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自分でできる相続した土地の名義変更|手続きの流れや登記申請書の作成方法など

ソルバ司法書士事務所
塩谷 賢一朗
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相続によってこれから土地の名義変更をする方のなかには「相続登記って、どうやるの?」「手続きを間違えたらどうしよう」などの疑問や不安を抱えている方もいるでしょう。

また、相続登記は自分でできるものなのか、負担を軽減する方法はないのか気になっている方もいるのではないでしょうか?

本記事では、相続登記の概要や基本的な流れ、必要書類の取得方法などを解説します。

相続登記について不安を抱えている方は、ぜひ参考にしてください。

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相続で土地を取得した人のための名義変更の基礎知識

まずは、土地を相続した場合の名義変更手続きについて確認しましょう。

申請者|相続や遺贈により不動産を取得した人

名義変更手続きをおこなうのは、相続・遺言・遺贈により不動産を取得した相続人です。

2024年4月1日から相続登記(不動産の名義変更)が義務化されたので、上記に該当する人は必ず手続きが必要となります。

申請先|不動産の所在地を管轄している法務局

相続登記の申請先は、相続した不動産の所在地を管轄する法務局です。

どの法務局が管轄なのかは、法務局のWebサイトで確認できます。

申請期限|遺産分割協議の成立から3年以内

申請期限は、不動産を取得したことを知った日から3年以内です。

遺産分割協議によって不動産を相続した場合の申請期限は、遺産分割協議が成立した日から3年以内となります。

正当な理由なく申請期限に間に合わなかった場合、10万円以下の過料が課される場合があるので注意しましょう。

申請費用|登録免許税や実費などが必要

申請には、主に以下の費用がかかります。

【相続登記の申請費用】

登録免許税

相続登記を申請する際に納める国税。

 

【登録免許税の計算式】

不動産の固定資産税評価額×0.4%

必要書類の取得費用

相続登記の申請手続きに必要な書類の発行手数料。

 

【必要書類ごとの発行手数料】

・戸籍謄本(戸籍全部事項証明書):1通450円

・除籍謄本(除籍全部事項証明書):1通750円

・改製原戸籍謄本:1通750円

・戸籍の附票の写し:1通300円(※)

・(除)住民票の写し:1通200円〜300円程度(※)

・印鑑証明書:1通200円〜300円程度(※)

・固定資産評価証明書:1通200円〜400円程度(※)

 

※自治体により異なります。

司法書士に手続きを依頼する場合、上記のほかに司法書士への報酬費用もかかります。

土地の名義変更(相続登記)の基本的な流れ|4ステップ

ここからは、相続登記をおこなう際の基本的な流れを紹介します。

1.必要書類を集める

まずは、戸籍謄本や印鑑証明書など、相続登記に必要な書類を収集しましょう。

役所から郵送で書類を取り寄せるケースが多いため、全ての書類が揃うまでにはかなりの時間がかかります

2.登記申請書を作る

必要書類が全て揃ったら、登記申請書を作成します。

登記申請書の様式は法務省のWebサイトからダウンロードすることが可能です。

3.法務局に書類を提出する

登記申請書を作成したら、必要書類とあわせて法務局に提出しましょう。

窓口に直接持参するほか、郵送やオンラインで提出することも可能です。

4.登記識別情報通知を受け取る

申請から1〜2週間ほどすると登記が完了し、登記識別情報通知が発行されます。

登記識別情報通知は土地・建物ごとに発行され、不動産の名義人であることを証明する書類です。

なくしてしまわないよう、大切に保管しましょう。

土地の名義変更(相続登記)に必要な書類の取得方法

ここからは、登記申請に必要な書類を入手する方法を紹介します。

1.被相続人の戸籍謄本など

被相続人の戸籍謄本・戸籍事項証明書は、被相続人の本籍地の役所で取得できます。

戸籍謄本には被相続人の父母・配偶者・子などの家族の情報が記載されているため、法定相続人を確定するうえで欠かせない書類といえます。

基本的には郵送で請求しますが、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本が全て必要なので、かなりの時間を要することは頭に入れておきましょう。

2.被相続人の住民票の除票

被相続人の住民票の除票は、被相続人の最後の住所地を管轄する役所に請求できます。

住民票の除票とは、死亡によって削除された住民票のことです。

また、被相続人が不動産の所有者であったことを証明する書類でもあるため、登記申請の際は必ず用意しましょう。

3.法定相続人の戸籍謄本

法定相続人の戸籍謄本は、本籍地で取得できます。

法定相続人が誰なのか、その法定相続人が今も生存しているのかを確認するための書類なので、法定相続人全員の戸籍謄本が必ず必要です。

4.法定相続人の印鑑証明書

法定相続人の印鑑証明書は、相続人の住所地を管轄する役所で取得できます。

印鑑証明書は、遺産分割協議書に押印した印鑑が実印であることを証明するために必要です。

役所の窓口のほか、一定の場合はコンビニやオンラインでも取得できます。

5.固定資産評価証明書

固定資産評価証明書とは、相続不動産の固定資産評価額を証明するために必要となる書類です。

相続登記は申請の際に登録免許税と呼ばれる税金を納付する必要があり、その税額は【申請する不動産の固定資産評価額の0.4%】となります。

そして、登録免許税は申請する時点での固定資産評価額で計算をするため、固定資産評価証明書は最新年度のものを取得してください。

固定資産評価証明書は、対象の固定資産がある自治体の窓口(東京23区の場合は都税事務所)や郵送で取得することができます。

また、一部の自治体では、コンビニ交付や電子申請にも対応している場合があります。

6.新しい土地の所有者の住民票

土地を相続する人の住民票は、住所地を管轄する役所で取得できます。

相続人が新しい所有者であることを証明するための書類なので、窓口や郵送で忘れず請求しましょう。

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土地の名義変更(相続登記)に必要な登記申請書の作成手順

ここからは、登記申請書を作成する際の手順を紹介します。

1.登記申請書を取得する

登記申請書は、法務省のWebサイトからダウンロードできます。

さまざまなパターンの様式が掲載されているので、ご自身のケースに合った様式を選んで取得しましょう。

2.登記申請書に必要事項を記入する

登記申請書には、以下の項目を記入します。

項目

内容

登記の目的

被相続人が単独で所有していた不動産を相続する場合:「所有権移転」と記入

不動産の共有持分を相続する場合:「◯◯(被相続人の名前)持分全部移転」と記入

原因

被相続人の死亡日(戸籍上の死亡日)を記入

相続人

不動産を相続する人の住所・氏名・連絡先を記入

※複数の相続人が相続する場合は、各相続人の持分も記入

添付情報

登記申請書に添付する書類の内容を記入

登記識別情報の通知希望の有無

希望しない場合はチェックを記入

基本的には記入しない(希望する)

申請日、申請先

申請日:申請書を提出する日を記入

申請先:相続する不動産の所在地を管轄する法務局を記入

課税価格、登録免許税

課税価格:固定資産評価額を記入

登録免許税:原則「課税価格×0.4%」を記入

不動産の表示

土地の場合:不動産番号・所在・地番・地目・地積を記入

建物の場合:不動産番号・所在・家屋番号・種類・構造・床面積を記入

上記は、基本的な記載項目です。

状況によって書き方や記載する内容が変わるので、法務省のWebサイトに掲載されている記載例を参考に作成しましょう。

3.登記申請書と添付書類をホチキスで綴じる

登記申請書を作成したら、次の手順で書類を綴じます。

  1. 登記申請書・収入印紙貼付台紙を重ねてホチキスで閉じる
  2. 書類の見開き部分に契印を押す
  3. 添付書類のコピーをホチキスで綴じる
  4. ページごとに契印を押す
  5. 添付書類のうち、一番上の書類の写しに「原本と相違ない」旨を記載
  6. 全ての書類をまとめてホチキスで綴じる
  7. 添付書類の原本をクリップでまとめる

戸籍を返却してほしい場合は相続関係説明図を入れてください

相続関係説明図は、ホチキスで綴じたり契印を押したりする必要はありません。

土地の名義変更(相続登記)を自分でおこなう際の注意点

相続登記を自分でおこなう場合の注意点を2つ紹介します。

1.時間や労力がかかってしまう

法定相続人全員の戸籍謄本を集めたり、登記申請書を正確に作成したりするなど、相続登記の手続きはかなり骨が折れる作業です。

とくに、相続人が多い場合・遠方に住んでいる相続人がいる場合・転籍している相続人がいる場合などは書類の収集に時間がかかり、途中で挫折してしまうケースも少なくありません。

2.間違ったまま登記してしまう可能性がある

手続きミスにより、間違って登記してしまうおそれがあります。

被相続人が所有していた不動産を正確に把握していないと、登記漏れが起こり相続登記を最初からやり直さなければなりません

登記漏れを放置していると、不動産を売却したり建て替えたりできず、固定資産税を払い続けなくてはならないので注意が必要です。

さいごに|自力で相続登記ができないなら司法書士に相談を!

相続登記には必要書類を集めたり、被相続人が所有していた物件を全て把握する必要があったりと、かなりの手間と時間を要します。

相続登記を自分でできるか不安なら、司法書士に相談するとよいでしょう。

司法書士に依頼すれば、登記申請書の作成や申請手続きを全て任せられます

自分で書類を作成する必要がないので、時間と労力をかなり削減できるうえ、手続きミスを防ぐこともできるでしょう。

相続登記の手続きに少しでも不安を感じている方は、司法書士へぜひ一度相談してみてください。

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この記事の監修者
ソルバ司法書士事務所
塩谷 賢一朗
都内某司法書士法人へ入所後、グループのマネージャーや統括責任者等を歴任し、2023年4月独立開業。ベストな道を案内し、100%安心・喜んでいただける仕事を追求することをモットーに取り組んでいます。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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