟の二男様からのご相談。
お父様は、長男夫婦と同居し、長男夫婦が介護を担当していました。
その後、徐々にお父様の認知症が進行し、3年ほどたってお父様が亡くなられたとのことでした。
長男と遺産分割協議を行う中、長男は、「父の介護をしたことを考慮してほしい」と主張しました。
しかし、ご相談者様としては、「長男夫婦が父の介護をしたことは確かだけれど、それを踏まえて遺産分割をするのが適切なのか」とお悩みでした。
【解決結果】
ご相談者様は、「介護をしたといっても父はそこまで体は悪くなっていなかった。また、長男夫婦は父と同居していたので、そもそも介護をするのは当然ではないか」とおっしゃっておりました。
その疑問はもっともで、寄与分が認められるためには扶養義務のレベルを超えた「特別の寄与」が必要でした。
そのため、調停で以下のことを主張しました。
① 介護の寄与分が認められるには、要介護度2以上が必要とされているところ、亡くなったお父様の要介護度は1であったこと
② 長男夫婦は父と同居していた際、居住の面では利益を受けており、無償で介護したわけではないこと
おおむねこちらの主張が正当なものとして進行されたため、結論として寄与分は認められず、法定相続分どおりの遺産分割を行うことで調停が成立しました。
●弁護士からのコメント
「介護をしたから寄与分を認めてほしい」という主張はわりとよく見られます。
しかし、介護をしたからと言って必ず寄与分が認められるわけではありません。
その介護が扶養義務のレベルを超えた「特別の寄与」であることが必要です。しかし、そのことを一般の方が適切に主張するのは簡単ではありません。
弁護士に相談していただいたおかげで、ご依頼者様はきちんとした利益を確保することができました。
ご依頼者様には大変感謝していただきました。
相続専門サイトもご覧ください
https://hk-law-souzoku.com
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遺産に不動産が含まれている場合はお早めにご相談ください
故人の持ち家・不動産・土地の相続や売却でお悩みの方
原口圭介法律事務所では、地域の司法書士・税理士・不動産業者など、他士業との連携がございますので、
- 遺産に含まれた不動産の売却・価値の最大化
- 相続時の名義変更
- 相続時にいくらの相続税がかかるのか
など、遺産分割に絡んだ不動産の問題にも、柔軟な対応体制を整えております。
遺産の内容を把握し、適切にご案内をさせて頂きます。
【ご依頼を検討中の方へ】弁護士費用の目安
リーズナブルな料金で良質なサポートの提供を心がけております
弁護士へ依頼する機会は、人生の中で頻繁に起こることではありません。
とにかく、弁護士へ初めて依頼するお客様にとって、弁護士費用は分かりにくいことが多く、ご相談までのハードルを高く感じてしまわれる方も多くいらっしゃいます。
そこで、弊所では、まず、初回相談を無料としています。
そして、着手金(案件の最初にお支払いいただく費用)を、99,000円(消費税込み)に固定し、追加料金はいただいておりません。
料金体系
着手金 |
99,000円(消費税込み) |
報酬金 |
得られた利益の10%+18万円(消費税込み 11%+19万8000円) |
通常、相続案件は、協議 ⇨ 調停 ⇨ 審判や訴訟 と手続きが段階的に進んでいきます。
そして、手続きが進むごとに、追加の着手金を求められるのが一般的です。
しかし、弁護士へ依頼したことのない一般のお客様にとっては、このやり方は費用が最終的にいくらかかるのかがとても分かりにくいです。
そのため、ご相談までのハードルが高くなり、結局、弁護士へ依頼することをあきらめてしまう方もいらっしゃいます。
そこで、弁護士へ安心して依頼できるように、着手金を追加料金なしの定額制にしています。
また、報酬金(案件の最後にお支払いいただく費用)も、得られた遺産の11%+19.8万円(消費税込み)とし、通常の基準よりもシンプルに設定しています。
ご依頼者に寄り添ったサポート|感謝の声を頂いております
これまで、様々な相続問題のご相談を頂く中で、
「話を聞いてくれたおかげで、すっきりしました」
「平等に分けたい、という願いを法律で叶えてくれました」
といった感謝のお言葉を頂き、非常に励みになっております。
弊所では、とくにご相談者様のお話によく耳を傾ける、傾聴の姿勢を心掛けて参りました。
そのうえで、どういった解決が最も適切なのかという判断を行いながら、ご相談者様の立場に立って、ご提案を行わせていただいております。
もちろん、ご相談されたからと言って無理にご依頼を勧めることはございません。まずはお気軽に法律相談をご利用ください。
お問合せをご検討中の方へ
弊所では、お電話にて、5分ほど大まかにご相談をお伺いしております。
その後、もっと詳しくお話しを聞かせていただく際には、初回無料の面談相談をご案内しております。
こうした資料がお手持ちにあるとスムーズです遺産の目録/故人の預金通帳/預金口座の取引履歴/不動産の登記/これまでの出来事の時系列メモ など |
アクセス
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【お車でお越しの方】
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