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相続手続きの必要書類一覧|手続きを楽に済ませる方法も紹介

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相続手続きが始まったものの、どのような書類を集めればよいかわからない」という方も多いでしょう。

相続手続きではさまざまな書類が必要です。

たとえば遺言書がある場合とない場合では必要書類が異なります。

また、被相続人や相続人に関する書類なども集めなければならず、非常に複雑です。

本記事では、相続手続きの必要書類について種類ごとに解説します。

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目次

【一覧】相続手続きの必要書類まとめ

被相続人の財産を相続する際は多くの書類が必要です。

書類の入手場所はそれぞれ異なります。

ケースごとに必要な書類を紹介します。

基本的な必要書類

必要書類

入手場所

被相続人の戸籍謄本

被相続人の本籍地の役所

被相続人の住民票の除票

被相続人の最後の住所地を管轄する役所

相続人の戸籍謄本

相続人の本籍地の役所

遺産分割協議書

相続人が作成、または弁護士や司法書士に作成を依頼する

相続人全員の印鑑証明書

役所

※マイナンバーカードがある場合は、コンビニエンスストアのマルチコピー機で取得できる

相続人全員のマイナンバーカード

住所地の役所または支所の窓口にて申請

相続関係説明図

相続人が作成、または弁護士や司法書士に作成を依頼する

被相続人の遺言書がある場合

必要書類

入手場所

遺言書

自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合:自宅の金庫・仏壇・机の引き出し・タンスなど

公正証書遺言の場合:公証役場で保管される

遺言執行者の選任審判書謄本

遺言者の最後の住所地の家庭裁判所

検認済証明書(遺言書の検認を受けている場合)

家庭裁判所で検認後に発行される

相続放棄した相続人がいる場合

必要書類

入手場所

相続放棄受理証明書

家庭裁判所に相続放棄申述書を提出し、申し立てをすることで郵送される

預貯金を相続する場合

必要書類

入手場所

残高証明書

銀行などの金融機関

不動産を相続する場合

必要書類

入手場所

不動産登記事項証明書

法務局

固定資産評価証明書

不動産が所在する役所の窓口

有価証券を相続する場合

必要書類

入手場所

残高証明書

被相続人の自宅や金庫、証券会社など

取引残高報告書

自動車を相続する場合

必要書類

入手場所

遺産分割協議書

相続人が作成、または弁護士や司法書士に作成を依頼する

車検証

運輸支局もしくは検査登録事務所

車庫証明

車庫のある場所を管轄する警察署

被相続人の戸籍の全部事項証明書

被相続人の本籍地の役所

※マイナンバーカードがある場合は、コンビニエンスストアのマルチコピー機で取得できる

自動車を相続する人の印鑑登録証明書

役所

※マイナンバーカードがある場合は、コンビニエンスストアのマルチコピー機で取得できる

自動車を相続する人の実印または実印を押印した委任状

委任状は相続人等が作成

死亡退職金を相続する場合

必要書類

入手場所

退職金の支払通知書または源泉徴収票

被相続人の勤め先

生命保険金を相続する場合

必要書類

入手場所

生命保険金支払通知書

被相続人の自宅や金庫、保険会社など

生命保険権利評価額証明書

保険契約関係のわかる資料

生前贈与がおこなわれた場合

必要書類

入手場所

暦年贈与に関する資料

贈与者・受贈者の自宅や金庫など

相続時精算課税に関する資料

特例贈与に関する資料

贈与契約書

被相続人に債務(借入金)がある場合

必要書類

入手場所

借入金残高証明書

借入先

返済予定表

被相続人の自宅や金庫、借入先など

金銭消費貸借契約書

被相続人の自宅や金庫など

被相続人に債務(未納租税公課)がある場合

必要書類

入手場所

住民税に関する資料

被相続人の自宅や金庫など

固定資産税に関する資料

事業税に関する資料

高齢者医療保険料に関する資料

介護保険料等の領収書

葬式費用を控除して相続税申告する場合

必要書類

入手場所

葬儀会社の領収書、請求書

業者より発行される

火葬場にかかる費用の領収書

続いては、相続で必要な書類や入手場所、各書類の概要などを解説します。

被相続人に関する必要書類

被相続人に関する必要書類は次のとおりです。

必要書類

入手場所

被相続人の戸籍謄本

被相続人の本籍地の役所

被相続人の住民票の除票

被相続人の最後の住所地を管轄する役所

被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本

相続手続きでは、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本が必要です。

これは、相続の対象となる親族の有無を確認するためです。

被相続人が亡くなった時点の戸籍謄本だけでは、全ての相続人を把握できません。

そのため、亡くなった時点の戸籍謄本から古い戸籍謄本へとさかのぼって取得し、相続人を確認する必要があります。

被相続人の住民票の除票もしくは戸籍の附票

相続手続きでは、被相続人の住民票の除票もしくは戸籍の附票も必要です。

これらの書類をもとに、登記記録上の所有者の住所・氏名と、被相続人の戸籍・住民票の除票などを照らし合わせて、同一人物であることを確認します。

遺言書がある場合の必要書類

遺言書がある場合の必要書類は次のとおりです。

必要書類

入手場所

遺言書

自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合:自宅の金庫・仏壇・机の引き出し・タンスなどに保管されるのが一般的

公正証書遺言の場合:公証役場で保管される

遺言執行者の選任審判書謄本

遺言者の最後の住所地の家庭裁判所

検認済証明書(遺言書の検認を受けている場合)

家庭裁判所で検認後に発行される

遺言書

遺言書には、以下の3種類があります。

  • 自筆証書遺言(財産目録を除く全文を自筆で作成する遺言書)
  • 公正証書遺言(公証役場の公証人が関与して、公正証書の形で作成する遺言書)
  • 秘密証書遺言(遺言内容を被相続人が死亡するまで秘密にできる遺言書)

それぞれがルールに則って作成しなければならず、開封の際にはルールがあるので注意しましょう。

たとえば、遺言者が自宅などに保管していた自筆証書遺言の場合、家庭裁判所で相続人が立ち会って開封しなければなりません。

これを怠ると5万円以下の過料が課せられます。

遺言執行者の選任審判書謄本

遺言執行者の選任審判書謄本は、遺言執行者が遺言書で指定されていない場合に必要です。

利害関係人の請求により、裁判所で遺言執行者が選任された場合は提出しなければいけません。

遺言書の検認を受けているなら検認済証明書

遺言書の保管者や遺言書を発見した相続人は、遺言者の死亡後にすみやかに遺言書を家庭裁判所に提出し、検認を受けなければなりません。

検認手続きを終えると、家庭裁判所にて検認済証明書の発行を申請できます。

相続人に関する必要書類

相続人に関する必要書類は次のとおりです。

必要書類

入手場所

相続人の戸籍謄本

相続人の本籍地の役所

遺産分割協議書

相続人が作成、または弁護士や司法書士に作成を依頼する

相続人全員の印鑑証明書

役所

※マイナンバーカードがある場合は、コンビニエンスストアのマルチコピー機で取得できる

相続人全員のマイナンバーカード

住所地の役所または支所の窓口にて申請

相続関係説明図

相続人が作成、または弁護士や司法書士に作成を依頼する

相続人の戸籍謄本

相続人全員の戸籍がわかる戸籍謄本も必要です。

戸籍謄本によって、誰が相続人なのか、また相続人の生存状況などについて確認します。

「相続人が配偶者と子ども」「配偶者のみ」「子どものみ」という相続であれば、一般的な戸籍謄本にて手続きができます。

遺産分割協議書

遺産分割協議とは、被相続人の財産について、相続人全員でどのように分けるのかを話し合うことです。

遺産分割について話し合った内容をまとめたものが「遺産分割協議書」です。

合意内容について書面に残すことで、「遺産相続の内容について相続人全員が合意した」と明確に証明することができます。

相続人全員の印鑑証明書

不動産の所有者名義を変更する「相続登記」をおこなう際には、印鑑証明書が必要です。

不動産を引き継ぐ相続人だけではなく、相続人全員の印鑑証明書を準備しましょう。

ただし、相続人が一人だけの場合・遺言書がある場合・調停調書や審判書がある場合などは、印鑑証明書は不要です。

相続人全員のマイナンバーカード

相続税を申告する際は、相続人全員のマイナンバーカードが必要です。

2016年から行政手続きに導入されたマイナンバーカードは、社会保障・税金・災害対策などの手続きで利用されています。

手続きの際は、申告書に被相続人とほかの相続人の名前を記載して提出するのが一般的です。

相続関係説明図

相続関係説明図は、相続の際に必ず必要な書類ではありません。

しかし、相続関係説明図があれば「戸籍謄本などの原本還付ができる」というメリットがあるため、作成することをおすすめします。

相続放棄者がいる場合の必要書類

相続放棄者がいる場合の必要書類は次のとおりです。

必要書類

入手場所

相続放棄受理証明書

家庭裁判所に相続放棄申述書を提出し申し立てをすることで郵送される

相続放棄受理証明書

たとえば、相続財産のうち預貯金・株式・不動産などのプラスの財産がなく、多額の借金やローンが残っている場合などは相続放棄が有効です。

ただし、その際は、家庭裁判所に相続放棄を申請して「相続放棄受理証明書」を取得する必要があります。

相続財産を証明するための必要書類

相続財産を証明するために必要な書類は次のとおりです。

相続財産

必要書類

入手場所

預貯金

残高証明書

銀行などの金融機関

不動産

不動産登記事項証明書

固定資産評価証明書

・法務局

・不動産が所在する役所の窓口

有価証券

残高証明書

取引残高報告書

被相続人の自宅や金庫、証券会社

そのほかの財産

 

 

 

 

①自動車

・遺産分割協議書

・車検証

・車庫証明

・被相続人の戸籍謄本または除籍謄本

・被相続人の戸籍の全部事項証明書

・自動車を相続する人の印鑑登録証明書

・自動車を相続する人の実印または実印を押印した委任状

・遺産分割協議書:相続人が作成、または弁護士や司法書士に作成を依頼する

・車検証:運輸支局もしくは検査登録事務所

・車庫証明:車庫のある場所を管轄する警察署

・被相続人の戸籍謄本または除籍謄本:本籍地の役所

・被相続人の戸籍の全部事項証明書:被相続人の本籍地の役所

※マイナンバーカードがある場合は、コンビニエンスストアのマルチコピー機で取得できる

・自動車を相続する人の印鑑登録証明書:役所

※マイナンバーカードがある場合は、コンビニエンスストアのマルチコピー機で取得できる

②死亡退職金

・退職金の支払通知書または源泉徴収票

被相続人の勤め先

③生命保険

・生命保険金支払通知書

・生命保険権利評価額証明書

・保険契約関係のわかる資料

被相続人の自宅や金庫、保険会社

④生前贈与

・暦年贈与に関する資料

・相続時精算課税に関する資料

・特例贈与に関する資料

・贈与契約書

贈与者・受贈者の自宅や金庫など

預貯金を相続する場合

預貯金を相続する場合は残高証明書が必要です。

残高証明書は、口座がある金融機関に問い合わせると発行してもらえます。

ただし、金融機関によっては発行時の必要書類が異なる場合があるため、事前にどの書類が必要か確認しておきましょう。

不動産を相続する場合

不動産を相続する場合は、不動産登記事項証明書と固定資産評価証明書が必要です。

不動産登記事項証明書は、所有者などの不動産についての情報が記載されている書類です。

固定資産評価証明書は、土地や建物などの評価額を証明する書類です。

有価証券を相続する場合

有価証券を相続する場合は、残高証明書や取引残高報告書が必要です。

残高証明書や取引残高報告書は、取引をしている証券会社に問い合わせると発行してもらえます。

ただし、証券会社によって発行時の必要書類が異なるため、事前にどの書類が必要か確認しておきましょう。

そのほかの財産

自動車・死亡退職金・生命保険などについても、それぞれ必要書類があります。

たとえば、自動車の名義変更の手続きでは、車検証・車庫証明・実印などが必要です。

債務がある場合の必要書類

債務がある場合に必要な書類は次のとおりです。

相続内容

必要書類

入手場所

債務

 

①借入金

・借入金残高証明書

・返済予定表

・金銭消費貸借契約書

・借入金残高証明書:借入先

・返済予定表:被相続人の自宅や金庫、借入先

・金銭消費貸借契約書:被相続人の自宅や金庫

②未納租税公課

・住民税に関する資料

・固定資産税に関する資料

・事業税に関する資料

・高齢者医療保険料に関する資料

・介護保険料等の領収書

被相続人の自宅や金庫

葬式費用

・葬儀会社の領収書、請求書

・火葬場にかかる費用の領収書

業者より発行される

債務を相続する場合

債務とは、他者に特定の行為や給付を提供しなければならない義務のことであり、一般的には借金と同義で用いられます。

金銭の支払い・物資の受け取り・労力の提供などが債務にあたり、債務も相続対象です。

債務を相続する際には、借入金残高証明書や返済予定表などを用意し、場合によっては請求書の発行などもおこないます。

葬式費用がかかった場合

被相続人の死後に発生する葬儀代は、相続人が相続する債務ではありません

しかし、相続税を計算する際には、一定の相続人や包括受遺者が負担した葬式費用を遺産総額から差し引くことができます。

その際は、申告書第13表「債務及び葬式費用の明細書」を記載し、提出する必要があります。

必要書類の収集や手続きは代行してもらえる

素人には難しい必要書類の収集や手続きに関しては、弁護士などの専門家に代行を依頼できます

相続の際には、さまざまな書類を集めたうえで、期限内に各種手続きを完了させなければなりません。

少しでも気持ちにゆとりをもつためにも、弁護士などに頼るのも有効な選択肢のひとつです。

最後に|相続手続きでの困りごとは弁護士へ相談を

相続の際は、状況に応じて必要な書類が異なり、相続手続きのなかには期限が設けられているものもあります。

もし自力での相続手続きが難しい場合は、弁護士に相談してみることをおすすめします。

弁護士であれば、自分の代わりに各種手続きを進めてくれて、スムーズな相続が望めます。

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この記事の監修者
葛城法律事務所
葛城 繁 (大阪弁護士会)
相続問題を中心に分野を問わず幅広い法律問題に対応。
『ご依頼者の利益が最大限になるためのサポート』となることを心掛け、的確なアドバイスを伝えられるよう客観的視点を忘れず、日々、業務と向き合っている。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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