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改製原戸籍と戸籍謄本の違いとは?相続手続きで必要な理由や取得方法も解説

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相続手続きをするにあたっては、故人や相続人の戸籍謄本や改製原戸籍を取得しなければなりません。

戸籍謄本だけを準備すればよいと考えている方も多いのですが、実は改製原戸籍が必要になるケースが通常です。

そこで本記事では、改製原戸籍とは何か、戸籍謄本との違いや取得方法、どのような場面で必要になるのかなどを具体的に解説します。

相続の手続きには相続税申告に係る期限などがある反面、必要書類の取得には時間もかかります。

これから相続手続きを進める方は、戸籍謄本と改製原戸籍の違いを理解して、スムーズに相続の準備をしていきましょう。

また、すでに相続が発生して手続きを進めているけれど、必要書類を揃えられているのか不安だという方もぜひ参考にしてください。

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改製原戸籍と戸籍謄本の違いとは?

戸籍とは、日本国民の一人ひとりの出生から死亡までの身分事項を公の帳簿に記録・管理し、これを証明するものをいいます。

戸籍には、人の出生、結婚・離婚、子の誕生・養親子関係、死亡に関する事項が登録されています。

そして、改製原戸籍と戸籍謄本は異なる書類です。戸籍について書かれた書類がひとつあれば相続ができると考える方もいますが、そうではありません。

改製原戸籍も戸籍謄本といった戸籍に関する資料が、いくつか必要になるケースもあるので注意が必要です。

まずは、改製原戸籍と戸籍謄本の違いについて解説します。

改製原戸籍とは、わかりやすくいうと法改正前の古い戸籍

改製原戸籍とは、法改正がなされて作り替えられる前の戸籍のことです。

日本の戸籍制度の歴史は古く、飛鳥時代までさかのぼるともいわれていますが、実際に取り扱う戸籍は明治時代以降の近代戸籍です。

明治時代、中央集権化による全国統一政治をおこなうため、国内の総人口を把握する必要がありました。

そこで、明治5年(1872年)、現在まで続く戸籍制度の原型が整えられました。

明治5年に編製された戸籍のことを、「壬申戸籍」(じんしんこせき)といいます。

その後、戸籍は複数回、改製されていますが、直近で法改正がなされたのは1994年(平成6年)です。コンピュータ化についての改製がありました。

つまり、1994年(平成6年)の改正前の戸籍が改製原戸籍ということになります。

一方で、戸籍謄本とは現在有効で一番新しい戸籍を記載するもので、全部事項証明書とも呼ばれます。

現在の戸籍謄本は横書きですが、法改正でコンピュータ化される前は縦書きでした。そのため、改製原戸籍か戸籍謄本かどうかはひと目でわかるでしょう。

また、これまでに戸籍に関する法改正は4回おこなわれています。そのため、1994年(平成6年)よりも古い改製原戸籍もあります。

具体的には4種類で、明治19年式の戸籍・明治31年式の戸籍・大正4年式の戸籍・昭和23年式の戸籍があります。

それぞれの特徴について詳しく見てみましょう。

【戸籍法の改正とそれぞれの特徴】

原戸籍

それぞれの特徴

明治5年式

江戸時代に作成されていた「宗門人別改帳」に代わって、現在の住居表示にあたる「屋敷番号」を本籍地として、戸を単位に作成されました。当時は、戸籍の様式が全国で統一されておらず、牛馬の数や田畑の面積を記載するものもあって、課税台帳としての意味を持つものもありました。

なお、明治5年方式戸籍には、職業、印鑑、宗旨、犯罪等の他、江戸時代の身分制度に基づく差別的な記載が記載もあったので、現在では一般に開示されることは予定していないものとなります。

明治19年式

近代化による産業の発展等によって地域間移動などが盛んになり、明治5年方式では居住実態や身分関係の変動が把握できなくなったため、新たなに改製されました。

出生・死亡・廃戸主・改名など戸籍に関する情報の届出が義務付けられました。この届出を怠った者は、過料の制裁がありました。

明治31年式

戸主になった年と理由を明記するように。父母の氏名や続柄なども明記されるようになりました。

戸籍は、元々は住民の把握を主たる目的としていましたが、戸主に家族の統制と維持の責任を負わせる「家」制度が創設されたことを契機として、戸籍の主たる目的は、家に属する者の身分登録であり、家を表すものとなりました。

大正4年式

「戸主となった原因と年月日」の欄が廃止され、これらの事項は戸主の事項欄に記載されることとなりました。戸籍事項欄に記載する事項と身分事項欄に記載する事項が混在しているので、注意が必要です。

昭和23年式

家制度が廃止になり「夫婦及びこれと氏を同じくする単身の子」ごとに編成するようになりました。また、戸主は筆頭者に変更されています。戸籍筆頭者には、戸主が有していたような民法上の権利義務がなくなったのが特徴です。

平成6年式

コンピュータ化に伴い横書きになりました。コンピューター化以前は文章形式で記載されていた戸籍事項欄、身分事項欄は、事項ごとに項目化し、簡素な内容で記入されることとなりました。

明治19年式戸籍

現在取得可能な改製原戸籍のなかで、最も古い様式が明治19年式戸籍です。

明治19年式戸籍には、出生・死亡・結婚・離婚・養子縁組などの、現在でも記載されているような事柄に加えて、改名・失踪者の帰還・家督相続の変更・族称の改称・勘当などの細かな動向についても記載されていました。

手書きで作られているため、字によっては解読しづらいのが難点です。さらに、変体仮名や旧字体の数字も多いため、現代の私たちが読み解くのは非常に難解だといえます。

明治19年式戸籍には家をひとつの単位として、戸主を中心にその直系や傍系の親族を記載しています。

孫・ひ孫・兄弟の妻・姪や甥・その子どもたちなど、多くの方々が同じ戸籍に記載されているのが特徴です。

明治31年式戸籍

明治31年式戸籍では、戸主がいつ、どのような理由で戸主となったのかが明記されるようになったのが特徴です。

それ以前の戸籍の目的は徴税や兵役でした。しかし、明治31年式戸籍からは、戸籍の目的が身分を証明するものなりました。

そのため、父母の氏名・続柄・出生欄などが明治19年式戸籍よりも明確にわかるようになっています。

大正4年式戸籍

大正4年式戸籍には、記載されている家族それぞれの両親・生年月日・長男の嫁など関係性が記載されるようになりました。戸主となった年やその理由の事項欄は、廃止されています。

この改正では、戸籍事務や管理を担当するのが、戸籍吏および戸籍役場から市町村役場に変わったことが大きな変化です。

昭和23年式戸籍

昭和23年式戸籍以前は祖父母・兄弟姉妹・叔父叔母・甥姪・孫など、三世代以上が同じ戸籍に入ることができました。

しかし、改正によってひとつの戸籍に夫婦とその子どもまでが記載されるようになりました。「戸主」の記載は「筆頭者」と変更になっています。

また、家制度が廃止になり、華族・士族・平民などの身分の記載がなくなったのも大きな特徴です。

改製原戸籍の読み方

改製原戸籍の正しい読み方は、「かいせいげんこせき」です。

ただし、専門家のあいだでは「かいせいはらこせき」または「はらこせき」などと呼ばれることもあります。

現在戸籍(これを省略すると、「げんこせき」となります。)と、音が紛らわしいためです。

改製原戸籍と戸籍謄本の主な違いは記載内容

改製原戸籍と戸籍謄本では、記載されている内容が異なります。

戸籍謄本に記載されるのは、筆頭者・その配偶者・結婚していない子どものみです。

そのため、一世帯分の以下の最新情報しかわかりません。

  • 本籍
  • 氏名
  • 生年月日
  • 続柄
  • 出生情報と死亡情報
  • 婚姻関係や離婚情報
  • 養子縁組の情報 など

改製するときには、その時点で戸籍に在籍する者だけが新しい戸籍に移記されるので、すでに死亡や婚姻で除籍されている者などは、移記されません

そのため、過去の身分情報を調べる場合は、改製原戸籍が必要になります。

とくに次のような情報を調べたいときに改製原戸籍を確認します。

  • 改製前におこなわれた離婚情報
  • 改製前に除籍された方の情報
  • 改製前におこなわれた子どもの認知情報
  • 改製前におこなわれた養子縁組情報

改製原戸籍が相続で必要な理由

相続が発生した際に改製原戸籍が必要になるケースも少なくありません。

どのような理由で改製原戸籍が必要なのでしょうか。以下で詳しくみていきましょう。

相続人調査をするため

現在の戸籍謄本には一世帯分の情報しか記載されていません。そのため、法定相続人を調査するために改製原戸籍が必要になります。

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を集めることで、例えば元配偶者とのあいだに生まれた子どもや認知された子どもの有無、養子縁組がなされていないかなどの情報がわかります。

元配偶者とのあいだに生まれた子ども・婚姻関係にない男女間で認知されている子ども・法定血族となった養子は、法定相続人になります。

改製原戸籍を取り寄せて調べ、遺産分割協議に参加してもらわなければなりません。

各種相続手続きで提出を求められるため

改製原戸籍は、相続に関わるさまざまな手続きで提出を求められます。

たとえば、故人の預貯金口座を解約したり、定期預金を名義変更したりする際に提出しなければなりません。

また、株式や自動車を相続して名義変更をする際にも、改製原戸籍が必要となる場合があります。

改製原戸籍の提出先は、株式の相続であれば証券会社、自動車であれば陸運支局に提出します。

土地や建物などの不動産を相続した場合には、相続登記をしなければなりません。

その際も改製原戸籍が必要となる場合があります。

相続税の申告で提出が必要なため

改製原戸籍は、相続税を申告するときにも必要となる場合があります。

相続税申告の期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内です。期限を過ぎると、追徴課税の対象となります。

相続税申告には、改製原戸籍以外にもさまざまな書類が必要になるので、早めに税理士に相談して手続をすすめておきましょう。

相続手続きでは除籍謄本も必要になる

もともとひとつの戸籍簿に入っていた家族であっても、結婚・死亡・転籍などによって戸籍から除かれていきます。

全員いなくなった戸籍の写しのことを除籍謄本といいます。

除籍謄本には、もともとひとつの戸籍簿に入っていた全員の除籍情報が記載されています。除籍謄本が必要な場合は取り寄せましょう。

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改製原戸籍の取得方法

改製原戸籍は、自治体窓口または郵送にて取り寄せることができます。

最新の戸籍とは異なり、コンビニで取得することはできないため注意しましょう。

取得場所は本籍地の役所

改製原戸籍を窓口で取得するときは、被相続人の本籍地の市町村役場でおこないます。直接出向いて取得しましょう。

窓口で取得する方法

窓口で改製原戸籍を取得する際には、以下の書類を提出しなければなりません。

  • 戸籍謄本などの交付請求書
  • 請求者の本人確認書類
  • 手数料
  • 委任状や後見の登記事項証明書

交付請求書は、各自治体の窓口や自治体のホームページから入手可能です。

請求者の本人確認書類として、マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなどを用意しておきましょう。

手数料は、通常の戸籍謄本であれば1通あたり450円ですが、改製原戸籍謄本や除籍謄本の取得には1通あたり750円がかかります。

なお、改製原戸籍を代理人が取得する際は、委任状や後見の登記事項証明書が必要です。

どのようなものかわからない場合は、本籍地がある自治体のホームページで確認するか、市町村役場に問い合わせてみましょう。

改製原戸籍は郵送で取り寄せる方法もある

改製原戸籍は郵送で取り寄せることもできます。

ただし、郵送で取り寄せる場合はさらに時間がかかるので、なるべく早く手続きをしましょう。

郵送で取り寄せる場合は、被相続人の本籍地がある市町村役場に以下の書類を送付します。

  • 戸籍謄本などの交付請求書
  • 本人確認書類の写し
  • 定額小為替
  • 返信用封筒と郵便切手

郵送請求するときは、交付請求書を自治体のホームページからダウンロードしましょう。

発行手数料の支払いには、定額小為替を使用します。定額小為替は少し多めに準備して同封しておくとよいでしょう。

お釣りがあるときは、その分の定額小為替が返送されます。

定額小為替を多めに同封しておく理由は、戸籍謄本や除籍謄本などをどこまで遡って請求することになるかわからず、支払総額がわからないためです。

不足分があっても、足りない金額を追加して郵送すれば交付してもらえますが、早めの手続きをおこなうために、少し多めに入れておきましょう。

なお、定額小為替は郵便局で購入することができます。また、お釣りとして返送されてきた定額小為替も郵便局で換金しましょう。

また、返信用封筒と切手についても、切手代が足りないということがないように注意しましょう。

戸籍謄本と違いコンビニでは取得できない

改製原戸籍をコンビニエンスストアで取得することはできません。

戸籍謄本であれば、コンビニでの交付に対応している自治体もありますが、改製原戸籍はコンビニでは入手できないのです。また、除籍謄本もコンビニでは入手できません。

改製原戸籍や除籍謄本は、本籍地の市区町村役場の窓口または郵送で取り寄せましょう。

改製原戸籍の保存期間と有効期限

改製原戸籍には、保存期間と相続手続きにおける有効期限があります。それぞれについて知っておきましょう。

改製原戸籍の保存期間

改製原戸籍には、除籍から150年の保存期間が設けられています。

そのため、結婚などをして除籍されても150年間は改製原戸籍上にその情報が残っています。

ただし、保存期間が150年になったのは平成22年6月1日以降です。

それ以前は、何年式の戸籍かによって保存期間が異なっていました。

原則としては、保存期間が過ぎてしまえば廃棄されます。そのため、すでに保存期限を過ぎていた場合、改製原戸籍や除籍謄本を請求しても、廃棄されて手に入らない場合があります。

廃棄されずにまだ保管されていても、除籍謄本の写しの発行に応じない自治体も多いです。

入手できないときは、役所で廃棄証明を発行してもらうことで相続手続きを進めることができます。

なお、関東大震災や、第二次世界大戦での大空襲による焼失が原因で戸籍の再製が出来なくなってしまっている場合もあります。

この場合には、役場で焼失証明を取り寄せることとなります。

相続手続きにおける有効期限

改製原戸籍や戸籍謄本に有効期限はありません

そのため、いつ取得したものであっても法的には有効です。

しかし、何らかの手続きのために原戸籍謄本を提出する際は、一般的に発行後3ヵ月~6ヵ月以内のものを提出されるよう指定されることが多いでしょう。

相続手続きにおいても、提出先によって書類の有効期限が指定されているのが一般的です。

たとえば、銀行などの金融機関に戸籍謄本を提出する際は発行から6ヵ月以内を期限としているところが多いです。

提出した戸籍謄本が返却されるかどうかは金融機関によって対応が異なります。

事前に発行期限と返却されるかどうか確認しておくとよいでしょう。

改製原戸籍と戸籍謄本についての注意点

改製原戸籍と戸籍謄本については、注意しておきたいことがあります。

それぞれの注意点について、以下で詳しくみていきましょう。

「出生から死亡までの戸籍=改製原戸籍」ではない

出生から死亡までの戸籍情報を全て記載しているものが改製原戸籍なのだと勘違いしている方も少なくありませんが、そうではありません。

改製原戸籍をひとつ取得すれば被相続人の出生から死亡までの全ての情報がわかるわけではないので、相続が発生したら、必要な分だけ現在の戸籍謄本と改製原戸籍を揃えなければなりません

出生から死亡まで全ての戸籍を収集するには時間がかかる

亡くなった方の出生までさかのぼって死亡までの情報が掲載された戸籍を全て取得するのには、時間がかかるものです。

とくに、結婚や離婚などを重ねて本籍地が何度か変わっているような場合は、全ての戸籍を集めるのに1ヵ月以上かかるケースも少なくないでしょう。

遠方であれば郵送で取得しなければならないので、さらに時間がかかります。

相続税の申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内です。

また、相続放棄をおこなう場合であれば3ヵ月以内と非常に短い期限が設定されています。時間に余裕をもって、迅速に戸籍の収集を進めましょう。

忙しくて戸籍を収集する時間がないという場合やうまく戸籍が収集できるのか不安だという方は、弁護士などの専門家に依頼することも検討してください。

改製原戸籍についてよくある質問

ここからは、改製原戸籍についてのよくある質問に答えていきます。

改製原戸籍から現在の戸籍謄本に改められたのはいつから?

一般的には、1994年に法務省令によって法改正される前の戸籍を改製原戸籍と呼んでいます。

そのため、改製原戸籍から現在の戸籍謄本に改められたのは1994年からと考えてよいでしょう。

戸籍に記載されている本人以外が改製原戸籍を取得するにはどうすればいい?

原則として、改製原戸籍謄本を取得できるのは、取得する戸籍に記載されている本人です。

また、戸籍に記載されている配偶者や戸籍に記載されている方の直系血族も取得することができます。

直系血族とは、両親・祖父母・子ども・孫のことで、兄弟姉妹は直系血族にはなりません

配偶者や直系血族が改製原戸籍謄本を取得するときは、戸籍に記載されている方との続柄わかる資料を提出する必要があります。

配偶者や直系血族ではない方が取得するには、委任状を提出しなければなりません。

さいごに|相続手続きについてわからないことは専門家へ相談

改製原戸籍と戸籍謄本は、相続手続きにおいてどちらも必要になるケースは多くあります。

改製原戸籍は法改正前の古い戸籍であり、相続人調査や各種手続きの際に必要となります。

相続手続きや相続税申告をスムーズに進めるためには、早めに必要な書類を準備して、正確に記入や申請をすることが大切です。

どの書類が必要なのか、何を記載すればよいのか、相続税の申告期日に間に合うのか、不備はないかなど不安な方は弁護士や税理士などの専門家に相談しましょう。

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この記事の監修者
虎ノ門法律経済事務所(西宮支店)
亀井 瑞邑 (兵庫県弁護士会)
企業法務・一般民事・刑事など多岐に渡る業務を経験。相続分野では相続トラブルの解決を得意とし、円満な解決へと導いてきた実績があります。皆様の今後の人生が少しでも前向きになるよう、全力でサポートします。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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