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相続相談ができる公的機関はどこ?利用時の注意点や相続相談するときのポイントを解説

アシロ社内弁護士
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遺言書の書き方や相続手続きなどでわからないことがあれば、公的機関での相続相談を利用してみましょう。

よく知られている相談窓口としては市役所や区役所での法律相談などがあります。

相続税や相続登記については、税務署や法務局なども無料で相談に乗ってくれます

しかし、相続の悩みは家庭ごとに異なるので、以下のような疑問も生じてくるでしょう。

  • 公的機関はどのような相続相談を受け付けている?
  • 公的機関の相続相談では専門家を指定できる?
  • 問題解決や相続手続きも依頼できる?
  • 相続相談の際に何か準備するものはある?
  • 個別のアドバイスを受けたいときはどうしたらよい?

解決したい問題が複数あるときは、相談窓口を使い分けることになるので、どこで何の相談ができるか理解しておく必要があります。

本記事では、公的機関の相続相談について、各窓口の特徴や相談時の注意点などをわかりやすく解説します。

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相続の相談ができる公的機関や専門機関

相続の悩みを相談したいときは、公的機関や専門機関を利用してみましょう。

以下の相談窓口は一部を除いて無料相談できるので、費用を節約できます。

市役所・区役所(市区町村役場)

市区町村役場では定期的に無料法律相談会を開催しており、相続の相談も受け付けています

弁護士や司法書士が相談員になっているので、遺言書の書き方や相続トラブルの解決方法、不動産の相続手続きなども相談できます。

都市部の自治体では夜間の相談にも対応しており、税理士の相談日が設けられているケースもあるので、仕事帰りの相談や、相続税の相談もできるでしょう。

なお、相続相談の開催日や、事前予約の有無は市区町村によって異なるため、詳細は各自治体のホームページを確認してください。

金融機関

金融機関にはファイナンシャルプランナーや相続アドバイザーなどの有資格者がいるので、一般的な相続相談に乗ってくれます。

相続人の範囲や相続順位、法定相続分などの質問であれば、全て金融機関の職員が教えてくれる可能性があります。

また、ほとんどの金融機関は相続専用のサポートダイヤルを設置しているので、すでに相続が発生しているときは、預金解約の手順を聞いておくとよいでしょう。

家庭裁判所

相続放棄や限定承認などの手続きが必要なときは、家庭裁判所に相談すると手順や必要書類を教えてもらえます

遺産分割調停も家庭裁判所を介した手続きになるので、調停開始から終了までの手順などを聞いておくとよいでしょう。

ただし、相続放棄が認められるかどうかなど、個別の質問には応じてもらえないので注意してください。

法務局

法務局は相続登記などの申請窓口になるので、以下のような相談に応じてもらえます。

  1. 登記事項証明書などの取得方法
  2. ブルーマップやゼンリン地図の閲覧
  3. 相続登記の手順や必要書類の確認
  4. 筆界特定制度の利用

法務局では登記手続案内も開催しており、相続登記の申請書類にどのような内容を記載するのか、見本をもとに説明してくれます

また、登記事項証明書の取得には地番が必要になるため、一般的には固定資産税の課税明細書で確認しますが、わからないときはブルーマップでも地番を確認できます。

税務署・国税局

相続税や贈与税に関する質問があるときは、税務署や国税局などに相談してみましょう。

税務署や国税局は電話相談も受け付けており、以下のような相談に対応してくれます。

  1. 相続税や贈与税の計算方法
  2. 相続税や贈与税申告書の書き方
  3. 相続財産の評価方法
  4. 小規模宅地等の特例など、優遇税制の適用要件

電話や税務署の窓口では専門の職員が対応してくれるので、相談がたらい回しになることはありません。

税務署や国税局の所在地や連絡先がわからないときは、国税庁のホームページで検索してみましょう。

なお、税務署には国税に関する相談しかできないため、固定資産税や住民税など、地方税については都道府県税事務所や市区町村役場が相談窓口になります。

法テラス

法テラスでは弁護士や司法書士が法律相談に乗ってくれるので、相続の相談も可能です。

法律相談は基本的に有料ですが、経済的な余裕がない方などは民事法律扶助制度を利用でき、30分×3回まで相談料が無料になります。

また、弁護士費用の一時立替払いにも応じてもらえます。

なお、民事法律扶助制度を利用する場合、以下のように収入や資産要件などを満たしている必要があります。

  • 収入要件:3人家族の場合、大都市は29万9,200円以下、大都市以外は27万2,000円以下
  • 資産要件:3人家族の場合は270万円以下

収入や資産は給与明細や源泉徴収票、課税証明などによって審査されますが、教育費や医療費を負担しているときは、相当額を控除できます。

日本行政書士会連合会

日本行政書士会連合会は相続の直接的な相談窓口ではありませんが、公式ホームページの検索機能を使うと、近くの行政書士が見つかります

また、各都道府県の行政書士会ホームページを閲覧すると、相続の無料電話相談や講習会などのイベント情報が掲載されています。

行政書士には遺言書や遺産分割協議書の作成、戸籍謄本の収集などを依頼できるので、自分での相続手続きが不安な場合は相談してみましょう。

日本司法書士会連合会

日本司法書士会連合会も相続の相談は受け付けていませんが、各都道府県の司法書士会ホームページにアクセスすると、無料相談の窓口がわかります

たとえば、東京司法書士会の場合、電話・面談・出張による相談に対応しており、相続登記などの相談も可能です。

また、相続登記の専用窓口となる相続登記相談センターも設置されているので、以下の電話番号に連絡すると、司法書士が相続登記の手続きを案内してくれます。

  • 電話番号:0120-13-7832
  • 受付時間:祝祭日を除く、平日の10時00分~16時00分まで

なお、相続登記については2024年4月1日以降義務化されており、もし怠った場合は10万円以下の過料になる可能性があるので注意しましょう。

日本税理士会連合会

相続税の無料相談を受けたいときは、日本税理士会連合会のホームページから、各都道府県の税理士会のページへアクセスしてみましょう。

多くの税理士会では、電話による贈与税や相続税の無料相談、予約制の無料相談会を実施しています。

相続税は自己申告になっており、財産評価や税額計算を間違えやすいことから、税務調査の対象になりやすい税金です。

税務署に申告ミスを指摘されると追徴課税のペナルティが発生するので、相続税申告は税理士のアドバイスを受けるようにしてください

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日本弁護士連合会

日本弁護士連合会は全国約300ヵ所に法律相談センターを設置しており、相続に関する相談も受け付けています。

相続の相談は基本的に有料ですが、各都道府県の弁護士会によっては、相談内容や条件次第で無料になるケースもあります。

法律相談センターの多くは商業地域やオフィス街にあるので、お昼の休憩時間に相続の相談ができる場合もあるでしょう。

一部の法律相談センターはインターネット相談にも対応しており、パソコンやスマートフォンを使った相続相談も可能です。

ほとんどの相続相談は予約制になっているので、各弁護士会のホームページで予約方法を確認してください。

日本公証人連合会

遺言者が自分で作成する「自筆証書遺言」ではミスが起きないか不安で、「公正証書」という形で遺言書を残しておきたい場合は、公証役場に相談しましょう。

公証役場では、公正証書遺言の作成方法などに関する無料電話相談に対応しているところもあります

公証役場は各都道府県に設置されており、電話番号や所在地などは「公証役場一覧|日本公証人連合会」から確認できます。

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公的機関で相続相談をするメリット

公的機関で相続相談すると、以下のように3つのメリットがあります。

1.法律相談料を節約できる

弁護士や司法書士などに相続の相談をした場合、一般的には30分あたり5,000円程度の法律相談料がかかります

土地の相続をめぐって争いが起きており、相続登記の手順もわからない場合、弁護士と司法書士に1回ずつ相談すると、1万円程度の費用になります。

無料相談の費用対効果はかなり大きいので、積極的に利用してみましょう。

2.相談会場のアクセスがよい

税務署・法務局・家庭裁判所・市区町村役場などは、基本的にアクセスしやすい場所にあります。

駅やバス停から近く、駐車場もあるので、公共交通機関や車でも利用しやすいでしょう。

3.専門家への依頼を考えずに気軽に相談できる

基本的に公的機関では相続の相談のみ受け付けており、弁護士や司法書士への依頼を前提としていません。

「相談したあとは、相続手続きも依頼しなくてはいけないのでは?」などと考える必要はないので、気軽に相談してみましょう

なお、無料だからといって対応の質が下がるわけではないので安心してください。

公的機関で相続相談するデメリット

公的機関の相続相談には以下のデメリットがあるので、じっくり相談したい方や、問題解決を依頼したい方などには向いていません。

相談者の都合に合わせてくれることもないため、ある程度のデメリットを理解したうえで利用してください。

主なデメリットとしては、以下の5つが挙げられます。

1.自分で専門家を指定できない

基本的に役場などでの相続相談では専門家を指定できないので、相性のよくない弁護士が担当する可能性があります。

相談員が当番制になっていると「前回は親身になってもらえたが、今回は事務的で対応が冷たい」となってしまうかもしれません。

また、相談日によっては司法書士や役場の職員が担当しており、紛争解決の相談や、複雑な内容の相談はできないケースがあります。

専門家を選んで相談したいときは、法律事務所に直接相談したほうがよいでしょう。

2.平日の直接面談しか対応していない

多くの場合、公的機関での相続相談は平日の直接面談しか対応しておらず、一部の例外を除き、電話やメールでの相談はできません。

なかには一時的に直接面談から電話相談に切り替えている自治体もありましたが、徐々に平常時の運用に戻しているようです。

公的機関で相続相談する場合、特に働いている方などは有給休暇を使う必要があるという点はデメリットとなるでしょう。

3.相談時間が短い

公的機関で相続相談する場合、相談時間は20分~30分程度が一般的です。

相談内容が複雑になると、状況説明だけでタイムリミットになる可能性があり、次の相談者も控えているため、相談時間の延長もできません

完結に状況説明しても時間がかかるようであれば、法律事務所での相談をおすすめします。

4.具体的な解決策は提案してもらえないケースがある

公的機関では相談時間が短いため、1回の相談だけでは十分な情報が集まらず、具体的な解決策を提案してもらえないケースがあります。

たとえば、相続争いが想定される場合、遺言書の作成について提案してもらえるかもしれませんが、争いが起きにくい財産の配分や、具体的な書き方までは説明しきれないでしょう。

公的機関の相続相談では、肝心な部分を聞けない場合があるので注意してください。

5.その場で委任契約は結べない

公的機関では相続の相談しか受け付けていないので、その場で委任契約は結べません。

日弁連の法律相談センターや、司法書士のセミナー会場でも委任契約は結べないため、相続手続きを依頼したいときは必ず法律事務所を訪ねてください。

なお、出張相談に応じてくれる法律事務所であれば、自宅や病院でも委任契約は可能です。

公的機関の相続相談を有効活用するポイント

弁護士や司法書士は何も知らない状態で相談に乗るため、ある程度の準備が必要です。

公的機関の相続相談を利用するときは、以下の3つのポイントを押さえておきましょう。

1.相談先の機関をよく考えておく

公的機関や専門機関に相談するときは、相談できる内容や優先順位をよく考えておきましょう

たとえば「誰が不動産を相続するかで争いが起きており、相続登記の手順もわからない」という場合、まずは争いの解決を優先するべきです。

相続登記の手順を司法書士に相談しても、話し合いの結果、ほかの相続人が不動産の承継者に決まれば、相談した意味がなくなります。

また、税務署は税金に関する相談を受け付けてくれますが、節税対策の相談はできません。

節税対策も含めて税金の相談をしたいときは、まず税理士を探しておくべきでしょう。

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2.相談内容を整理しておく

公的機関の相続相談は時間が短いので、事前に相談内容を整理してください

相談内容が相続放棄であれば、すでに判明している財産や、相続開始日を専門家に伝える必要があります。

「被相続人がお金にルーズだった」「家族に黙って借金していた」など、問題解決に関係ない話をすると、すぐに相談時間が終わってしまうでしょう。

3.家系図や財産目録などの資料を準備しておく

家系図や財産目録を準備しておくと、相続相談がスムーズに進みます。

関係者が多い相続では、相談者が誰について話しているのかわからなくなるケースがあるので、専門家と一緒に家系図をみながら相談するとよいでしょう。

また、同じ1億円の相続財産でも、預貯金と不動産では相続対策が異なるので、財産目録も重要です。

家系図や財産目録は手書きでも構わないので、可能であれば準備してください。

最後に|公的機関の相続相談を活用しましょう

相続は誰にでも関係するライフイベントになりますが、自分で専門知識を習得しても、次に活かせる機会がほとんどありません。

相続関連の法律も頻繁に改正されています。

公的機関の相続相談を利用し、専門家のアドバイスを受けるほうが得策といえるでしょう。

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この記事の監修者
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この記事は、株式会社アシロの「ベンナビ相続編集部」が執筆、社内弁護士が監修しました。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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