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子なし夫婦の遺産は誰が相続するのか?よくあるトラブルや相続対策のポイント

ゆら総合法律事務所
阿部 由羅
監修記事
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亡くなった人の遺産は子どもが相続するケースが多いですが、子どもがいない場合は親や兄弟姉妹が遺産を相続することもあります。

子どもがいない相続では、相続人同士が疎遠であるなどの理由から、相続トラブルが発生するリスクが高いと考えられます。

子どもがいない夫婦(以下「子なし夫婦」)の間では、お互いの相続について何らかの対策をおこなっておきましょう。

本記事では、子なし夫婦の相続における注意点などを詳しく解説します。

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子なし夫婦の相続では誰が相続人になるのか?

子なし夫婦のいずれかが亡くなった場合は、配偶者のほか、親・兄弟姉妹・甥や姪などが相続人となることがあります。

残された配偶者は必ず相続人になる|内縁(事実婚)はNG

亡くなった被相続人の配偶者は、常に相続人となります(民法890条)。

したがって、子なし夫婦のいずれかが亡くなった場合には、残された配偶者が相続人となります。

ただし相続人となるのは、婚姻届を提出している法律婚の配偶者のみです。

婚姻届を提出していない内縁(事実婚)の夫婦の場合は、パートナーの相続人になることができません。

子どもがいない場合は直系尊属が相続人になる

配偶者以外の者の中では、被相続人の子どもが第1順位の相続人とされています(民法887条1項)。

しかし、子なし夫婦の場合は子どもがいないため、存命中であれば第2順位の直系尊属(父母、養親、祖父母など)が相続人となります(民法889条1項1号)。

ただし、被相続人との間の親等が異なる者の間では、親等が近い者が上位となります。

したがって、被相続人の父母のいずれかが存命中の場合は、祖父母は相続人になりません。

配偶者と直系尊属がともに相続人となる場合には、法定相続分は配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1です(民法900条2号)。

直系尊属が複数人いる場合は、法定相続分の3分の1を均等に按分します(民法900条4号)。

直系尊属が亡くなっている場合は兄弟姉妹が相続人になる

亡くなった被相続人に子どもがおらず、直系尊属も全員亡くなっていて存在しない場合は、第3順位の兄弟姉妹が相続人となります(民法889条1項2号)。

配偶者と兄弟姉妹がともに相続人となる場合には、法定相続分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です(民法900条2号)。

兄弟姉妹が複数人いる場合は、原則として法定相続分の4分の1を均等に按分します。

ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とされています(民法900条4号)。

兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥・姪が相続人になる

本来であれば兄弟姉妹が相続人となるケースにおいて、被相続人よりも先に兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子である被相続人の甥または姪が相続人となります(=代襲相続。民法889条2項)。

代襲相続人である甥または姪の法定相続分は、被代襲者である兄弟姉妹と同じです。

代襲相続人である甥または姪が複数人いる場合は、法定相続分を均等に按分します(民法901条)。

子なし夫婦の相続についてよくあるトラブル3選

子なし夫婦の相続においては、以下のようなトラブルがよく発生します。

これらのトラブルのリスクを軽減するためには、早い段階から弁護士に相談しましょう。

  • 配偶者とほかの相続人の仲が悪いなどの理由で相続が進まない
  • 遺産総額の大半を自宅が占めている場合は売却が必要になる
  • 相続人調査の範囲が広くなり調査の負担が大きくなる

配偶者とほかの相続人の仲が悪いなどの理由で相続が進まない

配偶者と子どもが相続人となる場合は、相続人が親子同士であるケースが多く、遺産分割は比較的円滑に進む傾向にあります。

これに対して、被相続人に子どもがいない場合には、相続人が配偶者と父母、あるいは配偶者と兄弟姉妹などの組み合わせになることが多いです。

配偶者と父母や兄弟姉妹が疎遠である場合や、互いに毛嫌いしていて仲が悪い場合などには、遺産分割協議で揉めてしまうことがよくあります。

協議では結局合意できず、家庭裁判所の調停や審判を利用せざるを得なくなるケースが少なくありません。

遺産総額の大半を自宅が占めている場合は売却が必要になる

相続人が複数いる場合には、法定相続分を基準として遺産を分けるのが公平と考えられます。

しかし、亡くなった被相続人に預貯金などの蓄えがほとんどなく、遺産総額の大半を自宅の土地・建物が占めているというケースもよくあります。

自宅の土地・建物を物理的に分割することはできないので、公平に分けるためには売却を余儀なくされる可能性が高いです。

自宅を売却せざるを得ない場合、残された配偶者が住んでいた家を出て行かなければなりません。

相続人調査の範囲が広くなり調査の負担が大きくなる

相続人を漏れなく確定することは、遺産分割を有効な形でおこなうために必須の手続きです。

「相続人が誰だかは調べなくても分かる」という場合でも、不動産の名義変更などをおこなう際には、相続人を確定するために戸籍謄本などの提出を求められることがあります。

亡くなった被相続人に子どもがおらず、直系尊属や兄弟姉妹などが相続人になる場合は、相続人を調査する際に集めるべき戸籍謄本などの部数が多くなる点に注意が必要です。

複数の役所から戸籍謄本を取り寄せることには、多くの時間と労力を要します。

自力で対応すると漏れが生じるおそれがあるので、弁護士に取得を依頼するのが安心です。

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子なし夫婦の相続に備えた3つのおすすめの生前対策

子なし夫婦が将来的な相続に備えるためには、以下の生前対策を検討しましょう。

  • 遺言書を作成する
  • 生命保険の受取人に配偶者を指定する
  • 配偶者に対して生前贈与をおこなっておく

遺言書を作成する

遺言書を作成して、遺産の分け方をあらかじめ決めておけば、相続発生後に遺産を奪い合うトラブルを防げます。

配偶者とほかの相続人の仲が悪い場合には、将来の相続に備えて遺言書を作成しておきましょう。

ただし、配偶者にすべての遺産を相続させるなど、遺言書によって偏った遺産の配分をおこなうと、相続発生後に遺留分に関するトラブルが発生するおそれがあります。

「遺留分」とは、相続などによって取得できる財産の最低保障額です(民法1042条1項)。

兄弟姉妹や甥・姪には遺留分が認められていませんが、配偶者や父母などの直系尊属には遺留分が認められています。

取得できた財産が遺留分を下回った者は、多くの財産を取得した者に対して遺留分侵害額請求をおこなえば、不足額に相当する金銭の支払いを受けることができます(民法1046条1項)。

相続発生後の遺留分トラブルを避けるため、遺言書によって遺産の配分を指定する際には、各相続人の遺留分に配慮しましょう。

生命保険の受取人に配偶者を指定する

生命保険に加入したうえで、死亡保険金の受取人を配偶者としておくことも、生前の相続対策として広く活用されています。

死亡保険金は受取人固有の財産なので、遺産分割の対象に含まれません。

したがって、受取人に指定された配偶者は、遺産分割協議を経ることなく、スムーズに死亡保険金の支払いを受けることができます。

また、生命保険への加入は相続税対策としても効果を発揮します。

「500万円×法定相続人の数」に達するまでの死亡保険金には、相続税が課されません。

そのため、相続税の節税効果が期待できます。

さらに、遺産総額の大半を自宅の土地・建物が占めているなど、相続税の納税資金を遺産の中から確保することが難しい場合には、死亡保険金を納税資金に充てることができます。

配偶者に対して生前贈与をおこなっておく

配偶者に財産を残したい場合は、配偶者に対して生前贈与をすることも選択肢の一つです。

特に婚姻期間が20年以上の場合は、配偶者に対して居住用不動産を贈与するに当たって、基礎控除110万円とは別に最高2,000万円まで贈与税が非課税となる特例を利用できます。

居住用不動産以外にも、配偶者のために残したい財産がある場合は、生前贈与をすることでほかの相続人に取られることを防げます。

ただし、配偶者に対する生前贈与は特別受益に当たるため、遺産分割の際に配偶者の相続分が減ってしまうおそれがあります(民法903条1項)。

遺言書などにおいて特別受益の持ち戻しを免除する意思表示をしておけば、配偶者の相続分が減ることを防げますので(民法903条3項)、忘れずに意思表示をしておきましょう。

また、配偶者に対する生前贈与のうち、相続開始前10年間におこなわれたものは、遺留分を計算する際の基礎財産に含まれる点にも注意が必要です(民法1044条1項・3項)。

生前贈与を含めた財産の配分が偏っていると、相続発生後に、配偶者がほかの相続人から遺留分侵害額請求を受けるおそれがあります(民法1046条1項)。

配偶者とほかの相続人の間で、財産配分のバランスにできる限り配慮しましょう。

子なし夫婦が相続対策をおこなう際の3つのポイント

子なし夫婦が相続対策をおこなう際には、以下のポイントに留意して対応しましょう。

  • 双方の相続に対して準備をしておく
  • ほかの相続人に対して事前に説明をしておく
  • 相続問題が得意な弁護士に相談・依頼をする

双方の相続に対して準備をしておく

子なし夫婦の間では、どちらが先に亡くなるか分かりません。

そのため、夫婦双方の相続に対して準備をしておきましょう。

たとえば、遺言書は夫婦双方が作成しておくのがよいでしょう。

その際には、夫が先に亡くなるケースと妻が先に亡くなるケースを両方想定して、遺言書の内容を適切に調整することが大切です。

特に、主に収入を得ている側が先に亡くなる場合は、残される側の生活保障を図る必要があります。

十分な財産を残すことができるように、生前贈与や遺言書などを活用して、早い段階から相続対策をおこなうことをおすすめします。

ほかの相続人に対して事前に説明をしておく

子なし夫婦の相続においては、子どもがいない分、配偶者を優遇する内容の遺言書が作成されることが多い傾向にあります。

相続について配偶者を優遇しすぎると、相続発生後にほかの相続人が遺言無効を主張したり、配偶者に対して遺留分侵害額請求をしたりするなど、相続トラブルが発生するリスクがあるので注意が必要です。

生活保障の必要性などから、配偶者に対して通常よりも多くの財産を与える必要がある場合は、そのことをほかの相続人に対して十分に説明しておきましょう。

遺言書を作成する場合は、遺言書の中に付言事項を定めて、遺産配分の理由を記載する方法もあります。

相続問題が得意な弁護士に相談・依頼をする

子なし夫婦が相続トラブルを防ぐためには、相続問題への対応を得意とする弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談すれば、子なし夫婦によくある相続トラブルの事例や、それを防ぐための対策などについてアドバイスを受けられます。

実際に生前の相続対策をおこなう際には、遺言書の作成や生前贈与などについて、必要な手続きを弁護士に代行してもらえます。

実際に相続が発生した際にも、弁護士には相続手続きの代行や、遺産分割協議の仲介などを依頼できます。

相続人間で意見が食い違って協議がまとまらないときは、家庭裁判所の調停や審判を利用する必要がありますが、弁護士に依頼していれば調停や審判にもスムーズに対応してもらえます。

子なし夫婦の相続トラブルを効果的に予防するためには、早い段階で弁護士に相談することが大切です。

子なし夫婦の相続対策や相続手続きについては、お早めに弁護士へご相談ください。

さいごに|子なし夫婦の場合は早めに相続対策を始めよう!

子なし夫婦のいずれかが亡くなって相続が発生すると、残された配偶者に加えて、父母や兄弟姉妹が相続人となるケースが多いです。

配偶者が父母や兄弟姉妹と疎遠な場合や仲が悪い場合には、遺産分割協議で揉めてしまい、相続トラブルに発展することがよくあります。

子なし夫婦の相続に関するトラブルを予防するためには、早い段階から相続対策に着手することをおすすめします。

効果的に相続対策をおこなうためには、弁護士のアドバイスを受けるのが安心です。

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この記事の監修者
ゆら総合法律事務所
阿部 由羅 (埼玉弁護士会)
不動産・金融・中小企業向けをはじめとした契約法務を得意としている。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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