【全国の相続トラブルに対応】弁護士法人サリュ 福岡事務所
住所
〒810-0022
福岡県福岡市中央区薬院3丁目3番5号 オフィスニューガイアLAPIS薬院 4階A号室
福岡県福岡市中央区薬院3丁目3番5号 オフィスニューガイアLAPIS薬院 4階A号室
最寄駅
西鉄天神大牟田線 薬院駅南口から徒歩2分
地下鉄七隈線 薬院駅出口から徒歩2分
各出口から西側に出て城東橋と横断歩道を渡り、ガソリンスタンドの角を南側へ曲がって直進する
対応地域
山口県・福岡県・佐賀県・長崎県・大分県
規模
在籍弁護士数18名
費用
初回面談相談料
0円 (60分)
初回相談無料電話相談可能相続発生前の相談事業承継の相談
相続トラブル
財産の使い込み
遺産分割
遺留分侵害額請求
相続放棄
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営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
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【全国の相続トラブルに対応】弁護士法人サリュ 福岡事務所からのメッセージ
法律相談QA
相談者(ID:11470)さんからの投稿
投稿日:2023年05月22日
将来、相続が発生した時、外に認知さた子供に話が行くので、トラブルを嫌う母親が今のうちに相続辞退の手続きが出来ないものかと思っている。
生前の相続放棄は法律上認められていません。
そこで、被相続人となられる方にはたらきかけて、生前、公正証書遺言を
作成していただき、
さらに、認知されたお子様が家庭裁判所の許可を得て、生前に遺留分放棄の
手続きをしておく(民法第1049条)という方法が考えられます。
そこで、被相続人となられる方にはたらきかけて、生前、公正証書遺言を
作成していただき、
さらに、認知されたお子様が家庭裁判所の許可を得て、生前に遺留分放棄の
手続きをしておく(民法第1049条)という方法が考えられます。
- 回答日:2023年05月23日
ありがとうございます。
公正証書遺言は、作成できると思いますが、子供はまだ小学生と小さく、母親が手続きをすることが出来るのでしょうか?
公正証書遺言は、作成できると思いますが、子供はまだ小学生と小さく、母親が手続きをすることが出来るのでしょうか?
相談者(ID:11470)からの返信
- 返信日:2023年05月24日
お子様が未成年(小学生)の場合でも、遺留分放棄はできますが、一人では遺留分放棄の申立を行うことはできず、代理人を立てる必要があります。法定代理人親権者(母親)が代理人となって申し立てることはできますが、親権者(母親)も相続人だったり、お子様が複数いらっしゃる場合には、お子様と親権者(母親)、お子様と他のお子様の利害が対立することになり、親権者(母親)が代理人となれません。その場合は、お子様1人1人に特別代理人を選任しなければならず、お子様の住所地にの家庭裁判所に、「特別代理人選任申立て」を行って選任してもらうことになります。
【全国の相続トラブルに対応】弁護士法人サリュ 福岡事務所からの返信
- 返信日:2023年05月25日
相談者(ID:46066)さんからの投稿
投稿日:2024年05月21日
12年程前に、母が亡くなり。その3年前に父が亡くなりました。子供は私と兄の二人兄弟です。兄は埼玉県に住んでおり両親と同居していた時期は非常に短く、高校の時は既に学校の寮に入っていました。私は27で結婚するまで同居していました。職場と実家の中間地点に居を構えました。いつでも実家に行けるようにです。母が亡くなってからは、私にはショックがあまりに大きく心理的にも残された実家の家財やマンションの処分などの処理が出来なかったことから、遠い埼玉の兄に全てを任せていました。財産はほぼなかったなのですが、マンション売却の金だけはあったようです。金額は確認していないのですが、兄との会話するの中で、税金が大変だったとあ言っていたことより、兄の口座には入ったようです。
その後月日がたち、私が指定難病にかかってしまい、働けなくなってしまったいま、今さらながらと思いたつつも、これからさき生活をしていく上でお金は絶対に必要だとつ言う事て兄に相談しました。そうすると、今更何を言っているんだという感じで、お金は無い、その資金はどこにあるのかなどと言われてしまい、ある意味兄を信用出来なくなっています。
その後月日がたち、私が指定難病にかかってしまい、働けなくなってしまったいま、今さらながらと思いたつつも、これからさき生活をしていく上でお金は絶対に必要だとつ言う事て兄に相談しました。そうすると、今更何を言っているんだという感じで、お金は無い、その資金はどこにあるのかなどと言われてしまい、ある意味兄を信用出来なくなっています。
指定難病にかかってしまわれたとのこと、なかなかおつらい状況かと存じます。
一般に、遺産分割協議には、いつまでにしなければならないという期限はありません。
相続に関する請求や主張は、時間が経つとできなくなるものもありますが、法定相続人が、まだ話のついていない遺産分割の協議を求めることに時効はないのです。
したがって、伺った内容の限りでは、お母様・お父様の遺産相続について、お兄様と改めて話し合うことはできます。
一方で、事実上できるかどうか、というハードルはあります。
まず、10年以上前となると、当時どのような財産があって、どのように処分されたかという証拠が残っていないことがほとんどです。
お兄様が書類を長く保管されるタイプの方であれば、お願いして見せてもらえる可能性はあります。
ただ、お兄様が協力的でない場合やお持ちでない場合は、お客様側で資料を集めることはかなり難しいです。
また、証拠が集まり、相続財産の内容がはっきりしたとして、お兄様が分割に応じるか、という問題があります。
お兄様からすれば、自分のものとして受け取って、10年以上の間に使ってしまったものを、いまさら用立てることはそもそも難しいかもしれません。
大変残念ではありますが、今できることは、お兄様にお話合いを求め、いくらかでも相続財産を渡してもらえないか交渉されることくらいになります。
遺産相続はいつやってもよいと言われますが、実は時間を置くことで不都合が起きることも少なくないのです。
このような状況になると、弁護士が介入することでは解決できません。
一般に、遺産分割協議には、いつまでにしなければならないという期限はありません。
相続に関する請求や主張は、時間が経つとできなくなるものもありますが、法定相続人が、まだ話のついていない遺産分割の協議を求めることに時効はないのです。
したがって、伺った内容の限りでは、お母様・お父様の遺産相続について、お兄様と改めて話し合うことはできます。
一方で、事実上できるかどうか、というハードルはあります。
まず、10年以上前となると、当時どのような財産があって、どのように処分されたかという証拠が残っていないことがほとんどです。
お兄様が書類を長く保管されるタイプの方であれば、お願いして見せてもらえる可能性はあります。
ただ、お兄様が協力的でない場合やお持ちでない場合は、お客様側で資料を集めることはかなり難しいです。
また、証拠が集まり、相続財産の内容がはっきりしたとして、お兄様が分割に応じるか、という問題があります。
お兄様からすれば、自分のものとして受け取って、10年以上の間に使ってしまったものを、いまさら用立てることはそもそも難しいかもしれません。
大変残念ではありますが、今できることは、お兄様にお話合いを求め、いくらかでも相続財産を渡してもらえないか交渉されることくらいになります。
遺産相続はいつやってもよいと言われますが、実は時間を置くことで不都合が起きることも少なくないのです。
このような状況になると、弁護士が介入することでは解決できません。
- 回答日:2024年05月22日
相談者(ID:65224)さんからの投稿
投稿日:2025年04月30日
母が亡くなりました。
相続人は私と弟の二人です。
遺産は実家と預金僅か。
実家は弟が引き継ぎ代償分割をすると主張しています。
弟は20年ほど前県外で一人暮らしをしており無職になった際、仕事が決まるまでと母に仕送りを頼み毎月11万程度、約6〜7年も送ってもらっていました。
この仕送りは特別受益に該当するでしょうか。
該当する場合、仮に家の評価額500万、預金100万の場合弟の遺留分を考えると私が受け取れる金額はいくらほどでしょうか。
仕送り分の口座の利用明細書は手に入りそうです。
相続人は私と弟の二人です。
遺産は実家と預金僅か。
実家は弟が引き継ぎ代償分割をすると主張しています。
弟は20年ほど前県外で一人暮らしをしており無職になった際、仕事が決まるまでと母に仕送りを頼み毎月11万程度、約6〜7年も送ってもらっていました。
この仕送りは特別受益に該当するでしょうか。
該当する場合、仮に家の評価額500万、預金100万の場合弟の遺留分を考えると私が受け取れる金額はいくらほどでしょうか。
仕送り分の口座の利用明細書は手に入りそうです。
生前贈与についての特別受益は、遺産分割の前渡しの性質を持つかどうかで判断されます。
お母様と弟様は親子関係のため、親子として通常の扶養義務の範囲を超えるかどうか、がポイントです。
例えば、弟様が家を建てるので、その費用として3000万円を贈与した、
といった場合は、特別受益となる可能性が高いです。
ご相談のような生活費の援助の場合、弟様が当時無職であったこと、
20年ほど前ということで、弟様がまだお若く、お母様がご高齢ではなかったと思われること、
月11万円の生活費は、一般的に高額とはまでは言い切れないことなどをふまえますと、
特別受益ではないと判断される可能性が高いのではないか、と考えられます。
もっとも、通常の扶養義務の範囲を超えるかどうかは、
お母様の当時のご生活状況など、個別の事情を加味して判断されますので、一概には言い切れません。
また、実際の遺産分割の方法については、遺言があるかどうかによります。
お母様に遺言がなければ、ご相談者様と弟様で、金額として2分の1ずつで分けるのが基本です。
ご自宅不動産の価値、預貯金・現金等の金額に、もし認められれば特別受益分の金額を足し、
合計額を2分の1で割った金額が、ご相談者様の取り分の合計となります。
お母様に遺言がある場合は、内容によって法律の定める最低の取り分=遺留分を請求することになります。
遺言がないか、あっても法的に無効な場合は、遺留分の考え方は影響しません。
特別受益の判断や、各相続財産の遺産相続上の価値・金額の算定などは、
個別のご事情によりますので、一度弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
お母様と弟様は親子関係のため、親子として通常の扶養義務の範囲を超えるかどうか、がポイントです。
例えば、弟様が家を建てるので、その費用として3000万円を贈与した、
といった場合は、特別受益となる可能性が高いです。
ご相談のような生活費の援助の場合、弟様が当時無職であったこと、
20年ほど前ということで、弟様がまだお若く、お母様がご高齢ではなかったと思われること、
月11万円の生活費は、一般的に高額とはまでは言い切れないことなどをふまえますと、
特別受益ではないと判断される可能性が高いのではないか、と考えられます。
もっとも、通常の扶養義務の範囲を超えるかどうかは、
お母様の当時のご生活状況など、個別の事情を加味して判断されますので、一概には言い切れません。
また、実際の遺産分割の方法については、遺言があるかどうかによります。
お母様に遺言がなければ、ご相談者様と弟様で、金額として2分の1ずつで分けるのが基本です。
ご自宅不動産の価値、預貯金・現金等の金額に、もし認められれば特別受益分の金額を足し、
合計額を2分の1で割った金額が、ご相談者様の取り分の合計となります。
お母様に遺言がある場合は、内容によって法律の定める最低の取り分=遺留分を請求することになります。
遺言がないか、あっても法的に無効な場合は、遺留分の考え方は影響しません。
特別受益の判断や、各相続財産の遺産相続上の価値・金額の算定などは、
個別のご事情によりますので、一度弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
- 回答日:2025年04月30日
とても参考になりました。
遺産額が多くないため迷っていましたが、口座明細書を取り寄せ弁護士さんに相談しようと思います。
的確なアドバイスありがとうございました。
遺産額が多くないため迷っていましたが、口座明細書を取り寄せ弁護士さんに相談しようと思います。
的確なアドバイスありがとうございました。
相談者(ID:65224)からの返信
- 返信日:2025年05月01日
相談者(ID:53466)さんからの投稿
投稿日:2024年10月20日
祖父名義の不動産が相続登記されないまま子の代に死亡者が出て孫の代にまで相続権が移り、現在の相続人数は11人に。私は孫ですが今回連絡取れない孫1人の為に家裁に調停を申立てしました。祖父母の遺志は面倒をみてくれた子である叔母に譲るとなっており兄弟たちは納得しておりますが遺言書はありません。ただ1人、祖父母が生きてる時に家を飛び出した長男が連絡も取れず相続の話し合いも出来なかった為、現在の状況となりました。その長男は身体を壊して借金を背負い、どうしようも無くなった所を他の兄弟たちが面倒をみて去年亡くなりました。その子供に当たる3人の内2人が権利を主張してるのですが、借金の整理をした叔父たちは納得がいかず、譲渡しないならば、父である長男の為に叔父たちが負担した費用を負債として相続するべきと主張しています。ただ、長男が亡くなって1年が経ち今年の夏に納骨が済んだタイミングで次男である叔父が保管していた病院・役所・アパート・携帯電話などの公共料金等…全ての書類や領収書を全部廃棄してしまったそうです。今回調停の為に叔父のメモを見て時系列の資料は私が作りましたが、果たして証拠になるのかどうか…。
今回のお話は、長男の方がお祖父様・お祖母様より後に亡くなられているため、純粋に相続分が移る代襲相続ではなく、前の相続が解決する前に次の相続が発生する数次相続の問題になります。
そのため、お祖父様・お祖母様から長男の方への相続と、長男の方からそのお子様方への相続は、分けて考える必要があります。
お祖父様・お祖母様が遺言を残されなかったため、お世話をされた叔母様のみで不動産を相続されるというのは、遺産分割協議の中で決めることになります。
お祖父様・お祖母様がお亡くなりになった時点の法定相続人間で遺産分割協議が成立していれば、二次相続人である長男の方のお子様方は、その協議の内容に基づいて相続することになります。
もし、遺産分割協議が成立していなければ、長男の方のお子様方は、長男の方の法定相続分について相続を主張することができます。
長男の方が亡くなるまでの間に、何らかの協議がまとまっているかが要点です。
なお、叔母様がお支払いの固定資産税については、この遺産分割の結果次第となります。
一方、「父である長男の為に叔父たちが負担した費用を負債として相続するべき」というお話は、長男の方についてそのお子様方が相続する中でのお話です。
相続放棄しない限り、長男の方の負った債務はそのお子様方が相続するので、叔父様方は返済を請求することができます。
しかし、お祖父様・お祖母様の相続について、この債務と引き換えにするよう求めることはできません。
なお、ご懸念のとおり、相続債務の返済を請求するためには、その内容を証明する必要があるため、証拠が不十分な場合は請求できないことがあります。
ご質問の件はかなり込み入った状況になっておられるため、詳細な具体的事情を弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
そのため、お祖父様・お祖母様から長男の方への相続と、長男の方からそのお子様方への相続は、分けて考える必要があります。
お祖父様・お祖母様が遺言を残されなかったため、お世話をされた叔母様のみで不動産を相続されるというのは、遺産分割協議の中で決めることになります。
お祖父様・お祖母様がお亡くなりになった時点の法定相続人間で遺産分割協議が成立していれば、二次相続人である長男の方のお子様方は、その協議の内容に基づいて相続することになります。
もし、遺産分割協議が成立していなければ、長男の方のお子様方は、長男の方の法定相続分について相続を主張することができます。
長男の方が亡くなるまでの間に、何らかの協議がまとまっているかが要点です。
なお、叔母様がお支払いの固定資産税については、この遺産分割の結果次第となります。
一方、「父である長男の為に叔父たちが負担した費用を負債として相続するべき」というお話は、長男の方についてそのお子様方が相続する中でのお話です。
相続放棄しない限り、長男の方の負った債務はそのお子様方が相続するので、叔父様方は返済を請求することができます。
しかし、お祖父様・お祖母様の相続について、この債務と引き換えにするよう求めることはできません。
なお、ご懸念のとおり、相続債務の返済を請求するためには、その内容を証明する必要があるため、証拠が不十分な場合は請求できないことがあります。
ご質問の件はかなり込み入った状況になっておられるため、詳細な具体的事情を弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年10月21日
相談者(ID:34031)さんからの投稿
投稿日:2024年02月08日
息子は離婚して長男14歳長女12歳二女11歳がいます
家を去年おそらく35年ローンで推定4500万で
保証人無しで建てました
支払いがまだ3回しか出来ていません
4回目の支払いが2月10日だと思います
まず4回目は誰かが払う義務ありますか
自殺なので家は誰の物にもならないと聞いてます
ただローンも遺産の一部だと聞き
心配で色々聞きたくて
連絡させて頂きました
家を去年おそらく35年ローンで推定4500万で
保証人無しで建てました
支払いがまだ3回しか出来ていません
4回目の支払いが2月10日だと思います
まず4回目は誰かが払う義務ありますか
自殺なので家は誰の物にもならないと聞いてます
ただローンも遺産の一部だと聞き
心配で色々聞きたくて
連絡させて頂きました
ご子息がお亡くなりになり、ご子息名義の債務(住宅ローン)をどうしたらよいか、というご質問かと存じます。
ご子息のご自宅が、ご子息名義で所有権登記されていれば、ご子息のお亡くなりになった原因に関わらず、ご自宅は相続財産になります。
ただし、住宅ローンをどなたかが引き継ぐことができなければ、住宅ローンの債権者(銀行など)が抵当権により、ご自宅の競売を申し立て、他人の手に渡ることになります。
ご病気などの場合は、ローンが免除されるご契約もありますので、今回はそのような免除の対象外というお話ではないかと存じます。
もし、どなたかが住宅ローンを引き継がれる可能性があるのであれば、ご返済を続ける必要があります。
その場合は、早急に債権者とお話し合いください。
ご自宅が競売されると、住宅ローンの残高と競売代金の差額が債務として残り、相続人に請求されます。
ご自宅の立地等にもよりますが、ほとんどの場合、競売代金はローン残高を大きく下回ります。
そのため、住宅ローンを引き継げる方がいないのであれば、債務を背負わなくて済むよう、相続放棄をご検討いただくことになります。
まずはご子息のお子様方が相続放棄されることになりますが、相続放棄されると、次順位の相続人へ相続権が移りますので、ご子息のご両親・祖父母、ご子息のご兄弟と、順次相続放棄をご検討いただく必要があります。
相続放棄された方が良いかどうかは、他の相続財産の内容などにもよります。
相続放棄できる期限は短いため、お早めに弁護士などにご相談されることをお勧めいたします。
ご子息のご自宅が、ご子息名義で所有権登記されていれば、ご子息のお亡くなりになった原因に関わらず、ご自宅は相続財産になります。
ただし、住宅ローンをどなたかが引き継ぐことができなければ、住宅ローンの債権者(銀行など)が抵当権により、ご自宅の競売を申し立て、他人の手に渡ることになります。
ご病気などの場合は、ローンが免除されるご契約もありますので、今回はそのような免除の対象外というお話ではないかと存じます。
もし、どなたかが住宅ローンを引き継がれる可能性があるのであれば、ご返済を続ける必要があります。
その場合は、早急に債権者とお話し合いください。
ご自宅が競売されると、住宅ローンの残高と競売代金の差額が債務として残り、相続人に請求されます。
ご自宅の立地等にもよりますが、ほとんどの場合、競売代金はローン残高を大きく下回ります。
そのため、住宅ローンを引き継げる方がいないのであれば、債務を背負わなくて済むよう、相続放棄をご検討いただくことになります。
まずはご子息のお子様方が相続放棄されることになりますが、相続放棄されると、次順位の相続人へ相続権が移りますので、ご子息のご両親・祖父母、ご子息のご兄弟と、順次相続放棄をご検討いただく必要があります。
相続放棄された方が良いかどうかは、他の相続財産の内容などにもよります。
相続放棄できる期限は短いため、お早めに弁護士などにご相談されることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年02月08日
料金表
| 着手金 | 着手金原則無料 |
|---|---|
| 成功報酬 | ①11%着手金無料プラン ・遺産分割の交渉・調停・審判等 着手金無料 報酬 獲得額の11% ・遺留分侵害額請求(請求する側) 着手金無料 報酬 22万円+獲得額の11% ※事件の難易度により、上記費用とは異なる費用とさせていただく場合があります。 ※遺産分割調停・審判以外の裁判手続き(不当利得返還請求訴訟、遺産確認訴訟等)を行う場合には、別途費用をいただきます。 ※獲得額とは、交渉又は裁判手続きによって受け取ることが確定した財産の金額です。 ※獲得予想額が1000万円以下の場合には、最低報酬額を定める場合があります。 ※遺留分侵害額請求された側の場合には、着手金33万円(税込)、報酬金 減額幅の11%と設定させていただきます。 なお、減額幅の11%が77万円を下回る場合には、77万円(税込)が報酬となります。 ②月額料金プラン 55,000円 / 月額 + 報酬7.7% ※実費(金融機関等への弁護士法による照会手数料、郵便切手代・印紙代・交通費等)が別途かかります。 ※着手報酬制ではなく、期間に応じた月額料金制のプランです。受任時に着手金をお支払いいただく必要はございません。 ※調停・裁判になっても出廷日当も0円です。 ※37ヶ月目以降は追加月額料金は不要です。(最大月額料税込み198万円) ※予想獲得額が1000万円を下る場合には、報酬の最低額を77万円(税込)と設定させていただきます。 ※ご依頼事件の内容によっては上記費用でお受けできない場合がございます。 ※獲得額とは、交渉又は裁判手続きによって受け取ることが確定した財産の金額です。 |
アクセス
住所
〒810-0022
福岡県福岡市中央区薬院3丁目3番5号 オフィスニューガイアLAPIS薬院 4階A号室
福岡県福岡市中央区薬院3丁目3番5号 オフィスニューガイアLAPIS薬院 4階A号室
最寄駅
西鉄天神大牟田線 薬院駅南口から徒歩2分
地下鉄七隈線 薬院駅出口から徒歩2分
各出口から西側に出て城東橋と横断歩道を渡り、ガソリンスタンドの角を南側へ曲がって直進する
所属弁護士
梅澤 匠 弁護士
経歴
同志社大学司法研究科修了
弁護士法人サリュ福岡事務所 所長
同志社大学司法研究科兼任教員(民法演習)
マンション管理士
インタビュー
相続事件は、解決まで数年スパンがかかることもあり、途中で「もうどうでもいいや」と思ってしまうことも少なくありません。
しかし私は、徹底的に闘うべき点は、諦めずに最後まで闘うようお勧めしております。もちろん、裁判や審判の結果、かなわない希望もあり、そのようなものにこだわることは絶望を招きかねないため、しっかりとご説明いたします。他方で、闘うべき点を相手方のこだわりなどを理由に諦めることのないよう、最後まで一緒に寄り添っていきたいと思っております。
事務所詳細
事務所名 |
弁護士法人サリュ 福岡事務所 |
|---|---|
代表弁護士 |
梅澤 匠 |
所属弁護士 |
梅澤 匠 |
弁護士登録番号 |
46615 |
所属団体 |
福岡県弁護士会 |
住所 |
〒810-0022 福岡県福岡市中央区薬院3丁目3番5号 オフィスニューガイアLAPIS薬院 4階A号室 |
最寄駅 |
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電話番号 |
電話番号を表示
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対応地域 |
福岡、佐賀、大分、長崎、山口 |
定休日 |
土曜 日曜 祝日 |
営業時間 |
平日:10:00〜17:00 |
営業時間備考 |
事前にご予約いただいた場合には、営業時間外でのご相談の調整が可能な場合がございますので、一度お問い合わせください。 |
お問合せフォーム
ご入力は約60秒で完了します。相談内容が一般に公開されることは一切ありません。
【全国の相続トラブルに対応】弁護士法人サリュ 福岡事務所
代表弁護士 梅澤 匠
10%








