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死亡後に口座が凍結するタイミングと解除の方法を解説

リフト法律事務所
川村 勝之
監修記事
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「金融機関の口座の名義人が死亡してしまうと、その口座は凍結されて預金が引き出せない」と聞いたことがある方もいるでしょう。

たしかに、口座の名義人が死亡すると口座は凍結され、亡くなった方の医療費や公共料金などの費用は原則として相続人が一旦負担しなければなりません。

ただし、名義人が死亡してすぐに口座が凍結されるわけではなく、場合によっては凍結後でも預金を引き出せるケースもあります。

どのタイミングで口座が凍結されるのか、どのような手続きをすれば預金を引き出せるのかなどを理解しておけば、いざというときにもスムーズに対応できます。

本記事では、被相続人が死亡した時に金融機関の口座が凍結されるタイミングとその理由、口座が凍結されたあとの手続きを解説します。

「被相続人が亡くなって、これから口座が凍結されそう」「どうすれば預金を引き出せるようになるのかわからない」という方は参考にしてください。

遺産相続の問題で困りの方

  • 遺産分割の内容に相続人が納得せず協議がなかなか進まない
  • 相続人の中に行方不明の人がいる
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  • 遺留分を侵害されている
  • 相続人の中に遺産を使い込んだ人がいる

​あなたが上記のようなトラブルに巻き込まれているのなら、弁護士への依頼がおすすめです。

弁護士に依頼すると、代理人として、あなたの希望をふまえて、それが叶うよう最大限に交渉をおこなってくれます。

また死亡後の手続きに関する悩みも相談ができ、自分でやるのが難しい場合は、弁護士に任せることも可能です。

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被相続人の死亡後に口座が凍結されるタイミング

被相続人の死亡後に口座が凍結されるタイミングは、「銀行が名義人の死亡の事実を把握したとき」です。

相続人が銀行に「口座の名義人が死亡した」と連絡して口座が凍結される、という流れが一般的です。

例外的に、新聞の訃報欄や町内会の掲示板、有名人の場合はニュースなどで銀行側が死亡の事実を把握することもあります。

なかには「死亡届を受け取った役所が銀行に通知して口座が凍結されるのではないか」と考える方もいるかもしれませんが、役所が銀行に死亡の事実を通知することはありません。

口座凍結後は、規定の手続きをしないかぎり預金の引き出しはできません。

被相続人の銀行口座が凍結される理由

被相続人の死亡後に銀行口座が凍結される理由としては、「被相続人の相続財産を確定するため」と「相続トラブルを防止するため」の2つがあります。

被相続人が所有していた口座の預金は資産であり、相続財産です。

もし口座の凍結がされない場合、相続人の誰かが勝手に預金を引き出してしまい、相続財産がいくらなのか不透明になる恐れがあります。

また、被相続人が遺言書を作成していない場合は、相続人全員で遺産分割協議をおこなう必要があります。

しかし、相続人の誰かが預金を引き出して使い込んでしまうと適切な遺産分割が困難になり、相続トラブルが発生することもあります。

主に上記のような理由から、口座の名義人が死亡すると銀行口座は凍結されます。

口座が凍結したあとの手続き

口座が凍結した後に預金を引き出すためには、口座を解約・払い戻しをして、別の指定口座に移すという手続きをしなければなりません。

手続きの内容は金融機関によって異なりますが、多くは次のような流れを経るのが通常です。

  1. 口座凍結解除を銀行に依頼する
  2. 必要書類を集める
  3. 必要書類を銀行に提出する

ここでは、各手続きの内容について確認しておきましょう。

口座凍結解除を銀行に依頼する

まずは、銀行に口座凍結解除の旨を伝えます。

銀行側から凍結解除に必要な書類について案内されるので、指定された書類を集めましょう。

被相続人が複数の口座を持っていた場合は、それぞれの銀行で手続きが必要です。

なお、口座凍結解除の手続きは相続人が確定してからでないとできないため、被相続人の遺言書がない場合は誰が口座の預金を相続するのか協議して決めましょう。

必要書類を集める

基本的には「被相続人の遺言書があるかどうか」で必要になる書類が異なります。

ここではケースごとの必要書類について解説しますが、必要書類は金融機関によっても異なるため、詳しくは直接問い合わせることをおすすめします。

遺言書がある場合

遺言書がある場合は、主に以下のような書類が必要です。

  • 遺言書
  • 検認調書もしくは検認済証明書(自筆証書遺言の場合)
  • 被相続人の戸籍謄本・全部事項証明書(出生から死亡まで)、または法定相続情報一覧図の写し
  • 預金を受け取る人、遺言執行者がいる場合にはその者の印鑑証明書
  • 被相続人の通帳・キャッシュカード など

遺産分割協議をした場合

遺産分割協議が成立せずに調停・審判で相続人が決まった場合は、主に以下のような書類が必要です。

  • 遺産分割協議書
  • 相続関係届出書(遺産分割協議書がない場合)
  • 被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・全部事項証明書(出生から死亡まで)、または法定相続情報一覧図の写し
  • 法定相続人全員の戸籍謄本・全部事項証明書、または法定相続情報一覧図の写し
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 被相続人の通帳・キャッシュカード など

調停または審判で相続人が決まった場合

調停または審判で相続人が決まった場合に必要となる書類は、主に次のものです。

  • 調停調書謄本(調停の場合)
  • 審判書謄本(審判の場合)
  • 審判確定証明書(審判の場合)
  • 預金を受け取る人の印鑑証明書
  • 被相続人の通帳・証書・キャッシュカード など

必要書類を銀行に提出する

必要書類を集めたら、銀行の窓口に提出しましょう。

書類の不備がない場合には、おおよそ1週間~2週間程度で相続人名義の口座に預金が移動します。

口座凍結後にどうしても現金を引き出したい場合

被相続人の口座が凍結したあとに「葬儀費用や相続人の生活費などを工面するために、どうしても預金を引き出したい」ということもあるでしょう。

相続人が確定する前でも、以下のような制度を活用すれば預金を引き出すことができます。

  • 預貯金の払戻制度
  • 家庭裁判所の仮払い制度

ここでは、上記の制度内容について解説します。

預貯金の払戻制度を活用

預貯金の払戻し制度とは、葬儀費用や生活費の工面などのために早急にお金が必要な場合、一定の範囲内で預金を引き出せるという制度です。

2018年の民法改正により2019年7月1日から施行され、以下のうち低い方の金額まで預金を引き出すことができます。

  1. 死亡時の預貯金残高×法定相続分×3分の1
  2. 150万円

たとえば「被相続人の預貯金が1,500万円で、自分は被相続人の子どもであり、法定相続人が配偶者と自分の2人だけだった」と仮定しましょう。

このとき、自分の法定相続分は2分の1であり、➀の金額は「1,500万円×2分の1×3分の1=250万円」です。

①よりも②の方が低額であるため②が採用となり、このケースでは150万円まで引き出すことができます。

なお、上限は金融機関ごとに設けられているため、口座が複数ある場合は多くの現金を確保できます。

預貯金の払戻し制度を利用するには、以下のような書類を集めて銀行での申請が必要です。

  • 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人の身分証明書
  • 相続人の印鑑証明書 など

必要書類は金融機関によって異なる場合もあるため、詳しくは直接問い合わせることをおすすめします。

家庭裁判所の仮払い制度を活用

家庭裁判所を通じて、仮払いを求めて預貯金を引き出すという方法もあります。

この方法であれば、ほかの相続人の利益を侵害しない範囲内で現金を確保できます。

ただし、手続きとしては遺産分割調停や審判の申し立てをしていることが前提であり、申し立ての手続きは手間もかかるため弁護士にサポートを依頼するのが一般的です。

被相続人の生前からしておいたほうがよいこと

銀行口座が凍結されてしまうと簡単には預貯金を引き出せなくなりますが、被相続人の生前に準備をしておけば焦らずに対応できるでしょう。

ここでは、口座が凍結されたときのために生前からできることを解説します。

利用している銀行と通帳・印鑑の保管場所を把握しておく

できるだけ早く凍結解除するためにも、生前のうちから被相続人が利用している銀行や通帳・印鑑の場所を確認しておきましょう。

「預貯金があることはわかっているけど、どこの金融機関かわからない」「どこに通帳があるのか知らない」という状態では、相続財産の把握に時間がかかって遺産分割が難航する恐れがあります。

特に被相続人の遺言書がない場合は、遺産分割協議が終わってからでなければ凍結解除の手続きができないため、事前に銀行や通帳の場所などを把握しておくことは重要です。

被相続人とコミュニケーションをとって、被相続人がどのような遺産相続を実現したいのかなども聞いたりしながら、預金などについて確認しておきましょう。

事前に預金を引き出しておく

葬儀費用や相続人の生活費などの工面のために、被相続人や法定相続人全員の合意を得たうえで、凍結前に預貯金の引き出し・相続人への振込を済ませておくという方法もあります。

ただし、この方法では「相続放棄できなくなる可能性がある」「相続人間でトラブルになる可能性がある」などのデメリットもあります。

また、生前のうちに被相続人がまとまったお金を特定の親族に託しておくという方法もありますが、この方法でも遺産分割協議の際にトラブルへ発展する恐れがあります。

いずれにせよ、事前に預金を引き出しておく方法であれば現金を確保できますが、相続人間でのトラブルなどに発展しないように十分な注意が必要です。

遺言書を作成しておく

「遺産分割協議が難航して凍結解除の手続きが進まない」などの事態を防ぐためには、遺言書を作成しておくのが有効です。

遺言書があれば遺言内容に沿ってスムーズに相続を進めることができますが、遺言書を作成する場合は弁護士に相談しましょう。

遺言書には、自筆で書く「自筆証書遺言」・公証役場で作成する「公正証書遺言」・遺言内容を知られずに作成できる「秘密証書遺言」の3種類あります。

自筆証書遺言の場合、形式的な不備があると遺言自体が無効になってしまうため注意が必要です。

弁護士に依頼すれば、適切な形式で作成してくれるほか、将来トラブルが発生しないように文言を入れてくれます。

また、公正証書遺言の作成を依頼した場合は、公証人とのやり取りや証人の手配などにも対応してくれます。

初回相談無料の事務所も多くあるので、まずは近くの事務所で相談してみましょう。

当サイト「ベンナビ相続」では相続問題に注力する弁護士を掲載しており、都道府県・相談内容ごとに一括検索できるので、弁護士を探す際はおすすめです。

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口座凍結前に引き出す際の注意点

なかには「口座が凍結される前に預金を引き出そう」などと考える方もいるかもしれませんが、そのような行為は避けましょう。

口座凍結前に預金を引き出してしまうと、以下のようなデメリットがあります。

相続放棄できなくなる可能性がある

被相続人の死亡後に口座から預金を引き出した場合、「単純承認した」とみなされる可能性があります。

単純承認とは相続の方法のひとつで、預貯金や借金などの全財産を相続することです。

単純承認が成立すると相続放棄もできないため、財産の大部分が借金だった場合などは、相続人が自己破産しなければならないこともあります。

被相続人の口座から預金を引き出す場合は、単純承認でも問題ないか、相続放棄する必要性はないかなどを十分に考慮しなければなりません。

相続人間でトラブルになる可能性がある

被相続人の預貯金は遺産分割の対象であり、ほかの相続人に無断で引き出してしまうと「自分の利益のために使ったのではないか」などと疑念を抱かれて相続トラブルに発展する恐れがあります。

どうしても預金を引き出す必要がある場合には、あらかじめ相続人全員の同意をとっておきましょう。

なお、葬儀などのために引き出した預金を使った場合には、いくら使ったのかがわかるように領収書を保管しておきましょう。

死亡後の手続きは弁護士に相談すると安心

死亡後の手続きは、死亡届の提出・健康保険証の返還・相続人調査遺産分割協議相続税の申告不動産の登記など、多岐にわたります。

素人が自力で進めることもできますが、特に以下のようなケースでは弁護士への相談をおすすめします。

  • 遺産分割の内容にほかの相続人が納得せず、協議がなかなか進まない
  • 相続人の中に行方不明の人がいる
  • 遺言書が見つかったが内容に納得できない
  • 自分の遺留分を侵害されている
  • 相続人の中に遺産を使い込んだ人がいる
  • 被相続人の介護をしていたのに寄与分が認められない
  • 想定外の相続人が現れた など

上記のようなケースでは、問題解決のために時間も手間もかかりますし、精神的負担も大きくかかるでしょう。

弁護士に依頼すれば、できるだけ依頼者の希望が叶うように、代理人として交渉・調停・審判などの相続手続きに対応してくれます。

なお、弁護士を探す際は「相続問題に注力している弁護士」を選びましょう。

弁護士が扱う業務は多岐にわたり、相続問題の対応経験がない弁護士ではスムーズにトラブルを解決できず、不利益を被ってしまう恐れもあります。

当サイト「ベンナビ相続」では、相続問題に注力する弁護士を掲載しています。

都道府県ごとに対応可能な事務所を検索できるだけでなく、「遺産分割協議」「遺言書」「遺留分侵害」などと分野を絞って検索することもできます。

初回相談無料・土日対応などの事務所も多くあり、弁護士を探す際は利用してみましょう。

さいごに

被相続人の口座が凍結されるタイミングは「銀行が名義人の死亡の事実を把握したとき」です。

凍結解除のためには書類提出などの手続きが必要で、具体的な内容については各銀行に問い合わせましょう

なお、口座凍結前に預金を引き出すと相続放棄ができなくなったり、相続人同士でトラブルになったりする恐れもあるため注意が必要です。

どうしても預金を引き出す必要がある場合は、相続放棄できなくなっても問題なさそうか確認し、あらかじめ相続人全員の同意をとっておきましょう。

弁護士であれば、相続手続きだけでなく相続トラブルなどにも幅広く対応しているので、自力での対応が不安な場合は相談してみましょう。

遺産相続の問題で困りの方

  • 遺産分割の内容に相続人が納得せず協議がなかなか進まない
  • 相続人の中に行方不明の人がいる
  • 遺言書があったが内容に納得していない
  • 遺留分を侵害されている
  • 相続人の中に遺産を使い込んだ人がいる

​あなたが上記のようなトラブルに巻き込まれているのなら、弁護士への依頼がおすすめです。

弁護士に依頼すると、代理人として、あなたの希望をふまえて、それが叶うよう最大限に交渉をおこなってくれます。

また死亡後の手続きに関する悩みも相談ができ、自分でやるのが難しい場合は、弁護士に任せることも可能です。

ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、相続問題に注力する弁護士が掲載されています。

初回相談が無料の事務所もたくさんありますので、お気軽にご利用ください

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この記事の監修者
リフト法律事務所
川村 勝之 (千葉県弁護士会)
相談者に選択肢を提示し、最も理想に近い解決法を共に考えることを心がけており、コミュニケーションの取りやすさに定評あり。税理士・司法書士・公認会計士などの他士業と連携したトータルサポートも魅力。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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