夫が亡くなったあと、生活費が入っている銀行口座がどうなってしまうのか不安に思っていませんか?
銀行は、名義人が亡くなったことを知ると口座の凍結をします。
口座が凍結されると、通常は、所定の手続きをしなければ預貯金の払い戻しを受けられなくなります。
しかし、相続預貯金の払戻し制度を利用することで、150万円を上限に法定相続人からの払い戻し請求をすることができます。
本記事では、夫が亡くなった場合の銀行口座がどうなるのか、凍結した場合の対処法について解説します。
本記事を読めば、口座が凍結した場合の対処法や生前にできる対処法を知ることができます。
まずは、夫が亡くなったあとに銀行口座がどうなるのかについてみていきましょう。
銀行は、口座の名義人が死亡したことを把握すると口座を凍結します。
そのため、夫が亡くなった場合は夫の口座からお金を引き出すのが難しくなる可能性が高いです。
もしかしたら、銀行に死亡を伝える前に払い戻すことを考える人もいるかもしれません。
しかし、銀行の預貯金も故人である被相続人の相続財産に含まれます。
妻であっても勝手に払い戻しをすると法律上の問題が生じ、トラブルの原因になるでしょう。
とはいえ、生活費を夫の口座で管理していた場合、生活に支障が生じることがあります。
そのため、銀行の預貯金については、一定額の払い戻しの請求が可能です。
払い戻しできる金額は、下記の計算で求められます。
なお、払い戻し請求の上限は150万円のため、いくらでも払い戻しを受けられるわけではありません。
遺産分割協議で遺産の分け方が決まったあと、相続手続きをすれば銀行口座の凍結が解除されます。
銀行口座の凍結が解除されると、遺産分割協議で決まった分け方に応じて預貯金の払い戻しを受けられます。
夫が亡くなったあと、相続手続きをして凍結を解除するまでの流れを解説します。
銀行も名義人が亡くなったことをすぐに知ることができるわけではなく、相続人や家族などの連絡で知ります。
つまり、故人の銀行口座が凍結されるのは、相続人や家族が銀行へ連絡をしたあとが多いです。
電気・ガス・水道など、生活に必要な利用料金を被相続人の口座で登録している場合には、銀行に死亡を連絡し、凍結する前にほかの引き落とし口座へ変更しましょう。
もしかしたら、相続人や家族も知らなかった口座が存在することもあります。
そのため、被相続人と取引があった可能性のある金融機関に対して、全店照会などで口座の有無を漏れなく確認することも必要です。
遺言書が見つかった場合、原則として遺言の内容の通りに遺産を分割することになります。
遺言書は、被相続人の遺品の中に自筆証書遺言として保管されているほか、法務局や公証役場で公正証書遺言として保管されている場合があります。
自筆証書遺言書の場合、家庭裁判所で検認手続きをしなければなりません。
預貯金についても、遺言書がある場合には遺言書にしたがって遺産を分割することになるため、遺言書の調査も重要な手続きです。
遺言書がない場合には、相続人全員で遺産分割協議をおこないます。
遺産分割協議には、必ず相続人全員の合意がなければなりません。
合意が一人でも欠けてしまうと遺産分割協議をやり直す必要があるので注意しましょう。
また、遺産分割協議で意見がまとまらない場合、家庭裁判所で遺産分割の調停や審判の申し立てが必要です。
遺産分割協議がスムーズに進まない場合には、弁護士に相談しましょう。
遺言書や遺産分割協議で遺産分割の内容が決まれば、銀行口座の相続手続きを開始します。
銀行に問い合わせると、必要な書類を教えてもらえるでしょう。
必要書類を用意して、預貯金口座の凍結を解除し、払い戻しを受けることになります。
銀行口座の相続で一般的に必要となる主な書類は以下のとおりです。
ただし、必要書類は、金融機関によって異なることもあるため、口座のある金融機関に問い合わせてみましょう。
ここからは、夫が亡くなったあとに生活費が足りず、銀行口座の凍結解除まで待てない場合の対処法を紹介します。
口座が凍結していても、一定額までなら銀行に対する払い戻し請求が可能です。
払い戻し可能額は、下記の計算式で求められます。
ただし、払い戻しの上限は150万円のため、いくらでも払い戻しを受けられるわけではありません。
上限150万円の払い戻し請求だけでは足りない場合、家庭裁判所に仮分割の仮処分を求めます。
仮分割の仮処分とは、家庭裁判所によって払い戻しの必要性を認められることで、認められた範囲において故人の預貯金を払い戻せる制度のことです。
なお、裁判所は、申し立てた相続人が預貯金債権を行使する必要性と、ほかの相続人の利益を害しないかの2つの条件を判断して、払い戻しが認めるかどうかを判断します。
生活費を夫名義の口座で管理している場合、夫が亡くなったあとに備えて対策しておく必要があるでしょう。
ここでは、生前にできる対策を紹介します。
夫から生前贈与してもらい、自分の財産として管理しておく方法があります。
自分の財産であれば、夫が亡くなったとしても相続財産に含まれないため、自由に使うことができます。
遺言書を書いてもらえば、原則として遺言書にしたがって遺産分割するため、相続手続きまでをスムーズにおこなうことができます。
遺言書を作成する場合には、預貯金を誰に相続させるか明記することで、遺言書だけで銀行から払い戻しを受けること可能です。
ただし、自筆証書遺言を作成する場合、遺言の形式に不備があると法律上無効な遺言と判断される可能性があります。
そのため、法務局や公証役場などを利用し、公正証書遺言を作成するのがおすすめです。
公正証書遺言の場合、家庭裁判所での検認の手続きは不要です。
公正証書遺言の場合には、遺産額に応じた作成費用などが発生するため、どのような遺言書を作成すべきかも含めて、弁護士に相談してから作成するとよいでしょう。
生命保険に加入しておいてもらうことも生前にできる対策の1つです。
生命保険金は、加入者の死亡後に受取人がすぐに死亡保険金を受け取れるというメリットがあります。
死亡保険金は遺産とは異なるため、原則として特別受益にあたらないほか、相続税の非課税枠があるなどさまざまなメリットがあります。
夫の死後、妻の生活が不安なら生命保険への加入も検討してみましょう。
名義人の死亡を伝え、口座が凍結する前にある程度の金額を引き出しておく方法もあります。
ただし、凍結前にお金を引き出す場合は、相続人になる可能性のある人全員の同意を得たうえでおこないましょう。
口座が凍結する前に相続人全員の同意を得て、払い戻しを受けることは違法ではありません。
しかし、同意がないと勝手に遺産を使ったとしてトラブルの原因になる可能性があります。
払い戻しを受けることが不安であれば、弁護士に相続人の調査を依頼し、払い戻しを受ける際のアドバイスをもらいましょう。
夫に預貯金の引き出しについて委任を受けて、委任状を書いてもらえば、夫が存命中の間は預金を引き出すことができます。
生前の本人の意思であることを証明するため、本人の委任状、領収書などを保管し、使用目的などを記録しておけば、不要なトラブルを避けることができるでしょう。
ただし、本人の意思であることを証明できないと、親族や税務署から私的な利用や財産隠しを疑われる可能性があります。
そのため、本人の意思がある場合、委任状などの作成を弁護士に依頼するのもよいでしょう。
複数の金融機関に銀行口座をもっていると、遺産分割協議で財産を確定するのが大変になる場合があります。
相続人は、全ての口座の凍結、凍結解除、相続手続きをしなければなりません。
そのため、生前に銀行口座を整理しておくことも夫が亡くなる前にできる生前対策です。
ここからは、亡くなった夫の銀行口座の取り扱いについての注意点を紹介します。
夫の遺産の相続放棄を考えている場合は、預貯金に手を付けないようにしましょう。
銀行の預貯金口座を相続する、一部でも払い戻しを受けると「単純承認」が成立します。
単純承認とは、相続する意思表示であり、相続放棄が認められなくなります。
亡くなった夫の預金残高が少額の場合には、そのままにすることもひとつの選択肢です。
銀行口座の相続には、戸籍謄本や住民票などたくさんの書類が必要です。
書類を集めたり、作成したりする時間や労力に見合わない額しかない場合には、相続手続きをせず、そのままにすることも考えられます。
入出金のない口座は10年経過すると休眠口座となり、いずれ民間公益活動に活用されたりもします。
銀行の預貯金口座からほかの相続人に無断でお金を引き出すと、トラブルになる可能性があります。
たとえ夫であったとしても、被相続人の死亡から遺産分割協議完了まで、被相続人の相続財産は、相続人全員の共有財産です。
そのため、妻であってもほかの相続人に無断で使うことはできません。
無断で使ってしまうと、不当に被相続人の財産を使ったとしてほかの相続人と裁判に発展するケースもあります。
そのため、適切な対応をするためには、弁護士に確認することをおすすめします。
葬儀費用目的で引き出した場合には、必ず領収書を残しておきましょう。
領収書があれば、ほかの相続人にあとから本当に使ったのかと疑われても証明することができます。
また、相続税の申告の際にも資産から差し引くことが可能です。
夫が亡くなったあとの銀行口座についてよくある質問について解説します。
似たような疑問を抱えている方は、ここで解消しておきましょう。
銀行などの金融機関が名義人の死亡を知るきっかけのほとんどは、遺族からの連絡です。
しかし、遺族からの連絡がなかったとしても、新聞のお悔やみ欄や銀行の営業が葬儀の案内を見かけると、銀行が自主的に口座凍結することがあります。
そのため、銀行に連絡していない場合であっても、預貯金口座が凍結する可能性があるでしょう。
銀行口座の解約や名義変更は、下記の理由から可能な限り早くおこなうことをおすすめします。
夫名義の口座に全ての生活費を入れていると、夫の死後生活に困ってしまう場合があります。
将来困らないためにも生前の準備が大切です。
しかし、突然亡くなり、生前の準備ができない場合でも、相続預貯金の払戻し制度を利用する等すれば、銀行は一部の預貯金の払い戻しを認めてくれます。
相続手続きや生前の準備に不安がある方は、弁護士に今後どのような手続きをすればいいのか、相談することをおすすめします。
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