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相続登記の期限はいつ?法改正による義務化の要点や間に合わない場合の対処法を解説

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親が亡くなり、不動産を相続することになったものの、相続登記をいつまでにすればよいのか、不安になっていませんか?

相続登記は、これまで相続人の任意でおこなわれていましたが、法改正によって2024年4月1日からは義務化されています。

そのため、不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。

相続登記には手間がかかりますが、過料が科されないためにも、手続きの概要を理解して手続きを進めましょう。

本記事では、相続登記の義務化のポイントや手続きの流れをわかりやすく解説するとともに、期限に遅れそうな場合の対処法を紹介します。

相続登記手続きにお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。

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目次

相続登記の期限はいつまで?相続登記の義務化は過去の相続分も対象?

まずは、相続登記の期限や過去の相続登記の取り扱いなど、法改正の内容を簡単に確認しておきましょう。

相続登記の期限は、相続発生日から3年以内

相続登記の申請期限は、相続が開始されたことを知り、かつ相続によって不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内と定められています。

過去の相続分に関する相続登記の期限は2027年3月31日まで

相続登記の義務化は、2024年4月1日以降に発生する相続だけでなく、2024年3月31日以前に発生した、相続登記がされていない相続も対象になります。

過去の相続分については猶予が設けられているものの、2027年3月31日までには登記を完了させなければなりません。

義務化後に相続登記をしないとどうなる?

相続登記の期限を過ぎてしまうと、どうなるのでしょうか。

以下で詳しく見ていきましょう。

正当な理由なく期限が過ぎると、10万円以下の過料が科せられる

相続登記の申請を期限内におこなわなかった場合、法務局から催告を受けます。

この催告にも応じず、正当な理由がなく期限を過ぎた場合には、10万円以下の過料が科せられることになります。

相続登記の期限が過ぎても過料とならない「正当な理由」とは?

相続登記の期限が過ぎても、相続登記ができない「正当な理由」があれば、過料は科せられません

正当な理由が認められる代表的なケースは、以下のとおりです。

相続人の人数が極端に多いケース

遺産分割が完了する前に、相続人の一人が亡くなって次の相続が発生する「数次相続」などが発生すると、どんどん相続人が増えてしまいます

その結果、相続人調査や関係者への連絡がとても難しくなり、相続登記は困難になるでしょう。

相続不動産について遺言書の有効性や遺産の範囲で争っているケース

遺言書の有効性や相続不動産の範囲で争っており、調停や審判で解決を待っている場合には、その後の手続きが進められないことがほとんどです。

相続登記義務者が重病であるケース

登記義務者が重病だと、登記申請はできないでしょう。

しかし、重病に関する具体的な基準は定められていないため、個別の判断が必要です。

相続登記義務者が配偶者から暴力などを受けているケース

相続登記をすると、不動産の権利者として登記事項証明書に氏名や住所が記載されます。

そのため、相続人の中に配偶者から暴力などを受けている人がいる場合、被害者が住所を隠せなくなってしまいます

相続登記義務者が経済的に困窮しているため、登記申請費用を用意できないケース

登記申請費用を捻出させることで、相続人がより困窮してしまう可能性があります。

そのため、相続登記をおこなわない正当な理由として認められています。

ただし、以上のケースに該当したとしても、登記義務が免除されるわけではなく、状況が改善すれば申請をおこなう必要がある点には注意が必要です。

相続登記の期限が設けられたのはなぜ?

不動産の所有者が亡くなったにもかかわらず、相続登記がおこなわれないと、登記簿上の土地の所有者が不明となり、所有者不明土地が増加してしまいます。

2023年に国土交通省が実施した調査によると、所有者不明土地の割合は26%にも及びました。

また、所有者不明土地の発生原因のうち62%を占めたのが、「相続登記の未了」でした。

相続登記の期限が設けられたのはなぜ?

高齢化などの影響により、所有者不明土地は今後ますます増えていくと予想されています。

そうすると、周辺環境の悪化や民間での取引、公共事業の実施が妨げられるなど、社会全体にさまざまな影響が出てしまいます。

このような問題を解決するため、2021年4月に「民法等の一部を改正する法律」と「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が成立・公布され、従来は任意でおこなわれていた相続登記が2024年4月1日より義務化されることになったのです。

相続登記の基本的な流れ

ここからは、相続登記の基本的な流れについて解説します。

1.必要書類を作成・収集する

まずは、相続登記にあたって必要な書類を作成・収集します。

主に必要となる書類は以下のとおりです。

ただし、必要な書類や申請書の記載内容は、相続のケース(遺産分割協議による相続・法定相続分による相続・遺言による相続)により異なります。

不明点があれば、司法書士や弁護士などの専門家に確認しましょう。

必要な書類・目的 入手方法
登記申請書

法務局のホームページからダウンロードできます。
相続のケースによって記入方法が異なるので、注意が必要です。

【参考元】不動産の所有者が亡くなった|法務局

被相続人の死亡時から出生時まで連続した戸籍謄本

まず、被相続人が亡くなった時点の戸籍謄本を被相続人の本籍地の役所で取得し、その戸籍がどこから移されたのかを確認します。

確認した情報をもとに、ひとつ前の戸籍謄本を本籍地のある役所で取得し、同様の手順で出生時まで遡って戸籍謄本を集めます。

遠方の役所にある戸籍謄本については、郵送で取り寄せることも可能です。

被相続人の住民票の除票 被相続人の最後の住所地の役所で入手します。
相続人の戸籍謄本、住民票 相続人の本籍地の役所で入手します。
不動産の登記事項証明書(登記簿謄本) 登記事項証明書が手元にない場合、管轄の法務局にオンライン申請または郵送申請できます。
固定資産評価証明書 不動産所在地の役所で、窓口申請や郵送申請により入手します。
収入印紙 郵便局や法務局、コンビニなどで購入が可能です。
返信用封筒と郵便切手 郵便局やコンビニなどで購入が可能です。

2.登録免許税を計算・納付する

必要書類を作成したあとは、不動産の固定資産評価額をもとに登録免許税を計算し、現金・収入印紙またはキャッシュレスにて納付します。

登録免許税の税率は評価額の0.4%です。

たとえば、評価額が5,000万円の土地であれば、登録免許税は20万円となります。

3.不動産の所在地を管轄する法務局で申請手続きをおこなう

必要書類が揃ったら、不動産の所在地を管轄する法務局で申請手続きをおこないます。

申請方法には、窓口申請・郵送申請・オンライン申請の3つがあり、それぞれにメリット・デメリットがあります。

下記の表を参考にして、自分にあった方法で申請手続きをおこないましょう。

  メリット デメリット
窓口申請 ・担当の職員と相談しながら手続きを進めることができる。
・申請書類の記入ミスを防ぎやすい。
・窓口は平日しか営業していない。
郵送申請 ・空いた時間で手続きを進められる。 ・書類にミスがあると、手続き完了までに時間がかかってしまう。
オンライン申請 ・空いた時間で手続きを進められる。 ・パソコンに不慣れな方であれば、時間がかかってしまう。

4.相続登記識別通知を受け取る

相続登記の申請が完了し、法務局での審査が問題なく終了すると、「登記識別情報通知書」が発行されます。

この通知は、相続登記が正式に完了したことを証明する重要な書類です。

不動産の新しい権利者を示すもので、将来的に売買や贈与をおこなう際に必要となるため、紛失しないよう大切に保管しましょう。

登記識別情報通知書は、登記完了時から3ヵ月を経過すると受領できません

そのため、通知を受け取ったら、掲載内容に誤りがないか速やかに確認するのが重要です。

万が一不備があった場合は、早めに法務局に相談しましょう。

相続登記にかかる費用はどのくらい?

相続登記をおこなう際には、主に以下の費用が発生します。

  • 不動産の調査にかかる費用
  • 必要書類を取得するのにかかる費用
  • 登録免許税
  • 専門家へ依頼した場合の費用

具体的に発生する費用は、被相続人の転籍回数・相続人の人数・不動産評価額などにより大きく異なります

ここから、それぞれの費用について解説します。

不動産の調査にかかる費用

まず、相続した不動産を調査するための費用がかかります。

調査費用の相場は1,000~2,000円程度です。

内訳は以下のとおりです。

内訳 費用
名寄帳(市区町村が作成や管理している固定資産税課税台帳を不動産の所有者別にまとめたもの) 1通あたり300円(無料の場合あり)
固定資産評価証明書 不動産1件あたり300円〜400円程度
登記事項証明書 1通あたり600円

必要書類を取得するのにかかる費用

次に、相続登記の申請の際に必要な、戸籍謄本・住民票・印鑑証明書などの書類の取得費用がかかります。

費用の相場は数千円程度ですが、必要となる書類の枚数によって大きく異なります。

主な内訳は、以下のとおりです。

内訳 費用
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) 1通あたり450円程度
除籍謄本(除籍全部事項証明書) 1通あたり750円程度
住民票の写し 1通あたり300円程度
印鑑証明書 ※遺産分割協議を経て相続する場合に必要 1通あたり300円程度

たとえば、被相続人の戸籍謄本は死亡時から出生時までのものが必要になりますが、配偶者と子どもが法定相続人にあたる相続の場合でも、通常は5通~10通程度の戸籍謄本が必要です。

加えて、被相続人が本籍地の変更を繰り返していた場合や、兄弟姉妹が法定相続人に含まれる場合には、さらに多くの戸籍謄本を取得することになります。

必要書類の取得費用は、思いのほか高くつくケースもあるので注意が必要です。

登録免許税

相続登記の際は、登録免許税がかかります。

費用は、以下の計算式を用いて計算します。

  • 登録免許税の金額 = 不動産の評価額 × 4%(相続による所有権移転登記の税率)

たとえば、不動産の評価額が2,000万円の場合、登録免許税は8万円(2,000万円×0.4%)となります。

専門家へ依頼した場合の費用

相続登記を司法書士などの専門家へ依頼した場合は、専門家への報酬が発生します。

司法書士への報酬の相場は、6万円~13万円程度です。

相続登記申請の費用のみでなく、不動産の調査や遺産分割協議書の作成などもあわせて依頼する場合、9万円~15万円程度かかることがあります。

内訳は以下のとおりです。

内訳 相場
登記申請 3万円〜8万円程度
遺産分割協議書作成 1万5,000円~7万円程度
登記情報調査 1物件につき1,000円~1,500円程度
戸籍収集・相続関係説明図作成 1万5,000円~4万円程度

なお、相続登記にかかる費用は、相続する不動産の数や相続人の人数、不動産の評価額などにより大きく変動します。

正式依頼の前に、司法書士から見積もりを入手しておくのがおすすめです。

相続登記を放置した場合に想定される科料以外のリスク

手続きが複雑で費用がかかるからといって相続登記を放置しておくと、さまざまなリスクが発生してしまいます。

ここでは、過料が科される以外の主なリスクについて解説します。

権利関係が複雑化する

相続登記をしないまま放置しておくと、その不動産は相続人全員の共有財産となります。

共有財産の状態で時間が経つと、相続人の子どもや孫も不動産の所有者となり、相続人の人数が増えていくことになります。

不動産の相続権は消滅しないので、登記を放置しておく期間が長くなるほど、不動産の権利関係はますます複雑になってしまうでしょう。

相続人が増えることで、相続人の特定が難しくなり、相続登記に必要な書類を集める際に非常に多くの時間と手間がかかるようになります。

不動産を処分できない状態が続く

相続登記や住所変更が長期間放置されると、不動産の売却や活用に大きな支障をきたしかねません

登記簿から売主の名義が確認できない場合、購入希望者や事業者は取引におけるリスクを懸念し、契約を避けることが多くなります。

たとえば、ハウスメーカーや建設会社がアパートや商業施設などの建設を検討している場合、土地の所有者が不明確であると、土地の利用に消極的になる可能性が高いです。

結果として、土地を有効活用できず、売却や開発などの処分が滞る事態を招きます。

不動産を融資の担保に利用できない

土地に建物を建設する際に金融機関から融資を受ける際、金融機関は土地の登記簿を確認するのが通常です。

相続登記が放置されていて、登記簿に記載された所有者情報が不明確の場合、金融機関が土地を担保として受け入れてもらえない可能性があります。

相続登記が期限内に間に合わない場合の対処法

相続登記の申請期限は「相続が開始されたことを知り、かつ相続によって不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内」と定められています。

この期限に間に合いそうにない場合、ここで紹介する方法で対処してください。

相続人申告登記制度を利用する

相続人申告登記制度は、相続人間での遺産分割協議が成立していない場合の相続登記義務を回避するために、2024年4月1日から設けられた手続きです。

相続人が法務局に申し出ることで、相続が発生した事実や相続人の情報が登記簿に記載され、相続人が相続登記義務を履行したとみなされます。

ただし、相続人が複数人いる場合、相続人ひとりひとりの申告または連名での申請が必要です。

また、申告後に遺産分割協議が成立した場合は、協議の成立日から3年以内に名義変更登記をおこなわなければなりません。

相続人申告登記はあくまで登記義務を果たすための予備的制度であり、別途相続登記が必要になる点には注意が必要です。

法定相続登記をおこなう

遺産分割協議が整わない場合でも、相続人の法定相続分に基づいた相続登記をおこなうことで、相続登記の義務を一時的に果たしたことになります。

法定相続分に基づく相続登記をする場合、遺産分割協議書や相続人の印鑑証明書などの書類を添付する必要はありません。

また、他の相続人の同意や協力がなくても、相続人ひとりだけで申請が可能です。

不動産をすぐに売却して法定相続分に応じて代金を分割する場合や、長期間遺産分割協議がまとまらない場合などには有効な手段です。

ただし、法定相続分による相続登記をしたことで、不動産が共有状態になり管理方法について相続人間で意見が対立したり、後に内容の変更登記の必要が生じたりする点には注意が必要です。

相続土地国庫帰属制度の活用を検討する

相続土地国庫帰属制度は、相続や遺贈などにより土地の所有権などを取得した人が、一定の要件を満たした場合に、当該土地の所有権を国に引き渡せる制度です。

2023年4月27日に開始された制度で、管理が困難な相続土地の有効活用を促すことを目的としています。

共同相続した土地についても申請できますが、その場合は共有者全員で手続きをおこなう必要があります。

なお、生前贈与で取得した人や売買で購入した人、法人は本制度の対象外です。

申請をする際には、審査手数料として一筆の土地ごとに1万4,000円を納付する必要があります。

その後、法務局による審査がおこなわれ、承認されると土地の管理費用として10年分の負担金を支払うことになります。

負担金の基本額は一筆あたり20万円ですが、隣接する同じ種類の土地であれば、複数筆をまとめて申請することで、負担金を一筆分とすることが可能です。

ただし、市街地の宅地や農用地区域内の農地、森林などは、面積に応じて負担金が変動する場合があります。

司法書士や弁護士などの専門家に相談する

相続登記の期限に間に合いそうにない場合は、司法書士や弁護士などの専門家へ相談することも検討しましょう。

専門家に依頼すると以下のようなメリットがあります。

複雑な手続きを任せられる

相続登記では、戸籍謄本や住民票などの必要書類を役所で取得する必要がありますが、会社員であれば平日の日中の対応は難しいでしょう。

また、相続登記を初めておこなうとなると、申請書の作成にミスが生じることも考えられます。

専門家に依頼することで、手間と時間を省きつつ、確実に手続きを完了してもらえます。

相続問題をワンストップで対応してもらえる

相続に詳しい司法書士に依頼すると、相続登記だけでなく、相続人調査や相続財産調査、限定承認・相続放棄の検討、遺産分割協議の開始、協議書作成など、相続手続き全般をサポートしてもらえます。

準確定申告や相続税申告などは税理士との連携も必要になりますが、信頼できる税理士を紹介してもらえることが多いです。

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相続登記の期限に関してよくある質問

ここでは、相続登記の期限に関してよくある質問をまとめました。

似たような疑問を抱えている方もぜひここで解消しておきましょう。

相続登記の期限を過ぎた場合は誰が科料を払う?

相続登記の期限を過ぎた場合、過料の支払い義務は相続人に発生します。

相続人が複数いる場合には、相続登記の義務を果たさなかった人のみが過料の対象となります。

なお、過料の支払い期限は、裁判所の判断に基づいて一定期間内に定められますが、具体的な期限は事案ごとに異なります。

相続登記の書類に有効期限はある?

戸籍謄本・除籍謄本・住民票・印鑑証明書などの書類には、原則として有効期限はありません

ただし、以下の3つの書類の取り扱いには注意が必要です。

  • 相続人の戸籍謄本:被相続人の死亡時に相続人が生存していたということを証明するため、被相続人の死亡後に取得する必要があります。
  • 法定代理人の権限を証明する戸籍謄本(相続人に未成年者などの制限行為能力者がいるケースで、法定代理人が相続登記を申請する際に必要な書類):発行後3ヵ月以内のものが必要と法律で定められています。
  • 固定資産評価証明書:固定資産評価額は毎年4月1日に更新されるので、最新のものでなければなりません。

さいごに|相続登記の期限に不安がある場合は専門家に相談を!

2024年の法改正に伴い、相続登記手続きは期限内におこなわなければならず、遅れた場合には、過料が科されてしまいます

相続登記の手続きは個人でもできますが、必要書類が多いので、多くの時間と手間がかかります。

期限をしっかりと遵守し、手続きを適切に進めるためには、司法書士や弁護士などの専門家に相談するのがおすすめです。

専門家に依頼することで、必要書類の収集や書類作成などの手間を省けるだけでなく、相続人間のトラブル対応も依頼できます

進め方に少しでも不安がある場合は、専門家に相談して手続きを進めましょう。

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この記事の監修者
弁護士法人IGT法律事務所
小林洋介 (東京弁護士会)
遺産分割トラブルなどの紛争案件はもちろん、生前対策にも力を注ぐ。 丁寧かつ具体的な解決策の提示に定評があり、一度だけでなくリピートで依頼する相談者もいるなど、厚い信頼を獲得している。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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