
親族・親戚間の遺産争い・兄弟間での遺留分の争い・相続放棄による争い・遺言書に起因する争いなど、遺産相続トラブルが発生した際に、専門家に相談したくても費用がネックになり、自分で解決しようとして余計に問題がこじれてしまうというケースが多くあります。
いざという時のための保険が弁護士費用保険です。
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弁護士保険で法律トラブルに備える
金融機関の口座の名義人が死亡してしまうと、その口座は凍結してしまって預金が引き出せないという話を聞いた人もいるでしょう。たしかに、名義人が死亡した場合には、口座は凍結され、その後、出金できないほか、公共料金の引き落としも停止します。亡くなった方の医療費や公共料金などの費用は、マイナスの相続財産であることから、原則として相続人が一度負担しなければなりません。
もっとも、名義人が死亡すると、直ちに口座が凍結するわけではありません。しかし、相続手続が終了するまでに預金を引き出してしまうと、単純承認をしたとみなされるなど、一定のデメリットがあることも事実です。
口座が突然凍結されてしまうと、お金が引き出せなくなって焦ってしまうこともあるでしょう。どういったタイミングで凍結されるのか、どのように手続きをすれば口座から再び引き出しても良いのか理解しておくことで、いざという時にもスムーズに対応できるはずです。
この記事では、被相続人が死亡した時に金融機関の口座が凍結されるタイミングとその理由、口座が凍結されたあとの手続きを解説します。被相続人が亡くなって、口座が凍結されるかもしれない、どうしたら口座から引き出せるようになるか不安な方は参考にしてください。
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「家族が亡くなった。口座が凍結するのはいつ?」と疑問に感じている方もいるかもしれませんね。結論として、被相続人の死亡後に口座が凍結されるのは、銀行が名義人の死亡の事実を把握したときです。
最も多いのは、相続人から銀行へ口座名義人が死亡したと連絡したケースです。例外的に、新聞の訃報欄や町内会の掲示板、さらに有名人の場合はニュースなどで、銀行が被相続人の死亡の事実を知ったときもあり得ます。
役所に死亡届を提出したのちに、役所が銀行に通知を行って口座が凍結されると考えている人もいるかもしれませんが、役所が銀行に死亡の事実を通知するということはありません。
あなた自身が銀行に連絡していないのに口座を凍結されたという場合には、別の相続人が銀行に連絡したというケースが考えらます。
いずれにせよ、相続人等のうちの誰かが銀行に死亡したことを通知した時点で口座は凍結されます。これ以降は、手続きをしなければ、原則として預金の引き出し・出金はできません。
被相続人の死亡後に銀行口座が凍結される理由は、「被相続人の相続財産を確定するため」と「相続のトラブルを防止するため」の2つがあります。
被相続人が所有していた口座の預金は、資産であり相続財産です。口座を凍結しない場合に誰かが引き出してしまうと、相続財産がいくらだったが不透明になってしまい、相続人の権利が侵害されてしまうことが考えられます。
また、相続開始時より前に誰かが勝手に引き出してしまうと、のちのち銀行も含めた相続トラブルになることが考えられます。被相続人の死亡後には相続人全員で遺産分割協議を行わなければなりません。誰かが預金を引き出して使い込んでしまうと、適切な分割が困難になり遺産分割が難航することが予測されます。
上記2つの理由から、口座の名義人が死亡した際には、銀行口座は凍結されるのです。
口座が凍結した後に預金を引き出すためには、口座を解約・払い戻しをして、別の指定口座に移すという手続きをしなければなりません。手続きの内容は金融機関によって異なりますが、多くは次のような流れを経るのが通常です。
ここでは、手続きの内容について確認しておきましょう。
まずは、銀行に口座凍結を解除する旨を伝えます。銀行側から解除のために必要となる書類が案内されますので、指定された書類を集めましょう。口座を複数持っていた場合には、それぞれの銀行に対して解除の依頼が必要となります。
なお、口座凍結解除は、遺産分割が終わっていたり、遺言書があったりして、預金を相続する人が確定するまで行えません。そのため、口座の凍結解除を依頼する前に、まずは誰が口座の預金を相続するか協議して、決めましょう。
次に、凍結解除に必要な書類を集めます。必要書類は遺言書がある場合、遺言書がない場合などによって異なることが通常です。ここでは、ケースごとの必要書類を解説します。
なお、必要書類は金融機関によって異なります。ここで紹介しているものは、あくまで一般的なものとして理解しておいてください。具体的な書類は、必ず口座がある金融機関に問い合わせるようにしてください。
遺言書がある場合に必要な書類は、主に次のものです。
遺産分割協議をした場合に必要となる書類は、主に次のものです。
調停または審判で相続人が決まった場合に必要となる書類は、主に次のものです。
必要書類を集めたら、銀行の窓口に提出しましょう。書類の不備がない場合には、おおよそ1週間~2週間程度で相続人名義の口座に預金が移動します。
口座が凍結した場合に、被相続人の葬儀費用や相続人の当面の生活費などで、どうしても預金を引き出したいというケースもあるでしょう。実は、このような場合には相続人が確定する前であっても引き出すことが可能です。具体的には、次の2つの方法があります。
ここでは、上記2つの制度の概要について確認してみましょう。
預貯金の払戻制度とは、遺産分割前であっても、葬儀費用や生活費などで早急なお金が必要な際に、一定の金額(限度)までであれば、口座から預金を引き出せる制度です。2018年の民法改正により2019年7月1日から開始されました。
引き出せる金額には上限があり、次の2つのうち低い方と定められています。低いほうが上限となりますので、ご注意ください。
たとえば、被相続人の預貯金が1,500万円で、あなたは被相続人の子供であり、法定相続人が配偶者とあなたの2人だけだった場合で上限を考えてみましょう。
このときのあなたの法定相続分は2分の1ですから、➀での上限は1,500万円×2分の1×3分の1で250万円です。つまり、②と➀を比較して低いほうが上限となりますので、今回のケースの場合、①の250万円より、②の150万円の方が低いですから、この例では150万円まで引き出せることになります。
なお、上限は、金融機関ごとに設けられていますので、複数の口座があればその分引き出せる預金は増えます。
この仮払いでの払戻しを利用するためには、銀行に申請が必要で、次のような書類が必要になります。
必要書類は、金融機関によって異なる場合があります。払戻制度を利用したい場合には、事前に金融機関に直接問い合わせを行うようにしてください。
金融機関での仮払いとは別に、家庭裁判所を通じて、仮払いを行って預貯金を引き出すという方法もあります。金融機関を通じた場合には上限がありますが、家庭裁判所を通じた場合には、他の相続人の利益を侵害しない範囲内での仮払いが認められるというメリットがあります。
もっとも、家庭裁判所での仮払いは、預金を仮払いしてもらう必要性があり、手続きとして遺産分割調停や審判の申立をしていることが前提です。調停や審判を必要としていない場合には、上記の金融機関に直接問い合わせる方法を利用するとよいでしょう。一方で、どうしても家庭裁判所を通じた仮払いを受けたい場合には、自身での申立ては難しいことが多いため、弁護士への依頼をされた方がよいでしょう。
家庭裁判所を通じた仮払いは、手間も費用もかかるため利用のハードルは高くなります。預金を引き出すための選択肢の1つとして考えておくようにしましょう。
銀行の口座が凍結されてしまうと、必要書類を集めるなどの手間が発生するため、簡単に預貯金を引き出せなくなってしまいます。生前に準備をしておくと、いざ亡くなったときに負担が軽くなるでしょう。
ここでは、口座が凍結されたときのために生前からできることを解説します。
口座の凍結を早く解除するためにも、そして、相続財産をスムーズに確認するためにも、生前から被相続人が利用している銀行や通帳と印鑑の場所を確認しておきましょう。
預貯金があることは分かっているけれど、どこの金融機関か分からない、どこに通帳があるか分からない、といった状態だと、相続財産がどれだけあるか分からず、財産調査が難航して遺産分割がスムーズに行えなくなってしまいます。口座の凍結解除は、遺産分割が終わった後となるため、事前に銀行や通帳の場所を把握しておくことは重要です。
また、自動引き落としされているもので、不要なものがあった場合には、事前に解約しておくと相続手続きの煩雑さを解消できます。
事前に被相続人とコミュニケーションをとり、被相続人がどういった遺産相続を実現したいかなどの意思をくみ取りながら、預金などについて確認しておきましょう。
被相続人の葬儀費や相続人の当面の生活費のために、被相続人の了承を得て、また法定相続人全員の合意を得たうえで、口座が凍結する前に預貯金の引き出し・相続人に振込しておくという方法もあります。ただし、後述する「相続放棄できない可能性がある」「相続人間でトラブルになる可能性がある」というデメリットには、注意しなければなりません。
加えて、生前に被相続人がまとまったお金を特定の親族に託しておくという方法もあります。もっとも、この方法でものちのち遺産分割協議時にトラブルになる可能性があるでしょう。
いずれにせよ、事前に預金を引き出しておくのは、口座凍結解除の手続きを経ずに便利ですが、相続人間でのトラブルに発展しないように十分な注意が必要です。
遺産分割協議が終わらず、口座凍結を解除できないといった事態を防ぐには、事前に遺言書を作成しておきましょう。遺言書があった場合には、遺言書の内容に沿って相続を実現させることが可能で、遺産分割が長引くことを防げます。
なお、遺言書の作成をする場合には、弁護士に相談するとよいでしょう。
遺言書の種類には、自筆で書く自筆証書遺言と、公証役場で作成する公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。自筆証書遺言は、形式的な不備があると遺言自体が無効になってしまいますので、注意が必要です。
弁護士に依頼すると、形式的な不備が発生することも防げますし、将来トラブルが発生しないよう疑義のない形で文案の作成が可能です。公正証書遺言を作成する場合には、公証人との折衝や証人も用意してもらえます。
近年では、相談料無料の弁護士事務所も少なくありません。お近くの弁護士事務所に、まずは相談しましょう。なお、相続弁護士ナビでは、相続問題に注力する弁護士が掲載されています。都道府県別に事務所を探していただけますので、ぜひ利用してみてください。
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ここまで読まれた方の中には、「相続人から金融機関に連絡して口座が凍結されるのであれば、凍結前に引き出してしまえばよいのでは?」と思われる人も少なくないでしょう。結論から言うと、凍結前に引き出すことはおすすめしません。それは、次のような2つのデメリットがあるからです。
被相続人の死亡後に口座から預金を引き出した場合、全てではありませんが「単純承認した」とみなされてしまう可能性があります。単純承認とは、相続の方法の1つで、預貯金などのプラスの財産のほか、借金などのマイナスの財産など、被相続人のすべての財産を相続することをいいます。
単純承認をした場合には、相続放棄することが認められません。相続放棄は、被相続人の財産の一切を放棄する方法で、借金などマイナスの財産が多い場合に有効な手段です。
単純承認してしまうと、被相続人の借金も相続しなければならず、財産のうちほとんどが借金であった場合などは、場合によっては、相続人が自己破産しなければならないことも考えられます。
そのため、口座を引き出す場合には単純承認してよいか、相続放棄する必要性がないかを十分に考慮しなければなりません。
被相続人の預貯金も遺産分割の対象です。他の相続人に同意を得ずに引き出した場合には、遺産分割協議時に「他にも引き出しを行ったんじゃないか」「自分の利益のために使ったんじゃないか」と疑念を抱かれてしまいトラブルに発展する可能性もあるでしょう。
どうしても引き出す必要がある場合には、相続人全員の同意をとっておくようにしましょう。また、葬儀費用などで引き出した預貯金を使った場合には、いくら使ったが分かるように領収書をもらい、保管しておくようにしてください。
死亡後の手続きは、凍結された口座解除のほかに、死亡届の提出、健康保険証の返還、相続人調査、遺産分割協議、相続税の申告、不動産の登記など多岐に渡り、多い人では100種類以上になることもあります。
こういった手続きは個人で行うこともできますが、専門家に依頼するとスムーズに進めることができるでしょう。
もしあなたが遺産をめぐった次のようなトラブルに巻き込まれた場合には、弁護士に相談するようにしてください。
上記のようなトラブルが発生してしまうと、遺産分割協議がなかなかスムーズに進みません。トラブルに対処するために手間もかかってしまいますし、あなた自身の精神的な負担も大きなものとなってしまうでしょう。
遺産をめぐるトラブルは経済的利益を追求する側面があるため、配慮に欠けたドライな交渉になるケースも少なくありません。弁護士に依頼すると、あなたの代理人として、あなたの希望をふまえて、それが叶うよう最大限に交渉を行ってくれます。弁護士が交渉するだけで協議がまとまることもありますし、相手方が納得しない場合には調停や審判といった手続きを経ることも可能です。
なお、弁護士に相談する場合には、相続に詳しい弁護士の方が安心ですので、「相続に注力している弁護士」に相談してみてください。弁護士であれば、法律にまつわるトラブルのすべてに精通しているように考えるかもしれませんが、そういったことはありません。弁護士が扱う業務は多岐に渡りますので、相続の問題についても、豊富な実務経験がなければトラブルを解決できない可能性や、あなたの利益が不当に減ってしまうこともあり得ます。
再度の案内ですが、相続弁護士ナビでは、相続問題に注力する弁護士が掲載されています。事務所は、都道府県ごとのほか、相続のなかでさらに「遺産分割協議」「遺言書」「遺留分侵害」など分野を絞って検索することも可能です。相談料無料や土日対応の事務所もたくさんありますので、ぜひ利用してみてください。
被相続人が死亡したあとに口座が凍結されるのは、相続人等から金融機関に被相続人の死亡の事実の連絡があったときです。死亡届を提出したあとに、役所から連絡がなされるわけではありません。
また、口座が凍結されてしまうと、必要書類を提出するなど一定の手続きを経る必要があります。手続きの内容は、銀行によって異なりますので、手続きについては各銀行に問い合わせてください。遺言書がない場合には、まずは遺産分割協議をして、相続人が確定したら銀行で手続きをしてください。
なお、口座凍結前に引き出すのは、のちに相続放棄ができなくなる可能性があり、相続人同士でトラブルになってしまうことから、おすすめできません。事前に被相続人の了承を得たうえで、全法定相続人に同意を得たり、相続放棄する必要がないか等確認したり、慎重に検討してください。不安がある場合には、専門家にご相談ください。
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