相続登記の無料相談は、弁護士にするのがおすすめです。
相続登記の相談は、司法書士にするのが一般的ですが、弁護士なら相続登記以外の相談にも乗ってもらえるうえ、司法書士に依頼すべきときは相談先の弁護士が司法書士を紹介してくれる場合もあります。
「ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)」では、以下のような条件であなたの悩みに合った弁護士を探すことができます。
依頼するか決めていなくても、本当に弁護士に依頼すべきかも含めてまずは無料相談を利用してみましょう。
不動産を相続する際は、不動産の名義を被相続人から相続人へ変更する「相続登記手続き」が必要になります。
しかし、不動産の相続は人生の中で何度も経験するものではありません。
ほとんどの方がはじめておこなうため、手続きの方法や流れがわからず、悩んでいる方もいるでしょう。
スムーズに相続登記を済ませるためには、事前に専門家に相談しておくのがおすすめですが、「どこに相談すべき?」「無料相談できる?」とわからないことも多いはずです。
本記事では、相続登記について無料相談できる専門家や、どこに相談すべきかの判断基準を解説します。
相続登記の無料相談先で迷っている方は、ぜひ参考にしてください。
なお、令和6年4月1日から相続登記が義務化されています。
不動産を相続した場合は、所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をおこなってください。
正当な理由なく相続登記をしなかった場合は、10万円以下の過料に科される可能性があるので十分注意してください。
相続登記の無料相談は、弁護士にするのがおすすめです。
相続登記の相談は、司法書士にするのが一般的ですが、弁護士なら相続登記以外の相談にも乗ってもらえるうえ、司法書士に依頼すべきときは相談先の弁護士が司法書士を紹介してくれる場合もあります。
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依頼するか決めていなくても、本当に弁護士に依頼すべきかも含めてまずは無料相談を利用してみましょう。
相続登記を相談する相手としては、主に法務局と、司法書士が挙げられます。
ここでは法務局と司法書士に対して相談できる内容や事例、またその際にかかる費用などについて、解説していきます。
法務局では、相続登記についての相談を無料でおこなっています。
相談できるのは、相続登記の手続きに関することです。
手続きに際し、どのように書類を作っていけばいいかなどの相談にのってくれます。
しかし、法務局で相談できることはあくまでも、「登記のやり方」についてであり、登記を前提とした法律相談にはのってもらうことができません。
登記を前提とした法律相談とは、「相続される不動産をどのように分けるのか」や、「寄与分などの争いが起きた場合はどのように対処していけばよいか」などがあります。
ほとんどの司法書士は、電話相談や面接相談を実施しています。
司法書士は登記の事務手続きに関することだけでなく、登記を前提とした法律相談にものってくれます。
「どのように相続をしていけばいいか」「どのように遺産を分割するのがベストか」など、気になることはどんどん聞いていきましょう。
初回相談であれば無料で応じてもらえることもあるので、あらかじめホームページなどで確認したうえで相談先を決めましょう。
相続でもめている方や相続手続きまで一貫して任せたい方には、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士へ相談するメリットは、相続トラブルを解決してくれることです。
司法書士は依頼者の代理人として交渉をおこなうことができず、相続人同士のトラブルの解決に対応できません。
遺産分割協議がスムーズに進まない場合や、親族間の関係性が悪く、トラブルの発生が予想される場合は、弁護士に相談したほうがよいでしょう。
ベンナビ相続では、相続問題の解決が得意な弁護士が多数登録されています。
検索結果の絞り込み機能があるので、電話相談OK・初回相談無料・夜間休日相談可能などの条件を満たした弁護士だけをピックアップすることも可能です。
相続登記はもちろん、相続に関するお悩みがある方は、ぜひ利用してみてください。
ここでは、実際にあった相続登記の相談事例を3つ紹介します。
兄弟で父親からの不動産を相続していますが、相続登記ができていません。 相続不動産には父親名義のものと、祖父名義のものが有ります。 祖父名義の不動産には相続人が多数いますが、父親名義と祖父名義の相続不動産の自分の持ち分を、兄弟に全てを譲って相続登記をしたいと思います。 この場合、ほかの相続人に通知をしなくても、祖父名義の不動産の自分の持ち分を、父親名義分と一緒に兄弟の名義で相続登記できるのでしょうか。 よろしくご回答お願いいたします。 |
父名義については合意に沿って協議書を作成すればいいのですが、祖父名義については、この段階で調停を申し立てて分割協議をする必要があります。 なお、祖父について法定相続分での父への相続登記と、そこから父についての相続登記、は可能かと思います。 この点は司法書士にご確認ください。 ただ、この登記で不動産の利用関係に支障が出るのかどうかの検討は必要かと思います。 |
父親からの相続分を、遺産分割協議・相続登記をしないで兄弟3人で共有しています。 相続した遺産はあまり価値がないと思われるため、もうこれ以上増やしたくありません。 兄弟死去時に相続放棄すれば、現在の自分の持ち分1/3が増えることはありませんか。 もし増えることがあるとすれば、どうすれば増えなくすることができますか。 以上よろしくお願いいたします。 |
持分の割合については父の相続分と、各兄弟の相続分の問題なので、兄弟について相続放棄をすれば自己の持ち分に影響はないことにはなります。 しかし、可能であれば兄弟存命のうちに各3分の1の登記をしていたほうがいいのかと思います。 |
大正8年に死亡した祖父名義の土地がみつかりました。この土地の相続人は母と私でよいでしょうか。 それとも、二人の伯母とその夫も相続人となるでしょうか。 よろしくお願いいたします。 |
祖父の方の死亡は大正8年であることからその相続については旧民法が適用され、前戸主の権利義務が嫡出子の年長者に単独相続されます。 父上様がこれにあたるとすれば、ご質問の土地も父上様に相続されております。 父上は平成18年に亡くなられたとのことなので、父上様の相続については昭和56年施行の改正民法により母上とご自身のみが相続人となります(民法887条、890条)。 伯母上父上の姉妹が相続人となるのは父上に子がいない場合だけなので(889条)、ご質問の場合は相続人にはなりません。 |
ここでは、相続登記の相談にかかる費用を解説します。
法務局だと相談できる内容は限られていますが、相談自体は無料で対応してくれます。
戸籍や登記簿謄本などの資料を持参し、どのように書類を作っていけばよいかを相談しましょう。
相談をするだけであれば無料で対応してくれる司法書士が多いですが、実際に手続きを依頼する場合、報酬を支払う必要があります。
報酬は各司法書士事務所によって異なりますが、以下に固定資産税評価額により算定した報酬の一例を示します。
弁護士に支払う主な費用には、相談料・着手金・報酬金などがあります。
弁護士への報酬は自由化されているため、法律事務所によって費用はさまざまです。
ここでは、弁護士に依頼した場合の費用相場を解説します。
相談料は、相談をした時点で発生する費用のことです。
相場としては、1時間5,000円~1万円程度と考えておきましょう。
相談時間が長引くと費用もかさんでいくので、スムーズに相談ができるように事前準備をしたうえで臨むことが大切です。
着手金とは、相続問題の解決を依頼する際に支払う費用のことで、原則として返金対象とはなりません。
たとえば、相続登記とあわせて遺産分割協議への対応を任せていた場合は、万が一想定していた協議結果にならなかったとしても、着手金は戻ってきません。
着手金の相場としては、20万円以上を目安にしておきましょう。
報酬金は結果によって変動する費用です。
経済的利益が高くなればなるほど、費用も高額になります。
参考として、日弁連の旧報酬基準(※現在では廃止)では、経済的利益による報酬金の基準を、以下のように設定しています。
経済的利益 | 報酬金 |
---|---|
300万円以下 | 経済的利益の16% |
300万円以上3,000万円以下 | 経済的利益の10%+18万円 |
3,000万円以上3億円以下 | 経済的利益の6%+138万円 |
3億円以上 | 経済的利益の4%+738万円 |
なお、相続登記だけを依頼した場合は、着手金や報酬金などの区別がなく、1件当たり3万円~5万円程度の基本料金にオプション料金が上乗せされていくケースが一般的です。
それではここで、相続登記の手続きについて、解説していきます。
相続登記は基本的には一人でおこなうこともできますが、やはり司法書士などの専門家に依頼するケースが一般的です。
手続きを依頼することで大幅に負担も減りますから、ぜひ検討していきましょう。
司法書士に相続登記を依頼した場合、自分でやる手続きは以下になります。
申請書の作成や必要書類の取得などは司法書士がおこなってくれます。
ただし、その都度司法書士からの質問に回答するなど、依頼者として必要な対応はおこないましょう。
司法書士に手続きを依頼することによりその負担は大幅に減りますが、もしも自分で手続きをおこなう場合、以下の4つをやっていかなければなりません。
まずは、法務局で相続する不動産の登記事項証明書を取得しましょう。
登記事項証明書とは、不動産がどのように登記されているのかを確認するための資料のことです。
不動産の登記事項証明書があってはじめて、どんな書類を集めていけばよいのか、どのように申請書に記入していけばよいのかがわかるのです。
なので、相続登記を検討する際には何よりも先に、不動産の登記事項証明書を近くの法務局で取得しましょう。
相続人が複数人いる場合は、遺産分割協議書を作成し、各相続人の相続分を記載する必要があります。
具体的には、以下の流れで手続きを進めます。
遺言書があれば、基本的に遺産分割協議は不要です。
しかし、遺言で対象となっていない不動産については協議が必要です。
次に、相続登記申請書を法務局で取得し、決められた書き方に沿って作成していきます。
記載例については、法務局のホームページで確認しましょう。
作成した相続登記申請書を法務局に提出します。
提出は郵送でも可能です。
なお、相続内容によっても異なりますが、主に以下のような添付書類を合わせて提出する必要があります。
また、固定資産税評価額の0.4%を登録免許税として納付する必要がある(※)ので、この金額を申請書に収入印紙として貼り付けてください。
※ただし、不動産価額が100万円以下の土地については、令和7年(2025年)3月31日までの間、登録免許税の免税措置があります。詳しくは法務局または司法書士等の専門家に確認してください。
ここまで見てきたように、相続登記の手続きは自身でおこなうことも可能です。
しかし、司法書士に依頼すればこの手間を大幅にカットすることができ、スムーズな手続きを進められます。
その分費用はかかりますが、ストレスなく、円滑に相続手続きを進めていくためには、やはり専門家に依頼することを検討したほうがよいでしょう。
今回は相続登記の相談について解説しました。
相続登記の手続きは自身でおこなうことも可能です。
しかし、司法書士や弁護士などの専門家に依頼することで、スムーズな手続きを実現できます。
その分の費用はかかってきますが、それは安心した相続のための投資であり、決して無駄になることはないはずです。
無料相談なども積極的に利用し、相談先を決めていくことをおすすめします。
相続登記の無料相談は、弁護士にするのがおすすめです。
相続登記の相談は、司法書士にするのが一般的ですが、弁護士なら相続登記以外の相談にも乗ってもらえるうえ、司法書士に依頼すべきときは相談先の弁護士が司法書士を紹介してくれる場合もあります。
「ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)」では、以下のような条件であなたの悩みに合った弁護士を探すことができます。
依頼するか決めていなくても、本当に弁護士に依頼すべきかも含めてまずは無料相談を利用してみましょう。
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