ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ) > 遺言書に強い弁護士一覧

【土日祝も対応】全国の相談に対応できる遺言書に強い弁護士一覧 全133件

全国の遺言書に強い弁護士が133件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、全国の遺言書に強い弁護士を探せます。遺言書でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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更新日:
東京都 文京区 遺言書が得意

グリーンクローバー法律会計事務所

税理士資格をもつ「相続に強い弁護士」が相続税も考慮してさまざまな問題の解決をお手伝いします
ただいまの時間は営業中です
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初回相談無料】【ワンストップ対応税理士×弁護士として活躍する代表弁護士が遺産相続から税金問題までサポートします!遺産分割/遺留分請求/生前対策など相続に関する問題は当事務所へご相談ください【オンライン面談可
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都文京区
東京都文京区本郷3丁目19番4号 本郷大関ビル7階
最寄駅 本郷三丁目駅、御茶ノ水駅
対応地域 全国
東京都 千代田区 遺言書が得意

【代表弁護士が直接対応◎|遺産分割・遺留分なら】桑山総合法律事務所

NY州弁護士資格あり|確かな知見と経験で質の高いリーガルサポートを提供◎
ただいまの時間は営業中です
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経験年数
弁護士登録から
30
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遺産・不動産の分け方で揉めている方遺言書の内容に納得できない方損をしないために、相続問題は弁護士への相談がオススメです◆国際相続/株式の相続/事業承継など複雑な相続にも多数の実績◎
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都千代田区
東京都千代田区麹町3-5-2BUREX麹町
最寄駅 有楽町線「麹町」駅(1出口):徒歩1分/半蔵門線「半蔵門」駅(2出口):徒歩3分/南北線・有楽町線「永田町」駅(9b出口):徒歩7分/銀座線・丸の内線「赤坂見附」駅(D出口):徒歩10分/JR・丸ノ内線「四ツ谷」駅から:徒歩10分
対応地域 全国 ※電話/オンライン面談に対応しておりますので、国際相続のご依頼も◎
東京都 新宿区 遺言書が得意

弁護士 原内 直哉(インテンス法律事務所)

遺産分割・遺留分・特別受益・使途不明金など相続人間の相続トラブルはお早めにご連絡ください!
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【休日相談|オンライン◎】遺産分割/遺言書作成/見守り契約/相続放棄など幅広く対応!不動産を含む相続もトータルサポート不動産会社の経営経験/司法書士資格を持つ弁護士がお悩みの解決に向けて尽力します
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都新宿区
東京都新宿区新小川町4-7アオヤギビル3階
最寄駅 東京メトロ有楽町線/南北線/都営大江戸線「飯田橋駅」より徒歩5分|JR/東京メトロ東西線「飯田橋駅」7分
対応地域 全国対応

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

埼玉県 川越市 遺言書が得意

弁護士 林 理純(川越第一法律事務所)

ただいまの時間は営業中です
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  • 相続発生前の相談可
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経験年数
弁護士登録から
11
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初回面談相談料
0円(60分)
初回相談無料】【女性弁護士対応】遺産分割遺留分請求遺言書作成など相続に関するお悩みに幅広く対応しております。ご相談者様の味方となり解決までサポート◎相続が発生したら…≫お早めにご相談ください!
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弁護士への相談の流れ
住所 埼玉県川越市
埼玉県川越市脇田町16-29川越脇田ビル3階
最寄駅 「川越駅」より徒歩3分|「本川越駅」より徒歩12分
対応地域 全国対応
兵庫県 神戸市 遺言書が得意

【不動産相続に注力】力新堂法律事務所

【神戸市・芦屋市・西宮市などに不動産をお持ちの方】不動産の売却から残置物撤去まで対応可能
ただいまの時間は営業中です
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  • オンライン面談可能
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在籍弁護士数
2
費用
初回面談相談料
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初回相談0円不動産相続は力新堂!不動産業界出身の弁護士在籍。司法書士・不動産業者とも連携してワンストップの対応◆遺産分割・遺留分・遺言書作成など幅広く対応しております【JR摂津本山駅から徒歩分|土日祝相談可】
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弁護士への相談の流れ
住所 兵庫県神戸市
兵庫県神戸市東灘区田中町1丁目15-5メインステージ本山601
最寄駅 【JR摂津本山駅より徒歩1分 】【阪急岡本駅より徒歩6分】
対応地域 兵庫県 大阪府
東京都 千代田区 遺言書が得意

弁護士 新井 翼

◆高額な遺産/マンション・ビルの相続も対応可能◆弁護士2名で多角的な視点から一貫サポート!
ただいまの時間は営業中です
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  • 相続税の相談対応
  • 事業承継の相談対応
  • オンライン面談可能
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初回面談相談料
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ご経営者の相続|遺産分割|遺留分請求|不動産相続はお任せを!他士業中小企業診断士と連携でワンストップ対応◎ご納得いただける解決を目指して尽力します≪まずはメールにてお問い合わせを】【休日・夜間対応|初回面談無料
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都千代田区
東京都千代田区有楽町1-7-1有楽町電気ビルヂング北館5階512・513・514区
最寄駅 「有楽町駅」より徒歩1分
対応地域 全国対応

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

神奈川県 横浜市 遺言書が得意

弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所

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【法律相談30分無料】紛争の予防から既に起こってしまった争いの解決まで、相続に関する幅広いサポートをしております。まずは、お気軽にご連絡ください。
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弁護士への相談の流れ
住所 神奈川県横浜市
神奈川県横浜市神奈川区金港町7−3 金港ビル6F
最寄駅 【JR、地下鉄各線『横浜駅』より徒歩7分】
対応地域 全国
神奈川県 横浜市 遺言書が得意

弁護士 佐山 亮介(井澤・黒井・阿部法律事務所)

【初回相談30分無料】遺産分割協議/不動産相続/遺留分請求など相続のお悩みに幅広く対応します!
ただいまの時間は営業中です
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在籍弁護士数
12
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初回面談相談料
0円(30分)
初回相談30分無料】スムーズな相続をお手伝いします!遺産分割協議/不動産相続/遺留分請求など相続に関するお悩みご相談ください。遺言書作成/相続放棄など幅広く対応全国対応】【オンライン面談可
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土曜 09:00〜17:30

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弁護士への相談の流れ
住所 神奈川県横浜市
神奈川県横浜市中区日本大通15番地 横浜朝日会館7階
最寄駅 みなとみらい線「日本大通り駅」徒歩3分 | JR「関内駅」徒歩6分
対応地域 全国対応 | オンライン面談歓迎
宮城県 仙台市 遺言書が得意

【相続のお悩み解決!】弁護士法人琥珀法律事務所

ただいまの時間は営業中です
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  • 相続発生前の相談不可
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経験年数
弁護士登録から
15
費用
初回面談相談料
0円(30分)
【仙台・東京・大阪・福岡に拠点】【初回面談0円】【実績多数】≪相続分に納得していない/不動産の分け方で揉めている/相続放棄したいなど≫幅広い案件に対応◎まずは実績の豊富な当事務所にご相談ください。
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土曜 09:00〜18:00

日曜 09:00〜18:00

祝祭日 09:00〜18:00

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弁護士への相談の流れ
住所 宮城県仙台市
宮城県仙台市青葉区本町2-3-10 仙台本町ビル5階
最寄駅 【広瀬通】駅より徒歩2分【勾当台公園】駅より徒歩6分 【あおば通】駅より徒歩7分【仙台】駅より徒歩10分
対応地域 全国 ※リーズナブルな料金表は写真をクリックでご覧いただけます!
愛知県 名古屋市 遺言書が得意

【メール・LINE予約歓迎】いずみ総合法律事務所

ただいまの時間は営業中です
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弁護士登録から
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初回面談相談料
0円(60分)
初回相談無料遺産分割/遺留分請求/不動産・非上場株式の相続/事業承継/遺産の使い込みトラブルなど、複雑な相続トラブルにも対応!弁護士歴20年以上のベテラン弁護士が、最善の解決を目指し尽力いたします
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土曜 09:00〜20:00

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住所 愛知県名古屋市
愛知県名古屋市東区白壁一丁目45番地白壁ビル510号
最寄駅 名鉄瀬戸線 東大手駅出口から徒歩約7分・清水駅 1出口から徒歩約8分/名古屋市営地下鉄名城線 名古屋城駅 2出口から徒歩約10分/桜通線 高岳駅 1出口から徒歩15分
対応地域 全国

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

埼玉県 川越市 遺言書が得意

【遺産分割|遺留分請求に注力】弁護士 山田 義隆(川越第一法律事務所)

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弁護士登録から
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規模
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4
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0円(60分)
初回相談0円全国対応】【司法書士の資格有】不動産相続/遺産分割/遺留分請求/事業承継/遺言書の作成補助・遺言執行など幅広く対応◎相続発生前だけど、将来揉めてしまいそう…という方もお気軽にご相談を!
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弁護士への相談の流れ
住所 埼玉県川越市
埼玉県川越市脇田町16-29川越脇田ビル3階
最寄駅 東武東上線/JR埼京線「川越駅」より徒歩3分、西武新宿線「本川越駅」より徒歩12分
対応地域 全国対応
兵庫県 神戸市 遺言書が得意

弁護士法人中原綜合法律事務所

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【初回相談無料】【各専門家と連携あり】【オンライン・電話相談可能】弁護士歴30年以上のベテラン弁護士と若手弁護士がタッグを組み対応!相続でお困りのことはお早めにご相談ください。【遺言書の作成・執行も◎】
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住所 兵庫県神戸市
兵庫県神戸市中央区楠町6-2-4ハーバースカイビル7階701
最寄駅 高速神戸駅
対応地域 全国
千葉県 松戸市 遺言書が得意

弁護士 小玉 大介(ユーカリ総合法律事務所)

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0円(30分)
初回相談無料休日も受付遺産分割不動産相続遺産・相続人の調査生前対策など、他士業連携でワンストップ対応が可能◎お困りのことがあれば、お早めにご相談ください≪オンラインでの相談も対応します≫
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住所 千葉県松戸市
千葉県松戸市本町18-4NBF松戸ビル7階
最寄駅 JR常磐線 「松戸駅」西口から徒歩1分
対応地域 全国対応
北海道 札幌市 遺言書が得意

弁護士 橋本 光正(橋本・河西法律事務所)

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規模
在籍弁護士数
2
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0
初回相談無料遺産分割協議・相続放棄・遺留分など相続関係に幅広く対応他士業連携でトータルサポート夜間(21時まで)休日も面談可能【オンラインで全国対応
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平日 09:00〜21:00

土曜 10:00〜19:00

日曜 10:00〜19:00

祝祭日 10:00〜19:00

定休日 不定休 
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住所 北海道札幌市
北海道札幌市南2条西10丁目1-4第2サントービル2階
最寄駅 札幌市営地下鉄「西11丁目駅」徒歩5分 / 札幌市電 中央区役所前徒歩4分 西8丁目駅徒歩5分
対応地域 全国対応【オンライン面談◎】
北海道 札幌市 遺言書が得意

【メール24時間受付中】弁護士 河西宏樹(橋本・河西法律事務所)

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在籍弁護士数
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メールでのお問合せ歓迎!※【遺産分割で揉めている/取り分に納得いかない】遺産分割がきっかけの紛争問題、まずはご相談ください。一つ一つのご相談に誠意をもって取り組んでおります。【農地・不動産の絡む相続】【西11丁目駅より5分】
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土曜 07:00〜20:00

日曜 07:00〜20:00

祝祭日 07:00〜20:00

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弁護士への相談の流れ
住所 北海道札幌市
北海道札幌市南2条西10丁目1-4第2サントービル2階
最寄駅 西11丁目駅徒歩5分、中央区役所前駅徒歩4分/西8丁目駅徒歩5分、中央区役所前バス停 徒歩3分
対応地域 全国
東京都 千代田区 遺言書が得意

弁護士 渡邊 昌裕(東京ミレニアム法律事務所)

※現在、営業時間外です
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【他士業連携あり】【解決実績掲載中!詳細は写真をタップ】遺産の手続きや分け方のトラブルに加え、遺言書作成や家族信託など、生前対策に対応!【家族信託の専門資格(家族信託専門士)保有】【オンライン面談可】
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都千代田区
東京都千代田区麹町1-8-14麹町YKビル2階
最寄駅 半蔵門線半蔵門駅3-a番出口より徒歩1分 地下鉄有楽町線麹町駅1番・3番出口より徒歩5分
対応地域 全国
茨城県 日立市 遺言書が得意

弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所

相続人・財産調査から、不動産等の遺産分割問題、相続人とのトラブルは、お任せください!
※現在、営業時間外です
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規模
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11
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相続登記・遺産分割でお悩みの方は、トラブルになる前に当事務所の弁護士へご相談ください。初回の法律相談は無料です。また、オンライン相談も受け付けており、全国対応しています。どうぞお気軽にご相談ください。【秘密厳守】【初回相談料0円】【オンラインで全国対応】【豊富な経験を持つ相続専門チームが対応
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弁護士への相談の流れ
住所 茨城県日立市
茨城県日立市日立市幸町1-4-1日立駅前ビル4階
最寄駅 日立駅 ※水戸/牛久
対応地域 茨城県、福島県南部を中心に全国のご相談に対応しております。
大阪府 大阪市 遺言書が得意

【関西エリア|オンライン面談可】弁護士法人権藤&パートナーズ

【話し合いが進まない方/取り分に納得がいかない方】相続問題の経験が豊富な弁護士にお任を◎
※現在、営業時間外です
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【弁護士歴30年以上】【初回相談30分0円相続トラブルに注力してきた熟練の弁護士が徹底サポート◎生前対策・株式、不動産を含む難しい遺産分割・遺留分トラブル・相続放棄などオーダーメイドの解決策をご提案!
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弁護士への相談の流れ
住所 大阪府大阪市
大阪府大阪市北区西天満1丁目7番20号JIN.ORIXビル10F
最寄駅 北浜駅(地下鉄堺筋線・京阪)徒歩4分、南森町駅(地下鉄谷町線・堺筋線)徒歩8分
対応地域 全国
東京都 豊島区 遺言書が得意

【遺産分割に注力】弁護士 髙畑 剛(弁護士法人池袋吉田総合法律事務所)

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規模
在籍弁護士数
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費用
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全国対応可オンライン相談可◎相続に関する経験豊富な実績を活用し、早期解決を目指します。相続放棄の手続きも、オンラインや郵送などで全国どこでも依頼可能です。
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都豊島区
東京都豊島区南池袋3-18-36-602富美栄ビル
最寄駅 東京メトロ有楽町線 東池袋駅 徒歩6分・池袋駅 徒歩8分・都電荒川線 都電雑司ヶ谷駅 徒歩7分
対応地域 全国対応可
神奈川県 横浜市 遺言書が得意

【全国対応|来所不要】弁護士 鈴木 悠介(かんない総合法律事務所)

【幅広く相続案件に対応◎】トラブルが大きくなる前にご相談ください!丁寧に対応します!
※現在、営業時間外です
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規模
在籍弁護士数
4
費用
初回面談相談料
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相続後の問題解決に注力◎】遺産分割/不動産の相続/遺留分請求などでお困りの方揉めそうと感じたら、トラブルが大きくなる前にご相談ください!【事前予約で平日夜間休日面談可】《詳細は写真をタップ
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弁護士への相談の流れ
住所 神奈川県横浜市
神奈川県横浜市中区太田町4-48川島ビル7階703
最寄駅 「馬車道」駅より徒歩3分 | 「関内」駅より徒歩9分
対応地域 全国対応 ≪オンライン面談歓迎◎≫
133件の検索結果 (1~20件を表示)

弁護士に遺言書の作成を依頼すべき理由

遺言書の作成は、残された遺族のために大切だと思います。親族といえども、被相続人の財産を巡って相続人同士がもめることはよくあることであり、遺族達の争いごとを回避するためです。しかしながら遺言書をどのように作成すべきなのかわからない方も多いと思います。
 
遺言書は法律的な文言が必要であるため、遺言書の作成は弁護士に依頼する方が無難でしょう。相続人が相続できる権利の割合は、親族の数に応じて複雑な上に、不動産や資産価値のある骨董品など、相続人に分配しづらい遺産を抱えている人は、特に弁護士に遺言書の作成は、弁護士に依頼するべきです。
 
では何故、弁護士に依頼した方がいいのか、弁護士に依頼する上での利点について解説していきたいと思います。
 

法的に遺言書が無効にしないため

まず、弁護士に依頼するべき理由としては法律に知識のない人がいざ単独で遺言書を作成しても、いざ相続をする段階になった時に、遺言書そのものが法的に無効となるケースが多いからです。
 

遺言書の作成には法律の知識が必要

遺言書の作成には、相続に関する法律で定められた条件を満たす必要があります。相続人の数に応じて相続できる権利の割合、分配しづらい財産が遺産に含まれていた場合、遺言書の作成が難しくなることから、専門家のサポートは必須です。

せっかく時間をかけて作成した遺言書を無駄にしないためにも、弁護士に依頼した方が無難でしょう。
 

遺言執行者の依頼

また遺言書執行者の依頼を任せられることも、弁護士に依頼する大きなメリットです。遺言執行者とは、故人の意向に合わせて遺言書の内容を実現するための人であり、相続人同士をまとめる役割を果たします。
 
遺言書の内容を実現する上で、遺言書の内容に合わせて各相続人の権利を明確にするためには、故人の財産の情報をまとめなければならず、そのためには預貯金、不動産に関する手続きが必要になるため、遺言書執行者の役割は大きいです。

また遺言書がなければ相続する権利があった人を、相続人から除外するためにも遺言執行者の力が必要になります。
 

死没後の相続人同士の争いの回避

いわば、弁護士のような客観的な視点で遺言書の内容を施行するこができる第三者に遺言執行者を依頼することで、相続人同士をまとめる効果があるため、相続する財産に関する権利に関する争いを回避する効果があります。
 

遺言に関する情報の洩れがない

また、相続人に遺言執行者を依頼することもできますが、相続人は相続の利権を持っているため相続人の私情が入りやすく、同じ立場に立つ相続人同士を上手くまとめることは難しいでしょう。

相続の権限のない弁護士のような専門家に依頼することで、相続人同士を上手くコントロールできる上に、遺言書に関する情報の漏洩を防ぐことも可能です
 

遺言書の保管の依頼

遺言書の作成後は、遺言書の情報が漏れることを防ぐこと以上に、遺言書の保管場所をどうするかが大切になりますが、弁護士に遺言書の保管を依頼することもできます。
 

弁護士に依頼しない場合の遺言書の保管方法

弁護士に依頼しないまでも、金融機関に遺言書の保管を依頼することも可能です。しかし、金融機関に遺言書の保管を依頼するためには、相続人全員の同意が必要となるため、内密に遺言書を作成したい方は、弁護士に依頼するべきでしょう。
参考:遺言を残す人と遺言を受け取った人が知っておくべき全知識
 

公正証書遺言の場合:公証役場にて保管

また、遺言書の作成方法には公正証書遺言という作成方法がありまして、公正証書遺言に限り、公証役場にて遺言書を保管してもらうことも可能です。相続人の目に触れられることなく、相続を行う段階まで保管することができます。

また遺言書を公証役場から、引き出すことができるのは本人、もしくは代理人のみとなるため、弁護士に代理人を任せることが無難です。

また、公正証書の提出の際には、実印、印鑑証書が必要な上に、手数料が課せれるため手続きに多少、手間と時間が必要になります。公正証書遺言を作成するのが面倒くさい方は、弁護士に最初から保管を依頼するのも一つの手段です。
 

相続人同士の相続に関する弁護士費用を安く抑えられる

遺言書を作成しなかった場合、相続人同士が相続の権利を巡って揉め事まで発展することが多いですが、相続人の多くは相続する権利を取得するために弁護士に依頼する相続人も珍しくありません。

弁護士に依頼する相続人が現れると、少しでも自分が優位に立つために弁護士に依頼する相続人が増えてくる場合が多く、各相続人同士が弁護士に依頼する費用を合わせると、遺言書を弁護士に依頼した人が結果的に安上がりです。

残された遺族達に、必要以上の弁護士費用を負担させないためにも弁護士に遺言書の作成を依頼した方が効果的だと言えます。
参考:「遺言執行者に選任された人が知っておくべき仕事内容
 
 

遺言書の作成する上で必要な事前知識

ではここで遺言書の作成を弁護士に依頼する前に、遺言書を作成する上で抑えておきたい知識について紹介していきます。
参考:遺言書について絶対に知っておくべき9つのコト
 

遺言書を作成するメリット:死没後の相続人同士の争いをなくす

まず先ほどから何度も申している通り、遺言書の作成は、作成者が亡くなった後の相続人同士の争いを回避する上で効果的です。
 

遺産分割の禁止

争いを回避する方法として、遺言書には遺産分割の禁止を含めることができ、遺産分割の禁止を遺言書に含めることで相続開始から5年間、遺産分割に関する取り決めを相続人は行うことができません。

もし相続人の中に未成年者、学業や仕事などで忙しく時間が取れない人、遠隔地に住居しているため遺産分割の協議に参加できない人など、遺産分割の話し合いを早急に決められない人が含まれていた場合、遺産分割の禁止を遺言書に含めることで、遺産分割をどうするべきか考えるための猶予を5年間、設けることができます。
 
また、被相続人が所有していた住宅で生活をしていた人がいた場合、相続が開始されることで、いきなり退去をすることになるのはあまりにも酷です。猶予期間を設けることで、相続人同士や、被相続人の資産に関わる人たちに、準備期間を与えるためにも遺産分割の禁止は効果的です。
参考:遺言書の5つの効力と無効になる15の事例
 

遺言書を作成するのに適した人

また遺産分割の禁止や、相続人同士の争いを回避する目的を踏まえた上で、遺言書を作成するのに適した人について考えていきますが、以下の5つのシチュエーションに該当する場合、遺言書の作成を行うべきでしょう。
 

被相続人に未成年の子供がいる場合

遺産分割の禁止でも申した通り、未成年の子供がいる場合、相続の権利を判断するには適していないため、遺産分割の禁止によって遺産分割に関する猶予期間を設けるためにも、遺言書を作成するべきです。
 

相続人同士が不仲の場合

また、相続人同士が相続の権限を巡って争いが起こりやすいことは既に述べましたが、相続人同士が不仲の場合は特に遺言書を作成するべきでしょう。
 

被相続人が個人事業経営者の場合

被相続人が経営している会社や工場などの事業を、後継者に委託させたい場合、遺言書を作成しないと事業を引き継ぐことができなくなるかもしれません。遺言書によって後継者には事業用の資産を相続させ、残りの相続人にはその他の資産を相続させることで、特定の人間を事業の後継者にさせることが可能です。
 

被相続人に身体に障害を持つ子供がいる場合

被相続人の子供が複数いる場合、遺言書で相続分の指定をしないと子供たちの相続分は均等になります。身体に障害のある子供には、遺言書によって財産を多めに相続させる方が、その子供の将来を心配する必要がなくなります。
 

相続人以外の人に相続をさせたい場合

遺言書がない場合、法律上の相続人しか財産を相続する権利がありません。もし法律上、相続人に該当しない方に財産を相続させたい場合、遺言書によって財産を相続させることが可能です。
 

遺言書の種類

続いて遺言書の作成方法について紹介していきますが、自筆証書遺言書、公正証書遺言書、秘密証書遺言書の3種類があります。
 

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者自身が遺言書の作成する年月日、氏名、遺言の内容を手書きで書面に記入していただき印鑑(実印の方が確実)を押印する方式の遺言書です。

遺言書の作成方法としては、簡単な方法になりますがパソコンなどタイピングで作成することはできません。また、鉛筆ではなく、ボールペンなど書き直しができない筆記用具で記入しなければならないため記入ミスに気を付ける必要があります。
自筆証書遺言の書き方とミスなく遺言書を残すためのポイント
 

公正証書遺言

公正証書遺言とは、利害関係のない二人の証人を前に、公証人へ遺言書に記す内容を説明し、公証人がその内容を遺言書に書き記していく方式の遺言書です。
※公証人:公的な証明が必要な書類、公正証書などを作成する公務員であり、裁判管や検察官出身の者が公証人となる場合が一般的。
 
公正証書の原案は、遺言者が考えるのですが、書き記すのは公証人のため法律的なミスがないため法的効力を保証する上で効果的な遺言書であり、作成された遺言書は公証役場にて保管されます。

作成の際は、相続に関する利害関係のない二人が証人として必要になりますが、証人を弁護士に依頼することも可能です。
公正証書遺言が最も信頼出来る遺言である理由とその書き方
 

秘密証書遺言

秘密証書遺言書とは、公正証書遺言書と同様に、利害関係のない二人の証人が必要であり、二人の証人と公証人へ遺言書を提出し公証役場にて保管する遺言書です。公正証書遺言との違いとして公証人が遺言書の内容に関わっていません。

遺言者自身が、遺言書を作成から、署名、押印をしていただき、遺言書を封筒に入れ、遺言書に押印した印鑑と同じ印鑑を封筒に押印し、公証人へ提出します。

自筆証書と異なり、ワープロでの作成も可能なので、作成の負担は少なくなりますが、公証人による法律的なミスを指摘されることがないため、弁護士など専門家のサポートは欠かせないでしょう。
秘密証書遺言とは|秘密証書遺言の特徴とその書き方
 

緊急時における特別方式の遺言

事故や遭難など、一般的な遺言書を作成する環境に置かれていない緊急時のための遺言書の作成方法について紹介します。
 

・一般危急時遺言

緊急時の遺言書として一般危急時遺言がありますが、疫病など急に亡くなる危険に迫られてきた場合など、遺言書を作成するのが難しい状況において、3名以上の証人の立ち合いの下に作成することが可能な遺言書です。遺言書の作成の際は、立会人の書面作成、署名、押印が必要になります。
 

・難船危急時遺言

また遭難中の船に乗車していた場合、船の沈没などで助かる見込みがない場合など、一般的な遺言書の作成は難しいでしょう。このような状況下において作成する遺言書を難船危急時遺言といいますが、2名の証人による立ち合いと、証人による書面の作成、署名、押印が必要になります。
 

・一般隔絶地遺言

伝染病などにより死期が迫っているのに関わらず、社会から隔離された状況にある場合、警察官1名、証人1名の立ち合いの下に遺言書を作成できる方法を一般隔絶地遺言といいます。一般隔絶地遺言においては、遺言者自身の自筆による遺言書の作成、立会人の署名と押印が必要です。

また、隔離された死期が迫っている例として死刑囚なども当てはまりますが、行政処分によって隔離された人も該当します。
 

・船舶隔絶地遺言

長い船旅など、陸地から遠く離れた場所にいる際に、死亡される方が作成することができる遺言書を船舶隔絶地遺言といいます。船舶関係者1名、証人2名以上の立ち合い人の下で遺言書を作成しなければなりません。

また、遺言書者自身の自筆で遺言書を作成することが必要であり、立会人の署名・押印が必要です。
 
 

遺留分における遺言書の内容の制限

また遺言書を作成する方が絶対に抑えておきたいポイントとして、遺言書は、法定相続人ではないけど資産を残したい場合など、自分の遺産を好きな形で相続させるために効果的ですが、全ての財産を思い通りに相続させるだけの効力はありません。
 

遺言書によらず被相続人の財産を相続できる最低限の権利

そもそも、姉妹兄弟を除く相続人のために、相続する権利の下限分(遺留分)が法律で定められており、遺言書の内容に関わらず下限分の財産を相続する権利があります。

もし遺言書によって、相続する財産がこの下限分の財産(遺留分)を満たさなかった場合、満たされなかった相続人は、遺言書によって財産を多めに受け取った者に対し、遺留分減殺請求によって満たされなかった分の財産の請求をすることが可能です。

相続人同士の争いを防ぐためにも、各相続人が相続できる最低限の権利(遺留分)を意識しながら、遺言書を作成しましょう。
 

遺言書が無効になる場合

さらに遺言書を作成する方に遺言書が無効になる場合について抑えていただきたいと思います。せっかく作成した遺言書が無効になってしまっては意味がありません。無効になる場合を参考に無効にならない遺言書を作成する方法に役立てましょう。
 

自筆証書遺言におけるパソコンやワープロでの記入

まず各遺言書の作成方法には、指定された方式がありそれに従って作成しない場合、遺言書は無効になります。公正証書遺言と秘密証書遺言に関しては立会人の下に行われるため指定された方式を守れないリスクはないでしょう。

方式が守れないパターンとして、自筆証書遺言にて自筆ではなくパソコンやワープロで記入したため無効となるケースが多いです。
 

押印や日付の記載がない

また、遺言書に押印や日付がない場合も同じく無効になります。基本的には、遺言書と封をする封筒の両方に同じ印鑑で押印をする必要があるため自筆証書遺言を作成される方は気を付けましょう。
 

遺言能力の欠陥

遺言書を作成する能力が欠如されていると判断された場合、遺言書が無効になる場合があります。遺言書を作成される方の多くは高齢者の方が多いと思いますが、アルツハイマーや精神上の障害などを抱えている割合も高いです。

そういった障害がある場合、遺言書に記す内容を適切に判断する能力がないと見なされるために無効となります。
 

本人以外による遺言書の作成

また当たり前ですが、遺言書の内容は遺言者が考えなければいけません。遺言者以外の方が多くの財産を取得する目的で、遺言書を作成する場合があるため、本人以外による遺言書の作成は禁止されています。

遺言書が無効になる例として以下の記事も参考にしてください。
 
【参照】
遺言書の5つの効力と無効になる15の事例
遺言書の正しい開封方法|知っておくべき遺言書の扱い方
裁判所で遺言書の検認を受ける為に知っておくべき全知識

 

遺言書作成を弁護士に依頼した場合の費用の相場

では遺言書を弁護士に依頼する場合、どれくらいの費用がかかるのでしょうか。
 

弁護士費用の相場

遺言書作成手数料

弁護士に依頼する際、遺言書作成手数料という費用がかかりますが、10万円~20万円が相場です。一般的に、手数料は、テンプレート通りの文章でない場合、高額になる傾向にあります。
 

その他の手数料

また、自筆証書遺言で遺言書を作成される方が、遺言書の保管を弁護士に依頼した場合、保管費用は手数料とは別途です。また、公正証書で遺言書を作成される方が、弁護士に公正証書の証人を依頼した場合、証人になってもらう費用、弁護士の方の公証役場までの交通費が別途で加算されます。

さらに財産・負債がよくわからない場合、資産価値を判断しづらい場合、弁護士に調査を依頼することが可能ですが、調査費用は別料金です。
 

公正証書作成の場合にかかる手数料

公正証書の方式で遺言書を作成される方は、弁護士費用とは別途で、公証人に手続きの費用を納めなければなりません。
 

依頼主の財産の金額に応じて高額になる

公証人に納める手数料の中でも、公正証書遺言書の原本の作成費用が占める割合が高いです。また作成費用は、相続させる財産の額に応じて高額になりますが、遺産を相続させる人毎に別々に費用が加算されます。
 

財産の額

手数料

100万円以下

5000円

100万円超え、200万円以下

7000円

200万円越え、500万円以下

11000円

500万円越え、1000万円以下

17000円

1000万円越え、3000万円以下

23000円

3000万円越え、5000万円以下

29000円

5000万円越え、1億円以下

43000円

 
<例>
例として、配偶者(妻)に1000万円、娘に500万円の遺産を与える遺言の場合、配偶者の手数料として17000円、娘の分の手数料として11000円がかかるため、合わせて28000円が公正証書遺言書の原本の作成費用としてかかります。
 
また、公正証書遺言を作成する際、正本と謄本が必要になりますが、1枚あたり250円です。遺言書の枚数が少ない場合でも4枚以上は必要になる場合が多いので、250円×4枚×2=2000円は下限額としてかかります。
 
 

弁護士に依頼した際の遺言書作成の流れ

弁護士に依頼した場合の、遺言書の作成の手順について確認していきましょう。
 

弁護士に依頼する前の確認事項

まず弁護士に依頼する前に、手続きをスムーズに進めるための事前準備は大切です。
 
・自分の財産・負債の確認
そのための事前準備として、わかる範囲でいいので自分の財産、負債の確認を行いましょう。
 
・財産を相続させたい相続人を確認する
さらに自分が誰にどれくらいの財産を相続させたいのかを記すための遺言書でもあるので、財産を相続させたい相続人の確認を行うことも事前に必要です。
参考:「弁護士に受託した場合のメリット
 

全財産の調査・確認

実際に、弁護士に遺言書の依頼をしたら、弁護士は最初に遺言者が所有している財産・負債の全ての調査を行います。財産を調査する上で、資産価値が明確でない財産についてはその査定額の算出まで行ってくれるのが一般的です。
 

相続人の調査・相続関係図の作成

財産の調査が完了次第、法定相続人が誰なのかを調査し、相続関係図を作成します。相続関係図を作成することで、法的に各相続人が財産を相続する権利の割合を明確にすることが可能です。

遺言書は、特定の人物に財産を多く残したい場合に効果的ですが、遺言書の内容に関わらず、兄弟姉妹を除く相続人には、法的に最低限の財産を相続する権利(遺留分)があります。その権利を侵害しないためにも、相続関係図を作成することは欠かせません。
 

遺言書の下書きの作成

では実際に、遺言者が、財産をどのように分配したいのか、または誰に財産を相続させたいのかを元に、遺言書を作成していきます。

この際、遺言者の気持ちをなるべく尊重しながら遺言書を作成していきますが、弁護士側は遺留分の侵害がないか、法的なミスがないかの確認作業を行ってくれるため、法的な制限はありますが、遺言書として法的効力のある遺言書を作成することが可能です。
 
 

遺言書の形式の選択

遺言書の下書きが完成したら、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つから遺言書の形式を選択します。
 

自筆証書遺言の流れ

自筆証書遺言を作成するためには、遺言書の下書きを元に遺言者自身が、自筆で、加筆や修正ができないボールペンなどで作成していきます。文章が完成次第、遺言書に作成の日付と氏名を記述した上で押印します。

押印の際は、なるべくは印鑑登録された実印で押印しましょう。遺言書の作成が完了したら、弁護士などに保管してもらうことをオススメします。
 

公正証書遺言の流れ

先ほども申しましたが、公正証書遺言を作成するためには、財産に関する利害関係のない二人以上の証人を用意しなければいけません(弁護士に依頼可能)。

証人の立会の下で、遺言者は公証人へ遺言書の内容を説明し、公証人は説明された内容を記述しながら遺言書を作成していきます。遺言者と各証人の公証人による記述が正しいことが確認できたら、各証人と遺言者、公証人は署名と押印をし、遺言書の作成は完了です。

また遺言書は公証役場にて保管されます。
 

秘密証書遺言の流れ

秘密証書遺言では、遺言者自身が遺言書を作成し、遺言証書に署名と印鑑を押します。遺言書はそのまま封書しますが、封筒には遺言書で使用したときと同じ印鑑で押印しなければなりません。

この封書は公証人と、財産に利害関係のない二人以上の証人へ提出をしていただき、提出した遺言書は公証役場にて保管されます。

 

まとめ

遺言書の作成は、残された遺族達の安全を保障するために大切であり、遺言書内における法律的な間違いをなくすためにも弁護士に依頼することをオススメします。

残された、相続人同士が、財産を巡って弁護士費用を払う方が高くつくからです。これから遺言書を作成される方がこの記事を参考にしていただけたらと思います。
 

遺言書が得意な相続弁護士が回答した解決事例
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
2,800万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の内縁の妻
遺産の種類
自筆遺言
回収金額・経済的利益

3000万円の預貯金

依頼者の立場
相続人
被相続人
依頼者の父
紛争相手
他の相続人
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

海外資産も含めて相続対策

遺産の種類
全ての財産
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
遺言書が得意な相続弁護士が回答した法律相談QA
公正証書の相続人が他界した場合の効力について
相談者(ID:27965)さんからの投稿
既婚歴なし、子供なしの叔父がおります。
私は叔父の妹の子(甥)ですが、叔父は以前公正証書を作成し妹(私の母)を相続人にしました。
その妹は、おととし他界し相続人は私となりましたが、その際に叔父は公正証書は今後も有効であり、相続人が亡くなった母の名前だが私が相続人なると言っています。
叔父には一緒に養子に出た兄弟2人がおり、他に養子になる前の兄弟が数名ご存命のようです。
叔父の両親は他界してます。
現在、自筆遺言書の法務局保管を検討しております。
遺言者A(今回でいうところの叔父様)が作成した遺言書中、「B(ご相談者様のお母様)に全ての財産を相続させる。」という部分は、BがAより先に死亡していた場合、Bに子C(ご相談者様)がいて代襲相続が生じる場合であっても、無効になります。Cが遺言書によって全ての財産を単独で取得することはできません。
ただし、「Bが遺言者Aの死亡以前に死亡している場合は、Bの子であるCに全ての財産を相続させる。」といった記載が更にあれば、有効です。この場合はCが遺言書によって全ての財産を相続することになります。このような記載がない場合は上記のとおり無効ですので、ご相談者様が遺産を単独で取得するには遺言書を作り直してもらう必要があります。作り直さない限り、相続発生時にはご相談者様と叔父様の兄弟ら(またはその代襲相続者)との間で遺産分割協議を行うことになります。
ご回答くださり感謝いたします。
現状のままであった場合、有事の際に親戚同士でのトラブルが発生しかねない状況であったと思うとぞっとします。
叔父に説明し、自筆遺言書 法務局保管を行うこととなりました。
ありがとうございました。
相談者(ID:27965)からの返信
- 返信日:2023年12月19日
遺言書の偽造捏造改竄について
相談者(ID:01765)さんからの投稿
筆跡鑑定で、詳しくどの文字が違う等出ておりますが
1筆跡鑑定の信憑性は弱い
2筆跡鑑定が中心では敗訴が濃厚
は、私自身よくわかっておりますが
お祖母ちゃんの遺言書の偽造捏造改竄はどうしても許し難く
勝ち負けで負けが濃厚でも
裁判しかなく
上記の1と2が私自身わかっておりますが、お祖母ちゃんの遺言書の偽造捏造改竄はどうしても許し難く
勝ち負けで負けが濃厚でも


過去に筆跡鑑定が中心でも勝訴経験があったり、不利でも依頼者の気持ちを尊重して一生懸命に頑張ってくれる弁護士の方や事務所の見つけ方があったら、参考に是非教えて下さい。
精神的に辛く、参考に是非多くの方の意見や経験を教えて頂きたく、どうぞ宜しくお願いします。
遺言書の有効/無効については、筆跡鑑定のほか、遺言の内容、作成されたころの生活状況、などの要素も勘案する必要があり、また、裁判所での鑑定も想定されます。おそらくは遺言の内容に偏頗な点があり衡平を欠いていて、こういう遺言になるはずがない、という背景があるかと思います。調停あるいは訴訟ではそれらにも言及して行く必要があるはずです。
渋谷徹法律事務所からの回答  
- 回答日:2022年06月17日
遺言書無効裁判の財産の目録以外の物が後から出てきた場合
相談者(ID:21484)さんからの投稿
母が他界して、遺言書に私一人に財産を譲ると書いてありましたので、弟が遺言書無効裁判を起こすそうです。
それは、構わないのですが、裁判で遺言が有効とされた後に
新たな財産が出てきた場合はどうなるのでしょうか?
弟が起こす遺言書無効裁判の財産の目録以外の物が後から出てきた場合に判決に影響するのでしょうか?
遺言無効裁判のやり直しになるのでしょうか?
遺言無効確認訴訟の判決の効力との関係では、判決後に遺産目録に記載されていない相続財産が発見されたとしても判決の効力に影響はありません。
遺産目録に記載されていない相続財産の扱いについては、遺言の記載等を見ないと確定的には申し上げられませんが、一切の相続財産を相談者様に相続させるという内容の遺言であれば、相談者様が取得することになると思われます。
- 回答日:2023年10月25日
遺言書に載っていない預金について
相談者(ID:10574)さんからの投稿
先日亡くなった母は
気性の荒い弟と私がトラブルに
ならないよう遺言書を残していました

相続人は娘(私)と息子(弟)二人で、
弟は以前から均等配分を望んでいました

ただ不動産もあったため
遺言内容は、母のお世話をした私に
手厚い配分となっていました
(ただ遺留分については配慮されていました)

弟はもちろん腹を立てていましたが
母の葬儀にも弟一家は参列しなかったので
私は遺言に従うと言いました

不動産以外の預貯金については
二分の一ずつ
と記されていましたが
改めて見てみたら
実はメインの口座が一つ抜け落ちて
いることに今日気づきました

遺言執行者の税理士さんも弟も
まだ気がついていないようで
伝えるべきなのか悩んでいます

この口座については別途
分割協議を行わないと
いけないのでしょうか⁈⁈

トータルでは私の方が相続財産が
多いことから、この口座は全て
自分に権利があると弟が
主張してきたら
どうしようと心配です

今後予想されます
流れなどをお教え頂けましたら
まことに助かります

遺言書未記載の相続財産の扱いについては,当該遺言書(遺言者の意思)の解釈によります。
例えば「全預貯金を2分の1ずつにする」と明示されているのであれば,目録記載の財産は例示と考えられますし,他方で,表現はさておき,特定財産をこのように分ける,という趣旨であれば,未記載のものは遺言による分割の対象外であるとして,相続人間で協議の余地もあろうかと思います。
遺言書持参で面談の法律相談をされることをお勧めします。
- 回答日:2023年05月12日
認知症の母親が書いた遺言書は法律上どうなのか?
相談者(ID:01529)さんからの投稿
妹から息子を通じて母親が自筆で書いたと思われる遺言書と現金を渡されました。内容は私と子供3人にたいして金庫の中にあった現金を渡す、銀行の預金は妹に渡すというものでした。母親からはそれぞれのお金に妹、私と二人に渡すと書いて手紙をおいてるとは聞いていましたがその手紙ではなくて先日書いた日付の手紙でした。
母親は認知症になり、、薬を去年から飲んでいます。最近は凄く進んでいます。
それでも、法律的に通るのでしょうか?
認知症に罹患しているからと言って、その方が書いた遺言が当然に無効になるわけではありません。遺言が有効になるためには、遺言した人に遺言能力があることが必要になりますが、この遺言能力については認知症に罹患していることの一事をもって、それがないとは判断されません。書いている意味内容も分からないほど認知症が進んでいれば別ですが、そうでない限り、裁判所で争いになっても、遺言能力はあると判断される可能性が極めて高いです。特に、遺言書の字体がしっかりしていると、遺言能力があると判断される可能性が高まります。
認知症が進み、事理弁識能力を欠く常況になり、成年後見開始決定を受けた後は、医師2人の立ち会いと両名による事理弁識能力が一時的に回復した旨の署名、押印がないと遺言は有効になりませんが、成年後見開始決定を受ける前に作成された遺言は、認知症であるからと言って必ず無効になるものではありません。
なお、遺言は、一番新しい日付のものが有効になりますので、お母様が新たな遺言を書けば、原則として、新しい遺言が有効になります。
堀井法律事務所からの回答  
- 回答日:2022年05月31日
ありがとうございます。認知症だけでは偽造にならないんですね。それを受け取ったらあとから生前贈与だったと言われても私はどうするこもてきないんですね。去年うけた、モラハラ、今回主人が死んだあとにこんなことをされた精神的苦痛も私には泣き寝入りになってしまう
どうやったらいいのでしょう
相談者(ID:01529)からの返信
- 返信日:2022年05月31日
祖母よりも父が早くになくなった場合の遺産分与について
相談者(ID:03228)さんからの投稿
はじめまして。
タイトルの通り、祖母の遺産分与の件でお聞きしたいことがございます。

現在祖母は存命で叔母と僕の父の二人の子供がいます。
僕の父は末期の癌を患っており、祖母よりも先に亡くなる可能性が出てきています。
もし祖母よりも父が先に亡くなった場合、祖母の遺産の相続権は叔母のみに発生する形になると思うのですが、祖母の面倒はずっと僕の父と母が見ており、叔母は関与しておりませんでした。
なのでもし上記のような状況になった場合に、父と同程度の相続権が母に発生するようにしたいと考えているのですが、こういった場合は祖母の遺言書を作成を弁護士に依頼するような形になるのでしょうか。
また祖母は中度の認知症を患っており、現在老人ホームにいます。そういった状況でも遺言書は効力を持つのでしょうか。

質問長くなって申し訳ございませんが、ご回答よろしくお願いいたします。
お父様がお祖母様よりも先に亡くなられた場合、「代襲相続」といって、お父様の子であるご相談者様が相続人になります(民法901条1項)。
そして、その場合の法定相続分は叔母様が2分の1、ご相談者様が2分の1となります。

また、お祖母様が中度の認知症とのことですが、遺言書というものがどういうものかを理解できる能力があり、お祖母様自身が内容を理解して遺産の分配方法を決めて作成されるのであれば、遺言書は効力を持ちます。
もっとも、遺言書作成時点で認知症を患われている場合、後になって、遺言書の内容により不利になる相続人が「遺言書作成時点で能力がなかったから無効だ」といって、遺言書の効力を争う場合があります。そのような後の争いを避けるためには公正証書で遺言を作成されることをお勧めします(もっとも、この場合でも効力が争われる場合がありますが、無効とされる可能性は相当低くなります)。
- 回答日:2022年10月11日
丁寧な回答ありがとうございます。
ちなみに私には兄弟が一人いるのですが、そうすると法廷相続分は叔母が2分の1、私と弟が4分の1づつとなるのでしょうか。
それとも3者が3分の1となるのでしょうか。
相談者(ID:03228)からの返信
- 返信日:2022年10月11日
ご兄弟が1人いる(2人兄弟)ということでしたら、叔母様が2分の1、ご相談者様と弟様が4分の1ずつとなります。
【相続に特化した法律事務所】宝塚花のみち法律事務所からの返信
- 返信日:2022年10月12日
なるほど、ありがとうございます。
相談者(ID:03228)からの返信
- 返信日:2022年10月15日
認知症の遺言書は有効か?
相談者(ID:06732)さんからの投稿
まだ両親共に健在ですが、最近認知症のために施設に入りました。そこで住んでいたマンションをどうするかで仲の悪い姉妹で意見があいません。
両親の資産は、そのマンションと私が現在住んでいる戸建て、預貯金1000万円ほどです。戸建ても売却して半分にしたいと言うので、先に遺言書で戸建てを譲り受け、他は全て妹へと、わかりやすい分け方を確保しておきたいです。
「認知症」だから、その全員に遺言能力(遺言書を書く意思能力)がないとされているわけではありません。

作成の前に、医師に「この患者は、遺言書作成の能力があることを認める。」といった診断書作ってもらうことが、よく行われています。

遺言書の効力の事後的判断については、内容の合理性も重要な要素となります。おっしゃっている「わかりやすい分け方」は、適切な考え方だと思います。

- 回答日:2023年03月17日
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