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甥姪が相続できる2つの条件|相続人になった場合の対応と相続する際の注意点

山本 一貴・山越 勇輝
監修記事
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「甥姪でも被相続人の財産相続できるのか」

「甥姪の相続割合はどの程度なのか」

自身が亡くなった被相続人の甥姪にあたる場合、相続においてどのように関与することになるのか、よくわかっていない方も多いのではないでしょうか。

しかし、財産を適切に取得したり、親族とのトラブルを回避したりするためには、基本的な相続のルールを把握しておくことが重要です。

そこで本記事では、甥姪が被相続人の財産を相続できる条件や甥姪の相続割合の計算方法を解説します。

甥姪が相続する際の注意点なども紹介するので、ぜひ最後まで目を通してみてください。

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被相続人の甥姪とは?被相続人の兄弟姉妹の子どものこと

被相続人の甥姪とは?

「被相続人の甥姪」とは、被相続人の兄弟姉妹の子どものことです。

相続においては、被相続人の配偶者と血族が法定相続人となります。

配偶者は常に法定相続人となる一方で、血族には相続順位が定められており、より上位の血族に相続権が与えられます。

詳しくは後述しますが、甥姪は第3順位にあたるため、第1順位直系卑属と第2順位の直系尊属がいない場合にはじめて、相続権を得ることになります。

甥姪が被相続人の財産を相続できる2つの条件

甥姪が被相続人の財産を相続するには、以下の条件をいずれも満たす必要があります。

  • 被相続人の兄弟姉妹が相続人となっている
  • 兄弟姉妹のところで代襲相続が発生している

では、それぞれの条件について詳しく解説していきます。

1.被相続人の兄弟姉妹が相続人となっている

甥姪が被相続人の財産を相続する条件のひとつが、「被相続人の兄弟姉妹が相続人となっている」ことです。

つまり、甥姪の立場からすれば、自身の父親または母親が生きているとすれば相続人となっていた、ということです。

そして、被相続人の兄弟姉妹が相続人となるのは、被相続人に直系卑属・傍系血族がいない場合です。

法定相続人にあたるのは配偶者と血族であり、配偶者は常に法定相続人になりますが、血族には以下のとおり遺産を相続する順位がつけられています。

  • 第1順位:直系卑属(子・その代襲相続人)
  • 第2順位:直系尊属(父母・祖父母)
  • 第3順位:傍系血族(兄弟姉妹・その代襲相続人)

兄弟姉妹は第3順位の傍系血族に該当するため、第1順位の直系卑属と第2順位の直系尊属がいない場合にはじめて、相続人になることができます。

なお、より順位の高い血族がいたとしても、相続放棄がおこなわれた場合は、順位が繰り上がることを覚えておきましょう。

2.兄弟姉妹のところで代襲相続が発生している

「兄弟姉妹のところで代襲相続が発生している」ことも、甥姪が被相続人の財産を相続する条件のひとつです。

単に被相続人の被相続人に直系卑属・傍系血族がいないというだけでは、甥姪が相続権を獲得することはできないので注意してください。

代襲相続とは、本来相続すべきであった人の子どもが代わりに遺産を相続することを指します。

具体的には、以下のようなケースで甥姪による代襲相続が発生します。

代襲相続が発生するケース
  • 甥姪の父母にあたる兄弟姉妹が相続開始前に亡くなっていた
  • 甥姪の父母にあたる兄弟姉妹が著しい非行により相続権を失った
  • 甥姪の父母にあたる兄弟姉妹が被相続人の意思に基づき相続権を剥奪された

なお、代襲相続では代襲相続される相続人の地位をそのまま引き継ぐことになるため、甥姪の相続分はもともとの相続人である兄弟姉妹と同じです。

甥姪の相続割合の計算方法|配偶者の有無や相続人の人数で異なる

甥姪が相続人となった場合、財産はどのように分配されるのでしょうか。

ここでは、甥が相続人になった場合を想定して、相続割合の計算方法を解説していきます。

1.配偶者と甥1人の場合|妻は3/4、甥は1/4を相続する

相続人が被相続人の配偶者と甥1人の場合、配偶者は4分の3、甥は4分の1を相続します。

配偶者の相続割合は相続人となる甥姪の人数にかかわらず4分の3です。

そのため、甥姪が複数人いる場合には、人数に応じて残りの4分の1を分け合うことになります。

2.兄1人と甥1人の場合|兄と甥で1/2ずつ相続する

相続人が被相続人の兄1人と甥1人の場合、兄と甥で2分の1ずつ相続することになります。

前提として、兄弟姉妹の相続割合は平等です。

そして、代襲相続人は被代襲者の相続分をそのまま継承するため、被相続人の兄弟姉妹と甥姪の間に差が生じることは基本的にありません。

もっとも、兄弟姉妹といっても、父もしくは母のどちらかのみが同じ兄弟(いわゆる異母兄弟や異父兄弟)の場合は、両親が同じ兄弟姉妹の半分の割合でしか相続権を有しません。

たとえば、被相続人と両親を同じくする兄1人と、被相続人と父は同じであるものの母が異なる弟の息子(甥)1人が法定相続人の場合は、兄の相続割合が3分の2、甥の相続割合が3分の1ということになります。

3.甥1人のみの場合|甥が全て財産を相続する

相続人が被相続人の甥1人のみの場合、甥が全ての財産を相続することになります。

たとえば、被相続人に配偶者や子がおらず、兄弟姉妹が子を残して亡くなっているケースなどが該当します。

ただし、甥や姪が相続人になる場合、被相続人の家族関係について深く知らないこともあるでしょう。

そのため、まずは甥姪以外に相続人がいないかどうか、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し確認することが重要です。

甥姪が相続人になった場合にやるべき4つの対応

甥姪が被相続人の財産を相続するときには、どのようなことを準備すればよいのでしょうか。

ここでは、甥姪が相続人になった場合にやるべき4つの対応をそれぞれ解説していきます。

1.遺言書があるかどうかを確認する

甥姪が相続人になった場合は、遺言書の有無を確認しましょう。

遺言書は内縁関係にある人物や介護者など、法定相続人ではない方へ財産を遺したい場合などにも作成されるため、甥姪以外に相続人となるべき人物が出てくるかもしれません。

甥姪には最低限の取得分である「遺留分」がないので、場合によっては遺産を一切相続できなくなるケースもあるでしょう。

自筆の遺言書が見つかった場合は、家庭裁判所で検認手続をおこないます。

検認手続によって、遺言書の法的な有効性が確認されます。

自筆の遺言書が見当たらないときは、公証役場で遺言書が保管されていないかどうかを調べてみてください。

遺言書がない場合や遺言書が無効な場合は、相続人全員で遺産分割協議をおこなうことになります。

2.本当に相続人であるかを調査する

甥姪が相続人になった場合は、法定相続人を再度確認しましょう。

あとで新たな相続人が見つかると、遺産分割協議をはじめからやり直さなければなりません。

実際、被相続人と甥姪の関係が疎遠な場合、誰が相続人になるのか正確に把握できていないことも多いはずです。

さらに、相続人の特定は法的な知識も必要になるので、意図せず漏れが生じてしまうケースも少なくありません。

そのため、被相続人と近しい親族などとも協力しながら、相続人の調査をしっかりと進めていきましょう。

相続人の調査には、被相続人が生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本や、相続人全員の現在戸籍謄本などが必要です。

戸籍謄本は全て集めるだけでも労力がかかってしまうので、遅滞なく確実に相続人を特定したい場合は、弁護士などに依頼することも検討してみてください。

3.被相続人の財産と借金を調査する

甥姪が相続人になった場合は、被相続人の財産・借金調査も重要です。

遺産分割後に相続財産の漏れが発覚すると、遺産分割協議のやり直しや相続税の修正申告など余計な手間がかかってしまいます。

また、プラスの財産とマイナスの財産をそれぞれ正確に把握できていなければ、相続放棄や限定承認の判断も適切におこうことができません。

なお、財産調査は自力で進めることも可能ですが、財産の種類が多い場合は作業が煩雑になりやすいので注意してください。

特に、不動産評価額の算定を素人がおこなうのは難しいので、トラブルを避けるためにも専門家に依頼することをおすすめします。

4.代襲相続が得意な弁護士に相談・依頼する

甥姪が相続人になった場合は、代襲相続が得意な弁護士に相談・依頼することも検討しましょう。

弁護士に相談すれば、相続に関する法律知識に基づいたアドバイスや助言を提供してくれるだけでなく、公正な遺産分割を実現するための交渉や手続きを全て任せることも可能です。

手間や労力を軽減できるだけでなく、弁護士の介入によって親族との揉めごとを回避できる点は大きなメリットといえます。

また、遺産分割協議での合意形成が難しい場合には、調停・審判・訴訟といった裁判手続をおこなう必要がありますが、弁護士に相談していれば一貫したサポートを受けられるはずです。

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甥姪が相続する際の3つの注意点

被相続人の甥姪が相続をするときには、どのような点に注意すればよいのでしょうか。

ここでは、甥姪が相続する際に知っておくべき注意点を3つ解説していきます。

1.相続税の2割加算が適用される

甥姪が相続する場合、相続税は2割増しで支払わなければなりません。

相続税は、被相続人の財産に対して課される税金です。

相続財産を受け継ぐ人は、その財産の価値に応じて相続税を支払うことになります。

そして、相続財産を受け継ぐ人が被相続人の配偶者や子・親以外の場合、相続税の2割にあたる税金が上乗せされます。

2割加算をせずに申告をした場合は、たとえ故意でなくても延滞税や加算税を支払わなければならないので、十分注意しておきましょう。

2.甥姪は遺留分侵害額請求ができない

甥姪が相続する際は、遺留分侵害額請求ができない点にも注意しておきましょう。

遺留分とは、相続において最低限保障されている取得分のことです。

兄弟姉妹以外の法定相続人には遺留分が認められているので、侵害された場合にその侵害額を請求できます。

しかし、兄弟姉妹や同様の地位を継承する甥姪には、遺留分が認められていません。

したがって、特定の人物に財産を全て譲渡する旨が遺言に記載されている場合などは、相続財産を受け取れないことを覚えておきましょう。

3.戸籍謄本などを集めるのに時間がかかる

甥姪が相続する場合、必要書類を収集するのに苦労することがあります。

特に、戸籍謄本の取得は面倒な作業になりやすいので注意してください。

たとえば、相続手続を進めるにあたって、以下のような戸籍謄本が必要になります。

  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
  • 被相続人の父母・祖父母の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
  • 先に死亡した兄弟姉妹の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
  • 甥姪自身の現在の戸籍謄本

これらの手続きは、本籍地の市区町村でおこなう必要があり、書類の揃える作業だけでも多大な時間と労力を必要とします。

また、取得漏れがあると相続手続が滞ってしまうので、少しでも不安が残る場合は弁護士に相談・依頼することも検討すべきです。

弁護士に相談すれば、戸籍の取得や各種相続手続を全て代理で進めてもらうことができます。

さいごに|甥姪が相続人になったら早めに弁護士に相談を!

被相続人の甥姪が相続人になった場合は、できる限り早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

相続手続を進めるには、相続人・財産の調査や戸籍謄本の収集などさまざまな準備をおこなわなければなりません。

しかし、相続に関する全ての手続きをご自身でおこなうのは難しいものです。

そのため、甥姪が相続人になる可能性が出てきた段階で、迅速に弁護士に相談する必要があるでしょう。

弁護士に依頼すれば面倒な手続きを一任できるので、トラブルを避けながら迅速に手続きを済ませられます。

弁護士を探す際は、ぜひ「ベンナビ相続」を活用してみてください。

ベンナビ相続には、甥姪の代襲相続をはじめ、相続に関する深い知識と経験をもつ弁護士が多数登録されています。

地域や相談内容などの条件を指定して検索できるので、ご自身に合った弁護士を素早く見つけられるはずです。

さらに、夜間・休日の相談や、電話・オンラインでの相談も可能な法律事務所だけをピックアップすることもできます。

初回相談であれば無料で対応している法律事務所も多いので、まずは気軽に問い合わせてみましょう。

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この記事の監修者
Yz法律事務所
山本 一貴・山越 勇輝 (大阪弁護士会)
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ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
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本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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