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自分が死んだらペットは相続の対象になる?生前にしておくべき対策5つ

長谷川 達紀・日吉 加奈恵
監修記事
自分が死んだらペットは相続の対象になる?生前にしておくべき対策5つ
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  • 「自分が死んだらペットはどうなるの?」
  • 「ペットは自分の遺産として相続の対象になるの?」

このように、自分が死んだあとペットがどうなるのか心配だという人は少なくないでしょう。

ペットが安心した環境で暮らしつづけるには、元気なうちにペットの相続方法について検討することが大切です。

この記事では、ペットをめぐる相続問題についてわかりやすく解説します。

家族であるペットが自分がいなくなったあとも幸せに暮らせるよう、しっかりと対策をしておきましょう。

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相続手続きではペットは「もの(動産)」として扱われる

結論からお伝えすると、相続においてペットは「もの(動産)」として扱われます

つまり、極端な言い方をすれば車や株式、家具などのものと同じように相続手続きがおこなわれるのです。

ペットに自分の遺産を相続させることはできる?

ペットに自分の遺産を相続させることはできません。

どれだけ家族のように愛情を注いでいたとしても、ペットは民法上はものとして扱われるため、相続人としての権利を有しないのです。

そのため「自分が死んだあとも幸せに暮らしてほしい」と願うなら、誰がペットという遺産を相続するのかを考え、対策を講じることが大切です。

ペットが相続人に引き取られるまでの大まかな流れ|3ステップ

被相続人が飼っていたペットが相続人に引き取られるまでの流れは以下のとおりです。

  1. 相続人全員でペットのお世話をする
  2. 相続人全員で誰が引き取るのかを話し合う
  3. 話し合った内容を遺産分割協議書にまとめる

それぞれのステップについて、詳しく見ていきましょう。

1.相続人全員でペットのお世話をする

被相続人が死亡したあと、ペットを誰が相続するか決まるまでは相続人全員でお世話をします

なぜなら、被相続人が死亡したあとの財産は一時的に相続人全員で共有している状態になるからです。

なお、誰がペットを相続するかが決まるまでにかかった飼育費用は、相続財産から支出されます

2.相続人全員で誰が引き取るのかを話し合う

次に、誰がペットを相続するかについて、遺産分割協議で話し合いをおこないます。

遺産分割協議では、ペットを含めて、全ての相続財産の承継方法について協議されます。

3.話し合った内容を遺産分割協議書にまとめる

ペットを誰が引き取るかが決まったら、遺産分割協議書にその内容をまとめましょう

遺産分割協議書を作成する法的義務は存在しませんが、遺産分割協議の内容を書面化することによって、その後の紛争を予防できます。

亡くなってもペットを安心して任せられる方法

被相続人の多くは、自分が死亡したあともペットが安全な環境で幸せに暮らせるのか不安を抱えているはずです。

そこでここでは、自分が飼育していたペットを安心して任せる3つの方法について解説します。

  • 負担付遺贈
  • 負担付死因贈与
  • ペット信託

それぞれの方法について、詳しく見ていきましょう。

1.負担付遺贈をおこなう

負担付遺贈とは、遺言書によって財産を贈与する代わりに、受遺者に対して一定の義務を負わせる遺贈方法のことです。

(負担付遺贈)

第千二条 負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う。

引用元:民法|e-Gov法令検索

負担付遺贈の受遺者は、遺贈の目的の価額を超えない限度において、負担した義務を履行しなければいけません

たとえば、「ペットを飼育することを条件に、●●に対して一定の財産を譲る」という遺言書を作成しておけば、被相続人が死亡したあとのペットの世話を任せることができます

ただし、負担付遺贈の受遺者は、遺言者が死亡したあといつでも遺贈の放棄をできるとされている点に注意が必要です。

(遺贈の放棄)

第九百八十六条 受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。

2 遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。

引用元:民法|e-Gov法令検索

そのため、負担付遺贈の方法でペットの飼育を任せるときには、事前に受遺予定者との間で話し合いをしたうえで、ペットの引き受けについて同意を得ておくと安心でしょう。

また、負担付遺贈の方法でペットの飼育を任せる場合、遺言書で遺言執行者を指定しておくのも重要なポイントです。

遺言執行者を指定すれば、ペットの飼育を任された者が遺言書の指示通りにペットの面倒を見ているかを監督してくれるからです。

2.負担付死因贈与をする

負担付死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力が生じる贈与契約のうち、受贈者が一定の義務を負うことを旨とするもののことです。

(死因贈与)

第五百五十四条 贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。

引用元:民法|e-Gov法令検索

負担付死因贈与は、負担付遺贈とは異なり当事者双方の合意に基づいて成立する契約なので、被相続人の死亡後に受贈者が一方的にペットの飼育を放棄することはできません

ただし、負担付死因贈与の方法でペットの飼育を任せた場合も、受贈者がしっかりとペットの世話をしているかをチェックするために、遺言書で遺言執行者を指定するのを忘れないようにしてください

また、負担付死因贈与の方法でペットの管理を任せるときには、口約束ではなく、契約書を作成しておくことで、将来発生する可能性がある紛争の予防に努めましょう。

3.ペット信託を活用する

ペット信託とは、自分が病気やけが、死亡などによってペットの世話ができなくなったときに備えて信託制度を利用することです。

そもそも信託とは、委託者が所有する財産を受託者に移転させて、信託目的にしたがって受託者に財産の管理・処分をさせることを指します

ペットについての信託契約を締結してからペットの飼育がスタートするまでの流れは以下のとおりです。

  1. ペットの管理に必要な財産を信託する知人や団体(受託者)を見つける
  2. ペットに関する信託契約書または遺言書の内容を決める(ペットの世話をすること、そのために要する費用を信託財産から支出することなど)
  3. 委託者と受託者との間で信託契約を締結して、委託者の財産を受託者に信託する
  4. 飼い主の死亡など、委託者本人がペットを飼育できない状況が発生すると、信託がスタートする
  5. 受託者がペットを飼育してくれる人(受益者)にペット及び費用を引き渡す

ペット信託を利用するときには、信託監督人を指定するのがポイントです。

受託者及び受益者が適切にペットの飼育や財産の運用をしているかをチェックしてくれます。

なお、信託は契約だけではなく遺言書でもおこなうことが可能です。

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ペットを飼っている場合におすすめの生前対策

さいごに、ペットを飼育している人におすすめの生前対策について解説します。

  • 引き受けてくれる人を探しておく
  • ペットの飼育方法をまとめておく
  • ペットの引き渡し方法を決めておく
  • ペットの飼育費用を積み立てておく
  • 遺言のことなどは弁護士に相談する

それぞれの方法について、詳しく見ていきましょう。

1.引き受けてくれる人を探しておく

まずは、自分が死んだあとにペットを引き取ってくれる人を見つけましょう

たとえば、家族や親戚、信頼できる知人などをあたってみるのがおすすめです。

また、どうしても身近でペットを譲る人が見つからないときには、NPO法人や動物愛護団体、行政に連絡をするのも選択肢のひとつです。

2.ペットの飼育方法をまとめておく

自分の死後もペットが安心して暮らせるように、ペットの飼育方法についてもまとめておくのがおすすめです。

たとえば、餌の種類、散歩や睡眠のタイミング、通院している病院の連絡先、持病の有無、過去の病歴、躾やケアに関する情報などをまとめておけば、引き取ってもらったあとも丁寧な飼育を期待できるでしょう。

3.ペットの引き渡し方法を決めておく

ペットの引き渡し方法やタイミングについても注意が必要です。

たとえば、自宅で孤独死をしてしまうと、誰かが発見してくれるまでペットも放置されてしまいます。

そのため、病気がちになったり入院や施設入所を強いられたりする状況になったときには、その時点でペットを引き取ってもらうべきでしょう。

また、身近に頼るべき人がいないなら、地域の民生委員にペットの引き取り相手に連絡をしてもらうようにお願いをするのも選択肢のひとつです。

4.ペットの飼育費用を積み立てておく

ペットを引き取ってもらうと、引き取り手がペットの飼育費用を負担しなければいけません

そのため、ペットの引き取り先を決めたら、飼育費を積み立てておくとよいでしょう。

また、引き取り先が決まっていなくても「ペットの飼育費用は自分が用意する」という条件があれば、引き取りを承諾してもらえる可能性も高まるはずです。

5.遺言のことなどは弁護士に相談する

ペットの相続について不安・疑問を抱いているのなら、弁護士に相談することをおすすめします

「ペットの相続なんて弁護士は対応してくれないのでは?」と思うかもしれませんが、弁護士なら以下のようなサポートを期待できます。

  • 負担付遺贈や負担付死因贈与、ペット信託など、ペットの引き継ぎについて必要な契約書を用意してくれる
  • ペットの引き取りについて記載した不備のない遺言書を作成してくれる
  • 弁護士が遺言執行者としてペットの世話をしているかチェックしてもらえることがある
  • ペットの引き取りについて話し合いが進まない場合には、弁護士が代理人として相続人などと交渉をしてくれる
  • 遺留分侵害や生前贈与など、遺産相続トラブルが発生しないような遺言書を作成してくれる
  • 死後にペットが適切に管理されているかの監督を任せることもできる など

遺産相続問題に関する法律相談は初回無料で受け付けてくれる法律事務所も少なくありません。

遺言書の作成方法や終活、相続税対策などについて幅広いアドバイスを期待できるので、できるだけ早いタイミングで話を聞いておくのがおすすめです。

さいごに|ペットの相続対策は元気なうちから早めに対応しよう

ペットを飼育しているなら、元気なうちにペットの相続方法について具体的な対応を始めてください

年齢を重ねると、いつ認知症になったり、けがや病気で入院を強いられたりするかわかりません。

落ち着いた状況でなければペットの相続方法について考えることはできませんし、ペットの引き取り先が見つからないまま亡くなってしまうと、かわいがっていたペットが安心できる環境で暮らせないでしょう。

なお、ベンナビ相続ではペットの相続問題などを得意とする弁護士を多数紹介中です。

法律事務所の所在地、具体的な相談内容、初回の相談料無料などのサービス面から24時間無料で専門家を検索できるので、体が健康なうちに信頼できる弁護士までお問い合わせください。

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この記事の監修者
新静岡駅前法律事務所
長谷川 達紀・日吉 加奈恵 (静岡県弁護士会)
幅広い相続に関するご相談に対応し、確かな実績と経験から、依頼者様の納得のいく解決に導くよう尽力しています。不動産の相続を司法書士などと連携して一貫して対応することも可能です。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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