全国の相談に対応できる財産の使い込みトラブルに強い弁護士事務所一覧

財産の使い込みに強い弁護士 が152件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

高島総合法律事務所

住所

〒105-0004
東京都港区新橋2-15-17タマキビル5階

最寄駅

JR新橋駅・銀座線新橋駅・都営浅草線新橋駅(日比谷口・烏森口)より徒歩約3分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

全国

弁護士

理崎 智英

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士法人インサイト法律事務所

住所

〒112-0004
東京都文京区後楽2-20-15STAR PLAZA4階A

最寄駅

東京メトロ南北線・丸ノ内線、都営大江戸線「後楽園駅」徒歩8分

営業時間

平日:10:00〜18:00

対応地域

全国

弁護士

大川 博俊

定休日

日曜 土曜 祝日

きざし法律事務所

住所

神奈川県茅ヶ崎市中島1207-3グレース雅1階

最寄駅

「中島」バス停から徒歩8分 / 茅ヶ崎西インターから1km

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

全国

弁護士

正岡 健徳

定休日

日曜 土曜 祝日

【不動産が絡む複雑な分割にも対応】法律事務所way

住所

〒103-0024
東京都中央区日本橋小舟町6-16日本橋グリーンビル6階

最寄駅

『新日本橋駅』徒歩6分 『人形町駅』徒歩7分 『三越前駅』徒歩8分

営業時間

平日:09:00〜24:00 土曜:09:00〜24:00 日曜:09:00〜24:00 祝日:09:00〜24:00

対応地域

全国

弁護士

二木 和彦

定休日

無休

堀江法律事務所

住所

大阪府大阪市中央区北浜1-9-9 北浜長尾ビル8階

最寄駅

地下鉄堺筋線・京阪電鉄「北浜駅」徒歩1分(出口1-B)

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

全国

弁護士

堀江 直樹

定休日

日曜 土曜 祝日
152件中 61~80件を表示

財産の使い込みが得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産・財産の使い込み

遺産を姉に使われてしまっていた…

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60代
男性
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産・財産の使い込み

<財産・遺産の使いこみ>を指摘し、公平な相続を実現。

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60代
男性
遺産の種類
現金、預貯金
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産・財産の使い込み

【使い込みの調査の結果、1100万円獲得】遺留分侵害の請求が認められた事例

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30代
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

合計

1,100万円
依頼者の立場
被相続人の孫
被相続人
相続人の祖母
紛争相手
依頼者の叔父
遺産・財産の使い込み

姉が生前に父の預貯金を引き出していた事実を突き止め、返還させた事例

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50代
女性
遺産の種類
不動産、現金
依頼者の立場
被相続人の次女
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の長女
遺産・財産の使い込み

【遺産使込み】親の預貯金を使った相続人から500万円回収した事例

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50代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

残った遺産の持分6分の1

500万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産・財産の使い込み

兄に財産の使い込みが発覚し、使い込み分も考慮した納得できる遺産分割に成功

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50代
男性
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の兄弟
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産・財産の使い込み

別居中の夫に実親を連れ去られ遺言書を作成された件で、遺言書の無効を認めさせた事例

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50代
女性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の元配偶者

財産の使い込みが得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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義姉が取り込んだ預金を含め母の遺産を明確にして相続分を受け取ることはできますか?

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相談者(ID:03375)さんからの投稿
3年前に主人の母が亡くなりました。
義母は10数年前より主人の姉と姉の娘の3人で同居しておりました。
その間の義母の預金及び金庫の管理は義姉がしておりました。

2年ほど前に義母名義であった土地と建物の名義を、土地は主人と義姉の折半で、建物は姉のみで変更致しました。
しかしながら、その後義母の通帳を調べていく上で義姉が義母と同居するよぅになってからの10年余りの間に義母の口座より少しずつ預金が引き出されており、義母が亡くなった時には残高は、ほぼ無しになっておりました。
また私共(私・主人・長男)名義で義母が作っていた定期預金口座も9年前に解約されておりました。
また金庫も主人の立会なしで開けられており、宝石・貴金属及び証券類も定かではありません。
尚、義母の公正証書遺言はありませんでした。

そこで質問です。
①私共の知らないうちに解約された定期預金及び義母の生前に義姉が取り込んだ分を含め義母の預金がいくらあったかを明確にして、主人の相続分を受け取ることはできないでしょうか?おそらく、義姉や姪名義で義母が作った口座も存在するのではないか?と思うのですが…

②早々に不動産の名義変更をしてしまい、その後義姉の取り込みが順次発覚した現状ですが、不動産相続の白紙撤回をすることは、できないでしょうか?

主人は体調を崩しており私が代わりに相談させて頂いている状況です。
宜しくお願い致します。

①について
例えば、義姉が無断でお義母様の預貯金を取り込んでいたような場合、「不当利得返還請求」が可能です。
また、お義母様がご自身の財産を義姉や姪の名義で口座を作成していた場合(義姉や姪の名義を借りているだけの場合)、そのような預金を名義預金といい、そのような預金の存在が証明された場合には、遺産確認訴訟及び遺産分割無効確認訴訟等を提起することが可能です。
もっとも、それらを証明することは容易ではないので、まずは相続案件に強い弁護士に面談相談されることをお勧めいたします。

②について
「2年ほど前に義母名義であった土地と建物の名義を、土地は主人と義姉の折半で、建物は姉のみで変更致しました。」というのは御主人と義姉との間で遺産分割協議が成立したことを意味します。
この遺産分割協議を無効にするためには、上記①で述べたように名義預金の存在や御主人が義姉から騙されて遺産分割協議を成立させたこと等を証明する必要があり、やはり、こちらも容易ではないので、まずは弁護士の面談相談に行かれることをお勧めいたします。
的確なご返答をありがとうございました。
専門知識がないゆえに、どうしたら良いのか?行き詰まっておりましたが、少しながらも希望があるのかと…思い始めております。
弁護士の先生に相談させて頂きながら解決に向けての手掛かりを模索していけたらと主人も前向きになってきております。

相談者(ID:03375)からの返信
- 返信日:2022年10月25日

父親の交際相手に、父親の口座からお金を引き出されたり父親のものを売られたりしそうで困っている娘です。

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相談者(ID:04253)さんからの投稿
父親の余命がわずかとなり、物が多いので今から少しずつ身辺整理を行なっているのですが、第三者の人に勝手に物を売られたり口座からお金を引き出されて困っています。

父親とは離婚で離れ離れになり、私の親権は母親が取ったためずっと別のところで暮らしていました。
そして闘病中、交際相手の方が病院の手配や看病などしてくださっていました。
12月中旬に余命1ヶ月ほどと宣告され、これから必要な作業を徐々に始めているところです。

父親の持っていたものは妻とその子供が相続する権利があると聞いています。ただ父は離婚しているため、一人娘である私だけが権利を持っていることになります。

しかし、最近交際相手が父親の口座からお金を引き出して自身の口座に移したり、あちらの娘さんたちにヤフオクなどで物を売られそうになっています。

周りの人に相談したらそれは犯罪だと指摘されたので、どうしたらいいか分からずこちらに相談したいです。

お父様の現在の判断能力はどのような感じでしょうか。

判断能力がある状態で,財産処分を許容しているのであれば,それはお父様の自由です。逆にお父様の存命中,ご相談者は推定相続人に過ぎず,お父様の判断に干渉することはできません。

逆に判断能力がなければ,それは不法行為にあたる可能性はあります。
なお,親族間では刑法上,親族相盗例といって,罪に問えない場合がありますので刑事事件として立件してもらうことは難しいこともあります。

具体的事情を元に,面談の法律相談をされることをお勧めします。
- 回答日:2022年12月27日

叔母の使い込みを許せない

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相談者(ID:18197)さんからの投稿
今年3月に祖母が他界しました
私の母は長女で次女(叔母)がいます
叔母が祖母の通帳から何年も前から取り込みをしてます
祖母は数年前からデイサービスに通ったり入院したりで叔母が祖母の財産管理が始まりました。が、もしかしたら平成13年に祖父が他界してからの遺族年金だけ叔母が使ってたかも知れないです
祖母は遺族年金が入ってる事すら知らずに生活してた気がします
何故なら色々な年金が入る中、遺族年金だけが別の口座で叔母が管理するようになったら1つの口座にまとめたり、今思い返せば祖父が他界して祖母が死亡届けちゃんと受理されてるのかなと呟いてたと母が言ってたのを聞いて祖母なりに、遺族年金が入ってなかったから不思議だったのかもと思うと調べたくなります
しかも叔母は家のリフォームをしたり新車を購入したり本当に怪しいです
まだまだありますが、手を貸して下さい

ご相談にお応えします。

本件のご事情に関しては、不当利得返還訴訟という裁判で明らかにします。
口座の履歴を開示した上で、叔母さんに利用目的や利用した背景を全て説明させることになります。

弁護士で調べることには限界があります。
真実を知っている祖母様が亡くなっている以上、金銭管理をしていた叔母さんに対して全て説明をさせることしか方法がないように思えます。

当事務所でも、このような案件は、とても多く扱っておりますが、叔母さんに全て説明させるとなると、長期戦になってしまい、それなりの報酬を頂くことになりますので、ご了承下さい。
- 回答日:2023年09月25日

相続人が確認する前に銀行預金が誰かに勝手に引き出されました

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相談者(ID:00212)さんからの投稿
私が長女で弟妹がいます。両親が相次いで亡くなりましたが相続は問題なく行われました。その後バツイチだった弟が思いがけず早くなくなり、未婚の妹が相続することになりました。妹は健康を害しており、ようやく17年経て去年の夏実質的相続のため銀行に連絡したところ、既に弟の死後半年で預金が引き出されており、古い話しなのでもうわからないと言われたそうです。そんなことがありえますか?
どこに相談するべきですか?教えてください。

 弟様が亡くなった後、死亡届が提出されるなど弟様が亡くなった事実が銀行に知られる前に、何者かが預金を引き出したということはあり得ます。
 一部地銀や信託銀行を除き、過去10年より前の取引履歴は取得できないことが多く、17年前の取引にアクセスすることは困難かもしれません。弟様の預金通帳がお手元にあるのであれば、ATMで記帳してみるのも一つの方法です。
 相談するのであれば弁護士だと思います。
- 回答日:2022年03月22日
ご回答ありがとうございます。
当事者の妹とよく話し合いして、まずはATMを試してみます。
相談者(ID:00212)からの返信
- 返信日:2022年03月22日

相続で使い込みが発生しています。

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相談者(ID:02699)さんからの投稿
私の弟と叔母の3人で住んでいた父が亡くなりました。私は嫁いでおり、少し離れたところに住んでいます。
弟と話をし、父の49日法要および納骨が済んだら、葬儀等にかかった費用を差し引きして、遺産を分配しようと話をしていました。(遺言状はありません。) 
弟より『きちんと管理するからと信用してほしい』と言われた為、すべて信用し父の口座の現金を引き出す際に何かの書面に判子を押してほしい旨の連絡があり、細かく確認をせず、判を押し印鑑証明と戸籍謄本を渡しました。書面の控え等は渡されておりません。
(その書面の内容は記憶にありません。その書類を使い、弟は父の口座から全ての現金を引き出しております。)
先月納骨が終了し、当初の話どおり資産を確認して話をしようとした際に、現金のほとんどを使い、もう残っていないといわれました。半分は使っているのは確認が取れたものの、全て本当に使い込んでいるのか、残りを隠しているのかはわかりません。(父が亡くなり約3ヶ月たっております)
残金をしっかり明示し、当初の約束どおりにしようと連絡しましたが、連絡を断り、連絡がつかない状態になっています。弟と同居している叔母も弟がすべて使うのがよいとの考えでこちらの話を
一切うけつけません。(過去にも弟は私のお金を黙って使い込んでいます。)

父の残した遺産は現金、家、(生命保険は、いくらなのか報告は受けていません。)になります。
※不動産について委任状を記載してほしいと依頼がありましたが現金の使い込みが発覚したため、記載はしていません。

【相談内容】
①父の遺産がいくらであったのかを明確にして、私の相続分を受け取るにはどうしたらいいでしょうか? ②また使い込まれた分は諦めないといけないのでしょうか?

よろしくお願いします。

ご相談者が押印した「何かの書面」としては、A.全ての遺産についての遺産分割協議書(不動産も含む)、B.金融機関に提出する相続手続依頼書(不動産を含まない)の2種類が考えられます。

A.遺産分割協議書の場合、預貯金も不動産も全て弟が取得するとの内容になっているならば、同書面に押印している以上、ご自身の相続分を取得することは極めて難しいでしょう。

B.相続手続依頼書の場合、預金については弟さんが全て取得するという内容の書面に押印されていると考えられます。この場合、不動産については効力がありません。したがって、不動産についての分け方については何も決まっていないことになりますので、不動産の分け方について今後、協議していく必要があります。
その場合に、弟さんが取り込んだ預金があるならば、その分を考慮に入れた分け方(結論として法定相続分に従った分け方)になるように主張すべきでしょう。

いずれにしても、弁護士の面談相談で、詳細を伝えた上でアドバイスをもらうべきかと思います。

相続財産から 勝手に寄付をしている

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相談者(ID:00548)さんからの投稿
公正証書遺言に 1部寄付をするなど記載がないのに
相続人に許可なく 勝手に数百万を宗教団体に
遺言執行者が寄付してます。

相続を分配するとき
寄付した 数百万分は 相続財産から引いて
計算をするのでしょうか

ご相談の件ですが、遺言執行者には善良なる管理者の注意義務があり、遺言から導くことができないような寄付をすることは、義務違反として、相続人から損害賠償請求をすることとなります。
また、解任の事由にも該当すると思います。

本来、相続の分配に際しては、数百万円分を差し引くことなく、遺言執行者がその分を補填して、遺言の趣旨に沿った分配を実現すべきで、そのことをしなかったことによって損害賠償の請求をすることになると思われます。
分かりやすい内容でした
ありがとうございます
相談者(ID:00548)からの返信
- 返信日:2022年09月03日
ありがとうございます
相談者(ID:00548)からの返信
- 返信日:2022年11月19日

父亡き後の遺産分割について

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相談者(ID:37440)さんからの投稿
先日父が亡くなりました。妹家族が25年間同居しています。財産は大金はなく家土地だけです。生前父が、最終的に妹の夫の名義になるのが嫌だと申しておりましたので、そこに住み続けてほしくなく売ってお金で遺産分割したいです。4年前母が長期入院してからは、母のはもちろん生活費としていた父の年金も含め財産管理を妹が全て行い、母が2年前に亡くなった時は少しあった宝石は全て私に断りなく自分のものにしています。母の介護等で何度も嫌な思いをし精神的にまいってしまったこともあり、もう妹とは顔を合わせたくないです。妹はとても口達者で素人では太刀打ち出来ないです。

お父様が亡くなり、遺産分割の問題が発生しているとのこと、深くお悔やみ申し上げます。妹家族が実家から出て行くことが可能か否かについてお答えします。

同居を続けてきたからといって特別に家や土地を相続できるという特権は存在しません。妹家族が同居していたという事実は、遺産分割における相続権を増やすものではありません。

もっとも、妹が、土地を取得する代わりに、その他の相続人に対し、適正な代償金を支払う意思を示した場合には、妹が取得する可能性があります。
この点については、様々な審判例(裁判例のようなものです。)がありますので、まずは弁護士にご相談に行かれることをお勧めいたします。


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